建設リサイクル法とは?制定された目的や対象工事・対象物などを解説

建設リサイクル法

建設リサイクル法とは、解体工事などで発生した廃棄物をリサイクルするために設けられた法律です。

  • 建設リサイクル法とは?
  • 建設リサイクル法が適用される工事は?
  • 違反したときの罰則はある?

このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は建設リサイクル法について詳しく紹介していきます。また、建設リサイクル法が適用された工事に必要な書類や提出手順についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法とは、工事現場で発生した建築用の廃棄物を処理するために作られた法律です。建設リサイクル法は2002年5月に始まった法律で、建築廃棄物を正しく処理、リサイクルをするために作られました。

制定された目的

工事現場では、たくさんの廃棄物や廃材が発生します。建設リサイクル法が始まる前は、分別の規則がないので全部まとめて処理していました。そのため、不法投棄や資源回収場所の圧迫など様々な問題が発生していました。

そこで、建設現場で発生した廃材を資源として使えないかと考え、建設リサイクル法が誕生しました。

違反した場合の罰則

特別な建設資材を使って増築や改修、解体工事をする場合は、建設リサイクル法に基づいて廃材の分別をしなければなりません。建設リサイクル法に違反すると罰則が発生します。

• 事前に届出をしないまま工事をした場合:20万円以下の罰金
• 解体工事登録をしないで工事を始めた場合:50万円以下の罰金または1年以下の懲役

建設リサイクル法の対象工事や対象物

建設リサイクル法は、特別な建設資材を使って工事をするときに適用されます。

  • 対象工事
  • 対象物

上記内容をそれぞれ見ていきましょう。

対象工事

以下は建設リサイクル法が適用される工事です。

  • 床面積が500㎡以上の新築や増築工事
  • 床面積が80㎡以上の解体工事
  • 請負金額が500万円以上の新築や解体工事
  • 請負金額が1億円以上の修繕や模様替えなどの工事

工事現場で作業を行う人は、工事を始めるときに、廃材の解体やリサイクルの取り組みをする必要があります。建設リサイクル法では、工事の進捗(しんちょく)状況に基づいて廃材が発生したら書類で記録し、発注した人に報告する義務があります。また、建設リサイクル法が適用される請負工事をするときは、廃材のリサイクルにかかる費用などを契約書に記載しなければなりません。

対象物

建設リサイクル法が適用されるのは、特定の建築素材を使った建設工事です。

  • 木材
  • コンクリート
  • プレキャスト鉄筋コンクリートなど
  • アスファルト

上記の建築素材は建設リサイクル法の対象です。

建設リサイクル法の対象工事は届出の提出が必要

建設リサイクル法の対象になった工事は届出が必要です。

  • 届出に必要な書類
  • 届出の手順

上記内容をそれぞれ見ていきましょう。

届出に必要な書類

建設リサイクル法の対象になった工事は都道府県へ届出が必要になり、提出する書類は以下の通りです。

  • 工事の工程表
  • 分別解体計画表
  • 建築場所の全体が分かる写真
  • 工事現場近くの見取り図
  • 届出書

分別解体計画表には、建設リサイクル法の対象になった資材の種類や解体する建物の骨組みなどを記入します。

届出の手順

  1. 請負人は施工主に分別解体計画表を使って工事内容の説明をします。
  2. 施工主と請負人の間で交わす工事契約書には解体の分別について明記します。
  3. 施工主は工事を始める7日前までに、解体分別計画書を都道府県知事に提出します。
  4. 請負人はリサイクルや分別が終わり次第、施工主に書面で報告します。
  5. 請負人はリサイクルの実施状況を書面で記録して保存します。

建設リサイクル法が適用される建築工事の着手が決まったら、届出を都道府県知事へ提出する義務があります。届出について分からないことがあったときは、提出する場所に問い合わせましょう。

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【まとめ】建設リサイクル法は解体工事などで発生する廃材の再資源化を目指した法律!きちんと理解し適切に処理しよう

建設リサイクル法は、解体工事で発生する廃棄物や廃材を種類ごとに分別し、資源として再利用を促すための法律です。建設リサイクル法は特定の建設素材を使った解体作業に適用され、施工主は解体分別計画書を都道府県へ提出する義務があります。建設リサイクル法をしっかり学んで、再資源化を目指しましょう。

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