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「解体業ってどんなことをするの?」「解体業に必要な資格って?」「解体作業にどんな条件があるのか知りたい」と気になる方はいませんか。解体業を始めるにあたって、まず何から取り組めばいいか分からない人も多いのではないでしょうか。
今回は解体業で必要な資格とできる作業について詳しく解説しました!金額の違いや申請時の注意事項についても説明します。ぜひ最後までお読みいただき、参考にしてください。
解体業とは
解体業は建設工事において、建築物の全てや構造物の一部を取り壊す専門業者です。これは解体工事業という専門工事になります。多様な建築物があるように、解体する建物も一般住宅やビルなど様々です。
建設業許可事務ガイドラインによると、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する」とされています。
解体業を始めるために必要な資格
解体業を始めるにあたって必要な資格が2つあります。それは「建設業許可」と「解体工事業者の登録」です。ただし、建設業許可があれば、解体工事業者の登録は不要です。
解体工事業者の登録の場合、解体工事は行えますが請負費用が500万円未満の工事に限定されます。もし500万円以上の工事を受ける場合、建設業の許可を取得しなければなりません。
このように工事費によって必須の資格が変わるので準備が必要です。次に「建設業許可」と「解体工事業者の登録」の違いについて詳しく説明します。
申請1:建設業許可:工事費が500万円以上の場合必須
建設業許可は工事費が500万円以上の場合、必須になります。これは建設業法に基づき、建設工事を請け負って営業するための許可です。営業所を1つの都道府県内に限定する場合は都道府県知事、2つ以上の都道府県に設置する場合は国土交通大臣が許可します。建設業許可の有効期限は5年で、5年ごとに更新が必要です。
申請2:解体工事業者の登録:工事費が500万円未満の場合必須
解体工事業者の登録は建設業の許可がなく、工事費が500万円未満の場合は必須です。これは建設リサイクル法に基づき、営業所や工事現場ごとに登録しなければなりません。それぞれ必要な標識や帳簿の記載なども定められています。
解体工事業者の登録に必要な条件
解体工事業者の登録には以下の3つの条件を満たさなければなりません。
- 都道府県への登録
- 欠格要件の非該当
- 技術管理者の配置
申請する前に欠格要件に該当していないか各都道府県のホームページなどを見て確認しましょう。また、技術管理者の配置ができているかも重要です。技術管理者には一定の資格があるか、もしくは実務経験や学歴の条件を満たすことでなれます。
技術管理者になれる資格
技術管理者になれる資格は以下の通りです。
- 建築士
- 建設機械施工技士
- 土木施工管理技士
- 建築施工管理技士
- とび・とび工
- 解体工事施工技士
このうち一つでもあれば技術管理者の登録申請ができます。それぞれの資格の概要と、級によってどのような違いがあるか見ていきましょう。
資格1:建築士(1級・2級)
1級建築士は国土交通大臣、2級建築士は都道府県知事により認可された国家資格です。建築の仕事は主に設計業務と工事管理業務があります。1級建築士の場合、主な設計業務は構造設計、意匠設計(デザイン)、設備設計の三つです。建築物の規模が大きく、設計業務の内容も幅広いので1級建築士でないと扱えない建築物も多くあります。一方で2級建築士の仕事は建築全般に関わる点では変わりませんが、扱える建物の高さや面積、材質が制限されています。そのため1級と比べると扱う建造物は小規模になるでしょう。
資格2:建設機械施工技士(1級・2級)
1級建設機械施工技士を取得すると、各種建設機械を扱った工事の指導や監督ができます。2級と比べて大規模な建築現場や幅広い業務、高額な工事の対応が可能です。また各種建設機械を用いた施工には次の六種類があります。
第一種:トラクター系建設機械操作施工法
第二種:ショベル系建設機械操作施工法
第三種:モーターグレーダー操作施工法
第四種:締固め建設機械操作施工法
第五種:舗装用建設機械操作施工法
第六種:基礎工事用建設機械操作施工法
2級建設機械施工技士の資格は六種類に分かれており、取得すると該当の機械の運転や施工管理、安全管理ができます。第一種から第六種までは次の通りです。
第一種:ブルドーザー
第二種:油圧ショベル
第三種:モーターグレーダー
第四種:ロードローラー
第五種:アスファルトフィニッシャ
第六種:アースオーガー
資格3:土木施工管理技士(1級・2級)
