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建設業法では現場に一定の知識や学歴、経験を有する技術者を配置することが義務付けされています。配置される技術者には主任技術者と監理技術者がありますがその区別要件は複雑です。
今回は、現場配置が必須の主任技術者、監理技術者の違いや要件などにスポットを当てて紹介します。主任技術者になるための資格取得要件などにも触れていますので参考にしてください。
主任技術者とは
主任技術者とは、建設工事現場に配置がされる専門的な知識や工事内容を熟知した担当者のことです。建設業法で現場への配置が義務付けられています。建設現場の管理や工事における技術的な指導が主な仕事です。現場の施工計画管理や品質管理を行うので工事全体を熟知している必要があります。
また、作業者に対して技術指導を行うための専門的な知識や経験を有していなければなりません。主任技術者になるためには資格の取得が必要です。
監理技術者の違い
建築現場に配置され、施工管理や技術指導を行う配置技術者は、主任技術者と監理技術者に分類されます。両者の違いは、配置される現場の施工規模の差です。
- 主任技術者が担当できる工事 下請け金額 4500万円未満 建築一式工事では7000万円未満
- 監理技術者が担当できる工事 下請け金額 4500万円以上 建築一式工事では7000万円以上
監理技術者は、必然的に大規模な現場を任されることになるので主任技術者よりも高度な知識と経験が必要です。
現場代理人との違い
現場代理人とは、責任者の代理で現場管理を行う担当者です。責任者がさまざまな理由で不在の場合に監督業務を行います。主任技術者との違いは資格を保有していないことです。現場代理人は法律で配置が義務付けられていませんが、施工を安全かつ適切に運営するためにあらかじめ任命されます。現場の指揮管理が主な業務なので、主任技術者や監理技術者が担うケースが大半です。
専任と非専任の主任技術者の違い
主任技術者には専任と非専任のカテゴリーがあります。建設業法では配置される主任技術者は専任であることが条件です。ここでは、主任技術者が専任の場合と非専任の場合では何が異なるのか、次の項目別に説明します。
- 担当する建設現場の数
- 工事請負金額
- 非専任で対応できるケースについて
建設現場の数
専任主任技術者は、特定の現場のみを担当し、複数現場の兼任はできません。業務内容が現場の指揮管理や技術指導だけでなく、安全確保や依頼に対する適切な遂行が求められていることが兼任できない理由です。一方、非専任の場合は複数現場を兼任できます。ただし、現場の規模や請負金額などで一定の縛りがあるので注意が必要です。
工事請負金額
主任技術者が専任しなければならないケースには工事の請負金額が関係してきます。一定の基準以上の請負金額の場合は専任化が必要です。以下を参照ください。
- 専任が必要な工事 請負金額 3500万円以上 建築一式 7000万円以上
- 非専任でも可能な工事 請負金額 3500万円未満 建築一式 7000万円未満
現場の規模が大きくなれば専任が必要になります。事前の確認が必要です。
非専任に対応できるケース
前述したように、基本的に請負金額が3500万円(建築一式の場合7000万円)以上の現場では主任技術者は専任化が必要です。ただし例外があります。密接に関連する2つ以上の工事を施工する場合で、現場が同一か、または近接している場合は非専任主任技術者で対応可能です。なお、同一の建設会社が施工する場合に限ります。
主任技術者に必要な要件
主任技術者になるために必要な要件は次の3点です。
- 学歴 指定された学科を卒業した後に実務経験が必要です。
- 資格 建設業種に応じた国家資格の取得が必要です。
- 実務経験 1つの業種、または複数の業種に一定期間従事する必要があります。
以下、それぞれの要件について詳しく説明します。
学歴
主任技術者になるには、指定学科を学んだ学歴と卒業後の実務経験が必要です。必要な実務経験年数と学歴の関係を次に示します。
- 高等学校指定学科 卒業後5年以上の実務経験
- 高等専門学校の指定学科 卒業後3年以上の実務経験
- 大学の指定学科 卒業後3年以上の実務経験
- 上記以外の学歴 卒業後10年以上の実務経験
なお、指定学科については29業種ある建設業種によって異なります。事前に国土交通省のホームページで確認しておきましょう。
資格
指定学科卒業の学歴がない場合でも、資格を取得すれば主任技術者になれます。資格要件は次のとおりです。
- 1級または2級の国家資格を取得する
- 職業能力開発促進法による技能検定
- 民間資格の取得
技能検定や民間資格の場合は資格取得後3年以上の実務経験が必要です。早期に主任技術者の配置が必要であれば、国家試験に合格して資格を取得する方法が良いでしょう。なお、国家資格の中には実務経験が必要な場合もあります。
実務経験
学歴や資格がない場合でも以下の10の業種では実務経験だけで主任技術者になれます。それぞれ指定された2業種の経験が合計12年以上、そのうち主任技術者として許可を受ける業種に8年以上の実務経験が必要です。
許可申請業種 | 実務経験 | |
指定2業種 12年 | 許可申請業種 8年 | |
大工工事業 | 建築工事/大工工事 | 大工工事 |
内装仕上工事/大工工事 | ||
とび・土工工事業 | 土木工事/とび・土工工事 | とび・土工工事 |
解体工事/とび・土工工事 | とび・土工工事 | |
屋根工事業 | 建築工事/屋根工事 | 屋根工事 |
しゅんせつ工事業 | 土木工事/しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
ガラス工事業 | 建築工事/ガラス工事 | ガラス工事 |
防水工事業 | 建築工事/防水工事 | 防水工事 |
内装仕上工事業 | 建築工事/内装仕上工事 | 内装仕上工事 |
大工工事/内装仕上工事 | 内装仕上工事 | |
