建設業許可を取得後の住所変更に必要な手続き方法などを解説!

建設業許可 住所変更

建設業許可の取得をしてから、営業所の住所変更を行う場合、住所変更届の提出が必要です。どこに提出するかわからない、どんな書類を準備したらいいのか?とお悩みの方もいるでしょう。
今回は、住所変更に必要な手続き方法や提出書類、添付書類などについて解説します。建設業法に則って手続きをしないと事業自体に影響が及びます。この記事を参考にして事前に把握しましょう。

建設業許可の仕組み

建設業許可は都道府県知事もしくは国土交通大臣が承認しています。主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)がどこにあるのか、によって申請先も異なるため注意が必要です。

  • 知事許可・・・すべての営業所が1つの都道府県にある場合
  • 大臣許可・・・異なる都道府県に複数の営業所がある場合

また、それぞれ下請契約する際の金額規模に応じて特定建設業許可と一般建設業許可に分かれています。

建設業許可を取得後の住所変更は届出が必要

建設業許可を取得してから、何らかの理由で主たる営業所を移転した場合は変更届出書を提出しなければなりません。

また、主たる営業所の場合は、住所変更があった日から30日以内に届出を提出しましょう。届出を提出しないと営業停止処分や免許の取り消しになってしまいます。住所変更には様々なケースがあるため解説していきます。

住所変更を届出する前に登記変更をしておく

主たる営業所である本店の住所を変更する場合、登記変更の手続きが必要です。住所を変更した日から2週間以内に登記変更を行わなければなりません。

まずは管轄の法務局へ住所変更の申請をしましょう。変更先の住所が現在本店のある法務局の管轄外になる場合は、変更先の管轄の法務局での手続きも必要となるため注意してください。さらに定款に定められた本店の住所が変更になるため定款変更の手続きも行う必要があるでしょう。

主たる営業所が住所変更をした場合

建設業許可の取得には事業内容を指揮監督する権限を有する事業者の中心となる営業所を設ける必要があります。この営業所が登記上の本店であり建設業許可の主たる営業所です。
この主たる営業所が建設業許可を取得した後に住所変更を行った場合、変更届出書と登記事項証明書などの添付書類が必要です。必要な書類は以下の通りです。

  • 変更届出書
  • 移転した本店所在地の地図
  • 本店の写真(建物外観・内観・入口、表札)
  • 登記事項証明書
  • 本店の利用権利を確認することができる書類(賃貸借契約書など)

自治体によって提出する書類も異なっているため事前に必ず準備しておきましょう。

主たる営業所の住所が登記上の本店と異なる場合

つぎは、主たる営業所が登記上の本店住所と異なる場合です。登記上の本店住所からすでに移転しているため、登記上の本店には営業所がないなどが例としてあげられます。営業所は移転しても、登記上の本店住所は変更しないという場合は、登記の変更をする必要はありません。

建設業許可を取得後の住所変更届に添付が必要となる登記事項証明書では移転の証明にならないため、新しい営業所の住所が証明できる移転後の賃貸借契約書などを提出する必要があります。

従たる営業所が住所変更した場合

従たる営業所(支店)を建設業許可取得時に申請している事業所もあります。従たる営業所(支店)が住所変更した場合も、住所変更届の提出が必要です。支店の住所変更については登記されているかどうかで手続きも異なります。

登記登録されている支店であれば登記の住所変更手続きが必要です。住所変更後の登記事項証明書を添付しなければなりません。登記されていない支店であれば、支店の住所がわかる書類などを添付する必要があります。

都道府県が変わる場合

主たる営業所の移転先が同じ都道府県内であるかどうかによって手続きが異なるため注意が必要です。

同じ県内であれば建設業許可の住所変更は都道府県知事に申請しますが、違う都道府県に主たる営業所が移転した場合は、移転先で「許可換え新規」の許可申請をしなければなりません。

許可換え新規とは

建設業許可は主たる営業所がある都道府県知事に申請を行います。主たる営業所の都道府県が変わる場合、新たに移転先の都道府県知事に申請を行う必要があります。

許可換え新規とは、建設業許可の取り直しをすることです。許可換え新規の申請中は新しい住所での営業ができないことも覚えておきましょう。

許可換え新規申請が必要な場合

では、どういう場合に許可換え新規の申請が必要なのでしょうか?以下にまとめました。

  • 主たる営業所のみで営業する建設業者が、建設業許可を取得した時点の住所から他の都道府県へ主たる営業所を移動した場合
  • 主たる営業所のみで営業する建設業者が、主たる営業所がある都道府県以外に従たる営業所を新しく設置する場合
  • 建設業許可の取得を国土交通大臣から承認されていたが、営業所の統合・移動によって住所が1つの都道府県になった場合

許可換え新規の手続きは、建設業許可の申請と同じと考えてよいでしょう。

建設業許可を取得後の住所変更の手続き方法

建設業許可取得後に住所変更した場合の手続き方法について解説します。添付書類や提出先、許可換え新規の手続き方法についても解説します。

変更届出の手続き方法と提出先

変更届出は、都道府県知事と国土交通大臣とでは提出先が異なります。変更届出書は共通の書類を使用します。主たる営業所の住所変更が同一都道府県内で行われたときは、建設業許可を受けた都道府県へ変更届を提出します。変更届については許可の区分によって手続きをしなければならないため注意してください。下記に提出先をまとめています。

