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建設業では、建設技能者の技能や経験に合わせた適切な処遇にするために建設キャリアアップシステムを導入しています。
建設業で働く技能者の中には、建設キャリアアップシステムの存在や登録方法、自分が対象者なのかがわからない人も少なくないでしょう。
この記事では、建設業で働く技能者の方向けに、建設キャリアアップシステムの内容や登録手順、対象者の要件について解説します。登録にかかる費用についても触れているので参考にしてください。
建設キャリアアップシステムとは
建設キャリアアップシステムとは、建設業で働く技能者の技能や資格、現場での就業履歴などを横断的に登録し蓄積して技能者の処遇の適正化を図るシステムです。
2019年4月から本格的な運用が開始され、国土交通省と建設事業団体が連携して推進しています。
人材不足が常態化している建設業では、若年層技能者の入職促進が喫緊の課題です。課題を解決するためには、個々のスキルアップが目に見える形で処遇に反映されなければなりません。
建設キャリアアップシステムを運用すると個々の技能や経験が処遇改善に繋がり、建設業が他産業と比較しても魅力的な業種として認識されます。
建設キャリアアップシステムの登録対象者
この項目では、建設キャリアアップシステムに登録できる対象者について解説します。ここで挙げる登録対象者は次の4件です。
- 現場に従事する作業員
- 外国人技能実習生
- 現場で頻繁に作業する社長
- 個人事業主・一人親方
以下、項目ごとに詳細に説明します。
現場に従事する作業員
建設会社で勤務している従業員で、建設現場に従事する作業員は建設キャリアアップシステムの対象者です。
建設キャリアアップシステムは2019年に運用開始された新しいシステムのため、まだ登録推進が行き届いていません。
建設キャリアアップシステムでは、すべての建設業従事者の登録を目標に推進しています。登録対象になっていない従事者もいずれは対象となるでしょう。現状では、大手ゼネコンや公共事業を請け負う会社で働く技能者は登録対象です。
外国人技能実習生
外国人技能実習生は建設キャリアアップシステムの対象者です。
外国人技能実習生を労働者として取り入れている建設企業は、技能実習生として建設キャリアアップシステムの登録を優先しましょう。
外国人技能実習生は海外から建設技術の習得を目的に訪日しています。技能を習得して継続的に労働してもらうために登録は必須です。
建設キャリアアップシステムに登録していない場合、技能実習生としての在留期間が延長できなくなる可能性もあります。
現場で頻繁に作業する社長
建設事業者の社長でも場合によっては、建設キャリアアップシステムへの登録が必要です。
社長としての働き方は企業によって異なります。建設キャリアアップシステムへ登録する必要があるのは、社長本人が現場に出て頻繁に作業する場合です。
社長が建設キャリアアップシステムに登録することで事業者の経営事項審査で加点される可能性があり、公共工事への入札が有利になります。また、従業員のスキルや経験が客観的に証明できるので有能な技能者の人材確保にも有効です。
個人事業主・一人親方
個人事業主や一人親方も建設キャリアアップシステムの登録対象者です。
建設現場に出て施工にかかわる技能者が登録対象者なので、一人親方や個人事業主も現場で作業する頻度が高い人は登録しましょう。
個人事業主や一人親方が建設キャリアアップシステムに登録すると、技能や実績が客観的に証明できます。
登録することで今まで取引の無かった業者からも仕事を受注できる可能性が上がり、今以上に仕事を獲得する機会を増やすことが可能です。特に官公庁の仕事を請け負う場合は必ず登録しましょう。
建設キャリアアップシステムの登録非対象者
この項目では、建設キャリアアップシステムに登録しなくてもよい非対象者について解説します。非対象者となるのは次の場合です。
- 現場に行かない従業員
- 現場に行かない社長
以下、詳細に説明します。
現場に行かない従業員
建設業界で仕事をしていても基本的に現場に出て作業しない従業員は、建設キャリアアップシステムに登録する必要はありません。経理や事務を担っている人は、技能者としてのスキルアップや経験が必要ないためです。
