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36協定とは、労働者に法定労働時間を越えて、時間外労働(残業)をさせる際に必要な労使協定のことです。労働基準法が改定され、建設業に対しては2024年4月1日から新36協定が施行されます。従来の36協定との違いを把握しておかなければ、長時間労働の上限を超えてしまい、経営者が罰則を受けてしまう可能性があります。
今回は新36協定で変わった点や、新36協定届の書き方、届け出方法、注意点を解説します。経営者や雇用者、人事労務担当者の方はぜひ参考にしてください。
新36協定とは?
新36協定とは、労働基準法第36条に定められており、所轄労働基準監督署長への届け出が必要な「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。
政府の働き方改革の一環として、労働者の長時間労働の是正のため、労働基準法を改正し新36協定が誕生しました。新36協定は段階的に施行されており、大企業に対しては2019年4月1日から、中小企業に対しては2020年4月1日からすでに施行されています。
建設業に対しては5年の猶予が与えられたため、2024年4月1日から施行される予定です。
2024年から変わる新36協定についての内容はこちらの記事でより詳しく解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
建設業での新36協定の新様式とは?変更内容や記入例、提出方法も解説
使用する36協定届の様式
36協定届は、その会社の状況によって使用する様式が異なります。主に以下のパターンでそれぞれ分類されるため、状況にあった様式を選択しましょう。
- 月45時間超の時間外・休日労働が見込まれるかどうか
- 災害時の復旧・復興の対応が見込まれるかどうか
それぞれの状況によって合計4種類の様式が存在します。
災害時の復旧・復興の対応は見込まれない | 災害時の復旧・復興の対応が見込まれる | |
---|---|---|
月45時間超の時間外・休日労働は見込まれない | 様式第9号 | 様式第9号の3の2 |
月45時間超の時間外・休日労働が見込まれる | 様式第9号の2 | 様式第9号の3の3 |
36協定届の書き方
36協定届を提出する際には、1枚の書類に記載して提出を行います。しかし、月45時間、年間360時間を超える時間外労働をさせることが可能な特別条項付きの36協定を届け出する際には2枚の書類が必要になります。
まずは、月45時間超かつ年360時間超の時間外労働が見込まれない場合の36協定届の書き方を解説します。
1枚目の書き方
まずは新36協定の1枚目にあたる部分、一般条項の表面に関して、記入の際には以下の点に注意しましょう。
記入項目 | 注意点 |
事業所の名称 | 工場、支店、営業所といった事業場ごとに協定する必要があります。 |
時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 「受注の集中」「製品不具合への対応」「臨時の受注」「納期の変更」など可能な限り具体的に記載。 |
業務の種類 | 「設計」「検査」「機械組立」「経理」「購買」など業務を細分化して明確に定めてください。 |
法定労働時間を超えて労働することができる時間数 | 1日、1ヶ月、1年の最大残業時間をそれぞれ記載。 |
協定の有効期間 | 協定が有効となる期間を記載します。1年間とするのが望ましいです。 |
協定の当事者の選出方法 | 「投票による選出」「話し合い」など、当事者を決めた方法を記載。 |
起算日 | 1年間の上限時間の計算を行う際の起算日を記載。 |
新たな36協定届では、事業所の名称を本社だけではなく各事業場ごとに記載すること、時間外労働をさせる必要のある具体的事由は「工期の変更」など具体的に記載してください。
また、延長することができる時間数は、1日、1か月、1年それぞれの最大残業時間を記載します。1年間が基本とされる36協定の有効期間も重要です。さらに協定の当事者である従業員の選出方法、時間外労働の上限時間を計算する起算日を記載することも注意点としてあげられます。
表面の記載例は厚生労働省のホームページでも公開されていますので、併せて確認しておきましょう。
改正版36協定の提出方法
改正前、改正後も36協定届は労働基準監督署長に提出することになっています。窓口での申請も行えますが、3月、4月は提出する時期となるため混雑が予想されるでしょう。
36協定届は電子申請の提出が可能となりますので、労働基準監督署に行く時間がない方は、ぜひ活用してみましょう。「e-Gov」でアカウントを作成、情報を入力するだけで電子申請ができます。
特別条項付き36協定届の書き方
ここからは法定時間外労働の上限を超える特別な事情がある場合に適用される、特別条項付き36協定の書き方について解説します。特別条項付き36協定届は様式第9号の2を使用します。1枚目と2枚目がありますのでそれぞれポイントを確認し、注意して作成しましょう。
1枚目の表面の書き方
特別条項付き36協定届の1枚目は通常の36協定届と違いはほとんどありませんが、協定の成立年月日や当事者の選出方法、名前の記載などは2枚目となります。解説している36協定届の1枚目の書き方に注意点がありますので参考にして作成しましょう。また、記入例も労働局のホームページにあるため参考にしてください。
2枚目の表面の書き方
2枚目に記載する内容は、新36協定で新たに追加された項目です。各項目と書き方のポイントは以下の通り。
記入項目 | 書き方 |
臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 | 「機械トラブルへの対応」「大規模なクレームへの対応」など、やむを得ない事由であることを、可能な限り具体的に記載。 |
限度時間を超えて労働させる場合における手続 | 限度時間を超えて労働をさせる場合、どのような手続きを踏むのかを記載。例えば労働者代表者へ事前に申し入れるなど。 |
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 | 限度時間を超えて労働する人の健康や福祉を守るため、どのような措置を行なうのかを記載。措置内容は、2枚目裏面「記載心得」1(9)に記載のある10個の措置の中から選択。 |
