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建設工事計画届は、一定の工事を実施する際に提出しなければならない重要な書類です。建設工事計画届には、工事を安全に進めるために大切な役割があります。
注意すべき項目を把握して、ルールに則って適切に作成しなければなりません。
本記事では、建設工事計画届を作成する目的、書き方、作成時の注意点などを解説します。建設工事計画届をどのように作成すればいいかわからず困っている人は、ぜひ本記事を参考にしてください。
建設工事計画届とは
建設工事計画届の概要、建設工事計画届を作成する目的をそれぞれ解説します。
建設工事計画届の概要
建設工事計画届は、以下のケースで作成しなければならない書類です。労働安全衛生法第88条に、建設工事計画届が必要な工事の種類や規模が規定されています。
- 一定の建設物、機械等の設置、移転又は主要構造部分の変更等をしようとする場合
- 一定の規模・種類の建設工事を開始する場合
作成した建設工事計画届は、期限までに労働基準監督署に提出しなければなりません。一般的な工事の場合は工事開始予定日の14日前、特に労働災害のリスクが高い大規模な工事の場合は工事開始予定日の30日前が期限です。
建設工事計画届を作成する目的
建設工事計画届は、工事現場作業員の安全と健康を守るために作成する書類です。
工事現場には、どうしても危険がつきものです。十分に施工計画が整備されていないと、労働災害で作業員が怪我をしたり病気になったりするかもしれません。
労働基準監督署が建設工事計画届を見て、作業員の安全と健康を守るための施策が十分に計画されているかを審査します。計画に問題があった場合には改善指導をして、作業員の安全と健康を守ります。
建設工事計画届が必須な工事の規模
労働安全衛生規則第90条を基に、建設工事計画届が必須な工事が定められています。以下の仕事をする際には、工事開始予定日の14日前までに建設工事計画届を提出する必要があります。
- 高さ31mを超える建築物又は工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体又は破壊の仕事
- 最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事
- 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(人口が集中している地域内における道路上もしくは道路に隣接した場所または鉄道の軌道上もしくは鉄道の軌道に隣接した場所において行われるものに限る。)
- ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く)
- 掘削の高さ又は深さが10m以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)を行う仕事
- 圧気工法による作業を行う仕事
- 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は準耐火建築物で、「石綿等」が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行なう仕事
- 廃棄物焼却炉(火格子面積が2㎡以上又は焼却能力が1時間あたり200kg以上のものに限る)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物、焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
- 掘削の高さ又は深さが10m以上の土石の採取のための掘削の作業を行なう仕事
参照:厚生労働省「建設工事計画届のポイント」
建設工事計画届の記入項目・書き方
建設工事計画届の様式が、厚生労働省Webサイト「労働安全衛生規則関係様式」に掲載されています。建設工事・土石採取計画届は様式第21号、機械等設置・移転・変更届は様式第20号です。
建設工事計画届の書き方を以下の記入項目ごとに解説します。
- 表題
- 事業の種類
- 事業所の名称
- 仕事を行う場所の地名番号
- 仕事の範囲
- 採取する土石の種類
- 発注者名
- 工事負担金額
- 仕事の開始予定年月日
- 工仕事の終了予定年月日
- 計画の概要
- 参加者の氏名
- 参加者の経歴の概要
- 主たる事務所の所在地
- 使用予定労働者数
- 関係請負人の予定数
- 関係請負人の使用する労働者の予定数の合計
- 枠外
表題
「建設工事」と「土石採取」の両方が記載されている様式を使う場合は、不要なほうの工事を二重線で消してください。
事業の種類
事業の種類を記載します。以下の中から当てはまる工事を選んで記入してください。
- 水力発電所等建設工事
- ずい道建設工事
- 地下鉄建設工事
- 鉄道軌道建設工事
- 橋梁建設工事
- 道路建設工事
- 河川土木工事
- 砂防工事
- 土地整理土木工事
- その他の土木工事
- 鉄骨鉄筋コンクリート造家屋建築工事
- 鉄筋造家屋建築工事
- 建築設備工事
- その他の建築工事
- 機械器具設置工事
- その他の設備工事
事業所の名称
事業所の名称を記載します。2段に分かれている様式を使う場合は、上段に事業所の名称、下段に工事現場の名称を記載してください。
仕事を行う場所の地名番号
工事現場の住所と電話番号を記載します。
仕事の範囲
前述の「建設工事計画届が必須な工事の規模」にある、労働安全衛生規則第90条の仕事区分の中から、当てはまる仕事を記入します。
採取する土石の種類
建設工事の場合、「採取する土石の種類」は不要な項目です。空欄に斜線を引いて消しましょう。
発注者名
工事の発注者名を記載します。
工事負担金額
工事の請負金額を記載します。
仕事の開始予定年月日
建設工事の開始予定年月日を記載します。
工仕事の終了予定年月日
建設工事の終了予定年月日を記載します。
計画の概要
届け出る建設工事の内容を簡潔に記入します。
参加者の氏名
参画者の氏名を記載します。
高さ31mを超える建築物の参画者の条件
高さ31mを超える建築物の参画者は、以下のいずれかの条件を満たさなければなりません。
