建設業で必要な保険の種類を解説!想定されるリスクや加入時に知っておきたいポイントについても徹底解説!

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社会保険労務士 佐藤弘樹
社会保険労務士 佐藤弘樹

平成28年に社会保険労務士試験に合格。経理・財務や人事・労務といったバックオフィスシステムを手掛ける会社で16年間の営業経験を積む。その後、北海道札幌市にて「社会保険労務士事務所みらい経営アシスト」を開業し、オンラインでの人事・労務管理に関する相談サービス『どこでも社労士』を提供。「働くすべての人が、豊かで幸せな毎日を送れるように」というミッションを掲げ、企業の労務管理をサポート。豊富な実務経験と専門知識を活かし、クライアント企業の成長に貢献。プライベートでは双子の娘を持つパパの顔も覗かせる。北海道社会保険労務士会会員登録番号:第01180056号。『どこでも社労士』:https://www.dokodemo-sr.com/

建設現場には、残念ながら事故がつきものです。あるいは、避けることのできない天災の影響を受ける場合もあるでしょう。加えて、経営者が急死して会社の経営が傾くケースについても、その発生確率はゼロではありません。以上のようにさまざまなリスクを抱える建設業ですが、そのリスクを分析して適切な保険に加入し、リスクヘッジをする必要があります。

今回の記事では、保険の種類を説明した後、その必要性、加入時の注意点、保険料について解説しています。しっかり理解して、過大でも過少でもない保険加入で、安心な工事・会社経営を行いましょう。

建設業で想定されるリスク

建設業では、さまざまなリスクが想定されます。保険は、そのようなリスクに備えるために必要なものです。そのため、どのようなリスクがあるのかを理解しておくとよいでしょう。

ここでは、建設業で想定されるリスクについて解説していきます。

工事中に他人や他人の所有物に損害を与えてしまう

工事中に他人や他人の所有物に損害を与えるリスクに対するのは、請負業者賠償責任保険の守備範囲です。

工事中に他人の生命もしくは身体を害し、またはその財産を汚損等した場合において生ずる法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金が支払われます。損害賠償金額そのもののほか、訴訟費用なども支払われます。

この保険では、工事の着手から終了までの間に発生した事故を対象とし、発注者に引き渡された後の事故は対象外です(PL保険の守備範囲です)。

経営者の死亡・怪我等で経営が傾く

経営者であっても、人である限りいつかは死亡しますし、現場で大怪我を負う可能性もあります。こうした場合、特に規模の小さい会社であるほど、経営者不在の影響は大きなものがあり、これまでどおりには事業が回らなくなる恐れがあります。

このような場合に準備しておく「法人生命保険」があります。もちろん、保険金で「経営者不在のすべての影響」に対処できるわけではありませんが、たとえば、不足する職人を助っ人として依頼するためのお金など、保険金で賄えることも少なくありません。

また、残される家族の生活のことも考えて、保険加入を検討すべきです。

工事完了後に業務ミスが発生する

工事完了後に業務ミスが発覚(あるいは発生)し、建物使用者や通行人が怪我をするケースには、PL保険で補償されます。

工事目的物の完成・引き渡し後に、工事目的物の欠陥により他人の身体や財物に与えた損害について支払われます。たとえば、工事目的物が倒壊した場合、それにより怪我をしたり財産が損害を受けたりした場合は、この保険の対象ですが、工事目的物の復旧費用は対象外です。

したがってこの保険は、必要な期間中は有効に維持することが重要です。

工事中に従業員が怪我をする

仕事中に従業員が怪我をしたケースには、業務災害補償責任保険で補償されます。いわゆる、労災の上乗せ保険です。

工事現場は、他社を含めてさまざまな人たちが、さまざまな用具を使って、さまざまな材料が置いてある場所で作業をしています。どんなに気を付けていても、事故のリスクは一定以下にはなりません。万一に備えた保険は、必要です。

なお、保険金の種類は、政府労災と同様に、「死亡保険金」「後遺障害保険金」「休業補償保険金」となります。

建設業で適用される保険の種類

まずは建設業の保険の種類です。「賠償責任保険」「物保険」(ぶつほけん)「労災の上乗せ保険」の三つに大別されます。その三種類の中に、各個別保険が存在します。順にみていきましょう。

