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一人親方で働いている人のなかには、
- 労災保険料は経費になるの?
- 法人化すると経費の計上のしかたは変わる?
- 家族が加入している保険料は経費になるの?
など、保険料と経費・会計関係について様々な疑問や不安をお持ちの方もいるのではないでしょうか。 実際、一人親方で法人化している場合としていない場合では経費の計上の仕方も変わってきます。
そこで今回は、一人親方の労災保険料や建設国保の保険料が経費に入るのかなどについて解説していきます。

労災保険の組合費は経費にできる?
労災保険に特別加入した際、団体に対して支払う「組合費」は経費として計上できます。また、経費以外にも、入会金や事務手数料も経費に計上できます。経費に計上する際は「諸会費」や「雑費」などの勘定科目を使用して仕訳すると良いでしょう。
労災保険料そのものに関しては、経費に計上できる場合とそうでない場合があるので後ほど詳しく解説します。
建設国保の組合費は経費にできる?
建設業で働く方のなかには、国民健康保険ではなく、建設国保に加入している方もいるでしょう。建設国保に加入している場合は、保険料だけでなく、団体への組合費の支払が発生することもあります。
この組合費に関しては経費に計上することが可能です。経費に計上する際は労災保険の組合費と同様に「諸会費」といった勘定科目を使用しましょう。
ただし、保険料そのものに関しては経費に計上することができないので注意しましょう。建設国保と国民健康保険の違いについてはこちらの記事も参考にしてください。


労災保険の保険料は経費にできる?
労災保険の保険料を経費にできるかは法人化しているかどうかで変わってきます。また、家族も労災保険に加入している場合も別途で考える必要があります。以下をそれぞれで解説します。
- 法人化していない場合
- 法人化している場合
- 家族も労災保険に加入している場合
法人化していない場合
法人化していない一人親方の場合、自分の労災保険料を経費に入れることはできません。ただし、後述するように社会保険料控除を受けることはできます。確定申告する際、忘れずに確定申告書Bに記載し、税金の負担を減らしましょう。
また、事業用資金から保険料を支払っている場合、帳簿には「事業主貸」を使用して記帳します。
法人化している場合
法人化して自分が代表取締役の一人親方の場合、自分の労災保険料は「法定福利費」として経費として処理することが可能です。このように法人化すると、経費の幅が広がり、所得税の負担も軽減できます。
家族も労災保険に加入している場合
一人親方で家族(配偶者、子)も労災保険に加入している場合、その保険料は「法定福利費」として経費に入れることができます。これは法人化している、していないに限らず経費にできるので留意しましょう。
労災保険で発生する費用
一人親方が労災保険にに加入した際にかかる費用は次の2つあります。
- 労災保険料
- 入会金・組合費
- 事務手数料
次はこの費用についてそれぞれ詳しく述べていきます。
労災保険料
これは給付基礎金額によって決められた国に支払う金額です。労災保険料は本人の平均賃金にあたる給付基礎金額によって算出されます。給付基礎日額は3,500~25,000円の16段階に分類されています。
例として給付基礎金額が10,000円だった場合、1ヶ月あたりの保険料は約5,000円です。年間だと約60,000円です。
ちなみに、一人親方の給付基礎日額は自動的に算定されないため、自己申告したものを労働局が承認するようになっています。
入会金
加入した団体に支払う金額です。支払は一度だけとなります。具体的な金額はほとんどの団体で1000円程度となります。
組合費
加入した団体に支払う金額です。加入団体によっても変わりますがおよそ月々500円前後になります。加入した団体によって支払う金額が異なりますので、加入する際に確認しておきましょう。
事務手数料
事務手数料は一人親方の場合、1人当たり6000円程になります。加入した団体によって費用が異なるので確認しましょう。 また、上記であげた費用以外にも、退会時の費用や更新手数料、労災にあったときの手続き費用などがかかる場合もあります。
労災保険で経費に計上できる費用
労災保険に加入することで、その団体に支払う金額を経費として計上することができます。その内訳としては下記の通りです。
- 入会金
- 年会費
- 更新料(※団体によって手数料がない場合もあります)
- 労災事故の際の手続き時にかかる手数料(※団体によっては手数料がかからない事もあります)
- 組合員証を再発行するときの手数料(※団体によっては手数料がかからない事もあります)
- 退会の際の手数料(※加入した団体により支払いが発生することもあります)
このようにかかる金額が変わるので計上できる費用も異なってきます。加入した団体によってこれらの金額は変わるので加入する時に確認しておくようにしましょう。
一人親方自身の労災保険は経費として計上できないが社会保険料控除が受けられる
先述したように法人化していない、一人親方の自身の労災保険料は経費として計上できませんが、社会保険料控除をうけることができます。控除を受けるには、毎月2~3月の確定申告の際に申告書に支払った保険料を記入するだけで大丈夫です。
そのため、支払った保険料はしっかりと把握しておきましょう。 また法人化している場合の自身の保険料や家族の保険料については「法定福利費」として経費として計上することができます。
この場合は逆に社会保険料の控除には入らないので気をつけましょう。
社会保険料控除を受けられるその他の費用
一人親方の労災保険料は、「社会保険料控除」となり所得控除の対象となります。保険料が加入した団体を通じて国に納められているために控除が受けられるのです。それ以外にも扶養控除・配偶者控除・基礎控除など種類は多くあります。
所得控除を受ければその分所得税にかかる金額が少なくなるので、節税対策にもなります。確定申告の時は労災保険料も忘れずに記入してください。
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【まとめ】一人親方は組合費などの経費を正しく計上して節税しよう!
いかがでしたでしょうか。法人化していない一人親方は、自身の労災保険料は経費計上できませんが、組合費や手数料は経費計上できます。ただし法人化している場合や、家族がその保険に加入していれば保険料は「法定福利費」として経費として計上することができます。
また、経費として計上できなかった労災保険料は社会保険控除の対象になります。どちらも節税対策として重要な事柄なのでしっかりと把握しておく事が重要です。また確定申告の際には、記載漏れのないように気をつけましょう。