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外壁塗装を行うにあたり、建築業許可を得るかどうかは悩むところです。外壁塗装のみを行う場合、建築業許可を得なくても問題なく仕事ができることが大半です。しかし、建設業許可を持っているほうがなにかと有利という面もあります。
今回は、建設業許可とは何かについてと、どんな場合に必要なのかについて詳しく解説していきます。
建設業許可の取得方法についても解説しているので、取得を考えている人もぜひ最後まで読んでみてください。
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外壁塗装で必要な「建設業許可」とは?
建設業許可とは、軽微な建設工事以外の仕事を請け負う際に必須となる資格です。
外壁塗装は、「軽微な建設工事」として施工ができるため、建築業許可を所持していなくても施工ができることも多くあります。
しかし、一定条件以外の工事を請け負うと、行政処分対象になるため注意が必要です。
工事を行う際は、「軽微な建設工事」の条件を満たしているかその都度確認を行うようにしましょう。
この記事では、建設業許可の詳細や取得に必要な要件についてより詳しく解説しています。
建設業許可とは?取得するための要件や申請手順などを詳しく解説
建設業許可の必要性
建設工事を行うときには、建設業法第3条に基づいて許可を得なければならないという決まりがあります。
これは、公共民間問わず工事を行うときに注意しなければならないポイントです。先ほども紹介したように、条件内の「軽微な建設工事」であれば建築業許可の資格は必要ありません。資格不要な工事かどうかは、工事の内容や請負金額、面積などをチェックし見極める必要があります。
処罰を受けないためにも、建築業許可と建築業法第3条の内容は知っておきましょう。
建設業許可が不要な工事
建築業許可が不要な「軽微な建設工事」とは、以下の条件のものです。
・建築一式工事…請負の総合的な金額が1500万円未満の工事or工事を行う延べ面積が150㎡未満の木造建築住宅が対象
・建築一式工事ではない場合…請負の総合金額が500万円未満の工事
上記の条件は、工事一件についての内容となります。また工事金額が500万円以上の工事を複数に分割して請け負うことも禁止されています。
条件内容をよく確認しておかないと、請け負った工事が原因で処罰を受ける場合もあるので注意が必要です。
建設業許可の種類
建築業許可の種類は、2種類の一式工事と27種類の専門工事に分けられており、合計29種類あります。塗装工事は専門工事の「塗装工事業」方に分類されています。
「塗装工事業」の工事内容は、以下のものがあります。
・建物に直接色を付ける
・建物に板などを張り付ける
このほかに、「屋根工事業」や「 防水工事業」にも当てはまることがあります。塗装事業を始めようとしている場合は、工事内容をしっかりと考慮しましょう。
建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期間は5年間です。有効期限を過ぎてしまった場合は、失効扱いになるため更新申請は必ず行いましょう。
失効してしまうと、今まで請け負えていた仕事ができなくなってしまい、業務内容に大きな支障をきたす恐れがあります。
会社が困るだけでなく、お客様にも多大な迷惑をかけてしまう可能性があるので、更新は忘れないようにしましょう。
外壁塗装に必要な建設業許可の要件
建設業許可を取得すると、お客様からの信頼を得られるというメリットがあります。しかし建設業許可を取得する前に、どのような要件や条件で審査などが行われるのかをしっかり確認しておくことが大切です。以下、外壁塗装に必要な建設業許可の要件を詳しく解説していきます。
要件1:経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、以下のような人が当てはまります。
・許可を受けようと検討している建築業について、経営業務の管理責任者を5年以上経験し他実績がある
・5年以上の期間、役職などで建設業においての管理業務を総合管理した経験がある
・経営業務補佐を6年以上行った経験がある
・経営業務における管理責任者としての立場の経験を、6年以上積んでいる
・役職などで建設業における経営業務の総合的な管理を6年以上経験している
必須条件はチェックしておきましょう。
要件2:専任技術者
専任技術者になるためには、国家資格が必要です。中でも塗装工事業では、以下のような資格保有者が対象になります。
・土木施工管理技士…1級もしくは2級(鋼構造物塗装もしくは仕上げ)
・一級建築施工管理技士
・路面標示施工
・塗装・木工塗装・木工塗装工
上記のような資格を保有しているか、取得する必要があります。
次に、指定学科の修了や実務経験が必要です。指定学科修了後の実務実績は、以下のものが必須です。
・高校卒業後5年以上
・大学卒業後3年以上
・専門学校卒業後5年以上
・専門学校卒業後3年以上+専門士か高度専門士を称している
資格と条件の双方がなければいけないので、その点は注意が必要です。
要件3:誠実性
どのような仕事や現場においても、誠実性に欠けるような状態はよくありません。契約を交わすときに、不正や不誠実な態度や行為が見受けられた場合は、資格が取得できなくなる恐れがあります。
また、不誠実な態度だとお客様に不満や不安を抱かせる原因にもなります。ただ仕事をこなせば良いと考えるのではなく、常に誠実性をもって仕事できるよう心がけましょう。
要件4:財政的基礎等
財産的基礎等とは、以下のものが当てはまります。
一般建築の場合は以下の通りです。
・自己資本の金額が、500万円以上ある
・資金調達の面において、500万円以上を調達することができる
・許可申請の直後からの過去5年間、継続営業した実績を有している
特別建設業の場合は以下のようになります。
・資本金から欠損額が20%を超えていない
・75%以上の流動比率である
・資本金の金額が2000万円以上であり、なおかつ自己資本金4000万円以上
大まかな条件ですが、上記の条件は知っておきましょう。
外壁塗装では建設業許可がないとダメ?