土木施工管理技士は土木工事において主任技術者や監理技術者になる上で必要な国家資格です。1級土木施工管理技士は河川、道路、橋梁、港湾、鉄道、上下水道などの施工管理を行います。1級土木施工管理技士は全ての土木工事で主任技術者と管理技術者の両方に選任が可能です。2級土木施工管理技士の試験は土木・鋼構造物塗装・薬液注入に分かれています。このうち合格した専門分野の主任技術者として施工管理が可能です。
資格4:建築施行管理技士(1級・2級)
建築施工管理技士は国土交通大臣が実施する国家試験です。1級建築施工管理技士は「営業所ごとの専任の技術者」および「監理技術者」として認められます。2級建築施工管理技士は「営業所ごとの専任の技術者」および「主任技術者」として認められます。どちらも施工管理の責任者を目指す人には重要な資格です。
資格5:とび・とび工(1級・2級)
とび技能士とはとびの技能を認定する国家資格です。とび職は建設現場で高所作業専門の職人を指します。試験では段取りから仮設建設物の組み立て・解体などが含まれます。1級とび技能士は難易度が高く、仕事にも活かしやすいでしょう。1級に合格すると厚生労働大臣の合格証書、2級は各都道府県知事の合格証書が交付されます。
資格6:解体工事施工技士
解体工事施工技士は国土交通大臣管轄の国家試験です。試験は、公益社団法人全国解体工事業団体連合会(略称:全解工連)が、毎年12月頃に実施しています。受験には実務経験が必要なので注意しましょう。
技術管理者になれる実務経験
技術者管理者には実務経験の条件を満たすことでもなれます。必要になる実務経験は学歴や講習受講者かによって変わります。
学歴 | 実務経験 | 指定講習受講者 |
---|---|---|
一定の学科を履修した大学・高専卒業者 | 2年 | 1年 |
一定の学科を履修した高校卒業者 | 4年 | 3年 |
上記以外 | 8年 | 7年 |
「一定の学科」とは土木工学や建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科のことを指します。
「指定講習」とは、 国土交通省が指定している(社)全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習」 のことを指します。
解体業において資格が必要な作業
解体作業は資格や技能講習、特別講習の受講が義務付けられているものがあります。作業によって作業主任者が指示を出したり、技能講習を受けた人が作業を行ったりしなければなりません。では具体的にどのような作業に資格や講習が必要になるのでしょうか。
作業1:足場組み立て
高さが5m以上の足場を組み立てる場合や、鉄骨造建築物や鉄塔を解体する場合、作業主任者が直接作業を指示することになっています。これは労働安全衛生法に基づき、労働災害を防ぐためです。また作業主任者は足場組み立ての受講を修了した者から選任しなければなりません。講習では作業の方法や法令などを学びます。
作業2:ガス溶接
アセチレン溶接装置での溶接はガス溶接作業主任者資格が必要です。ガス溶接作業主任者は金属の溶接や溶断作業をする際に、作業方法の決定と指揮をします。ガス溶接は危険を伴う作業なので、必ずガス溶接作業主任者の資格を有する者からガス溶接作業主任者を選任しなければなりません。
作業3:アスベスト使用
アスベストを含む解体作業には、石綿作業主任者を選任してください。石綿作業主任者は石綿作業主任者技能講習を修了していることが条件です。講習ではアスベストに関する健康被害や予防措置などについて学びます。講習後の試験に合格すると、修了証が交付されます。
作業4:3t以上の建設機械運転(ショベル、ブルドーザーなど)
解体作業で機体重量が3t以上の機械を使用する場合、運転技能講習の受講が義務付けられています。主にブルドーザーやトラクターショベルなどが対象です。3t未満の小型車両の場合、別の講習を受講します。
作業5:5t未満のクレーン操作
解体作業で小型の5t未満のクレーン車を使用する場合、クレーン免許が無くても、講習を受講することで操作が可能です。講習では小型クレーンの知識や関係法令などを学びます。
【まとめ】解体業には様々な資格が必要!「技術管理者」になるためには、資格もしくは実務経験が必要!
いかがだったでしょうか。今回は解体業で必要な資格について解説しました。まず解体業を始めるにあたって、建設業の許可もしくは解体工事業者の登録が必要です。請負工事費用によって必要な条件が変わるので、あらかじめ工事の規模を確認しておきましょう。また解体工事業者の登録には、技術管理者の配置が必要です。技術管理者は決められた六つの資格のうち一つを取得している人が選任されます。どれも高度な資格になりますが、資格を取得すると業務の幅が広がるでしょう。また技術管理者でなくても、資格や講習が義務付けられている解体作業が多くあります。解体業は必要な資格や講習が多くて大変ですが、専門知識を深め、資格を取得することは今後のキャリアアップにも繋がるでしょう。