建設業での新36協定の新様式とは?変更内容や記入例、提出方法も解説

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社会保険労務士 佐藤弘樹
社会保険労務士 佐藤弘樹

平成28年に社会保険労務士試験に合格。経理・財務や人事・労務といったバックオフィスシステムを手掛ける会社で16年間の営業経験を積む。その後、北海道札幌市にて「社会保険労務士事務所みらい経営アシスト」を開業し、オンラインでの人事・労務管理に関する相談サービス『どこでも社労士』を提供。「働くすべての人が、豊かで幸せな毎日を送れるように」というミッションを掲げ、企業の労務管理をサポート。豊富な実務経験と専門知識を活かし、クライアント企業の成長に貢献。プライベートでは双子の娘を持つパパの顔も覗かせる。北海道社会保険労務士会会員登録番号:第01180056号。『どこでも社労士』:https://www.dokodemo-sr.com/

会社を経営し従業員を雇い入れた際に、法定労働時間を超えて働いてもらわなければならない場合があるでしょう。法定労働時間を超えて働いてもらう際には従業員と「36協定」の締結が必要になります。

「36協定」は労働基準監督署に、協定の有効期間が終了するごとに提出が必要な書類です。ここでは労働基準法改正による新たな「36協定」の内容や、デメリットを回避するためのポイントについて解説いたします。ぜひ参考にしてください。

2024年から施行される改正版「36(サブロク)協定」とは?

改正版「36協定」は、政府の働き方推進によって労働基準法第36条の改正がおこなわれた時間外労働と休日労働についての協定届です。法定外労働時間について上限が設けられ、届出書も新様式へと変更になりました。

大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月よりすでに施行されています。建設業については、この労働基準法改正に5年の猶予期間が設けられたため2024年4月1日から新たな「36協定」が施行されました。

ここからは、2024年4月1日から施行される新たな「36協定」について解説します。

36協定による時間外労働の上限規制が適用

2024年4月より、建設業でも36協定による時間外労働の上限規制が適用となりました。これまでも月45時間という上限がありましたが、上限を超える事情を特別条項として記載することで実際には無制限に時間外労働が可能になっていました。

常識を超えた時間外労働をさせている場合は行政指導が行われますが、罰則がなかったのです。そのため、事情がある場合の時間外労働についても罰則付きで上限が定められるようになりました。

違反した場合には罰則が科せられる

2024年4月より、36協定で定める時間外労働の上限を超えるなど違反した場合は、罰則が科せられます。6か月以下の懲役または30万以下の罰金です。さらに、悪質だと判断されれば、厚生労働省が会社名を公表する場合もあるため、注意が必要です。

企業イメージが悪化すれば、事業継続も難しくなります。自社のイメージを保つためにも、従業員の労働時間を把握し、管理することがこれまで以上に重要となります。

建設業が上限規制が猶予された背景

建設業に猶予期間が設けられていた背景には、納期の問題があります。建設工事は天候や資材の入荷時期などによって、スケジュール通り仕事が進まないことも多いです。

そのときの状況次第で作業工程にかかる時間も変化します。そのため、36協定における時間外労働の上限内では、納期を守ることが難しい場合もあると考えられていました。

また、建設工事は納期を守るために、現場の労働時間が正しく守られていなかった場合も多いです。納期がずれれば、その後の受注にも大きな影響を与えます。したがって、すぐに働き方改革を実現することは難しいと判断されたと考えられています。

建設業で適用される36協定の上限規制の内容

2024年4月より、建設業で適用されている36協定の上限規制とは、具体的にどのような内容でしょうか。内容をきちんと理解できていない場合、対策を立てることも難しいです。

そのため、ここからは建設業で適用されている36協定の上限規制の内容について、具体的に解説します。

時間外労働上限規制の内容

時間外労働は「月45時間・年360時間」が上限です。こちらを超えた場合は、罰則対象となります。ただし、繁忙期などで臨時的な残業が必要な場合は、例外措置があります。「特別条項付き36協定」です。

しかし、「特別条項付き36協定」にも時間外労働上限規制があります。「特別条項付き36協定」における時間外労働上限規制の内容は、以下の通りです。

  • 時間外労働は年720時間以内
  • 時間外労働・休日労働の合計は、月100時間未満
  • 時間外労働・休日労働の合計は、複数月(2~6か月)の平均80時間以内
  • 月45時間の時間外労働を超えられるのは、年6か月まで

これまで時間外労働において、実際は限度時間を超えることが多かった建設業も、一定の時間内での対応が必要となりました。

災害時の復旧・復興事業の場合は例外規定が適用

建設業の場合、災害時の復旧・復興の事業では、例外規定が適用されます。災害時の復旧・復興の事業で、例外規定が適用となる内容は、以下の通りです。

  • 時間外労働・休日労働の合計は、複数月(2~6か月)の平均80時間以内
  • 時間外労働・休日労働の合計は、月100時間未満

こちらは、2024年4月以降も例外的に適用されます。ただし、こちらも労働時間の上限を超えた場合は、罰則があるため注意しましょう。

改正版「36協定」で変更された内容

労働基準法の改正によって36協定届の様式も変更になりました。一般条項と(様式第9号)特別条項(様式第9号の4)がありますが、建設業は「様式第9号の4」の提出が必要となります。

変更になった点を理解して作成しないと違反となり罰則を科せられる可能性もあります。では、変更された内容について確認していきましょう。また、この様式には記入例がありますので参考にしてください。