- 理系の大学又は高等専門学校を卒業後に建築工事の設計監理又は施工管理の実務に10年以上従事した経験を有し、かつ、建築工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
- 理系の高等学校又は中等教育学校を卒業後に建築工事の設計監理又は施工管理の実務に15年以上従事した経験を有し、かつ、建築工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
- 1級建築士試験に合格し、かつ、建築工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
- 労働安全コンサルタント試験(試験区分が建築)に合格した者
参照:厚生労働省 沖縄労働局「建設工事計画届(高さ31m超えの建築物等)」
掘削高さ・深さが10m以上の地山掘削の参画者の条件
掘削高さ・深さが10m以上の地山掘削の参画者は、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 理系の大学又は高等専門学校を卒業後に土木工事の設計監理又は施工管理の実務に10年以上従事した経験を有し、かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、かつ、建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
- 理系の高等学校又は中等教育学校を卒業後に建築工事の設計監理又は施工管理の実務に15年以上従事した経験を有し、かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、かつ、建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
- 技術士試験(試験区分が建設部門)の第二次試験に合格し、かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、かつ、建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
- 1級土木施工管理技術検定に合格し、かつ、地山の掘削の作業を行う仕事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有し、かつ、建設工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者又は建設工事計画作成参画者資格研修を修了した者
- 労働安全コンサルタント試験(試験区分が土木)に合格した者
参照:厚生労働省 沖縄労働局「建設工事計画届(掘削の高さ・深さ10m以上の地山掘削)」
参加者の経歴の概要
参画者の学歴、職歴、勤務年数などを記入します。
主たる事務所の所在地
工事現場の住所と電話番号を記入します。
使用予定労働者数
届け出る事業者が直接雇用する労働者数を記入します。
関係請負人の予定数
下請業者の会社数を記入します。
関係請負人の使用する労働者の予定数の合計
労働者の延べ数を記入します。
枠外
届け出る日付、管轄労働基準監督署の名称、事業場の代表者の氏名を記入します。
建設工事計画届の注意点
建設工事計画届を作成する際、以下の点に注意しましょう。
- 届出期限・届出義務者
- 届出先
- 添付書類・図面
それぞれの内容を解説します。
届出期限・届出義務者
建設工事計画届を作成する際、届出期限と届出義務者に注意しましょう。
建設工事計画届は、工事を開始する日の14日前までに提出する必要があります。また、足場や型枠支保工を設置する場合は、組み立てを始める30日前までに「機械等設置・移転・変更届」を提出しなければなりません。
基本的に工事を開始しようとする事業者に建設工事計画届の提出が義務付けられます。工事を自ら実施する発注者がいる場合は、その発注者が届出義務者です。工事を自ら実施する発注者がいない場合は、元請負人が届出義務者です。
届出先
建設工事計画届の届出先にも注意しましょう。
基本的に、工事場所を管轄する労働基準監督署に提出します。各都道府県の労働局のWebサイトで、管轄区域の労働基準監督署を確認しましょう。正副2部(原本1部、控え1部)の提出が必要です。
ただし、「重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事」である場合は、厚生労働省に提出しなければなりません。厚生労働省に提出する場合の提出期限は、工事開始の30日前です。
添付書類・図面
建設工事計画届の添付書類・図面にも注意が必要です。
建設工事計画届の提出時には、以下の書類を添付しなければなりません。
- 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
- 建設等をしようとする建設物等の概要を示す図面
- 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
- 工法の概要を示す書面又は図面
- 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
- 工程表
漏れのないように添付書類を準備しましょう。
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【まとめ】建設工事計画届は添付書類とともにきちんと提出しよう!
建設工事計画届を作成する目的、書き方、作成時の注意点などを解説しました。
建設工事計画届は、工事現場作業員の安全と健康を守るために作成する大切な書類です。一定の工事を実施する前に提出するよう労働安全衛生法で義務付けられています。建設工事計画届を適切に作成することで、労働災害のリスクを減らせます。
記入項目だけでなく届出先や添付書類にも注意して作成しましょう。
ぜひ本記事を参考に、建設工事計画届を適切に提出してください。
解体工事で契約書が必要な理由や解体工事に必要な届出一覧・現場監督の仕事に役立つ資格一覧についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。