ただし、事務担当者でも場合によっては現場に出て作業する場合があります。配置転換により現場で作業する業務に就く場合もあるでしょう。
今は必要なくても将来のキャリアを想定して登録する人もいます。会社の意向で登録されることもあるでしょう。
現場に行かない社長
社長として経営管理責任者や専任技術者を担っている人は、基本的に会社に常駐して現場に出て作業しないので建設キャリアアップシステムに登録する必要はありません。
会社の規模や年数によっても違いはあります。中小規模の会社や就業して年数が浅い場合は、社長も現場で作業する可能性があるので登録しているケースが多いようです。社長として建設キャリアアップシステムに事業者として登録できます。
登録することで公共工事入札の際に加点されるメリットもあり、工事の受注や管理にシステムが利用できて効果的です。
建設キャリアアップシステムを利用する手順
ここからは、建設キャリアアップシステムを利用する手順について解説します。基本的な手順は以下の4段階です。
- 登録申請を行う
- 工事概要・契約情報と施工体制を登録する
- 就業履歴を蓄積する
- 建設キャリアアップシステムを活用する
以下、段階別に詳細に説明します。
1.登録申請を行う
建設キャリアアップシステムへの登録は登録対象の技能者と事業者がそれぞれ実施します。登録方法は簡略型(必須情報のみ)と詳細型(推奨情報も含む)です。
技能者登録 | 登録に必要な情報 |
簡略型登録(必須情報) | 本人情報、所属事業者名、職種、社会保険、建退共加入状況、所属事業者IDなど。 |
推奨型登録(推奨情報) | 必須情報に加えて、所有資格、研修受講履歴、表彰履歴、健康保険受信歴など。 |
簡略型登録と推奨型登録の大きな違いは技能者のレベル判定の有無です。
技能者レベルはレベル1からレベル4に分類され、申請後に取得する建設キャリアアップカード(技能者ID)のカード色に反映されます。なおレベルアップは自動更新です。
事業者登録 | 登録に必要な情報 |
下請事業者 | 商号、所在地、資本金、建設業許可情報、業種、社会保険加入状況など。 |
元請事業者 |
登録申請後に「事業者ID」「技能者ID」が発行されると、事業者と所属する技能者との関連付けが終了します。
2.工事概要・契約情報と施工体制を登録する
登録申請が受領され事業者ID・技能者IDが発行されると、工事開始時に事業者は工事概要や施工体制などを建設キャリアシステムに登録します。
工事概要・契約情報登録内容 | |
元請事業者 | 現場名、工事内容、現場就業履歴蓄積期間など。 |
事業者は、施工管理体制として事業者IDで関連付けられた技能者の情報と蓄積された就業時間などを登録します。
施工管理体制登録内容 | |
下請事業者 | 所属技能者情報、就業履歴蓄積期間など。 |
元請事業者 | 現場名、工事内容、現場就業履歴蓄積期間など。 |
建設キャリアシステムに上表の情報を登録することは、システム運用のスタート地点です。
3.就業履歴を蓄積する
事業者は建設キャリアシステムに施工期間中の就業情報を蓄積するため、カードリーダーなどの環境を整備します。
登録技能者は建設キャリアアップカード(技能者IDカード)を使って日々の就業状態を登録しなければなりません。
就業履歴の蓄積 | |
元請事業者 | 情報蓄積ツール準備(カードリーダ、建レコ)PCなどの端末設置。 |
技能者 | 建設キャリアアップカード(ICカード)をレコーダーにタッチして情報登録。 |
「建レコ」とは建設キャリアアップシステムに就業情報を登録するためのアプリケーションです。カードをタッチすることで自動的にデータが蓄積されます。
就業履歴のデータは就業日時・現場名・職種・立場(職長など)です。このデータに基づいて技能者のレベルが判定されます。
4.建設キャリアアップシステムを活用する
建設キャリアアップシステムを活用することで技能者本人にも所属する事業者にも数々の利点があります。
建設キャリアアップシステム活用で得られる利点 | |
登録技能者 | 自らの就業履歴や技能レベルが可視化できる。 技能レベルがステップアップすることで収入アップが見込める。 |
