安全管理者と衛生管理者の違いは?必要な資格や注意点などを解説

安全管理者 衛生管理者

建設業や製造業など幅広い業種の会社で、一定人数以上の従業員がいる場合は安全管理者や衛生管理者を配置しなければいけません。しかし、これまで規模が小さかった会社などの場合、どうすれば良いか分からないという経営者の人も多いのではないでしょうか。
今回は、安全管理者と衛生管理者の違いについて必要な資格や仕事内容、注意点などを解説します。これから配置が必要な人はぜひ最後まで読んでみてください。

安全管理者と衛生管理者の違い

安全管理者と衛生管理者は間違われやすい役割ですが、配置する目的は異なります。安全管理者は、勤務中の事故などによる労働災害から従業員を守ることが主な役割です。一方で、衛生管理者は従業員の健康を害する原因を取り除くために配置しなければいけません。衛生管理者は安全管理者とは異なり、従業員の人数によって配置しなければいけない人員の数が異なることも把握しておきましょう。

安全管理者とは

それでは、ここからは安全管理者について詳しく解説していきます。安全管理者について知っておくべき内容は、次の4つの項目です。それぞれの項目について詳しく解説していくので、内容を理解し、正しく配置しましょう。

  • 選任が必要な業種
  • 選任に必要な資格
  • 選任に必要な研修の受講方法
  • 仕事内容

選任が必要な業種

  • 次に挙げる業種に当てはまり、従業員が50人以上在籍する会社では、安全管理者を配置する必要があります。
  • 林業
  • 鉱業
  • 建設業
  • 物の加工を含む製造業
  • 運送業
  • 清掃業
  • 電気業
  • ガス業
  • 水道業
  • 熱供給業
  • 燃料小売業旅館業
  • 通信業
  • 各種商品卸売業
  • 各種商品小売業
  • 家具・建具業・じゅう器等卸売業
  • ゴルフ場業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業

また、次の表で示す業種の場合、従業員の人数に応じて安全管理者を1人専任としなければいけません。

業種 常時使用する労働者数
建設業、石油製品製造業、有機化学工業製品製造業 300人
化学肥料製造業、無機化学工業製品製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人
鉄鋼業、紙・パルプ製造業、造船業 1,000人
選任が必要な業種で上記以外。ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数合計が100人を超える事業所 2,000人以上

選任に必要な資格

安全管理者に任命する人物には特定の資格は必要ありません。しかし、安全管理者は、次の要件を満たした人か、労働安全コンサルタントの有資格者のみしか任命できません。

  1. 大学または高等専門学校で、理科系統の課程を修めて卒業し、その後2年以上産業安全の実務に従事する
  2. 高等学校または中等教育学校で、理科系統の学科を修めて卒業し、その後4年以上産業安全の実務に従事する
  3. 大学または高等専門学校で、理科系統の課程以外の課程を修めて卒業し、その後4年以上産業安全の実務に従事する
  4. 高等学校または中等教育学校で、理科系統の学科以外の学科を修めて卒業し、その後6年以上産業安全の実務に従事する
  5. 7年以上産業安全の実務に従事する
  6. その他(職業訓練課程修了者関係)

選任に必要な研修の受講方法

安全管理者に選任するためには、研修を受けさせなければいけません。一般的には各都道府県の労働基準協会や中央労働災害防止協会が開催する研修を受講することで、安全管理者に専任できるようになります。

安全管理者を選任する際の研修は各地方や都道府県によって開催間隔が異なります。そのため、計画的に受講しなければ安全管理者を配置できません。

仕事内容

安全管理者の仕事は、主に以下のような内容です。

  1. 建設物や設備、作業場所や作業方法に危険がある場合の応急措置、または適切な危険防止措置
  2. 安全装置や保護具、など危険を防止するための設備や器具の定期点検と整備
  3. 安全に作業を行うための教育と訓練
  4. 災害発生時の原因調査と対策の検討
  5. 消防・避難訓練
  6. 現場の作業主任者や安全管理を補助する人員の監督
  7. 安全管理関係の資料作成と収集、重要事項の記録
  8. 同じ場所で異なる事業の労働者が作業を行う場合、安全に関する必要措置の実施

衛生管理者とは

続いては、衛生管理者について詳しく解説していきます。衛生管理者について知っておくべき内容は、安全管理者同様に次の4つの項目です。それぞれの項目について詳しく解説していくので、内容を理解し、正しく配置しましょう。

