赤伝処理とは?建設業法違反になる事例や注意点も解説

みなさまは、赤伝処理を詳しくご存じでしょうか。赤伝処理は、元請業者が下請業者に代金を支払う際に、諸費用を差し引いて支払うことを指します。

赤伝を切ることを違法だと感じている人もいるかもしれません。赤伝を切ること自体は違法ではありませんが、注意すべき点がいくつかあります。本記事では、赤伝処理の概要、関係する法律、注意すべきポイントを解説します。本記事の内容を頭の片隅に置いて、適切に赤伝処理をしましょう。

赤伝処理とは

建設業における「赤伝処理」とは、元請業者が下請業者に代金を支払う際に、諸経費を減らして支払うことを指します。

具体的には以下の費用です。

  • 一方的に提供、または貸与した安全衛生保護具などの費用
  • 下請代金の支払いに関して発生する振込手数料などの諸経費
  • 下請工事の施工に伴い、副次的に発生する建設廃棄物の処理費用
  • 上記以外の駐車場代や弁当ごみなどのごみ処理費用など、上記以外の諸経費

こちらのすべてが違法になるわけではありませんが、適正な処理を行う必要があります。

赤伝処理は違法?

赤伝処理自体は違法ではありませんが、注意しないと違法とみなされることがあります。赤伝処理に関する法律を解説します。

赤伝処理自体は違法ではない

通常の場合、赤伝処理は違法ではありません。ただし、赤伝処理をする際には、差引額の根拠を明確にし、下請業者と協議して合意を得ることが必要です。

また、赤伝処理の内容を見積書と契約書に明示しなければなりません。合意を得ずに一方的に報酬金額を減らすと、建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第4項の違反に該当する恐れがあります。

合意を得ても、差引額の根拠が明確でなかったり、実際の費用よりも過大な金額を差し引いたりすると、やはり建設業違反に該当します。

赤伝処理が違法になる事例

赤伝処理が違法になる事例は以下の通りです。

  • 元請業者が下請業者と合意することなく、一方的に提供または貸与した安全衛生保護具などの費用、下請工事に伴い副次的に発生した建設廃棄物の処理費用、下請け代金を銀行口座へ振り込む際の手数料などを、下請業者に負担させ、下請代金から差し引いた場合
  • 元請業者が、建設廃棄物が発生しない下請工事の下請業者から、建設廃棄物の処理費用という名目で、一定額を下請代金から差し引いた場合
  • 元請業者が、元請業者の販売促進名目の協力費など、差し引く根拠が不透明な費用を、下請け代金から差し引いた場合
  • 元請業者が、工事のために自らが確保した駐車場、宿舎を下請業者に使用させる場合に、その使用料として実際の費用よりも高い金額を差し引いた場合
  • 元請業者が元請業者と下請業者の責任および費用負担を明確にしないまま、やり直し工事を別の専門工事業者に行わせ、その費用を一方的に下請け代金から減額して負担させた場合

こちらのように、実際の費用よりも過大な金額を差し引く行為や責任の所在が不透明な費用を差し引く行為は避けましょう。

参照元:元請負人と下請負人間における建設業法令遵守ガイドライン

赤伝処理で注意すべき3つのポイント

赤伝処理で注意すべきポイントは、以下の3つです。

  • 内容を見積書契約書に明記
  • 元請業者、下請業者双方の協議と合意が必要
  • 差引額は下請け負担にならないよう注意する

それぞれの内容を解説します。

赤伝処理の内容を見積書と契約書に明記する

赤伝処理をする際は、処理内容や差引額の根拠を見積書と契約書に明記してください。

見積書と契約書の両方に明記が必要です。見積書に明記しないと建設業法第20条第4項違反、契約書に明記しないと建設業法第19条違反に該当します。

赤伝処理の内容を差引額の詳細を明記することは、法令遵守のためだけでなく、支払時のトラブル防止にもつながります。工事完了後の紛争を避けるためにも、赤伝処理の内容を見積書と契約書に明記しましょう。

元請業者、下請業者双方の協議と合意が必要

元請業者と下請業者双方で協議して合意を得なければ、赤伝処理をしてはなりません。

協議・合意なしで一方的に報酬金額を減らすと、建設業法違反に該当します。赤伝処理に限らず、業務取引をする際は、十分に協議をして合意を得ましょう。

コミュニケーションが不足すると、業者間の連携が取れず、金銭トラブルや施工ミス、業務災害につながるかもしれません。

円滑に工事を進めるためにも、元請業者と下請業者で十分に協議して合意を得てから赤伝処理をしてください。

下請け業者の負担過剰にならないよう注意する

赤伝処理の差引額は下請業者の過剰な負担にならないよう注意してください。

安全や品質を確保するために必要な物品費や、現場で発生する廃棄物の処理費用の見込みなど、施工前にある程度把握できる費用は、可能な限り明確にして下請業者に伝えましょう。

施工後に、心当たりのない費用がいくつも差し引かれると、下請業者が混乱するかもしれません。トラブルを避けるためにも、差引額が下請け会社の過剰な負担にならないようにしてください。

元請けと下請けで起こるトラブルの実例と対処法

双方で協議せずに赤伝処理を行ってしまうと建設業法違反になるだけでなく、元請け・下請け間で大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。赤伝処理に限らず、建設業では元請け・下請け間のトラブルは多く見受けられます。

こちらの記事では元請けと下請けで起こるトラブルの実例と対処法をご紹介しています。建設業に関わる方はぜひ、こちらの記事も合わせて一度目を通してみてください。
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【まとめ】赤伝を切ること自体は違法ではないが、十分な注意が必要

赤伝処理の概要、関係する法律、注意すべきポイントを解説しました。赤伝処理は、諸費用を差し引いて、元請業者が下請業者に代金を支払うことを意味します。

赤伝処理をする際は、元請業者と下請業者で十分に協議をし、合意を得てください。処理内容を明記することも必要です。処理内容を明記せず一方的に赤伝処理をすると、建設業法違反に該当します。

本記事の内容を覚えておいて、建設業法違反にならないよう適切に赤伝処理をしてください。

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