熱絶縁工事 | 建築工事/熱絶縁工事 | 熱絶縁工事 |
水道施設工事業 | 土木工事/水道施設工事 | 水道施設工事 |
解体工事業 | 土木工事/解体工事 | 解体工事 |
とび・土工工事/解体工事 | 解体工事 | |
建築工事/解体工事 | 解体工事 |
主任技術者に必要な資格の難易度
前述したように、主任技術者になる要件の1つに国家資格の取得があります。主要な資格は次の4つです。
- 2級施工管理技士
- 2級建築士
- 第2種電気工事士
- 技能士
この項目では、それぞれの国家資格取得の難易度を、検定内容や主任技術者になる条件とともに解説します。
2級施工管理技士
2級施工管理技士は、主任技術者になるための代表的な国家資格です。業務の内容によって7種類の資格に区分されます。それぞれ第一次検定試験と第二次検定試験があり、第一次検定はマークシート方式の選択問題、第二次は記述式問題です。第一次検定は平均50%近い合格率で比較的難易度は低めですが、第二次検定は記述式で合格率も30%程度と高難易度となっています。
2級建築士
2級建築士は、一戸建て住宅などの規模の小さい現場に工事監理に携わる主任技術者として配置できます。業務区分の対象は、建設業の業種区分のうち以下の5業種です。
- 建築業(建築一式)
- 大工工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 屋根工事業
- 内装仕上工事業
検定試験の難易度は比較的高めです。合格率も30%から35%と低く2023年度本試験の合格率は35%でした。
第2種電気工事士
電気工事士資格は、電気系統に起因する火災や事故防止を目的とした、電気工事作業者に必須の資格です。資格には第1種と第2種があり、第2種を取得すれば、住宅や小規模の店舗などで作業できます。電気工事業の主任技術者になるには、第2種電気工事士の資格取得と3年以上の実務経験が必要です。検定試験は第一次と第二次があり、双方ともに比較的難易度は低く、合格率も50%以上となっています。
技能士
技能士(技能検定)は、職業能力開発促進法に基づいた国家検定試験です。対象範囲は建設業のみならず半導体製造や園芸など多岐におよびます。建設関係で主任技術者になるためには、建設業法において「専任の者」に該当する技能検定合格が必須です。検定試験は1級から3級に分かれていて、2級検定以上に合格すれば、それぞれの業種の主任技術者になれます。難易度は高く合格率も30%前後です。
主任技術者を目指すときの注意点
主任技術者には現場の工程管理や品質管理、作業者の技術指導などの役割があるので、主任技術者の業務が建設工事の品質に直結します。そのため、工事品質の確保や的確な施工監理をする目的から主任技術者には次の2点の条件が課せられています。
- 正社員である必要がある
- 重要な建設工事では兼任ができない
以下、項目別に詳しく解説します。
正社員である必要がある
主任技術者を配置する際、建設会社は責任をもって的確な知識と技術を持ち合わせた人材を任命しなければなりません。会社との雇用契約も「直接的かつ恒常的」な関係を維持することが求められます。以上の観点から主任技術者と会社との雇用関係には第三者が介入しない契約が必要です。そのため、アルバイトや派遣契約ではなく、正社員として雇用契約を結んでいる人材が主任技術者として任命されます。
重要な建設工事では兼任できない
公共の施設など、工事品質や安全性が重要視される現場では、主任技術者の専任化が義務付けられています。公共施設は多くの人が利用するため特に重要な現場とされ、配置される主任技術者の責任も重大です。そのため他の現場との兼任は許されていません。ただし例外もあり、複数の現場に密接な関係がある場合や、所在地が近接している場合には兼任できます。
主任技術者の申請方法と必要な書類
この項目では、主任技術者の要件を満たして申請する場合の申請方法や必要書類について解説しましょう。主任技術者申請は請負工事契約時に実施します。申請時には以下に説明する証明書などの必要書類が必要です。
申請方法
工事請負契約を締結するときには主任技術者を発注元に通知しなければなりません。登録証や許可証など、発注元が指定する書類を準備して提出します。詳しい提出書類については後述しますが、必須の主任技術者許可証は(一般財団法人)建設業技術者センターへの交付申請が必要です。最寄りの支部へ申請書を郵送または持参します。
必要な書類
工事請負契約において主任技術者を申請する場合には、主任技術者を客観的に証明する書類を提出する必要があります。証明書として有効な書類は以下のとおりです。
- 資格:主任技術者許可証や資格者証、検定試験の合格証明書
- 実務経験:実務経験証明書、所属元が特定できる常勤証明書(健康保険証など)
- 登録技能者講習:講習収量証
なお、提出する書類の詳細は発注元によって異なります。
【まとめ】主任技術者はやりがいのある仕事!実務経験を積みながら必要な資格取得も目指そう
主任技術者は、担当する現場の工事品質や施工進捗を維持管理するのが主な業務です。建築物の品質維持に直結するのでやりがいがあります。主任技術者になるには資格取得や実務経験など一定の要件を満たさなければなりません。資格取得試験は種類によって難易度が異なりますが、実務経験を積みながらしっかり準備すれば十分取得可能です。主任技術者資格を取得して建設業で働くキャリアを積み上げましょう。
主任技術者が現場にいないのはあり?常駐義務についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
主任技術者が現場にいないのはあり?常駐義務について解説します
監理技術者の配置要件や資格についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
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