  • 選任が必要な業種
  • 選任に必要な資格
  • 選任に必要な研修の受講方法
  • 仕事内容

選任が必要な業種

次に挙げる13の業種に当てはまり、従業員が50人以上在籍する会社では、衛生管理者を配置しなければいけません。

  • 農林畜水産業
  • 鉱業
  • 建設業
  • 物の加工を含む製造業
  • 運送業
  • 電気業
  • ガス業
  • 水道業
  • 熱供給業
  • 医療業
  • 清掃業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業
    また、業種に関わらず従業員が1,000人以上勤務している場合、衛生管理者のうち1人を専任にする必要があります。

選任に必要な資格

衛生管理者は、次のいずれかの資格を持っている人から選ばなければいけません。

  • 医師
  • 歯科医師
  • 第一種衛生管理者免許
  • 第二種衛生管理者免許
  • 衛生工学衛生管理者免許
  • 労働衛生コンサルタント
  • 保健師、薬剤師など厚生労働大臣が定める資格保有者
    上記の資格の中で、各種衛生管理者免許について詳しく解説します。それぞれの資格の詳細を把握し、衛生管理者を配置する際の参考にしてみてください。

第一種衛生管理者免許

第一種衛生管理者免許は、全ての業種の事業所で衛生管理者になれる資格です。主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境や作業そのものの管理です。また、健康管理や労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置なども含まれます。大学や専門学校などで規定の課程を修了し一定の実務経験を経験することで受験資格を得ます。資格試験は第二種衛生管理者免許より問題数が多く、合格率も若干低い傾向にあります。

第二種衛生管理者免許

第二種衛生管理者免許は、第一種衛生管理者免許の下位資格です。職務の内容は第一種と同様ですが、農林畜水産業や鉱業、建設業など危険を伴う業種では衛生管理者になれません。通信や金融、保険など業務上危険の少ない業種でのみ衛生管理者になれます。そのため、資格試験は第一種より難易度が低く、合格率もやや高い傾向にあります。

衛生工学衛生管理者免許

衛生工学衛生管理者免許は、人体に有害となる要因が業務の上で発生する事業所で衛生管理者になれる資格です。粉じんや蒸気、有害ガスなどが発生する業種では、衛生管理者は衛生工学衛生管理者免許の資格が必要です。
衛生工学衛生管理者免許を取得するには、受講資格のある者が講習を受講し、修了試験に合格しなければいけません。

仕事内容

衛生管理者の仕事は、主に以下のような内容です。

  1. 健康に異常をきたしている従業員の発見と適切な対応
  2. 事業所の衛生環境の調査
  3. 作業条件や事業所などの衛生条件の改善
  4. 防護服や安全靴など労働衛生保護具や救急用具等の点検・整備
  5. 従業員の衛生教育と健康相談や健康の維持に関する必要な対応
  6. 従業員の怪我や病気、それによる死亡や欠勤などに関する調査と統計作成
  7. 同じ場所で異なる事業の労働者が作業を行う場合の衛生に関する必要措置の実施
  8. 衛生日誌の記載など衛生管理上の記録や資料などの整備

総括安全衛生管理者とは

安全管理者と衛生管理者は似ているようで異なる役割がありますが、その2つをまとめて管理する役割があります。それが、総括安全衛生管理者です。総括安全衛生管理者は、特定の業種で従業員が100人以上働いている事業所に配置しなければいけません。

総括安全衛生管理者には特別な資格は必要ありません。一般的には対象となる事業所の管理責任者が担当しています。

安全管理者と衛生管理者の兼任について

  • 安全管理者と衛生管理者は、異なる視点で従業員を危険から守りますが兼任はできないかと考える人もいます。ここでは、そうした安全管理者と衛生管理者の兼任について次の3つのポイントに分けて解説します。それぞれのポイントを把握し、適切な方法を選びましょう。
  • 可能な限り兼任しない方が良い
  • 複数の事業場を兼務できない
  • 兼任についての注意点

可能な限り兼任しない方が良い

安全管理者と衛生管理者は兼任できます。しかし、できるだけ兼任は避けることをおすすめします。なぜなら、仕事の範囲や役割が大きく異なり、兼任するとどちらの業務にも支障をきたす恐れがあるからです。
どちらかの管理者に欠員が出てしまい、一時的に兼任するというケースは考えられます。しかし、常時兼任することは業務への支障を避ける観点から避けましょう。

