内装工事業の「屋号」とは?屋号をつける際のポイントや注意点も解説!

内装工事の仕事で独立をした際、気になるのは屋号です。
屋号をつけるのは義務なのか、どんなふうにつけたらいいか、そもそも屋号とは何かも疑問ですよね。
この記事では
・屋号とは何か
・屋号をつけるメリット
・屋号をつける時のポイントと注意点
にお答えし、開業の流れもお伝えしていきます。

内装工事業における「屋号」とは

屋号とはフリーランスや個人事業主が事業で使う名前のことです。例を挙げると「◯◯事務所」「◯◯屋」「◯◯工房」などです。会社と会社名の関係と同じだと考えればわかりやすいでしょう。
それでは屋号はつけるべきなのでしょうか。答えはつけなくても大丈夫です。会社の場合、社長と会社は別物なので会社名をつける義務があります。また法務局に登記を行う際も必要です。しかし個人事業主が税務署に開業届を提出する場合、屋号を書かなくても問題ありません。
それでは屋号をつけるメリットとは何でしょうか。理由は3つあります。
1つ目は「サービスの内容がわかりやすい」です。例えば内装工事の場合「◯◯内装」「◯◯装飾」などとすれば内装の仕事をしていることが一目瞭然、顧客も安心して仕事を依頼できます。
2つ目は「顧客に信用されやすい」です。前述した通り、屋号をつけサービスを明確化することで顧客は安心します。安心は信用に繋がり、それが受注に繋がります。
3つ目は「お金の管理がしやすい」です。屋号付きの口座を開設することで私用のものと別に管理ができます。領収書にも名前を入れられるので確定申告でも便利です。
そういうわけで屋号は義務ではありませんが、つければメリットの方が大きいと言えるのではないでしょうか。

内装工事業における屋号をつけるポイント

屋号をつける際、意識するとよいポイントがいくつかあります。そのポイントとは
・わかりやすい名前をつける
・発音しやすい名前をつける
・使用されていない名前を付ける
です。以下で詳しく説明します。
まず「◯◯内装」や「◯◯クロス工房」のように事業内容がわかる名前をつけることが大事です。どのようなサービスを提供してくれるかわからないと、顧客に敬遠されてしまうでしょう。せっかくの顧客獲得チャンスを逃すことになります。
そして発音のしやすさや長さなども注意すべき点です。発音が難しいと電話で聞き取りづらく、長い名前の場合覚えてもらえないかもしれません。インパクトよりも親しみやすい名前がいいでしょう。
また、既に商標登録されている屋号は使えません。同じ業種だった場合、先に使用していた相手から訴訟を起こされるケースがあります。商標登録されている屋号かどうかは特許電子図書館で調べることができるので確認しておく必要があります。また商標登録されていない名前であっても、名前が被ってしまうと混乱を招きます。思いついた屋号は一度はインターネットで検索をかけてみるといいでしょう。

内装工事業の屋号を登録する方法

個人事業の場合、開業届を税務署に提出することになります。そこに屋号を記載し提出することで、登録は完了します。
また登録した屋号は手続きすることなく変更が可能です。屋号を変更した後、確定申告書に新しい屋号を記載すれば、それで変更完了です。もちろん開業届で手続きして変更することもできます。変更の記録を残したいという場合はそちらをお勧めします。
開業届の用紙は国税庁のホームページからダウンロードができます。

内装工事業の屋号を登録する際の注意点

屋号の登録は開業届を提出するだけですが、その際いくつか注意する点があります。
まず用紙は必ず最新のものをダウンロードしましょう。平成28年にマイナンバー制度が導入され、開業届にも個人番号記載の欄が設けられました。古いものをダウンロードしてしまうと、その欄がないので記載漏れとなってしまいます。用紙をダウンロードする際はきちんと確認をしましょう。
また提出する時もマイナンバー関連の書類が必要です。マイナンバーカードのコピー(表裏どちらも)もしくはマイナンバー通知カードと本人確認書類のコピーを準備しておいて下さい。マイナンバーカードがあればそこに顔写真もついているので1つで済みます。しかしマイナンバー通知カードの場合は免許証やパスポートなど、顔写真入りの本人確認書類が必要です。

内装工事業における開業後の流れ

開業届を提出し、次に必要なのは店舗です。店舗は新築する方法と借りる方法があります。自分の予算に合わせて決めるとよいでしょう。
今回は店舗を借りて開店する方法で流れを確認します。

1:賃貸借契約の締結

店舗を借りる場合、まずするべきことは店舗の賃貸借契約です。店舗を選ぶ時は「家賃の金額」「立地条件」などいくつかの項目を検討しなくてはいけません。これを怠るとすぐ営業に差し障りが出てきます。収益に見合った家賃か、集客力のある立地条件かよく確認する必要があります。
またもともと店舗だった物件の場合、何の店舗だったのか、空き店舗だった期間、前のテナントの退去の理由、周辺環境などもリサーチできるとなおいいでしょう。不動産会社に聞いてみると教えてくれることがあります。
敷金を準備しなくてはいけないケースもあります。敷金は退去時まで戻ってきませんので、運転資金とは別に準備しておきましょう。

2:営業許可の取得

店舗の準備ができたら次は営業許可の取得です。内装業の場合、まず建設業の許可取得の必要があります。そして建設業の許可を得るには次の要件を満たさなくてはいけません。その要件とは以下の5つです。
・経営業務の管理責任者がいること
・専任の技術者がいること
・請負契約に関して誠実性があること
・財産的基礎、金銭的信用があること
・許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
ただ「軽微な建設工事」であればその必要はありません。軽微な建設工事とは
・1件が500万円未満の工事
・建築一式で1件が1500万円未満の工事
・木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
です。それ以外の場合は国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要となります。

3:内装工事の施工

許可が下り営業の目処が立ったら、次は内装工事です。当然ながら規模によって内装費用は変わります。
以前の店舗をそのままの状態で譲り受けた居抜き物件は、内装が全くないスケルトン物件の約半分のコストで施工が可能です。またスケルトン物件は工期が長くなるため、新規開業の場合は居抜き物件がお勧めです。
設計・デザイン・施工を別業者に依頼することもできますがその分費用がかかる可能性があります。できれば一社に一括依頼するようにしましょう。

4:宣伝広告

内装工事まで終わったら店舗の写真を載せたチラシやホームページを作成したり、インスタグラムやツイッターなどのSNSを活用した宣伝活動ができます。ホームページはSEO対策をし、GoogleやYahooで上位表示されるようにすると多くの人の目に留まります。またお金を払えば検索の上位に表示することができるリスティング広告というものもあります。こちらは即効性がありますので、予算に余裕があれば使ってみてもいいかもしれません。

【まとめ】内装工事業の屋号は分かりやすさを重視しましょう!開業までの流れや注意点についても要チェック!

屋号は義務ではありませんが、つければいろいろなメリットが得られます。そしてつける際は分かりやすさが大事です。「サービス内容が明確」で「聞き取りやすく発音しやすい」屋号をつけましょう。また商標登録されている屋号と同じものをつけないようリサーチを十分に行いましょう。
開業後は①店舗の準備②建設業の許可取得③内装工事④宣伝活動の流れで進めていけば問題なくオープンできます。来店してくれる人たちの顔を想像しながら準備するのもありかもしれません。