建設キャリアアップシステムに一人親方が登録する方法とは?

「建設キャリアアップシステムって?」「登録方法がよく分からない」「登録したらどうなるの?」と気になっている方はいませんか?

建設キャリアアップシステムは2019年に運用を開始した制度です。建設業に従事している方でまだ登録していない人も意外と多いのではないでしょうか。

今回は建設キャリアアップシステムの意義や登録方法を詳しく解説します。建設業で働く人にとってもメリットのある制度ですので、登録する際はぜひ参考にしてみてください。

建設キャリアアップシステムとは?

建設キャリアアップシステムは技能者の情報を登録し、就業実績を記録するものです。建設業に従事する若者が年々減少していることから、建設業と技能者を支える目的で作られました。

建設キャリアアップシステムを導入すると、誰がどのような作業を行ったかが正確に分かります。つまり建設事業者は技能者の経験・能力をより客観的に判断できるようになりました。技能者の経験がデータとして反映されれば、公平な能力の評価にも繋がるでしょう。

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建設キャリアアップシステムに一人親方が登録するメリットは?

建設キャリアアップシステムを導入すると様々な利点があります。では具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは、一人親方が建設キャリアアップシステムに登録することの4つのメリットを解説していきます。

キャリア目標の明確化

メリットの一つは「キャリア目標の明確化」です。技能者の能力と経験に基づき、能力評価制度を実施しています。

具体的にレベル1が初級技能者、レベル2は中堅技能者、レベル3は職長レベル、レベル4は登録基幹技能者・高度マネジメントレベルの四段階に分類されます。

自分の現在のレベルが明確に分かるので、キャリア目標が立てやすくなるでしょう。

適正な評価につながる

二つ目のメリットは「適正な評価に繋がること」です。

これまでの建設業は技能者の能力や経験を測る基準が曖昧でした。しかし建設キャリアアップシステムを導入することにより、技能者個人の資格の有無や経験年数が分かるだけでなく、勤務日数など細かい点も判断材料になります。

個々の能力に応じて、適切な評価を得る仕組みができました。

請け負える現場数が増える

3つ目のメリットは、「請け負える現場数が増えること」です。建設キャリアアップシステムは令和5年に登録が義務化され、様々な現場に導入されています。そして2023年11月末の時点で一人親方の登録数は8.1万社を超えています。

これまでの就業記録や経験を残すことで、実力を明確に示せます。その結果、請け負える現場の数も増えていくでしょう。

退職金受け取りの手続きが簡単

4つ目のメリットは、「退職金の受け取り手続きが簡単」という点です。建設業では、共済手帳に証紙を貼り付けることで、退職金を管理していました。共済手帳を提出することで、退職金を受け取れます。

キャリアアップシステムを利用すると、カードリーダーにタッチするだけで、日々310円の建退共掛金を積み立てられます。それにより、証紙を管理する手間もなく、確実に退職金を受け取れます。

他にも様々な利点があり、技能者や事業者ともにメリットがあるシステムと言えるでしょう。

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一人親方が建設キャリアアップシステムに登録する流れ

建設キャリアアップシステムはどのように登録すれば良いでしょうか。まず申請には事業者登録と技能者登録の二種類ありますが、詳細は次の段落で説明します。

建設キャリアアップシステムの登録方法は窓口とインターネットから申請する方法があります。インターネットでの登録方法は「建設キャリアアップシステムホームページ」から登録申請をしてください。

必要な情報を入力し、利用料金を支払います。情報登録が完了すると技能者IDを取得できます。申請完了次第、建設キャリアアップカードが届くという手順になります。

事業者と技能者どちらで登録する?

一人親方は事業者と技能者のどちらを登録すれば良いでしょうか。一般的には事業者と技能者の両方を登録します。まず必要になるのは技能者登録です。

請負契約を結び、施工体制に事業者として登録している場合、事業者登録が必要になります。反対に事業者に所属しておらず、単独の技能者として雇用される場合は事業者登録は不要です。

登録する順序に注意?2パターンを紹介

前述したように事業者と技能者の両方に登録する一人親方もいます。その際、どちらから先に登録すれば良いでしょうか?2つのパターンを例に、登録する順序や注意事項を説明します。

事業者登録を先にするパターン

技能者登録をする際に自分の事業者IDを関連付けることができます。主たる所属事業者に自分が登録した事業者IDを設定してください。

技能者登録を先にするパターン

技能者登録を先にする場合は少し複雑です。建設キャリアアップシステムで技能者IDでログインしたあと変更申請を行います。事業者情報を技能者情報と関連付けるには、変更したい所属事業者から登録したい事業者IDを設定します。

この申請後に関連付けが完了する流れです。このように技能者登録を先にするパターンは手順が複雑なので、事業者登録を先にした方が良いでしょう。

一人親方の建設キャリアアップシステム登録にかかる費用は?

建設キャリアアップシステムの登録費用はどれくらいかかるのでしょうか。実際の費用は以下の通りです。

  • 事業者登録料・・・0円(原則5年更新)
  • 技能者登録料・・・簡略型:2,500円、詳細型:4,900円(原則10年更新)
  • 管理者利用ID利用料・・・2,400円/年

技能者登録料を窓口で申請する場合は詳細型のみ選択できます。また労災保険特別加入を登録する場合にも詳細型を選択しなければなりません。管理者利用ID利用料は毎年支払いが必要になります。

一人親方の建設キャリアアップシステム登録の必要書類

建設キャリアアップシステムの登録に必要な書類を確認していきましょう。事業者登録と技能者登録で必要書類が異なるのでそれぞれ紹介します。またインターネットで申請する際は書類をスキャンするか、撮影したデータをJPG形式で保存してください。画質が悪く文字が読み取れない場合、書類不備になる可能性があります。

