経営業務の管理責任者証明書とは?記入例や書き方などを徹底解説!

建設業で会社を営む際、経営業務の管理責任者を決めて、書類を提出しなければいけません。経営業務の管理責任者は建設業許可の取得にも係わります。そのため不在の場合、会社の運営そのものに大きな影響を及ぼすこともあります。しかし、要件や書類の書き方が分からないという方もおおいのではないでしょうか。
今回はそんな経営業務の管理責任者について解説します。解説する内容を読めば、証明書の書き方についても詳しい知識が身につきます。建設業で会社経営に係わる仕事をしている方は、ぜひご覧ください。

経営業務の管理責任者とは

そもそも、経営業務の管理責任者とはどういった役割かを解説します。経営業務の管理責任者は誰でもできる役割ではありません。経営業務の管理責任者は、常勤で下記の条件のいずれかを満たした人物のみ務めることができます。

1.許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
2.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
3.許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって以下のいずれかの経験を有する者
3-1.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
3-2.6年以上経営業務を補佐した経験

法人の場合は代表取締役か取締役が、経営業務の管理責任者として書類を提出することが、一般的です。

経営業務の管理責任者証明書とは?

続いては、「経営業務の管理責任者証明書」について解説します。経営業務の管理責任者証明書とは、適切な経営管理能力の保有を示す書類です。建設業法第6条および7条、そして建設業法施行規則第3条に基づいて提出が義務付けられています。

経営業務の管理責任者証明書は、個人が「経営業務の管理責任者」として必要な経験を積んだ事業者から発行されます。現在は「常勤役員等証明書」という名称に変更されておりますが、内容に大きな違いはありません。この証明書は、建設業における経営の適正な管理を保証する重要な要素となります。

経営業務の管理責任者証明書の書き方・記入例

続いては、経営業務の管理責任者証明書の書き方と記入例を解説します。経営業務の管理責任者証明書の次の項目について書き方を解説しますので、書き方で不明点がある方はぜひ参考にしてください。

経営業務の管理責任者証明書

※証明書は国土交通省のHPや各自治体のHPからダウンロードできます

①役職名
②経験年数
③証明者と被証明者との関係
④備考欄
⑤日付
⑥証明者
⑦経営業務の管理責任者の区分
⑧日付
⑨宛名
⑩申請者
⑪申請又は届出の区分
⑫変更又は追加の年月日
⑬許可番号
⑭経営業務の管理責任者のフリガナ
⑮経営業務の管理責任者の名前・生年月日
⑯経営業務の管理責任者の住所
⑰変更前の管理責任者の名前

①役職名

「役職名」は、経験を積んだ際の役職を記載します。一般的には法人の場合は代表取締役や取締役、支配人といった役職が記載されます。個人事業主の場合、事業主です。
役職名で記載する役職は、経験を積んだ当時の役職を記載しなければいけません。現在の役職と異なる場合は、注意が必要です。例えば法人で経験を積み、個人事業主として経営業務の管理責任者になる際は、法人での役職を記載しなければいけません。

②経験年数

「経験年数」には、経営経験を積んだ年数を記載します。先ほども解説したように、経営業務の管理責任者の要件を満たすためには、5年以上の経験が必要です。提出する際は、記載した年数が5年以上になっているかを確認しましょう。
記載できる経験年数は、常勤として勤務していた期間のみです。非常勤の期間は算入できないため、注意が必要です。また、休職などにより中断期間がある場合は、2段に分けて記載する必要があります。

③証明者と被証明者との関係

「証明者と被証明者の関係」は、文字通り経営業務の管理経験を証明する人と証明してもらう人(被証明者)の関係を記載します。本人の場合は「本人」と記載し、そうでない場合は「役員」と記載されるケースが一般的です。
例えば、個人事業主として経験を積み、個人事業主自身が証明する場合「本人」と記載します。また証明を受ける常勤の役員が、役員として経験を積み経験を所属する会社が証明する場合は、「役員」と記入します。

④備考欄

「備考欄」は証明者が許可申請者以外で、建設業者の場合は許可番号と許可年月日、許可業種を記入します。証明者が許可保有業者でない場合や、申請者と同一の場合は空欄でOKです。なお、経営の業務経験について証明を得られない場合は、得られない理由を記載します。

⑤日付

⑤の「日付」では申請日を記入します。そのため、書類作成時点では空欄にしておきましょう。

⑥証明者

「証明者」には経営業務の管理経験を積んだ会社や個人事業主の会社名や住所、代表の氏名を記載します。証明者は、基本的に代表取締役や個人事業主など、使用者でなければいけません。
どうしても使用者の証明が得られない場合は、正当な理由を備考欄に記載します。そして経営業務の管理経験を証明する書類を、添付しなければいけません。なお押印欄がありますが、2021年3月以降は押印が廃止されてるため、代表印などは必要ありません。

