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マンションなどを新築・増築・修繕する場合、確認申請が必要です。マンションの大規模修繕工事を検討している方の中には、申請書を出す条件や出し方について疑問を感じている方もいらっしゃるのではないのでしょうか。
今回は、そんな方のために工事の際に確認申請が必要になるケースについて解説します。合わせて申請時の注意点も取り上げますので、修繕工事などを検討されている方は、ぜひご覧ください。
建築確認申請とは
建築確認申請は、建物が様々な法律の規定に適合しているかをチェックするための手続きです。
建物は建築基準法や消防法など、様々な法律により制限が設けられています。建物の新築・増改築は、これらの法律を厳守したうえで取りかからなくてはなりません。
手続きは着工前に行わなくてはならず、特定行政庁や民間の指定確認検査機関に申請を行います。審査は着工前に行われるものだけでなく、施工中に行われるものもあります。
確認申請が必要な大規模修繕工事の定義と種類
確認申請はすべての工事で必ず行うわけではありません。必要となる工事は複数の種類で分類・定義されています。まずは手続きが必要な工事の定義と種類を覚えましょう。
確認申請が必要な大規模修繕工事の種類
手続きが必要になる工事は、建物の種類により定められています。建築基準法第6条の1号〜3号に当てはまる建物は、確認申請を行わなくてはなりません。
建造物の種類 | 該当条件 |
---|---|
1号建造物 | 娯楽・医療・宿泊・教育・飲食・販売などの目的に利用される特殊建造物で、用途に共する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの |
2号建造物 | 木造建造物で3階以上または延べ面積が500㎡を超えるものまたは高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの |
3号建造物 | 木造以外の建造物で2階以上、または延べ面積が200㎡を超えるもの |
4号建造物 | 1~3号に該当しない建造物のほかに、都市計画区域や景観法・都道府県知事が指定する区域内の建築物 |
第1号建造物に該当する建物としては、以下の建物があげられます。
- 学校や体育館
- ホテル
- 百貨店
- 病院
- 倉庫
建物の種類が該当する場合は、確認申請の手続き準備から取りかかりましょう。
建築基準法の大規模修繕・模様替えの定義
一口に修繕といっても、その施工内容は様々です。そのため、確認申請の手続きが必要かを判断する際は、必要となる施工の定義についても知っておく必要があります。
建築基準法では、先ほど解説した条件に合致する「建造物の主要構造部の一種以上についての過半の修繕、模様替えに該当する工事」を行う場合と定義しています。
主要構造部とは
定義における主要構造部とは、建物の構造上重要な部分です。これは建築基準法第2条5号で以下の部分であると定められています。
- 壁
- 柱
- 床
- はり
- 屋根
- 階段
なお、これらに該当する部分でも、構造に影響を与えない場合は該当しません。以下のような部位は除外されます。
- 間仕切り壁
- 付け柱
- 間柱
- 最下層の床
- 屋外階段
同じものに屋根や壁の仕上げ材があげられますが、こちらは行政により取り扱いが異なるため、事前に該当するか確認しておきましょう。申請先に確認してから手続きの準備に入るようにしておけば安心です。
修繕とは
次に、定義における「修繕」の意味を確認しましょう。大規模修繕に該当する修繕とは「経年劣化した部分を依然と同じ状態に保つために行う原状回復を図るもの」と定義されています。
模様替えとは
では、定義では「模様替え」とはどのような施工を指すのでしょうか。
そもそも模様替えとは、原状回復を目的とせずに建物の構造や規模・機能を変更しない範囲で行い、性能向上を図ることと定められています。
申請が必要になる場合の模様替えとは、性能向上を目的として先ほど解説した主要部分に施工を行う場合を指します。
一見すると修繕と変わらないように見えますが、施工目的が違うことを覚えておきましょう。
過半とは
大規模修繕の確認書類は、これまで解説した条件に該当する建物・部位・施工を過半数を占める割合で行うことであると定義されています。
この過半とは半数を超えることです。床や壁・屋根であれば全体面積の半分以上を、柱やはり、階段なら全本数または階ごとの段数の半分以上を施工する場合に該当します。
ほかの条件のように意味が法で定められているわけではありませんが、建物ごとに総面積・本数や段数は異なるため、申請が必要かの判断する際は注意しなくてはなりません。
確認申請が必要な大規模修繕工事の具体例
ここまで条件を見ていると気が付きますが、実は申請が必要になる工事内容は限られています。
具体的には、以下のような工事を行う場合です。
- 部屋数の増加
- バルコニーの屋内化
- 空きスペースの改装
- 集会設備や共用スペースの整備