賠償責任保険:他人への損害を賠償する保険

最初は、賠償責任保険です。そもそも賠償責任とは、「債務不履行や不法行為によって他人の権利・利益を侵害し有形・無形の損害を与えた場合に、その損害を補填する責任」です。

建設業の場合、この保険をひと言で説明すると、「工事による他人への損害を賠償する保険」です。工事中の事故等に対応する「請負業者賠償責任保険」と工事後の責任を補償する「PL保険」があります。詳しくみていきましょう。

PL保険

PLとは、Product Liabilityのことで「製造物責任」と翻訳されています。一般的にPL保険は、作ったモノや仕事の結果に欠陥があったことによりユーザーに損害を与えたときの賠償責任をカバーする保険です。

建設業の場合のPL保険は、生産物賠償責任保険と称されることが多いようです。つまり、「工事業者が行った仕事の結果が原因となり、他人に怪我をさせたり、他人の物を壊したりしてしまった」ケースです。具体的事例として、以下のような賠償責任をカバーしています。

  • 看板の取付工事において取付方法に不備があり、工事完了・引き渡し後に看板が落下し、通行人に怪我をさせてしまった。
  • 電気工事に配線不良があり、引き渡し後に漏電による停電が発生し、営業停止しせざるを得ない損害が発生した。

請負業者賠償責任保険

請け負った仕事を行うために「所有」「使用」または「管理」している施設などが原因となって、他人の身体に危害を加えたり、他人の財物に損害を与える場合があります。そのようなリスクをカバーする保険です。具体的には、以下のような場合が考えられます。

  • ビル工事中に、高層の作業現場から工具を落とし、通行人に怪我をさせた。
  • ビル工事中に、クレーンが横転し、走行中の自動車を損壊させた。
  • ビル工事中に、建設足場が倒壊し、隣接する建物を損壊させた。
  • 資材置き場に積んであった木材が崩れ、遊んでいた子供が怪我をした。

物保険:建築作業中の財産などに対する保険

そもそも物保険とは、「建造物・自動車など、物に生じる損傷・焼失・盗難などを保険給付の発生原因とする保険」と定義されています。

先ほどの「賠償責任保険」が工事現場外部(現場周囲の他人など)に対する保険だったのに対し、「物保険」は現場内部の保険ということができます。つまり、建築作業中の自分たちの財産などに対する保険です。では、各保険の種類について具体的にみていきましょう。

建設工事保険

「建設工事保険」は、建築工事中に、その建物や工事現場にある工事用材料などに、偶然な事故によって損害が生じた場合に保険金が支払われる保険です。オフィスやマンションなどのビル、工場の建屋、あるいは一戸建ての住宅など、およそ「建物」という建物はすべて対象になります。

保険の目的の範囲は、以下のものです。

  • 工事の目的物(建築中の建物)
  • 仮工事の目的物(足場、型枠など)
  • 工事仮設物(工事のために仮設される電気配線、配管など)
  • 工事用仮設建物(現場事務所、倉庫など)
  • 工事用材料(セメント、木材など)

土木工事保険

「土木工事保険」は、土木工事に伴う予期せざる危険、すなわち不測かつ突発的な事故により生じた損害について保険金が支払われる保険です。道路、鉄道、橋梁、トンネル、上下水道、土地造成など、すべての土木工事を対象としています。

保険の目的の範囲は、以下のものです。

  • 本工事(完成・引き渡しを要する工事の目的物)およびこれに付随する仮工事(仮橋、仮排水路など)
  • 本工事の工事用材料および工事用仮設材
  • 仮設建物(現場事務所など)

組立保険

「組立保険」とは、電気、給排水衛生、空調などのビル付帯設備の組立・据付工事から、ごみ焼却場などのプラント工事、鉄塔やタンク・橋梁などのいわゆる鋼構造物の工事まで幅広く対象にしています。建設工事保険は主として建築工事を、土木工事保険は主として土木工事を対象としているのに対し、この組立保険は主として機械設備あるいはプラントなどの組立工事を対象にし、各種メーカー、エンジニアリング会社、設備業者あるいは建設会社など、その利用者は多岐にわたります。

保険の目的の範囲は、以下のとおりです。

  • 工事の目的物となる機械、設備、装置、鋼構造物およびその材料
  • 工事を遂行するために必要なもの(足場、電気配線、現場事務所など)

