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近年、日本では人手不足対策として多くの外国人労働者が導入されるようになりました。建設業も例外ではなく、その中でも特に多く雇用されているのが、ベトナム人です。彼らはほかの労働者にはない魅力があり、多くの企業が採用しています。
本記事は、建設業におけるベトナム人雇用に関する知識を解説しております。人手不足対策を検討されている採用担当者様は、ぜひご覧ください。
建設業のベトナム人雇用の現状
近年問題とされている建設業の人手不足解消手段として、外国人を雇用する方法を取っている企業はたくさんあります。雇用されている国籍はそれぞれ企業により異なりますが、2020年以降、ベトナム人が最も多い割合である全体の25%を占めています。
建設業自体、外国人労働者の増加数が最も多いことを考えると、今後も外国人労働者は増加し続けるでしょう。割合を最も占めるベトナム人の労働者も増える可能性が高いことを考えると、雇用の際のポイントを押さえておく必要があるといえます。
建設業でベトナム人を雇用するメリット
ベトナム出身の労働者には、他の労働者にはないメリットが多数あります。雇用の際は、そのメリットを最大限活かせるような工夫が必要です。メリットの内容を押さえておきましょう。
努力家な人が多い
ベトナムの方は勤勉な国民性で、建設業だけでなく様々な分野で活躍しています。一概には言えませんが、真面目で黙々と作業をこなせる方が多く、日本人に近い感覚で仕事ができます。人間関係のトラブルが少ない傾向にあるのも、ベトナム出身の労働者から得られるメリットです。
また、ベトナムは識字率98%と高い教育水準を誇る国です。分からないことを積極的に質問する姿勢もあり、丁寧に教えれば戦力として活躍してくれます。これも魅力の1つといえるでしょう。
高収入のため満足度が高い
ベトナムの最低賃金は日本の10分の1と非常に安価です。ベトナムから日本に働きに来る労働者が多数いるのは、この高い賃金に惹かれている方が多いためといわれています。優位性を持って雇用を進められることもメリットです。
また、社会保険制度や福利厚生制度が充実しているのも魅力に見えるようです。雇用の際は、これらの魅力を活かせるような採用を意識するといいでしょう。
若い人材を確保できる
建設業は現在若い人材の確保が課題にあげられています。これは、以下複数の原因が関係しているためです。
- 受注型で必ず同じ業務内容になるとは限らず、長い間システム化が進まなかった
- いわゆる「3K」のイメージが強く働きたいと思う人が少ない
企業の多くがシステム化や業務改善に取り組んでいますが、完全に課題をクリアできているとはいえません。一方、ベトナム人をはじめとした外国人労働者なら、条件次第で若い人材を確保できます。
建設業でベトナム人を雇用する方法
建設業でベトナム人を雇用する場合、複数の方法が選択できます。主な方法を解説するので、雇用の際の参考にしてください。
特定技能制度
ベトナム人に限らず、建設業で外国人労働者を雇用する際に用いられているのが、特定技能制度です。この制度には1号・2号の2種類がありますが、今のところ2号の運用は始まっていません。基本1号の運用が主となります。この1号の在留資格を得るには、以下の試験に合格する必要があります。
- 特定技能評価試験:建設の知識をある程度習得している
- 日本語試験(日本語能力試験N4程度):基本的な感じが読め、ゆっくりであれば会話の内容をほぼ理解できる程度
このように、建設と日本語能力における基本的な能力を習得している労働者を雇用できます。
同じような制度に技能実習がありますが、これは技術の習得を目標としているため、建設の知識や技術をまったくもっていない人を雇用することになるリスクがあります。即戦力となる人材が欲しいなら、特定技能制度を利用すべきです。
ベトナム人に必要な条件
特定技能制度は、労働者と雇用者両方に条件を設けています。もう少し詳しい内容を確認していきましょう。まずは労働者であるベトナム人の条件です。
先ほど挙げた試験2つに合格するか、技能実習を3年経験すれば制度を利用できるようになります。また、以下の条件も満たさなくてはなりません。
- 本人が労働できる健康状態であること
- 現地の人材派遣会社と日本の登録支援機関などが細油金を取っていないこと
これらの条件は試験に比べれば簡単にクリアできるでしょう。働くための難関としては、試験の合格または技能実習の経験が必要な点といえます。
企業側に必要な条件
企業が特定技能制度を利用するには、該当する業種の協議会に加入しなくてはなりません。建設業の場合は「一般社団法人建設技能人材機構(JAC)」への加入が必要です。加入には複数の費用を支払う必要があります。
- 年会費:24万円
- 月会費:特定技能人材1人あたり最低1万2,500円
このうえ、過去1年以内に従業員をリストラした経験のある企業は制度を利用できません。また、建設業許可の取得や建設キャリアアップシステムへの登録も求められます。
雇用条件
条件を設けられているのは、労働者や雇用者だけではありません。雇用条件にも複数の条件が設けられています。
- 給与は必ず月給制としなくてはならない
- 給与額は日本人と同等以上にしなくてはならない
このうち、2番目の条件はハローワークへ出した求人票の写しなどの添付書類が必要です。これは給与が技能実習制度における実習生の失踪率を高める要因となったことが関係しています。給与格差などがあれば許可が下りないため、注意しましょう。
なお、雇用契約期間は自由に設定できます。1号の場合、最長5年間の契約が可能です。この期間一杯雇用しなくてはならないわけではなく、1年・3年といった期間で設定できます。期間を決める際は自社状況に合わせて検討しましょう。
技能実習制度
技能実習制度は、発展途上国出身の外国人労働者に日本の知識や技術を身につけ母国に持ち帰ってもらい、経済発展に役立ててもらう制度です。国際貢献を目的とした制度で、以下2種類の実施方法があります。