許可権限者提出先
都道府県知事主たる営業所の住所を管轄する市町村が運営する土木事務所や行政庁主管課
国土交通大臣主たる営業所の住所を管轄する許可行政庁

変更届出書と添付書類への記載事項

変更届出書を提出する場合は、商業登記に関する証明書と営業所の確認資料の添付をします。

主たる営業所の住所変更は変更届出書の第一面に記載します。記載事項は、宛先・届出者・許可番号・許可年月日・届出事項・変更前の住所・変更号の住所・住所変更の年月日・主たる営業所の所在地・主たる営業所の郵便番号と電話番号・担当者の連絡先です。
従たる営業所の住所変更の記載事項も同様に第一面を使用し、第二面も使用します。第二面は複数の従たる営業所が記載できるようになっています。

建設業許可換え新規の手続き方法と提出先

許可換え新規は、許可権限者が変更になる場合に申請します。

前述にもありますが、主たる営業所が都道府県を変えた住所に移転したときに提出が必要です。提出書類は増えますが、届出期限は変更届と同じ30日です。書類の提出先は変更届と同様です。

許可権限者提出先
都道府県知事主たる営業所の住所を管轄する市町村が運営する土木事務所や行政庁主管課
国土交通大臣主たる営業所の住所を管轄する許可行政庁

建設業許可換え新規申請書と添付書類への記載事項

建設業許可換え新規の申請に必要な提出書類と添付書類を以下にまとめています。添付書類には証明書類の追加が必要なケースもあるため、事前の準備が必要です。

様式番号書類名称
第1号建設業許可申請書
第1号(別紙1)役員一覧表
別紙2(1)営業所一覧表
別紙3収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄
別紙4専任技術者一覧表
第6号誓約書
第7号経営業務の管理責任者証明書
別紙経営業務の管理責任者の略歴書
第8号専任技術者証明書(新規・変更)
第9号実務経験証明書
第10号指導監督的実務経験証明書
第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
第12号許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
第13号建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
第14号株主(出資者)調書
第15号貸借対照表(法人用)
第16号損益計算書・完成工事原価報告書(法人用)
第17号・2・3株主資本等変動計算書・注記表・付属明細書(法人用)
第18号貸借対照表(個人用)
第19号損益計算書(個人用)
第20号営業の沿革
第20号の2所属建設業者団体
第20号の3健康保険等の加入状況
第20号の4主要取引金融機関名

上記に添付する書類です。
①経営業務管理責任者の要件を証明する書面
②専任技術者の要件を証明する書面
③身分証明書(申請者又は役員)
④登記されていないことの証明
⑤定款(法人)
⑥履歴事項証明書(登記簿謄本)
⑦納税証明書
⑧社会保険等に加入しているとを証明する書面
⑨金融機関の残高証明書
要件が証明できない場合は追加書面の提出を求められます。

建設業許可を取得後の住所変更の届出を怠った場合

建設業許可を取得後に主たる事業所の住所が変更になった際には変更届出の提出が必要ですが、届出を怠った、提出期限が過ぎていたというときはどうなるのでしょうか。

罰則がある

建設業許可の住所変更届出は建設業法によって義務化されています。建設業法第50条の「変更届の懈怠(放置)」に罰則があります。罰則の対象は、未提出・虚偽の記載の2つで罰則は以下の通りです。

  • 懲役・・・6か月以下
  • 罰金・・・100万円以下

また、懲役刑が科されてしまうと建設業許可要件の欠格要件に該当してしまい、罰則だけでなく以下のように建設業を行えなくなる可能性もあります。

  • 建設業許可の取消
  • 取消から5年間、新しい建設業許可の取得ができない

建設業許可の更新ができない

建設業許可の更新は5年に1回です。更新時には許可のあった5年間の登録情報が正しいことが必須条件です。証明書の添付をするのですが、変更届を提出していない場合、申請内容と実態が合致していないことになってしまいます。そうなると建設業許可の更新ができなくなります。

建設業許可を取得後に変更届出が必要な事項

住所変更の届出以外にも建設業許可を取得後に変更届出が必要な事項があります。毎年必要なものから申請時に提出した事項が変更になったものまで届出が必要な事項を4つ解説します。

毎年届出が必要な事項

まずは毎年届出が必要な事項です。事業年度終了変更届は、決算後に毎年提出をします。工事実績や財務諸表、事業報告書、事業納税付済額証明書など決算に係る書類です。提出期限は事業年度終了後の4か月以内です。事業年度は法人によって設定が可能ですが、個人事業主は1月1日〜12月31日までと決められています。

変更後2週間以内に届出が必要な事項

経営業務の管理責任者や専任技術者、常勤役員などが変更になった場合は変更になった日から2週間以内の届出が必要です。他には常勤役員等、専任技術者の氏名が婚姻等で変更になった場合があります。

変更後30日以内に届出が必要な事項

変更してから30日以内に届出が必要な事項は、これまで解説してきた住所変更を行ったときです。その他は営業所の名称変更、資本金額の変更、営業所の新設や廃止、役員・支配人の変更があります。添付書類として会社の登記事項証明書が必要になる可能性もあるため手続きの準備は早めに進めましょう。

【まとめ】建設業許可を取得後に住所変更した場合はきちんと手続きしよう

建設業許可を取得後に住所変更した際の手続きや提出書類、添付書類について解説しました。建設業法に沿って住所変更届を提出しなければ罰則が科せられ、建設業ができなくなるリスクがあるため期限を守ってきちんと手続きをしましょう。また、住所変更以外にも変更届が必要な事項が多くあります。変更にともなう書類の提出は日頃から注意しておくことが重要です。

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