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建設業許可には大きく分けて特定建設業と一般建設業の二種類があります。建設業では一定以上の規模の工事を請け負う際には建設業許可の取得が必須ですが、許可の中にも特定建設業と一般建設業の区分があるのです。この二種の許可はそれぞれ、許可を受けるための要件や課せられる義務も異なります。そこで今回は建設業許可の取得を考えている方に向けて、特定建設業と一般建設業の違いからそれぞれの許可要件について詳しくご紹介していきます。
建設業許可とは
まず初めに建設業許可の概要からご紹介していきます。建設業許可は一定以上の規模の工事を受注する事業者の方が必ず取得しなければならない許可のことです。ここでの「一定以上の規模」とは以下の通りです。
- 建築一式工事: 1500万円に満たない工事
- 建築一式工事を除く工事: 500万円に満たない工事
上記の規模を超える工事を受注する際には、特定建設業の場合は国土交通大臣許可を、一般建設業の場合は各都道府県知事許可を受ける必要があるのです。許可を得ないまま工事の受注を行うと建設業法違反で処分されるため注意が必要です。
特定建設業と一般建設業の違い
特定建設業と一般建設業ではそれぞれ受注可能な工事の規模や許可を受けるための要件が異なります。続いて特定建設業と一般建設業の違いについてご紹介していきます。
許可区分
一般建設業と特定建設業では受注の許可区分が異なります。基本的に特定建設業許可を所持していれば一般建設業で受注可能な工事はすべて受注可能です。一般建設業許可と特定建設業許可の主な違いは
- 工事を元請と下請のどちらで受注するか
- 受注する工事の限度額
の二点です。また下請の立場のみで工事の受注を考えられている場合は、特定建設業許可の取得は必要ありません。この場合は一般建設業許可を取得しましょう。一般建設業と特定建設業の許可区分の詳細は以下の通りです。
一般建設業の許可区分 |
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特定建設業の許可区分 |
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許可要件
上記の一般建設業の許可要件を超える工事の受注を行う際には特定建設業許可の取得が必要となります。その際に特定建設業では一般建設業と比べて主に以下の2点の基準が厳しく設定されています。許可要件の詳細に関しては後述いたします。
- 専任技術者の資格要件
- 財産的基礎の要件
課せられる義務
建設業許可を取得すると特定建設業、一般建設業に関わらず変更届の提出や帳簿の保存など幾つかの義務が課されます。また取得された許可が特定建設業の場合は、共通の義務に加えて更に幾つかの義務が課せられます。この追加の義務に関しては後述いたします。
特定建設業許可に必要となる要件
特定建設業許可の取得に必要な要件が一般建設業許可の要件と比べて厳しいことはお伝えした通りです。続いて特定建設業許可の取得に必要な詳細な要件を一つずつご紹介していきます。
営業所に経営業務管理責任者がいる
特定建設業許可の取得に必要な一つ目の要件は、経営業務管理責任者が営業所に常勤していることです。経営業務管理責任者は本店に準ずる営業所への常勤が義務付けられており、この管理者となるためには建設業に関する一定以上の経営業務の経験が必要です。詳細な条件は以下の通りです。
- 管理責任者としての経験が5年以上ある
- 管理責任者に準ずる者としての経験が5年以上ある
- 管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務管理責任者を補佐した経験が6年以上ある
また、建設業における経営業務経験が5年に満たない方でも業務の補佐者と合わせて要件を満たすことができます。建設業での役員経験2年と他の業種での役員経験が5年以上ある者は
- 財務管理
- 労務管理
- 運営業務
の3つの業務の補佐者を要します。この際に補佐者は上記の業務に関して5年以上の経験が必要です。また上記の3つの業務は必ずしも一人が担当する必要はなく、複数人で担うことも可能です。
営業所ごとに専任技術者がいる
特定建設業許可の取得に必要な第二の要件は専任技術者の配置です。専任技術者は工事そのものに関する専門的な知見だけではなく、工事の請負契約も含めた工事の全過程に渡る専門的な知識を有している技術者を指します。建設業は元請と下請との請負契約に基づく特殊な契約が交わされる業界です。法に則った適切な契約の成立、履行のために専任技術者の常勤が義務付けられているのです。
資格を持っている
特定建設業許可の取得に必要な専任技術者の要件は、一般建設業許可における専任技術者の要件と比べて厳しいものとなっています。専任技術者に必要な資格は許可を受ける業種によって異なりますが、一例を挙げるならば建築業において一般建設業の専任技術者の要件を満たすための資格が2級建築士であるのに対して、特定建設業の場合は1級建築士の資格が必要です。
参考: 建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧
実務経験がある
特定建設業における専任技術者は一定期間以上の実務経験が必要です。この場合、元請の指導監督的立場で4500万円以上の請負額の工事を2年以上経験していることが求められます。また指導監督的立場での実務経験だけでは専任技術者の要件を満たすことができないケースもあるため注意が必要です。
- 土木
- 建築
- 管
- 鋼構造物
- 舗装
- 電気
- 造園
上記の7業種は2年以上の実務経験に加えて、国家資格の取得が必須となっています。
誠実性がある
続いてご紹介する特定建設業許可の取得に必要な要件は「誠実性」です。この場合の誠実性とは請負契約の履行に関する誠実性を指しています。納期を守る、適切な契約金を設定するなど、結んだ契約を違えることなく履行する誠実性が事業者に求められています。