- 企業単独型:日本の企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する
- 団体監理型:商工会などの非営利団体が技能実習生を受け入れ実習実施企業で技能実習を実施する
制度区分や在留資格は、実施方法により異なります。利用の際は注意しましょう。
ベトナム人に必要な条件
実習生は18歳以上であれば誰でもなれます。特定技能制度のような試験は必要ありません。その代わり未経験者が多く、戦力になるのは早くて数か月後がほとんどです。
また、技能実習は企業の規模により人数枠が決められています。常勤職員数に左右されるため、利用の際は自社常勤職員数をチェックしておきましょう。
企業側に必要な条件
実習生に比べ、企業側に設けられた条件は厳しい物が用意されています。実習生はあらかじめさせていい作業が決められているため、それ以外の作業はさせられません。その作業が業務の中に設けられているのが、要件の1つです。
また、申請時点で以下の責任者を従業員の中から専任しなくてはなりません。
- 実習責任者
- 実習指導員
- 生活指導員
このうち、実習責任者は申請までに専用の養成講習を受講しておく必要があります。講習自体は試験などもないため1日で済みますが、受講者が多く予約を早めにとっておく必要があります。
雇用条件
次に雇用条件ですが、特定技能制度に比べて給与ルールはそれほど厳しくはありません。日本人と格差を設けてはならないとルールになってはいますが、実習生の多くは未経験者のため、最低賃金ベースでの雇用が多い傾向にあります。
雇用契約期間は3年間で設定されているのが一般的です。しかし、勤務態度が悪い場合などを想定して、1年更新などに設定できます。ただし、この場合は現地人材派遣会社との事前調整が必要です。
技能
ここでの「技能」とは、在留資格の一種です。産業上特殊な分類に属する熟練した技能を要する業務に従事する資格として取得されるものです。この条件は海外特有の建築に関する専門的な知識と技術を有し、原則として実務経験が10年以上求められます。
建設業の場合、ゴシック建築などの施工の際に雇用されます。通常の建設現場で採用されることは、滅多にないでしょう。
建設業でベトナム人を雇用する際の注意点
建設業でベトナム人を雇用する場合、日本人とは異なる注意点を押さえておく必要があります。次は雇用時に押えておきたいポイントについて解説します。
公的な在留資格かきちんと確認する
日本在住のベトナム人を雇用する際は、必ず在留資格が正当なものか確認しましょう。在留資格は在留カードから確認できます。面接時に確認しましょう。
偽物の在留資格が増加している
なお、近年偽造在留カードが増加しています。カードが偽物かどうかは目視と出入国在留管理局のサイトで確認できます。目視の際は以下のポイントをチェックしましょう。
- カードを上下に傾けた時「MOJ」やカード左端の部分がピンクから緑に変化する
- カードを左右に傾けると「MOJ」のホログラムが3D的に左右に動く
- 銀色のホログラム部分が見る角度を90°変えた時に文字の白黒が反転する
- 暗い所でカード表面に強い光を当てて透かすと「MOJMOJ……」の透かし文字が見える
これらの特徴を満たさなかった場合は、偽造である可能性が高いといえます。しかるべき機関などに相談し、雇用しないようにしましょう。
不法就労のベトナム人を雇用した場合は罪になる
もし不法滞在外国人であったベトナム人を雇用してしまうと、本人だけでなく雇用した企業も不法修了助長罪で逮捕されてしまいます。該当する場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されます。このような事態は絶対に避けなくてはなりません。在留カードは必ず確認しましょう。
書類を提出する必要がある
外国人を雇用する場合は、しかるべき場所に提出しなくてはならない書類があります。これらの手続きも欠かさないようにしましょう。必要な書類は以下の2つです。
外国人雇用状況の届出
これは国が各事業所の外国人雇用状況を把握するための書類です。各事業所が提出を義務づけています。提出を怠ったまたは虚偽申請した場合、30万円以下の罰金対象となります。
書類は雇用の際は雇入れ翌月10日までに、離職の場合は離職翌日から起算して10日以内が期限です。雇入れの時だけでなく、離職時にも必要なため注意しましょう。
提出先は、雇用保険適用を受けている事業所、つまり自社のある地域を管轄するハローワークに提出します。
外国人建設就労者等現場入場届出書
これは、現場管理に責任を持つ元請企業が下請企業に対し、確認のために提出する書類です。在留資格が「特定技能1号」の、建設分野に従事する外国人だけが記載対象となります。他の区分の労働者と混同しないよう注意しましょう。
こちらの書類は以下5つの添付書類が必要です。
- 建設特定技能受入計画認定証、又は適正管理計画認定証
- パスポート
- 在留カード
- 受入企業と外国人建設就労者等との間の雇用条件書
- 建設キャリアアップシステムカード(登録の義務のあるもののみ)
こちらも忘れず用意しましょう。こちらは下請企業が元請け企業に提出します。提出を求められたらスムーズに提出できるようにしておきましょう。
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【まとめ】建設業でのベトナム人雇用は進んでいる!受け入れ環境を整えよう
現在、建設業でのベトナム人雇用が進んでいます。彼らが持っているメリットを享受しつつお互いに過ごしやすい労働環境を得るには、受け入れ環境をしっかり整える必要があります。
こちらで解説した内容に加え、海外から来た労働者が働きやすい環境を作るにはどうすればいいか、よく考えてみましょう。
建設業で外国人雇用のために必要なことや外国人労働者数が増加している理由についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

