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建設業許可通知書は建設業の許可をいつ取得したのかを明らかにするための書類です。
- 建設業許可通知書って何?
- 建設業許可証明書との違いは?
- 建設業許可通知書ってどうやって受け取るの?
こんな疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は建設業許可通知書について詳しく紹介していきます。また、建設業許可通知書と建設業許可票との違いなども詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
建設業許可証とは
建設業許可証とは、建設業許可証明書や建設業の許可関連全体のことを指します。
建設業許可を行うときに提出する書類や呼び方などが複数あるため、間違えないようにしましょう。公共工事の入札や建設工事を請け負ったときに、建設業許可関連の書類提示を要求されることがあります。「建設業許可証を提出してください」と言われたときは、内容をしっかり確認してどの書類が必要かを見極めましょう。
建設業許可の通知書とは
建設業許可の通知書とは、建設業許可を新しく取得するときや更新をした際に送られてくる書類です。
違う業種の建設業許可を取得したときにも送られてきます。書類が送付されたら許可番号、会社の名前、建設業の種類や有効期限などをしっかり確認しましょう。
建設業許可証明書との違い
建設業許可証明書とは、建設業許可が現在も使えるかを証明する書類です。
元請け業者や公共工事を行うときに使います。また、特定技能外国人を雇う際、国土交通大臣へ申請するときに必要です。建設業許可証明書は建設業許可申請を行う部署へ行くと取得できます。
建設業許可票との違い
建設業許可票とは、建設業許可を持っている事業主が建設業許可を取得しているとアピールするために設置するプレートです。
会社の事務所や工事現場に置かれることが多く、別名「金看板」と呼ばれています。
建設業許可票は
- 代表者の名前
- 商業または名称
- 許可を受けた業種
- 一般または特定の区分
- 許可年月日
- 建設業許可番号
などが書かれています。建設業許可を取得したら5年間は会社の事務所に置き、工事現場にも提示します。
建設業許可通知書の受領方法
建設業許可通知の受け取り方法は国や各地方自治体によって違います。ここでは
- 国土交通大臣許可の場合
- 東京都知事許可の場合
- 神奈川県知事許可の場合
- 千葉県知事許可の場合
- 埼玉県知事許可の場合
これらについて、それぞれ見ていきましょう。
国土交通大臣許可の場合
国土交通省大臣許可の場合、建設業許可通知書は関東地方整備局から簡易書留で送られてきます。
建設業許可通知書は代表者の変更や、無くしても再交付ができないので気を付けましょう。建設業許可の証明書類が必要な場合は、建設業許可書の発行申請が必要です。
国土交通大臣許可の注意事項
国土交通大臣許可では、許可証明書の再発行などはできませんが、特別なケースの場合は再発行が可能です。
- 火事や地震などの災害で建設業許可書がなくなった場合
- 海外での建設工事に必要な場合
- 建設業許可の申請中の会社(1回限り)
1回で5部までの請求になり、再発行数が多い場合は別で理由書を作成して関東地方整備局に持っていく必要があります。
東京都知事許可の場合
建設業許可通知書を東京都知事許可で取得した場合、申請した営業所に送られてきます。
東京都知事許可の場合は、営業所があるかの確認だけ行われるため、窓口交付や転送などは必要ありません。建設業許可通知書が申請した営業所に届かなかった場合は、東京都で営業所調査などが行われ、申請が受けられない可能性があります。
東京都で建設業許可証明書を申請する場合は、東京都のホームページから申請書類をダウンロードして作成しましょう。
神奈川県許可通知書の場合
建設業許可通知書を神奈川県知事許可で取得した場合、許可した人のところに複製の許可申請書が送られてきます。
神奈川県知事許可も東京都と同様、窓口交付は行われません。建設業許可申請書類を提出して2ヶ月間過ぎても郵送されない場合は、建設業課横浜駐在事務所にある建設業審査担当に確認しましょう。
千葉県知事許可の場合
建設業許可通知書を千葉県知事許可で取得した場合、特定記録郵便で書類が届けられます。
千葉県知事許可も建設業許可通知書の窓口交付はありません。千葉県内にある営業所の国土交通大臣許可は、不動産業課と県度整備部建設の2種類だけ受け付けています。
埼玉県知事許可の場合
建設業許可通知書を埼玉県知事許可で取得した場合、申請書に書かれている事務所あてに許可書申請書が送られてきます。
建設業許可を取得している書類を第三者に証明する場合は、有料で交付できます。
建設業許可取得は最短でどのくらい?申請期間や最短での取得方法を紹介
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建設業許可通知書のよくある質問
それでは続いて建設業通知許可に関してよくある質問2選をご紹介します。 よくある質問は以下の通りです。
・建設業許可通知書が届かない場合は?
・建設業許可通知書を紛失してしまったら
それぞれについて詳しく解説します。
建設業許可通知書が届かない場合は?
建設業許可の申請が完了すると、建設業許可通知書が所定の土木事務所から郵送されます。
郵送にかかる期間は、知事許可の場合は30日ほど、大臣許可の場合は3ヶ月ほどです。
目安の期間を過ぎても届かない場合は、宛名不明で差し止めになっている可能性があります。郵便局に問い合わせてみましょう。
建設業許可通知書を紛失してしまったら
上記に次いでよくある質問が建設業許可通知書の紛失についての質問です。
建設業許可通知書は許可がおりた際に一回だけ発行されるものであり、再発行はできません。仮に建設業許可通知書を紛失した際には、通知書の代わりとして使用できる建設業許可証明書を発行してもらいましょう。
建設業許可証明書は新たな契約を結ぶ場合、入札業務などに建設業許可通知書の代用として用いることができます。
【まとめ】建設業許可通知書と証明書の違いをよく知って使い分けよう
建設業許可通知書は、建設業の許可を取得したことの通知を都道府県知事から送られてくる書類です。そして、建設業許可証明書はどの業種で建設業許可を取得したのかを明らかにするための書類です。それぞれ意味がまったく違うため、内容を確認しながら使い分けましょう。
【完全版】建設業許可申請に必要な書類についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
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