複数の事業場を兼務できない

安全管理者や衛生管理者は事業所ごとに選任しなければいけません。そのため、複数の事業所にまたがって業務には当たれません。ただし、元々1つだった事業所が分社化などにより2つに分かれる場合などは、両方の事業所の管理者になれます。そうした場合でも、兼務する場合は特定の要件を満たす必要があります。兼務が必要な際は、要件を確認し、可能かどうかを検討しましょう。

兼任についての注意点

安全管理者と衛生管理者の兼務は法律的には問題ありません。しかし、どちらの役割も業務量が多く、従業員が多ければそれだけ多忙になります。そのような状況で安全管理者と衛生管理者を兼務すると、どこかでミスをしてしまい、本来の役割を果たせなくなる可能性があります。止むを得ない場合を除いて、安全管理者と衛生管理者の兼務はできるだけ避けた方が無難です。

安全管理者や衛生管理者を導入するときの注意点

最後に、安全管理者と衛生管理者を導入する際の注意点を解説します。安全管理者と衛生管理者を選任する際は、次の5つの点に注意してください。

  • 従業員全員が管理の対象となる
  • 安全衛生管理規定を設ける
  • 6つの安全衛生教育を行う
  • 事業者は環境を整える
  • 安全衛生管理を怠った場合の罰則

従業員全員が管理の対象となる

安全管理と衛生管理の対象は、事業所で働く全ての従業員です。アルバイトやパートタイム、派遣社員など非正規雇用の従業員も対象となることを意識しておきましょう。本社や支社があり、多くの従業員が働いている場合は、それぞれの事業所で安全と衛生の管理者を配置しなければいけません。そのため、会社の規模が大きいほど安全管理者と衛生管理者も人数が増えることを把握しておきましょう。

安全衛生管理規定を設ける

安全管理者と衛生管理者を導入する場合、安全衛生管理規定を設けなければいけません。安全衛生管理規程は、会社が事業所における従業員の安全と健康を確保するために作成するルールです。安全衛生管理規程には、監督者や責任者、安全衛生教育訓練の実施方法や日常業務・非常時の対応などを記載する必要があります。労働安全衛生法や労働安全衛生規則に則って、適切な安全衛生管理規程を設けましょう。

6つの安全衛生教育を行う

安全管理者と衛生管理者を導入する際は、6つの安全衛生教育を行わなければいけません。安全衛生法では、事業者は次の6つの教育を行わなければいけないと定めています。

  • 雇用時の教育
  • 作業内容変更時の教育
  • 安全衛生水準向上のための教育
  • 危険有害業務従事者への教育
  • 特別な有害危険業務従事者への教育
  • 職長教育
    上に挙げた6つの教育を行う際は、安全管理者と衛生管理者が中心となって、教育内容を選定し、講師や教材などを準備しましょう。

事業者は環境を整える

社内の安全や衛生を管理する際は、事業者が環境を整えることが重要です。安全衛生管理規程の作成も安全衛生教育も、事業者が意識的に環境を整えなければ従業員は従いません。規模の小さな会社の場合、社長など経営者が安全管理者や衛生管理者となることもあります。事業者自身が従業員の安全と健康を守ることを意識して、取り組みましょう。

安全衛生管理を怠った場合の罰則

ここまで解説したように、従業員の安全と衛生を管理するためには数多くの仕事に取り組まなければいけません。安全衛生管理を怠ると、従業員が危険にさらされることはもちろん、労働安全衛生法違反となります。
労働安全衛生法違反となった場合、事業者は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則を受けます。業種によっては業務停止命令を受けることもあるため、安全衛生管理は怠らずに取り組みましょう。

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【まとめ】安全管理者と衛生管理者の概念を正しく理解し従業員の安全や健康面の管理に役立てよう

安全管理者と衛生管理者は、似ているように見えますが仕事の内容や役割などは大きく異なります。いずれも従業員の安全と健康を守ることが目的ですが、それぞれの役割に専念できるように事業者は配慮しなければいけません。
今回解説した内容を参考に、安全管理者と衛生管理者の選任について検討してみてください。そして、適切な方法で従業員の安全と健康を守りましょう。

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