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建設業者が建設工事を請け負い、営業を行う場合、国土交通大臣あるいは都道府県知事の許可を受けなければなりません。この建設業許可は、建設業者の事業規模や建設工事の内容に合わせて申請します。特に建設工事の内容は、29種類に細かく分類されているため、注意が必要です。この記事では、建設業許可の3つの区分と、建設工事の内容29種類について、解説します。
建設業許可の3つの区分
建設業許可には3つの区分があります。ここでは3つの区分について、それぞれ説明します。
この記事では、建設業許可についてより詳しく解説しています。
建設業許可とは?取得するための要件や申請手順などを詳しく解説
所在地に応じた区分
建設業者の営業所がどのように配置されているかに応じて、「国土交通大臣許可」か「都道府県知事許可」に区分されます。建設業者が2つの都道府県にまたがって営業を行う場合は「国土交通大臣許可」を、1つの都道府県のみで営業を行う場合は「都道府県知事許可」を受けます。
下請け契約金額に応じた区分
建設業者が発注者から請け負う工事の金額に応じて、「一般建設業」と「特定建設業」に区分されます。発注者から請け負う工事代金が、1件あたり4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結する場合は「特定建設業」に、4,500万円未満の場合は「一般建設業」に区分されます。
※下請契約の締結に係る金額は、2023年1月1日より4,000万円から4,500万円(建築工事業の場合は6,000万円から7,000万円)に引き上げられました。
工事の種類に応じた区分
建設業者が請け負う工事の種類は、その内容に応じて一式工事が2種類、専門工事が27種類に分類されています。一式工事は、許可を受ける建設業者が、大規模または複雑な工事を元請業者として取り仕切る場合であり、専門工事とは、建設業者が特定の工事のみを引き受ける場合で区分されます。建設業許可全種類の詳しい内容については、次に説明します。
建設業許可の全種類(工事ごと)の内訳
ここでは建設業許可の29種類について、説明します。それぞれの建設工事の内容とその例、区分の考え方については、国土交通省通知「建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4 月 3 日国総建第97条、最終改正:令和4年12月28日国不建第463号)」より記載しています。
1:土木一式工事
2:建築一式工事
3:大工工事
4:左官工事
5:とび・土工・コンクリート工事
6:石工事
7:屋根工事
8:電気工事
9:管工事
10:タイル、れんが、ブロック工事
11:鋼構造物工事
12:鉄筋工事
13:舗装工事
14:しゅんせつ工事
15:板金工事
16:ガラス工事
17:塗装工事
18:防水工事
19:内装仕上工事
20:機械器具設置工事
21:熱絶縁工事
22:電気通信工事
23:造園工事
24:さく井工事
25:建具工事
26:水道施設工事
27:消防施設工事
28:清掃施設工事
29:解体工事
【まとめ】建設業許可の種類は29種類!必要な許可を選択しましょう
建設業許可の種類は細かく分類されており、一緒に施工することが多い工事の組み合わせも存在します。建設業者によっては、複数の建設業許可を取得することもあるため、どの許可が必要なのかきちんと工事内容を把握し、許可を選択することが大切です。