監理技術者とは?配置要件や資格について解説

監理技術者は建設現場において重要な役割を担っています。しかし、

  • どんなときに配置されるのか分からない
  • 監理技術者になるためにはどんな資格が必要か知りたい

などが疑問を感じる方もいるでしょう。
本記事では監理技術者の配置要件や資格について詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。

監理技術者とは?

監理技術者とは、下請契約の請負代金総額4,500万以上(建築一式工事は7,000万以上)になる大規模な工事現場に配置しなければならない技術者のことです。監理技術者の主な仕事内容は施工計画の作成や品質管理、工程管理や安全監理などで、元請けであれば下請業者の指導も行います。

主任技術者との違い

主任技術者は請負代金や工事の規模の大小に関わらず、すべての工事現場に配置しなければならない技術者のことです。上述した大規模な工事現場で監理技術者が配置されている場合は、主任技術者の配置は必要ありません。
主な仕事内容は施工計画の作成や品質管理、工程管理や安全監理など、監理技術者とほとんど同じです。ただし、監理技術者は主任技術者より大規模な工事現場の指導監督をする立場なので、求められる資格や要件が厳しくなります。

監理技術者になるための要件

監理技術者になるために必要な要件は、指定建設業(7業種)か指定建設業以外(22業種)によって異なります。
共通している要件は下記の通りです。

  • 直接的な雇用関係
  • 入札の申し込み以前に3ヶ月以上の雇用関係がある(公共工事の場合)
  • 監理技術者資格者証が交付済み
  • 過去5年以内に監理技術者講習を受講している

指定建設業(7業種)と指定建設業以外(22業種)の異なる要件については、下記で解説していきます。

指定建設業(7業種)の場合

申請する工事が指定建設業(7業種)の場合は、施工管理技士などの一級国家資格や、技術士認定、国土交通大臣認定を有する必要があります。
指定建設業(7業種)に該当する業種は下記の通りです。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、造園工事業

指定建設業以外(22業種)の場合

指定建設業以外(22業種)の場合は指定業種(7業種)と同じ施工管理技士などの一級国家資格、技術士認定、国土交通大臣認定に加えて、所定の実務経験、指導監督的実務経験が必要です。
指定建設業(22業種)に該当する業種は下記の通りです。
大工、左官、とび、土木、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体

専任で配置される監理技術者に必要な2つのステップ

専任で配置される監理技術者になるためには、上記の要件を満たし、なおかつ監理技術者講習の受講と監理技術者資格者証の交付が必要です。
下記で詳しく解説するので参考にしてください。

監理技術者講習を受講する

監理技術者になるためには、公共工事や民間工事問わず監理技術者講習を受けなければなりません。監理技術者に必要な知識や法律制度、建設技術についてを1日で学びます。
監理技術者講習を受ける際は、登録講習実施機関に申し込みましょう。全国各地の会場のほかに、インターネットによるオンライン講習を受け付けている団体もあります。講習が修了すると、講習受講証明書(修了履歴)が発行されます。

監理技術者資格者証が交付される

監理技術者として工事に携わる際は、発注者にいつでも提示できるように監理技術者資格証を携帯しなければなりません。監理技術者資格証は、資格証の交付申請をし、所定の審査基準をクリアすると交付されます。交付申請は書面ではなくインターネット手続きがおすすめです。監理技術者資格者証には交付日から5年の有効期限があるので、期限が切れないように更新しなければなりません。

監理技術者の配置要件

監理技術者の配置要件は下記の2つです。

  • 発注者からの直接工事を請け負っていること
  • 請負代金総額4,500万以上(建築一式工事は7,000万以上)

発注者からの直接工事や、大規模な工事現場には監理技術者の配置が義務付けられています。

専任で監理技術者を置く場合

専任とは、1つの工事現場にのみ従事することを指します。専任で監理技術者を配置する場合の要件は2つです。
1つの工事の請負金額が4,000万以上(建築一式工事の場合は8,000万)の工事現場であることと、国や地方団体が注文者である施設や多くの人が利用する施設の工事現場であることです。上記の工事現場には、専任で監理技術者を配置する必要があります。

