内装工事で建設業許可は必要?必要になるケースや要件・申請手順も解説!

内装工事は、建築物の機能や見た目を向上させるための大切な施工であり、さまざまな業種の専門家が協力して実現しています。
一方で、内装工事において建設業許可が必要なのか、またどのようなケースや要件があるのか、独立を検討している方や経営者にとっては気になるところでしょう。
この記事では、内装工事で建設業許可が必要になるケースや取得のための要件・申請手順を詳しく解説し、ビジネスの成功へと導くためのヒントを提供します。ぜひ、参考にして今後の事業展開やキャリアプランに役立ててください。

内装工事で建設業許可が必要?

内装工事業者にとって、建設業許可が必須かどうかは重要な問題です。この章では、内装工事において建設業許可の必要性を4つのケースに分けて説明し、事業主や経営者が適切な判断を下せるように解説します。

  • 500万円未満の工事
  • 500万円以上の工事
  • 特定建設業の許可が必要な工事
  • 内装工事で建設業許可を取得するための要件

この記事では、建設業許可についてより詳しく解説しています。

建設業許可建設業許可とは?取得するための要件や申請手順などを詳しく解説

ケース1:500万円未満の工事

請負金額が500万円未満の建設工事(消費税込)の場合、内装工事業者は建設業許可を持っていなくても施工が可能です。つまり、専門的な内装工事を行っていても、500万円未満の案件を受注している限り、建設業許可は不要となります。

ケース2:500万円以上の工事

500万円以上の建設工事(消費税込)を受注する場合、業者は内装仕上工事の建設業許可を取得することが求められます。このような大型案件を手掛ける際には、建設業許可が確実な品質と安全性を保証するための要件となりますので、事業展開を考慮して建設業許可の取得を検討しましょう。

ケース3:特定建設業の許可が必要な工事

建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可の2つに分かれます。発注者から直接請け負う1件の建設工事で、下請代金が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約(金額は消費税込)を締結する場合、特定建設業の許可が必要となります。内装仕上工事でも、下請代金が4,000万円以上の場合は、特定建設業の許可が求められます。

ケース4:お客様からの信用を目的とする工事

請負金額が500万円未満の建設工事の場合、法的には建設業許可が必要ではありませんが、お客様や元請け業者からの信頼を獲得し、競争力を高めるためにも建設業許可を取得しておくことが望ましいです。
許可を取得することで、業者としての信用と安全性が保証されるとともに、お客様に対して安心感を提供できます。また、業者間の信頼関係を構築し、取引先の拡大や新たなビジネスチャンスを生み出すことが期待できます。
許可を持っていることが、将来的に事業拡大や収益向上に繋がる可能性があるため、積極的に取得を検討しましょう。

内装工事で建設業許可を取得するための要件

内装工事業者が建設業許可を取得するためには、建設業法第7条に定められた4つの許可要件を満たし、同時に第8条の欠格要件に該当しないことが求められます。許可要件と欠格要件の概要は以下の通りです。

要件1:経営業務の管理責任者

法人の場合、常勤役員のうち1人が管理責任者として、個人事業主の場合は本人または支配人のうち1人が管理責任者として以下の条件のどちらかに該当することが必要です。
①建設業を営む会社で5年以上の役員経験がある
②個人事業主として建設業を5年以上営んだ経験がある

要件2:専任技術者

営業所ごとに常勤の選任専任技術者がいることが求められ、以下の条件のいずれかに該当することが必要です。

①内装仕上工事業の実務経験が10年以上ある
②指定学科(建築学、都市工学)を卒業し、内装仕上工事業の実務経験が3または5年以上ある
③指定の国家資格などを有する(建築施工管理技士1級または2級、建築士1級または2級など)

特定建設業の許可を取得する場合は、上記条件に加え、以下のいずれかを満たすことが求められます。

①上記1か2に加え、元請として4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験がある
②一級建築施工管理技士または一級建築士

実務経験証明には、工事請負契約書や工事請書、請求書+入金確認資料、確定申告書、厚生年金被保険者記録紹介回答票などを提出し、取引や事業の規模、企業への勤務状況を確認します。各自治体によって必要な書類が異なるため、対象の自治体に問い合わせて詳細を確認しましょう。
また、指定学科を卒業している場合は実務経験証明期間が3年または5年に短縮されます。実務経験10年以上の証明が難しい場合は、営業所内に指定学科卒の社員がいないかを確認してみましょう。

要件3:誠実性

請負契約の締結やその履行において、不正や不誠実な行為を行わないことが求められます。これには、適切な契約内容の提示や工事の品質確保、適正な料金請求など、顧客との信頼関係を築くための誠実な態度が含まれます。
この要件を満たすことで、内装工事業者は安心して顧客と取引を行うことができ、業界全体の信用も向上します。

要件4:財産的基礎

大規模な建設工事を請け負い、適切に履行するためには一定の資金力が必要とされるため、そのような資金力を持っていることが要件の一つとなります。
一般建設業の場合、以下のいずれかに該当することが必要です。
・自己資本が500万円以上
・500万円以上の資金調達能力がある
・許可申請直前の5年間も許可を受けて営業していた

特定建設業の場合は、以下のすべてに該当することが求められます。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上

これらの要件を満たすことで、内装工事業者は建設業許可を取得することができます。許可取得に関しては、各自治体の指導に従い、適切な書類の準備と手続きを進めてください。

注意:欠格要件
許可申請書や添付書類に虚偽がある場合や、申請者・役員が欠格要件に該当する場合は、許可が得られません。14の欠格要件には、破産者や過去に処分を受けた者などが含まれます。建設業許可制度は、「適正施工の確保」と「発注者保護」を目的とし、手抜き工事や欠陥、倒産リスクの軽減を図っています。

内装工事で建設業許可を取得するための手続き

内装仕上工事業の許可を取得するためには、都道府県に申請を行う必要があります。各都道府県の県庁に許可申請窓口が設けられており、ここで必要な申請書類を提出し、申請手数料を支払うことで申請手続きが完了します。
申請書類の作成や準備は煩雑なため、行政書士へ委託するとスムーズです。

申請にかかる費用

内装仕上工事業の許可申請には手数料が必要です。新規許可の場合、知事許可では9万円、大臣許可では15万円が必要です。既存の業種許可を持ち、内装仕上工事業の許可を追加する場合は5万円が必要です。
内装仕上工事業の申請手数料一覧:

申請区分 知事許可 大臣許可
新規 9万円 15万円
許可換え新規 9万円 15万円
般・特新規 9万円 15万円
業種追加 5万円 5万円
更新 5万円 5万円

申請にかかる期間

内装仕上工事業の許可申請後、都道府県による審査が行われますが、この審査期間は30~45日程度となります(都道府県により異なる)。許可取得に期限がある場合は、最低でも1ヶ月以上前に申請を行うように計画的に進めましょう。
大臣許可の場合、審査期間は約120日かかることを留意してください。

【まとめ】内装工事でも建設業許可が必要になるケースはある!要件や申請手順も要チェック

本記事をお読みいただくことで、内装仕上工事業における建設業許可の取得方法に関する理解が深まったことと思います。許可取得への道のりで最も大切なのは、役員や個人事業主としての経験と、関連する資格や実務経験の存在です。これらを充足させることができれば、許可取得に一歩近づくことができます。
内装工事で建設業許可をとる場合はその要件や申請方法をしっかりと確認し、計画的に進めましょう。