財産的基礎がある
建設業許可の取得に際しては、事業者に一定以上の財産的基礎があることが求められています。この際に一般建設業と特定建設業では必要とされる財産的基礎の要件が異なり、特定建設業では以下の3つの要件を満たしている必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていない
- 流動比率が75%以上ある
- 資本金の額が2000万円以上かつ自己資本の額が4000万円以上ある
続いて上記の3つの財産的基礎要件に関してご紹介していきます。
欠損の額が資本金の20%を超えていない
特定建設業許可に必要な財産的基礎の一つ目の要件は、欠損の額が資本金の20%を超えていないことです。欠損の比率はマイナス分の繰越利益剰余金から
- 資本剰余金
- 利益剰余金
- 繰越利益剰余金を除いた利益剰余金
の3つの合計を差し引いたものを資本金で割ったものです。この割合が資本金の20%以下であることが条件です。
流動比率が75%以上ある
二つ目の財産的基礎要件は流動比率が75%以上あることです。流動比率とは、一年以内に現金化することができる流動資産と、一年以内に返済が不可欠な流動負債の割合を意味します。流動比率の計算は賃借対照表の資産の部を参照して行います。計算式は以下の通りです。
- 流動資産÷流動負債
上記の計算結果に100を掛けたものが流動比率です。この割合が75%以上であることが条件です。
資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上ある
特定建設業許可に必要な財産的基礎の3つ目の要件は一定以上の自己資本を有することです。この際に以下の2つを満たしていることが求められます。
- 資本金の額が2000万円以上あること
- 自己資本の額が4000万円以上あること
自己資本は返済の義務がない資産や利益を指し、流動比率と同じく賃借対照表を参照して計算することができます。資産の部における純資産の合計が自己資本の額となります。
特定建設業者へ課せられる義務
続いて特定建設業許可を取得した建設業者に課される義務について幾つかご紹介していきます。
施工体制台帳などの作成をする
特定建設業で建設業許可を取得した際には施工体制台帳の作成が義務付けられます。施工体制台帳とは工事に関わる元請から下請までの会社の情報をまとめたものです。特定建設業の場合、元請の立場で4500万円以上の工事(建築一式工事の場合は7000万円以上の工事)を受注した際には施工体制台帳の作成が義務付けられています。
下請負業者への指導を行う
特定建設業許可を受けた事業者は工事に関わる下請け業者への指導もまた義務となっています。この場合の指導とは、安全に関する指導から建設業法の法令順守などがこれに該当します。
下請代金支払の特例
特定建設業者には下請代金支払の特例というものが定められており遵守する義務があります。一般建設業の場合、下請代金の引き渡しは発注先から代金の支払いがあってから1ヶ月以内と定められていますが、特定建設業では下請会社が代金の引き渡しを要求してから50日以内に下請代金を支払う義務があります。特定建設業者はこの二つの支払日を比較して、より早い期日以内に下請代金を支払う必要があります。
工事現場へ監理技術者の設置をする
特定建設業者は、元請の立場として4500万円以上の工事(建築一式工事の場合は7000万円以上の工事)を受注し下請に出す際には工事現場に監理技術者を配置することが義務付けられています。一般建設業の場合では配置が義務付けられているものが主任技術者であるのに対して、特定建設業者は監理技術者である点に注意が必要です。特定建設業における監理技術者の要件は専任技術者と同じですが、基本的に専任技術者と監理技術者の兼任は以下の3つの条件以外では認められていません。
- 専任技術者が常勤する営業所で結ばれた工事
- 営業所と工事現場の距離が近い工事
- 専任技術者であることが求められない工事
3つ目の条件はやや複雑ですが、専任であることが求められる工事とは戸建ての住宅工事等以外の公共性が高く、4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上の工事を指します。これら三つの条件以外の工事現場には専任技術者とは別に監理技術者を配置する必要があるのです。
参考:国土交通省
特定建設業許可で注意するポイント
続いて特定建設業許可を取得するにあたって特に注意すべきポイントを2点ご紹介します。
- 専任技術者は営業所ごとに配置する必要がある
配置が義務付けられている専任技術者ですが、営業所を複数所持している際には各営業所ごとに専任技術者の配置が必要です。また専任技術者は常勤が義務付けられているため、退職等でポストが空いた際には、専任技術者不在のままにしないことも重要です。
- 財産的基礎は5年ごとの許可更新の際にも確認される
建設業許可は一度取得してしまえばそれで終わりというわけにはいきません。5年ごとに許可の更新があり、その際に財産的基礎要件を満たしているかどうか見直しが行われます。
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【まとめ】特定建設業と一般建設業の違いを理解し許可申請もスムーズに行おう
今回は建設業許可における特定建設業と一般建設業の違いから、許可を受ける際の要件の違いについてご紹介してきました。基本的に特定建設業は専任技術者や財産的基礎といった要件に関して、一般建設業よりも許可要件が厳しく設定されています。建設業許可の種類はご自身が受注されたい工事の規模や、現状で所持している資格や資金に応じて適切に選択することが重要です。是非今回の記事を参考に建設業許可の申請に備えてみてください。
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