労災の上乗せ保険:別個に労災に上乗せする保険

建設業の場合は、労働者が一人でもいれば政府労災(労働者災害補償保険)が強制適用となります。つまり必ず加入していますので、労災事故(仕事中の怪我など)の場合には、健康保険ではなく労災保険を利用することになります。

ただ、事故の規模が大きく不幸にして死亡したような場合には、政府労災の保険金では不十分の場合があります。このようなケースに備え、別個に労災に上乗せする目的の保険が存在します。

業務災害補償責任保険

この保険は、会社の従業員が業務上の災害により身体障害(死亡、後遺障害、負傷)を被った場合に、政府労災保険の上乗せとして支払われるもので、会社が従業員に支払う補償金が保険金として支払われます。

保険の対象者は、正社員のほか、臨時雇いも含めることができます。記名式保険ではないので、従業員の入れ替えがあっても、特別な手続きはありません。

保険金の対象となる事故は、政府労災に該当する業務上災害に限定されます。なお災害の認定については、所轄の労働基準監督署が行います。

保険加入時に知っておきたいポイント

ここまで、建設業の主な損害保険商品についてみてきました。どの保険にも加入する理由があります。もし予算に制限がなければ、すべての保険に加入したくなるところですが、現実にはそうはいきません。そこで、どのように保険商品を選び、必要なものに絞り込むかをご説明いたします。

「建設業協同組合」か「自分で選ぶ」のどちらかで加入する

建設業者が保険に加入する主な方法は、「建設業協同組合」を通じて加入する方法と、「自分で保険会社を選んで直接加入」する方法の2つがあります。

建設業協同組合に加入している方は、組合員向けの割安な保険プランを利用できるメリットがあります。 建設業に特化したプランが用意されているため、手間なく必要な補償を得られるでしょう。

一方、自分で保険会社を選ぶ場合、割引などの特典はありませんが、自社の事情に合わせて必要な補償内容をカスタマイズ可能です。 加入漏れや補償不足のリスクを防ぐことができるでしょう。

ただし、いずれの方法で加入する場合でも、事前に自社の業務内容を見直し、起こりうるリスクを洗い出しておくことが重要です。 その上で、リスクに見合った補償が得られる保険を選ぶようにしましょう。

現場で発生するリスクについて熟知する

ひと口に「建設業」と言っても、請け負う工事の種類は千差万別ですし、当然仕事の内容も異なります。保険を検討する場合は、自社の仕事の内容を分析する必要があります。

  • これまで、どのような事故が多かったのか
  • どのような事故で、どの人が欠ければ、会社にとって致命的なのか

などを考えた後に、保険会社に相談します。保険商品や特約の付帯で、自社にふさわしい商品を推薦してくれるでしょう。

補償内容と保険料の兼ね合いを慎重に行う

先ほど述べましたが、すべての保険に加入すると、経営が困難になる可能性があります。加入のメリット(補償内容)とデメリット(保険料)を秤にかけて、吟味しなくてはなりません。

また、パッケージ商品では、本来必要な範囲を超える保険になったり、逆に必要な補償が欠けていたりするケースもありますから、保険会社と納得いくまで話し合いましょう。

元請け・下請けによって加入すべき保険は変わる

また、自社の立場によって、必要な保険が異なる場合があります。代表例は、「元請け」と「下請け」の立場の違いです。

具体的には、請負業者賠償責任保険と労災上乗せ保険(業務災害補償責任保険)は、元請け業者が加入していれば、自動的に下請け業者も保険の対象になります。

ただし、これまでの説明では触れていませんが、中には「元請けと下請けの争い」も発生する場合がありますので、そのための保険加入というのもアリかもしれません。

一人親方におすすめの労災保険は「一人親方労災保険組合」

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建設業で起こるリスクを把握して保険への加入を検討しよう

この記事では、建設業の保険について、解説してきました。

そもそも保険の役割を考えてみたとき、「紛争の回避」という視点があると思います。というのは、「発注者と受注者の紛争」「受注者間(元請けと下請け)の紛争」「従業員との紛争」「近隣住民との紛争」などです。保険金を活用することで、これらの紛争を迅速かつ円滑に解決できる可能性があります。結果として「保険は工事安定運営のかなめ」と言えるでしょう。この記事を参考に、建設業で起こるリスクを把握して、適正な保険に加入しましょう。

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