建設業の36協定とは?特別条項や記入例など書き方を徹底解説!

36協定とは、労働者に法定労働時間を越えて、時間外労働(残業)をさせる際に必要な労使協定のことです。労働基準法が改定され、建設業に対しては2024年4月1日から新36協定が施行されます。従来の36協定との違いを把握しておかなければ、長時間労働の上限を超えてしまい、経営者が罰則を受けてしまう可能性があります。

今回は新36協定で変わった点や、新36協定届の書き方、届け出方法、注意点を解説します。経営者や雇用者、人事労務担当者の方はぜひ参考にしてください。

新36協定とは?

新36協定とは、労働基準法第36条に定められており、所轄労働基準監督署長への届け出が必要な「時間外・休日労働に関する協定届」のことです。
政府の働き方改革の一環として、労働者の長時間労働の是正のため、労働基準法を改正し新36協定が誕生しました。
新36協定は段階的に施行されており、大企業に対しては2019年4月1日から、中小企業に対しては2020年4月1日からすでに施行されています。
建設業に対しては5年の猶予が与えられたため、2024年4月1日から施行される予定です。

2024年から変わる新36協定についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。

2024年から変わる新36協定とは?残業時間や現場が対応するべき課題は?

新36協定届の書き方

新36協定届の書き方に関して、旧36協定との違いは「記入事項が増えた」という点が挙げられます。
記入事項が増えたことや、表面の書き方、提出方法等について解説します。

記入事項が増加

従来の36協定では、届け出に際して提出する書類は1枚で完結していました。
新36協定でも基本的には1枚のみの記入で届け出可能ですが、月に45時間、年間360時間を超える残業が発生する場合は「特別条項付きの36協定」を届け出る必要があります。

この際に提出する「特別条項」が、今回の改正で新設された部分です。新36協定届の2枚目にあたります。

表面の書き方

まずは新36協定の1枚目にあたる部分、一般条項の表面に関して、記入の際には以下の点に注意しましょう。

記入項目注意点
事業所の名称工場、支店、営業所といった事業場ごとに協定する必要があります。
時間外労働をさせる必要のある具体的事由「受注の集中」「製品不具合への対応」「臨時の受注」「納期の変更」など可能な限り具体的に記載。
業務の種類「設計」「検査」「機械組立」「経理」「購買」など業務を細分化して明確に定めてください。
法定労働時間を超えて労働することができる時間数1日、1ヶ月、1年の最大残業時間をそれぞれ記載。
協定の有効期間協定が有効となる期間を記載します。1年間とするのが望ましいです。
協定の当事者の選出方法「投票による選出」「話し合い」など、当事者を決めた方法を記載。
起算日1年間の上限時間の計算を行う際の起算日を記載。

表面の記載例は厚生労働省のホームページでも公開されていますので、併せて確認しておきましょう。

参考:36協定届の記載例|厚生労働省

 

提出方法や提出先

提出は基本的に窓口で行います。しかし提出が3~4月になる場合は、来庁者が多く混雑する時期のため電子申請がおすすめです。

電子申請は、政府が運営する行政情報のポータルサイト「e-Gov」で行えます。
まずはアカウントを作成し、テンプレートに従って必要情報を入力するだけで簡単にWEB上から申請可能です。

特別条項付き36協定の書き方

法定時間外労働の原則上限を超える場合には、特別条項付き36協定の届け出が必要です。法定時間外労働の上限は、月に45時間、年間360時間です。この時間を超えるようであれば、特別条項付き36協定を届け出ましょう。

1枚目(表面)の書き方

特別条項付き36協定の1枚目の書き方は、先ほどご紹介した通常の36協定届の書き方とほぼ同じです。ただし「協定の当事者の選出方法」だけは1枚目には記入欄がなく、そちらは2枚目に記載しますので気を付けてください。

2枚目(表面)の書き方

2枚目に記載する内容は、新36協定で新たに追加された項目です。各項目と書き方のポイントは以下の通り。

記入項目書き方
臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合「機械トラブルへの対応」「大規模なクレームへの対応」など、やむを得ない事由であることを、可能な限り具体的に記載。
限度時間を超えて労働させる場合における手続限度時間を超えて労働をさせる場合、どのような手続きを踏むのかを記載。例えば労働者代表者へ事前に申し入れるなど。
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置限度時間を超えて労働する人の健康や福祉を守るため、どのような措置を行なうのかを記載。措置内容は、2枚目裏面「記載心得」1(9)に記載のある10個の措置の中から選択。
延長することができる時間数1枚目同様、1日、1ヵ月、1年の法定労働時間を超える時間数を記載。1ヵ月と1年の欄には「限度時間を超えた労働にかかる割増賃金率」を記載要。さらに1ヵ月の欄のみ「限度時間を超えて労働させることができる回数」を記載要。

新36協定を書くときの注意点やポイント

新36協定を書くときに注意すべき点は以下3点です。しっかりポイントをおさえ、新36協定の施行に備えましょう。

・限度時間を超えた場合の処置
・時間外労働の時間数と手続き
・協定には有効期間がある

限度時間を超えた場合の処置

限度時間を超えた場合、労働者の健康・福祉を守るためにどのようなケアを行なうかを記載する必要があります。
措置内容は届出2枚目の裏面に記載の10項目の中から選択します。項目は以下の通り。

1.医師による面接指導
2.深夜業(22時~5時)の回数制限
3.終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
4.代償休日・特別な休暇の付与
5.健康診断
6.連続休暇の取得
7.心とからだの相談窓口の設置
8.配置転換
9.産業医等による助言・指導や保健指導
10.その他

上記の中から選択し、さらに具体的な内容を記載します。項目は複数選択しても構いません。

時間外労働

時間外労働の合計時間数は、休日労働も含め、1ヵ月100時間未満である必要があります。
また2~6ヵ月間の時間外労働時間に関しても、月平均80時間を超過してしまってはいけません。
届け出には上記2点を確認するチェックボックスがあるため、提出前には必ず時間数を確認しチェックを入れましょう。

また限度時間を超えて労働させる場合に行なう手続きについても記載が必要です。
たとえば「労働代表者へ事前に申し入れる」「労働代表者と事前に協議する」などを取り決め、届け出に記載します。

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協定には有効期間がある

36協定には有効期間があります。最長でも1年とすることが望ましいとされています。
万が一、締結した有効期間が過ぎてしまった場合、36協定は無効となり、労働者に時間外労働をさせることができなくなってしまいます。
36協定は基本的に毎年提出しなければならないものとして、有効期限に気を付けましょう。

【まとめ】建設業の新36協定は2024年から。書き方や有効期限についても要確認!

建設業では2024年から新36協定が施行されます。新36協定は、建設業界における労働条件や労働環境の向上を図るための重要な取り組みです。書き方や提出方法、有効期限などを今一度確認し、正しく届け出を作成できるようにしておきましょう。

【建設業】2024年4月から施行される新たな「36協定」に注意!記入例からポイントを理解してデメリットを回避しよう