登録事業者 | 自社技能者の就業状況が容易に確認できる。 建退共と連携で退職金の電子申請化が可能になり事務が簡略化できる。 自社の技能レベルアップが客観的に評価され工事受注に有利に働く。 |
建設業全体 | 技能者の処遇が改善されることで慢性的な人材不足解消に繋がる。 |
建設キャリアアップシステムに登録する際にかかる費用
建設キャリアアップシステムに登録することで数々のメリットがあることがわかりました。この項目では登録する際の費用について次の視点で解説します。
- 技能者の登録に必要な費用
- 事業者として登録する際の費用
以下、詳細に説明します。
技能者
技能者が登録する際の建設キャリアアップシステム登録料は、前述した申請するシステム(簡略型・詳細型)の種類によって異なります。
申請はインターネットと認定窓口申請があり、簡略型はインターネットのみ可能です。
申請方法 | 簡略型(税込) | 詳細型(税込) |
インターネット申請 | 2500円(250円/年×10年分) | 4900円(490円/年×10年分) |
認定窓口申請 | - | 4900円(490円/年×10年分) |
建設キャリアアップカードの有効期間は最長10年です。
事業者
事業者が建設キャリアアップシステムの事業者IDを登録する費用は、事業者の資本金によって異なります。
資本金500万円未満(一人親方も含む)では6000円です。段階的に登録料は上がります。5000万円以上1億円未満では60000円です。他に事業者ID利用料と現場利用料も請求されます。
料金(税込) | 適用 | |
事業者ID利用料 | 11400円(年間) | 一人親方2400円。現場管理者は利用料不要。 |
現場利用料 | 10円/人日・現場 | 一定期間ごとの事後精算。 |
事業者ID使用料は登録1年後の月末までが有効期間です。現場利用料は、1日あたり現場に入場した技能者数で計算します。(計算例:20人の技能者が1現場に30日入場した場合20×1×30×10=600円)
建設キャリアアップシステムの非対象になる工事
国土交通省公表の「建設キャリアアップシステム活用モデル工事実施要領」によると、日本国外の工事は建設キャリアアップシステム対象外です。
建設キャリアアップシステムは国内の建設工事における技能者の技能や経験、処遇の適正化のために運用されています。現段階では、国外工事はシステム運用の対象になっていません。
その他、建設許可不要の軽微な工事や現場に入る期間が2週間以内の短期入場技能者も対象外です。
建設キャリアアップシステムの矛盾点
建設キャリアアップシステムには若干の矛盾点があります。代表的なものとしては常駐が原則とされる有資格者の取り扱いです。
建設キャリアアップシステムの要項では、1級施工管理技士などの有資格者について対象か非対象か明確な括りがありません。
運用開始当初は、知識が豊富で経験も豊かな1級施工管理技士のような管理者は登録不要とされてきました。現在では答えが明確でないため取り扱いを建設事業者に委ねています。
他に「コストの負担が大きくシステムのメリットが反映されない」などの声もあります。
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【まとめ】建設キャリアアップシステムの登録対象者を把握し余裕を持って対応しよう
建設キャリアアップシステムに登録することで、建設業で働く技能者が自らの技能レベルを客観的に認識できることや技能レベルアップによる処遇改善も期待できます。
事業者にとっても技能者の就業管理が容易にできるほか、自社の技能レベルが客観的に評価されるので公共工事受注時に有利にはたらくなど様々なメリットがあります。
登録できる対象者も、現場で働く技能者を中心に外国からの研修生や頻繁に現場に入場する社長など広範囲です。
建設キャリアアップシステム登録時には、登録対象者の範囲を十分把握して余裕をもって対応しましょう。
建設業のキャリアアップシステムに登録する際の必要書類や建設キャリアアップシステムの問い合わせ窓口についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。