事業者登録の必要書類

事業者登録で必要になるのは「事業者確認書類」と「労災保険特別加入証明書類」です。どんな書類を準備すれば良いか詳しく説明します。

  • 事業者確認書類

事業者確認書類は登録する情報が正しいことを確認する書類です。事業者確認書類に該当するのは次のような書類があります。

「所得税の確定申告書・納税証明書・個人事業の開業届・建設業許可通知書・建設業許可証明書」のいずれか1枚の写しを準備しておきましょう。

所得税の確定申告書は受付印がされていて、受付日から1年以内のものでなければなりません。同様に納税証明書は証明日から1年以内、個人事業の開業届は受付印があるもの、受付日から1年以内のものが必要です。

建設事業許可通知書、建設業許可証明書は現在有効なものであることを確認してください。

  • 労災保険特別加入証明書類

労災保険特別加入証明書類は労災保険に加入していることを証明する書類です。労災保険特別加入証明書類には次のような書類があります。

「労災保険特別加入証、労災保険特別加入証明書、労災保険特別加入申請書」のいずれか1枚の写しを準備しておきましょう。これらは発行者印もしくは受付印があり、有効期限内のものが必要です。

技能者登録の必要書類

では技能者登録の場合、どんな書類が必要でしょうか。必要書類が多いので一つずつ確認していきましょう。

  • 本人確認書類

はじめに本人確認書類を準備しましょう。本人確認には氏名・顔写真・住所・生年月日が確認できる公的な書類が必要です。本人確認に有効なのは「運転免許証・マイナンバーカード・パスポートと住民票」です。

このいずれか1枚の写しが必要になります。また外国籍の場合は「在留カード・特別永住者証明書・パスポートと住民票」が有効です。外国籍の方は運転免許証とマイナンバーカードは本人確認書類に該当しないので注意してください。

これらの本人確認書類が準備できない時は本人による窓口申請のみ可能です。インターネット申請、および代行申請は利用できません。また申請の際には住民票と健康保険被保険者証が必要です。

  • 顔写真

キャリアアップカードに使用する顔写真を準備しましょう。顔写真は次回更新するまで同じ写真を使います。原則10年更新であり、更新以外で顔写真は変更できません。

またインターネット申請と窓口申請では規格が異なりますので注意してください。インターネットで申請する際は顔写真をjpgファイルで保存の上、サイズを294×378ピクセルで添付します。

サイズは申請画面でも調整が可能です。また基準が合えば携帯電話で撮影した写真でも申請できます。ただ背景などの撮影条件が決まっているので、事前に詳細を確認しておきましょう。

窓口で申請する場合、パスポートと同じサイズの写真が必要です。縦45mm×横35mmの写真を指定の申請書に貼り付けてください。

  • 健康保険被保険者証

プライバシー保護の観点から、健康保険被保険者証は「記号・番号・保険者番号、QRコード」を隠した状態で提出してください。なおQRコードの記載がない健康保険被保険者証もあります。

  • 国民年金の加入証明書類

国民年金に加入していることを証明する書類です。加入証明書類には次のような書類が必要です。「年金手帳・ねんきん定期便・領収済通知書(納付書)」のいずれか1枚の写しを準備しましょう。提出する際は基礎年金番号をマスキング(隠して)してください。

  • 労災保険特別加入証明書

労災保険特別加入証明書に必要な書類は前述した「事業者登録の確認書類」と同じものです。

  • 各種資格証

もし取得した資格等があれば準備してください。たとえば免許証や合格証、修了証、技能講習修了証などです。また「氏名・資格名・交付された年月日」が確認できるものを準備しましょう。有効期限付きの資格は期間内であるかも確認してください。

その他の提出書類:社会保険の加入状況について

一人親方の場合、社会保険の加入状況は全て適用除外を選択します。また社会保険の適用除外の理由も選択しなければなりません。

  • 事業者登録の場合

事業者登録の場合、各保険ごとに除外理由を次のように選択します。また添付書類は全て不要です。

健康保険・・・5人未満個人事業所(002)

年金保険・・・5人未満個人事業所(021)

雇用保険・・・従業員なし(041)

  • 技能者登録の場合

技能者登録の場合、各保険ごとに適用除外理由を選択します。また添付書類は各種必要です。

まず健康保険は「個人事業主と家族従事者(009)」を適用除外理由に選びます。健康保険被保険者証を添付し、国民健康保険の種類および名称を入力してください。

年金保険は「個人事業主と家族従事者(028)」を選びます。年金手帳、ねんきん定期便、領収済通知書(納付書)のいずれかを添付してください。雇用保険は「事業主、代表者・役員(045)」を選びます。この添付書類は不要です。

その他の注意事項としては、次のようなものが挙げられます。たとえば一人でも従業員を雇用している場合は個人事業主の登録が必要です。

また個人事業主本人と家族で運営している場合は一人親方として事業者登録ができます。家族従業者が技能者登録をすれば、一人親方の事業者IDと紐付けられます。

このように雇用状況や事業形態によって登録方法が変わるので、自分の働き方に適したものを選びましょう。

【まとめ】一人親方が建設キャリアアップシステムに登録するための必要書類は正しく提出しよう

いかがだったでしょうか。今回は一人親方が建設キャリアアップシステムに登録する手順や必要書類などを解説しました。建設キャリアアップシステムは技術者の情報を正確に記録し、事業者と技術者の両方にメリットが得られる仕組みです。

これにより技術者の能力や経験が明確化され、新たな評価基準となるでしょう。また登録には事業者登録と技術者登録の二種類あります。自分の働き方によって登録方法や必要書類が変わるので、十分に準備をして正しく提出しましょう!

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