⑦経営業務の管理責任者の区分

⑦では経営業務の管理責任者の区分を選び、該当しない区分に線を引きます。その次の建設業法第7条1号の「イ」もしくは「ロ」を選ぶ部分でも、該当しない方に線を引いて消しましょう。
「イ」は、先ほど解説した経営業務の管理責任者としての条件の1.を指します。「ロ」はイ以外の条件です。いずれか当てはまらない方に線を引いて消しましょう。該当する方を囲んだり印をつけたりしないよう、注意してください。

⑧日付

⑧の「日付」は⑤の日付と同様に申請日を記載します。そのため、書類作成時点では空欄にしておきましょう。

⑨宛名

⑨の宛名は、該当する区分に沿って記入します。都道府県知事に書類を提出する場合は、各都道府県名を記載します。該当しない宛先は線を引いて消してください。

⑩申請者

「申請者・届出者」の欄は、申請する会社及び個人事業主の会社名又は屋号、住所と代表車の氏名を記載します。経営業務の管理責任者が変更になった場合や、管理責任者の氏名が変更になった場合は、届出者として書類を提出します。そういった際は、申請者に線を引いて消さなければいけません。
「申請者・届出者」の欄は、書類を提出する目的に応じてどちらかを選んでください。

⑪申請又は届出の区分

「申請又は届出の区分」では、4つの区分の中から該当するものを選び、番号を記載します。4つの区分は次のうち目的に沿うものを選んでください。

新規:建設業許可の申請に伴い、経営業務の管理責任者を申請する場合
変更:建設業許可取得後に、経営業務の管理責任者を変更する場合
常勤役員等の更新等:建設業許可の更新に伴い、現在の経営業務の管理責任者の更新を申請する場合

⑫変更の年月日

⑪の「申請又は届出の区分」で変更が生じた日を記載します。新規と常勤役員等の更新の場合、記載する必要がないため、空欄のままで構いません。

⑬許可番号

「許可番号」には、既に建設業許可がある場合のみ、許可に関する情報を記入します。記入する内容は大臣・知事コード、許可番号、許可年月日です。建設業許可の許可証に記載されているため、記載内容を許可番号の欄に記載します。新規の場合、建設業許可が当然降りていないため、空欄のままで問題ありません。

⑭経営業務の管理責任者のフリガナ

⑭の「氏名のフリガナ」の欄には、名字の先頭2文字をカタカナで記入しなければいけません。上の図にあるサンプルの場合、「サンプル太郎」の「サ」「ン」を記入します。「山田」という名字であれば「ヤ」「マ」と記入します。
なお濁点がつく場合は、濁点で1文字とカウントしません。濁点がついた状態で1文字として扱います。例えば「ゴ」の場合、「コ」と「゛」で分けずに「ゴ」1文字で記入します。

⑮経営業務の管理責任者の名前・生年月日

⑮の「氏名」と「生年月日」は、経営業務の管理責任者の氏名を漢字で記入します。姓と名の間は1マス空けましょう。その隣に生年月日を記入します。

⑯経営業務の管理責任者の住所

⑯の「住所」欄には、経営業務の管理責任者の住所を記入します。記入する住所は、住民票に記載のある住所を記載しなければいけません。
現在居住している住所と住民票に記載のある住所が異なる場合は、両方を記入する必要があります。またその場合、現在居住している住所を確認できる書類を添付しなければいけません。

⑰変更前の管理責任者の名前

⑰の「氏名」と「生年月日」の欄には、変更前の経営業務の管理責任者の氏名と生年月日を記入します。記入方法は⑮と同様ですので、そちらの記入方法を確認しつつ記入しましょう。新規や更新の場合は、記入する必要はありません。

【まとめ】経営業務の管理責任者証明書は書き方が複雑!一つずつ確認しながら記入しよう

経営業務の管理責任者証明書は、書き方が複雑な部分があるため、初めて書く場合などは記入ミスをすることもあります。記入ミスがあると、建設業許可の手続きが滞ってしまうこともあるため、正確に記入しなければいけません。
現在経営業務の管理責任者証明書は常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明書となり、様式も若干変化しています。今回は、常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明書に準拠して書き方を解説しました。スムーズに手続きを進めるためにも、解説した内容を参考に、書類作成に取り組んでみてください。

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