延長することができる時間数 | 1枚目同様、1日、1ヵ月、1年の法定労働時間を超える時間数を記載。1ヵ月と1年の欄には「限度時間を超えた労働にかかる割増賃金率」を記載要。さらに1ヵ月の欄のみ「限度時間を超えて労働させることができる回数」を記載要。 |
2枚目となる表面の書き方が改正によって新たに設けられた部分となります。この様式では、臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合、労働時間を超えて労働させる場合における手続、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置、延長することができる時間数を具体的に記載しなければなりません。この点について解説していきます。
「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の書き方
臨時的に限度時間を超えて労働させる場合は、業務上どうしても必要であると認められるときや、やむを得ない事情があるときのみとなります。日常的な残業、長時間労働になる可能性がある事由については認められることはありません。
事由としては「機械の故障などトラブルへの対応」や「工期の変更のため」など具体的に記載することが望ましいと言えます。
「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の書き方
限度時間を超えて仕事をしてもらうためには、従業員に対してどのような手続きをするのかを記載します。その場でお願いすることもできますが、限度時間を超えた時間外労働となるため、きちんとした手続きが必要となります。
例えば、対象となる労働者を管理する者に対して事前に申し入れをして限度時間を超える労働をしてもらいたいということを伝えるなどという具体的な内容を記載しなければなりません。
「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の書き方
限度時間を超えて労働させる者に対する健康や福祉を守るにはどのような対応措置をするのかを記載します。限度時間を超えた仕事をさせるとなると従業員の健康に関しては心配になるところです。
会社としては体や心のケアに対する健康相談窓口の設置や嘱託医による面談などいろいろと考えることができますが、2枚目の裏面に健康確保措置に関して「記載心得」として具体的に10個の項目がありますので、その中から選択して記載します。
「延長することができる時間数」の書き方
1枚目と同様に1日、1か月、1年の法定労働時間を超える時間数を記載してください。しかし、1か月と1年の欄には「限度時間を超えた労働にかかる割増賃金率」と「限度時間を超えて労働させることができる回数(6回以内)」を記載しなければなりません。
必要事項をきちんと確認して作成するようにしましょう。記入例もありますので、参考にすると良いでしょう。
改正版36協定届を書く際の注意点
新36協定を書くときに注意すべき点は以下4点です。しっかりポイントをおさえ、新36協定の施行に備えましょう。
- 限度時間を超えた場合の処置
- 時間外労働の合計時間数を確認
- 新設された記載欄のうちの2つに注意
- 36協定の有効期限は1年
限度時間を超えた場合の処置
限度時間を超えた場合、労働者の健康・福祉を守るためにどのようなケアを行なうかを記載する必要があります。
措置内容は届出2枚目の裏面に記載の10項目の中から選択します。項目は以下の通り。
1.医師による面接指導
2.深夜業(22時~5時)の回数制限
3.終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
4.代償休日・特別な休暇の付与
5.健康診断
6.連続休暇の取得
7.心とからだの相談窓口の設置
8.配置転換
9.産業医等による助言・指導や保健指導
10.その他
上記の中から選択し、さらに具体的な内容を記載します。項目は複数選択しても構いません。
時間外労働の合計時間数を確認
法定外労働時間に休日労働時間を含めた合計時間数が1か月100時間未満が時間外労働時間と定められています。また、2か月〜6か月間の時間外労働時間が月平均で80時間を超えないようにしなければなりません。100時間未満だからと90時間を6か月間続けると平均80時間を超えて違法となってしまいます。
提出前に時間外労働時間を確認し、チェックボックスに記載してください。慌てないためにも毎月確認するようにしましょう。
新設された記載欄のうちの2つに注意
新たな36協定で新設された記載欄は3か所ありますが、そのうちの2か所については注意が必要です。「限度時間を超えて労働させる場合における手続」は、従業員へ時間外労働をお願いする場合にどのような手続きをして仕事を行ってもらうのかを記載します。
「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」については、時間外労働を行っている従業員の健康や福祉についてどのようにケアするか方法についての説明です。具体的な措置についての内容を記載します。
36協定の有効期限は1年
36協定は労働基準監督署に一度だけ提出すれば良いというものではありません。有効期限は1年となっています。そのため、毎年の提出が必要になります。年度初めの4月から新たに従業員と36協定を締結することが一般的です。
年度が終わる3月には次年度の36協定を労働基準監督署に提出できるよう準備が必要です。有効期限が切れると従業員に時間外労働をさせることができなくなりますので、期限には十分注意してください。
【まとめ】建設業の新36協定は2024年から。書き方や有効期限についても要確認!
建設業では2024年から新36協定が施行されます。新36協定は、建設業界における労働条件や労働環境の向上を図るための重要な取り組みです。書き方や提出方法、有効期限などを今一度確認し、正しく届け出を作成できるようにしておきましょう。
建設業での新36協定の新様式とは?変更内容や記入例、提出方法も解説
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