- エレベーターの新設または取り替え
- 耐震工事
具体例を見ると分かりますが、建物の面積が増えるまたはすでに設置してある設備を新しいものに入れ替える工事が該当しています。これらの施工を検討する際は、申請手続きが必要な点も含めて考えるようにしましょう。
一般的なマンションの大規模修繕工事で確認申請はほぼ不要
マンションなどでは屋根や外壁の塗装や防水工事、張替えやふき替えなどの大規模修繕を行うときがあります。これらの施工は範囲が広く、大規模になりがちですが、確認申請はほとんど必要ありません。
これらの施工はあくまでも建物の表面に対する施工のため、定義からは外れます。給配管の補修なども同様です。
よって、一般的なマンションなどで行われている大規模修繕工事は、基本的に申請の対象外であるといえます。
マンションの大規模修繕工事で確認申請が必要なケース
マンションで確認申請が必要なケースとしては、エレベーターの新設や取り替え・耐震工事があげられます。これらの施工を行う際は、申請手続きが必要です。
また、屋根や壁のタイルなどの変更の際も、表面だけでなく下地も変更する場合は、確認申請を行わなくてはなりません。
手続きの必要性を判断する際に迷ったときは、主要構造部に該当するかを確認しましょう。
大規模修繕工事の確認申請方法
大規模修繕工事の確認申請の定義をおさえたら、次は手続きのやり方をおさえましょう。確認申請に必要な書類や流れを解説します。
建築基準法で定められている確認申請に必要な書類
確認申請を出す際は、以下の書類が必要です。
- 確認申請書
- 委任状
- 建設計画概要書
- 建設工事届
- 意匠図・設備図・構造図などの設計図書
- 地盤調査報告書を含んだ構造計画書
- 安全証明書
このほかにも、提出先の審査機関により必要な書類が発生する可能性があります。申請の際は、必ず用意すべき書類を確認してから準備しましょう。
大規模修繕工事の確認申請の流れ
書類を用意・提出すると、審査機関による確認作業が行われます。確認作業は着工前と工事後に行われます。作業の流れもおさえておきましょう。
1回目の確認は、着工前に行われます。提出された書類をもとにチェックされ、問題がなければ自治体より建設確認済証が送られます。証明書がない状態では着工できません。
工事が終わった後に行われるのが、完了診査です。申請通りに工事が行われたかをチェックされます。問題がなければ1回目と同じように建築確認済証が渡されます。
なお、審査のタイミングは自治体の規定にも左右されるため、注意しましょう。
建造物が自治体の規定に該当する場合、工事中に検査を行う中間審査が発生する可能性があります。
書類確認の際に審査の流れを確認できるようなら、事前に確認しておきましょう。
大規模修繕工事の確認申請にかかる費用
確認申請は診査ごとに手数料が発生します。費用負担者は建築主です。
金額は施工する建造物の床面積ごとに異なります。細かい金額は自治体や審査機関により異なるため、事前に確認しておきましょう。
大規模修繕工事の確認申請にかかる期間
確認申請で行われる審査は、1回につき最低でも1週間、最長35日かかります。
どちらも最短で審査が通っても、14日分は日数が必要です。工期を計画する際は、審査に必要な時間も含めて検討しましょう。
大規模修繕工事で確認申請するときの注意点
最後に、大規模修繕工事の確認申請の際に注意すべき点について解説します。申請を提出する必要がある場合は、以下の点に注意しましょう。
大規模修繕工事の確認申請を怠ると法律違反になる
建築確認申請は該当する工事すべてで行わなくてはならない手続きです。申請をしなかった場合、施工会社や土地の所有者が建築基準法第99条により1年以下の懲役または100万円以下の罰金を課される恐れがあります。
そもそも、大規模修繕工事の確認申請は、その建造物に住むまたは利用する人たちの安全を守るためのものです。該当する場合は、必ず手続きを行いましょう。
大規模修繕工事の確認申請後に計画変更する方法
まれに、大規模修繕工事の確認申請後に計画や施工場所を変更しなくてはならない場合があります。内装や電源の配置などの軽微なものなら完了診査のタイミングで変更が認められることがありますが、基本的に計画の変更はできません。
どうしても変更したい場合は、別に計画変更の申請が必要です。申請は一般的に変更が必要になったタイミングで行います。
なお、変更申請がとおるまで工事はできないうえに、申請費用や審査にかかる時間も発生します。
工期の延長や余分な費用をかけないためにも、申請前の工事計画は入念に立てましょう。
【まとめ】大規模修繕工事を行うときは確認申請が必要か確認すると安心!
大規模修繕工事を行う際は、必ず確認申請が必要です。マンションなどの一般的な大規模修繕工事は該当しないことが多いですが、条件に当てはまる恐れがある場合は、必ず申請が必要か確認しましょう。また、申請が必要な場合は、審査に必要な時間や費用も含めたうえで工事計画を立てるようにしてください。
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