管理技術者が専任対象外となるケースも

監理技術者が遂行する職務の補佐役として、監理技術者補佐を工事現場に配置する際は、専任要件の対象外です。監理技術補佐を工事現場に配置した場合は、監理技術者を「特例監理技術者」と呼びます。施行令第29条により、特例監理技術者が携わる工事現場は2か所までとされています。

監理技術者補佐を専任する場合の注意点

監理技術者補佐を専任する場合の注意点は、監理技術者補佐が行う業務についてあらかじめ発注者に共有し、理解を求めることが良しとされています。
また、建設業法第28条1項第5号により、特例監理技術者が施工の管理において著しく不適当、かつ変更が認められた場合は、国土交通大臣または都道府県知事より特例監理技術者の変更を支持されるケースがあります。

監理技術者の専任期間

監理技術者の専任期間はあらかじめ定められた契約工期が基本です。しかし、国土交通省の「監理技術者制度マニュアル」によると、監理技術者を専任で配置する期間は契約工期よりも短くなっています。下記に該当する場合は専任でなくても問題ありません。

  • 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間
  • 工事用地の確保が未了、自然災害の発生または埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に中止している期間
  • 橋梁・ポンプ・ゲート・エレベーター・発電機・配電盤等の工事制作のみが行われている期間
  • 工事完成後、検査が終了し事務手続きや後片付けのみの期間

監理技術者の兼務は可能?専任が緩和される条件

監理技術者が兼務するためには、

  • 専任で監理技術者補佐を配置する
  • 他の工事現場を兼務していない
  • 発注者独自の基準をクリアする

以上のことが挙げられます。建設業の慢性的な人手不足により、監理技術者補佐を配置すれば2か所まで工事現場を兼務することが可能になりました。したがって、他の工事現場を兼務していない場合は2か所までなら兼務できるということになります。
発注者により独自の基準を設けている場合もあるので、事前に確認しましょう。

監理技術者制度運用マニュアルとは

監理技術者制度運用マニュアルとは建設業法重要な柱の一つである監理技術者制度を的確に運用するため、行政担当部局が指導を行う際の指針となるとともに建設業者が業務を遂行する際の参考となるものです。

建設業法のおける監理技術者等
建設業法において建設工事を施工する際は、主任技術者を配置しなければならないとされています。また、請負金額総額が4,500万以上(建築一式工事の場合は7,000万)となる場合は監理技術者を配置しなければならないとされています。

監理技術者等の設置
元請けは監理技術者等の配置の可否を判断するために工事受注前に計画を立て、工事外注計画を立案し、下請契約の予定額を的確に把握するものとされています。
簡潔にいうと、監理技術者の配置の可否を判断するためには「工事外注計画書」が必要になるということです。
工事外注計画書で出された金額が、監理技術者を配置する金額に満たない場合でも、工事の進捗によっては、監理技術者を配置すべきとされています。
建設業者は法律を遵守する必要があり、行政担当部局は建設業の法律の遵守について的確に指導を行う必要があるとされています。
また、建設業者が違反した場合は当該建設業者にたいして

  • 監督処分として必要な指示ができる
  • 営業の全部または一部の停止を命ずることができる
  • 建設業の許可を取り消すことができる

とされています。

【まとめ】監理技術者の配置要件を正しく理解しましょう!

監理技術者について解説してきました。大規模な建設現場において、監理技術者は欠かせない存在です。監理技術者になるためには、さまざまな資格や経験が求められます。2020年の法改正によって、監理技術者補佐が配置できるようになり建設現場の兼務することも可能になりました。
これから監理技術者を目指したい方は、本記事をぜひ参考にしてください。

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