労働基準監督署提出書類報告書とは?作成・提出方法などを解説

労働基準監督署提出書類報告書

労働基準監督署提出書類報告書とは、労働安全衛生法にもとづいて企業が労働基準監督署へ提出しなければならない書類です。

労働基準監督署提出書類報告書は人事労務担当者が扱う書類の中でも重要な書類の1つであるため、書類の記載内容についての精確な把握が重要です。

そこで今回は労働基準監督署提出書類報告書について、その概要から作成、提出方法を詳しく解説します。

労働基準監督署の役割

まずは、労働基準監督署提出書類報告書を提出する労働基準監督署の役割から解説します。

労働基準監督署は厚生労働省の中の機関の1つです。労働基準監督署は主に労働契約や、労働災害保険金の給付確認などを監督しています。

また、労働基準監督署は担当業務に応じて以下の4つの課に分かれています。

  • 監督課
  • 安全衛生課
  • 労災課
  • 業務課

労働基準監督署提出書類報告書とは

続いて労働基準監督署提出書類報告書について解説します。労働基準監督署提出書類報告書は労働基準監督署に提出しなければならない各書類の総称です。

以下で労働基準監督署提出書類報告書の各報告書について詳しく解説します。

定期健康診断結果報告

定期健康診断結果報告は、一般健康診断や有害業務に従事する従業員の健康診断結果を労働基準監督署に報告するための書類です。定期健康診断結果報告は常に50人以上の従業員を雇用している企業に提出義務があります。

従業員の雇用人数が50名以下の企業には定期健康診断の提出義務はありませんが、有機溶剤等健康診断、鉛健康診断など特定の有害業務を行う事業者は雇用人数に関わらず特定の健康診断結果を報告しなければいけません。

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書とは、雇用者の心理的なストレスの度合いを確認し、労働基準監督署に届け出るための書類です。

こちらの書類も提出義務が設けられているのは雇用者が50名を超える事業者です。常時雇用している従業員数が50名以下の事業者は、検査実施後に報告する必要はありません。

総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

事業者は労働環境を保全するために、事業規模や取り扱う業種に応じて総括安全衛生管理者や安全管理者といった役職者を選任する義務があります。

事業者が総括安全衛生管理者や安全管理者、衛生管理者、産業医を選任した際には、選任日から14日以内に労働基準監督署にその旨を届け出る必要があります。

特殊健康診断に関する報告書

上記で解説した定期健康診断報告以外にも、事業者は業種に応じて特殊健康診断に関する報告書を提出する義務があります。

ここでの特殊健康診断とは、業務の過程で健康を害するリスクのある業種の従事者に受診義務がある健康診断です。

特殊健康診断に関する報告書の一例は以下の通りです。

  • 高気圧業務健康診断結果報告書
  • 電離放射線健康診断結果報告書
  • 除染等電離放射線健康診断結果報告書
  • 四アルキル鉛健康診断結果報告書
  • 特定化学物質健康診断結果報告書
  • 石綿健康診断結果報告書
  • 鉛健康診断結果報告書
  • 有機溶剤等健康診断結果報告書
  • じん肺健康管理実施状況報告

労災発生時の報告書

事業者は万が一労働災害が発生した際には、その旨をすみやかに労働基準監督署に届け出る必要があります。以下で労災発生時の報告書の内容を詳しく解説します。

労働者死傷病報告書

労働災害によって死傷者および休業者が生じた場合、事業者は災害の精確な情報並びに再発防止策を取りまとめたものを労働基準監督署に提出する必要があります。

仮に報告書の提出が大幅に遅れた場合は、遅延理由書を提出しなければいけません。
厚生労働省によると、労働者死傷病報告書の提出が必要になるのは以下の4要件に当てはまった時です。

  • 労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
  • 労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
  • 労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
  • 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
    参考: 厚生労働省

労働災害再発防止書

労働災害が生じた際は、企業は再発防止に向けた計画や取り組みをまとめて報告する必要があります。

事業者は労働災害の発生状況の報告と併せて、以下の4つの観点から具体的な再発防止策を講じましょう。

  • 発生状況の把握
  • 原因の調査
  • 再発防止対策の検討
  • 再発防止対策の実施
    参考: 厚生労働省

労働基準監督署提出書類報告書の作成・提出方法


続いて労働基準監督署提出書類報告書の作成・提出方法を解説します。いくつかの作成・提出方法が用意されているため、しっかりと確認していきましょう。

手書きで報告書を作成して郵送か持参する

労働基準監督署提出書類報告書のひとつ目の作成方法は手書き作成です。各報告書の様式は厚生労働省のHPからダウンロードできます。

必要な書式をダウンロードしたのちに、所定の内容を記入しましょう。作成した報告書類は管轄の労働基準監督署に直接持参するかまたは郵送可能です。

参考: 厚生労働省

入力支援サービスを利用して作成した報告書を郵送か持参する

いくつかの労働基準監督署提出書類報告書は入力支援サービスを用いて作成できます。労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスは厚生労働省のHPで行えるサービスです。

HP上での入力に対応している報告書は下記のとおりです。

  • 労働者死傷病報告
  • 定期健康診断結果報告書
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
  • 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
  • じん肺健康管理実施状況報告
  • 有機溶剤等健康診断結果報告書
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
  • 入力支援サービスを利用して作成した報告書は郵送または管轄の労働基準監督署への持参が可能です。

オンラインで作成して提出する

上記で解説したようにいくつかの労働基準監督署提出書類報告書類はe-Gov上でオンライン申請ができます。

e-Govとは行政サービスの1つで、書類の電子申請や法令検索、文書管理などが行えます。e-Govの電子申請サービスは、行政に提出する書類をアカウントを作成することで窓口が閉まった後でも24時間いつでも作成・提出ができるサービスです。

労働基準監督署提出書類報告書類のすべてをオンライン上で提出することはできませんが、便利なサービスであるためぜひ活用してみましょう。

労働基準監督署提出書類報告書の提出期限や罰則

労働基準監督署提出書類報告書に関して、その報告が遅れた場合罰金を課されるケースがあるため十分な注意が必要です。

報告書類の提出期限には明確な規定はありませんが、報告が必要な事項に関してはできるだけ早く報告することが重要です。

また、健康診断の実施については、健康診断が実施されていないとみなされた場合50万円以下の罰金が課される可能性があります。

【まとめ】労働基準監督署提出書類報告書をきちんと把握し確実に提出しよう!

今回は労働基準監督署提出書類報告書に関して、報告書類の概要から、その種類や作成・提出方法について解説しました。労働基準監督署提出書類報告書は事業者が提出すべき、重要な人事労務書類であるため、作成方法の正確な把握が重要です。

ぜひ今回の記事を参考にして自社が作成すべき労働基準監督署提出書類報告書を把握してみてください。

Excel管理についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

建設業の労災保険についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

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