法定労働時間を超える際に業務内容の明示が必須となった

新様式では、従業員に対して法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働をさせる場合には、業務内容などを具体的に記載することが必要となります。これは、長時間労働の慢性化を防ぎ、従業員の健康を保護するためです。

業務内容がわからないといった日常的な長時間労働をさせることは認められません。あくまでも業務上に必要なときややむを得ないときのみ認められます。

工期が遅くなった、機械のトラブルが起きたなど、内容を具体的に記載しましょう。業務を細分化して明確に記載して提出することが必要です。

週45時間を超える際の対応措置が必要に

常に時間外労働をしていると体調が悪くなってしまうリスクも高くなります。そのため新様式では、週45時間を超える時間外労働をする場合、従業員の健康や福祉について対応措置が必要と定められました。

措置の具体的な内容としては、健康や心のケアに対する担当者を決めたり、相談窓口を設置したり、嘱託医による面接指導、ストレスチェックの実施などが挙げられます。また、深夜勤務がある場合は回数を減らすなどの対応措置も求められます。

脱ハンコ化により捺印や署名が不要に

最近の脱ハンコ化によって36協定の届出書についても捺印や署名が不要になりました。また、電子申請をすることも可能なため、ますます便利になっています。電子申請の36協定では、電子署名、電子証明書を添付する必要はありません。

ただし、36協定と社内協定書を兼用する場合は捺印や署名が必要になります。36協定の申請には基本的に捺印や署名が不要ですが、協定書によっては必須となる場合がありますので、注意が必要です。

適格性を判断するためのチェックボックスの追加

36協定は、会社と従業員との間で締結されますが、従業員側については代表者が内容を確認することとなります。以前は、確認後に署名および捺印を行っていましたが、新様式では従業員代表者の適格性を判断するためのチェックボックスが設けられました。

代表者の選出方法については、投票や話し合いによって決定されることが求められており、会社側の立場に立つ者や会社の意向によって選出された者ではないことが重要です。これらの条件が満たされていない場合、協定が無効となることもあります。チェックを忘れて提出した場合は不適合とみなされますので、必ずチェックを行ったうえで提出するようにしましょう。

新様式の36協定届の記入例

時間外労働の上限規制の適用により、36協定届の様式も新しいものとなりました。一口に36協定届といっても、想定される時間外・休日労働の状況により様式は異なるため、注意が必要です。

新様式の36協定届について理解できていないと、正しく記入できない場合もあります。そこで、ここからは新様式の36協定届の記入例について解説します。

様式第9号

引用元:厚生労働省 滋賀労働局「新36協定届」

様式第9号(一般条項)は「月45時間超の時間外労働・休日労働が見込まれない、及び災害時の復旧・復興の対応が見込まれない場合」に用いられます。こちらの画像は、厚生労働省が発行している様式第9号の記入例です。

記入例の中で赤文字で書かれている箇所は記入必須の項目となっています。ただし、記入する項目に「任意」と書かれている場合は必須ではありません。

様式第9号の2

引用元:厚生労働省 滋賀労働局「新36協定届」

様式第9号の2(特別条項)は「月45時間超の時間外・休日労働が見込まれるが、災害時の復旧・復興の対応が見込まれない場合」に用いられます。様式第9号の2は、2枚一組となっており、1枚目は「様式第9号」と同様の「一般条項」です。

様式第9号の2は2枚目が特別条項となり、画像は2枚目の記入例です。こちらも赤文字の箇所は記入必須の項目ですが「任意」と記載されている項目は必須ではありません。

様式第9号の3の2

引用元:厚生労働省 佐賀労働局 佐賀労働基準監督署

様式第9号の3の2(一般条項)は「月45時間超の時間外・休日労働が見込まれないが、災害時の復旧・復興が見込まれる場合」に用いられます。

こちらも赤文字の箇所は記入必須ですが「任意」と記載されている項目は必須ではありません。

様式第9号の3の3

引用元:厚生労働省 佐賀労働局 佐賀労働基準監督署

様式第9号の3の3(特別条項)は「月45時間超の時間外・休日労働が見込まれる、及び災害時の復旧・復興が見込まれる場合」に用いられます。様式9号の3の3は、2枚一組となっており2枚目が特別条項となります。画像は2枚目の記入例です。

こちらも赤文字の箇所は記入必須ですが「任意」と記載されている項目は必須ではありません。

改正版36協定の提出方法

改正前、改正後も36協定届は労働基準監督署長に提出することになっています。窓口への申請も行えますが、3月、4月は提出する時期となるため混雑が予想されるでしょう。36協定届は電子申請の提出が可能となりますので、労働基準監督署に行く時間がない方は、ぜひ活用してみましょう。「e-Gov」でアカウントを作成、情報を入力するだけで電子申請ができます。

【まとめ】建設業での36協定の施行は2024年4月から!残業時間の上限や届出のポイントをしっかり抑えよう

時間外労働を従業員にお願いしたい場合は、必ず36協定の届出が必要です。法改正が行われてから2021年に様式も新しくなりました。また「特別条項付き36協定届」が新たに設けられています。建設業は2024年4月1日から施行になるため、新しい様式で36協定届の提出が必要となります。

届出を書く際には時間外労働について新設された内容を確認して記載することが重要です。限度時間を超えた時間外労働に関しては手続きの方法や健康に対する措置など具体的な記載が求められています。

有効期限もあるため、解説した内容を参考にして、作成に取り組んで早めの提出を心がけてください。電子申請も可能となりますので活用してみましょう。

建設業での36協定の書き方についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

建設業 36協定建設業の36協定の書き方は?特別条項や記載例など書き方を徹底解説!