外壁塗装するにあたり、建設業許可は必須となる場合とそうでない場合があります。工事がまったくできないというわけではありません。建設業許可が必要ない場合とある場合にできることについて以下説明します。
建設業許可が必要ない場合
建設業許可が必要ではない、いわゆる「軽微な建設工事」を行うときは、建設業許可は不要です。これは、建設一式工事以外の場合、一件あたり500万円未満の工事というのが条件です。多くの場合、塗装工事は500万円以下の金額でできます。そのため、戸建ての塗装リフォームをメインとする会社の場合、建設業許可をとらなくても大きな問題はないでしょう。
建設業許可があるとできること
建設業許可を取得している場合、500万円を超える工事や施工が可能となります。外壁塗装や軽微な工事以外の事業も請け負えるので、仕事の幅が自然と広がりやすくなります。
請け負える仕事の幅が広がれば、その分仕事の依頼数も増えるのは言うまでもありません。
外壁塗装や軽微な工事のみを専門的に行うのであれば必要ありませんが、そうではないのであれば建設業許可取得を目指してみるのもよいでしょう。
建設業許可があるのとないのとはどちらが有利?
建設業許可の取得条件などの基本情報を把握し、メリットやデメリットなどが見えてきたと思います。
そこで気になるのが、外壁塗装を依頼するお客様は、建設業許可を所持している業者と、所持していない業者、どちらを選ぶかという部分です。
建設業許可を取得していると、より多くのお客様から注目してもらえるので有利といえます。しかし、建設業許可を取得していないからといって技術力がないというわけではありません。
建設業許可を取得している場合と、そうでない場合のセールスポイントをチェックしてみましょう。
どちらかといえば建設業許可がある業者
実力差が均衡している会社を複数見比べている場合、お客様が着目する可能性があるポイントは「資格」や「免許」などになります。お客様が建設業許可の内容を熟知していなくても、建設業許可を店内などに掲げていればなんらかの資格があることはすぐに分かるでしょう。そうなると、お客様の信頼感や安心感につながります。
外壁塗装にかかる工事費面では建設業許可を取得しなくても問題ありません。しかし、より多くのお客様から注目してもらえる可能性が高いのは、建設業許可を取得している会社になるケースもあります。
建設業許可がなくても悪徳業者ではない
建設業許可を取得していない会社は、悪徳な会社になってしまうのかというと、必ずしもそうではありません。
建設業許可を取得していないのであれば、今までの実績や仕事の仕上がりなどがわかる資料をそろえて、わかりやすくお客様に解説することで、お客様からの信頼を得られやすくなります。
会社の施工事例や強みなどをホームページに記載するのも、お客様へのアピールにつながります。会社のメンバー紹介や料金表なども詳しく記載し、建設業許可を取得していなくてもお客様が依頼しやすい雰囲気を作るようにしましょう。
【まとめ】外壁塗装で建設業許可はあったほうが良い!要件やメリットについても要チェック
戸建ての外壁塗装リフォームをメインとして請け負う外壁塗装会社であれば、建設業許可の取得までは必要ありません。しかし、建設業許可を取得すると、大きな金額の工事まで請け負えるようになります。また、お客様からの信頼を得るきっかけになる可能性もあるので、今後事業を拡大しようと思っているのであれば、建設業許可の取得を選択肢に入れておきましょう。
建設業許可を得るためには、いくつかの条件をクリアする必要があります。建設業許可を得るメリットを把握し、会社の発展に役立てましょう。