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建設業を始めようと思った時、「営業所って必要?」「開業の準備に必要な物は何だろう?」と悩む方も多いのではないでしょうか。建設業を行うためには、営業所の設置が必須です。建設業の許可を得るための営業所は一定の条件もあるため、準備すべきことがたくさんあります。
そこで今回の記事では、建設業における営業所の立ち位置や要件・必要な書類などをご紹介します。営業所に関する注意点や許可の違いなども詳しく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
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建設業における「営業所」とは
建設業における「営業所」とは、
「①本店または支店もしくは常時、建設工事の請負契約を締結する事務所」
「②他の営業所に対して請負契約に関する指導監督をおこなうなど建設業に係る営業に実質的に関与する事務所」
と建設業法上で定められています。
①にある「建設工事の請負契約を締結する」とは、請負契約の見積もりや締結の話し合いなどを指します。このような営業を行うためには営業所に電話や机・事務作業台帳などが必須です。また、事務所として使う建物は自己所有か使用賃借で営業所としての使用権限を持っており、外部から事務所と認識できるような看板・標識なども必要になります。
建設業を行う会社の中には営業所を複数持っているところも多くあります。営業所は「本店または支店」だけではありません。建設業を行う営業所を総括し、指導監督する権限を持っているところであれば営業所と認識されます。
建設業における営業所の要件とは
建設業許可の営業所には、主に以下の5つの要件があります。営業所の申請を行う際に提出する写真を使って、その要件に合った事務所かどうかを確認されます。
①見積もりや入札、請負契約などの実態的な業務をおこなっていること
②①を行う権限を持つ担当者が常時勤務していること
③電話機器、事務台帳、机、椅子などが備えられた事務室があること
④来客時に対応できる応接室またはセットが備えてあること
⑤事務所とする建物の入り口、郵便受けに商号と営業所名があること
「主たる営業所」の要件
本店だけでなく支店を持ち複数の営業所がある場合、営業所を取りまとめるところを「主たる営業所」と言います。建設業を行う場合は、主たる営業所がかならず必要です。注意事項を必ず確認した上で主たる営業所を設置しましょう。「主たる営業所」の要件配下の4つです。
①複数ある営業所の中で必ず1ヵ所設置されていること。
②登録・登記上「本店」でない営業所でも、営業所を総合的にまとめているところであればよい。
③経管のような常勤役員が必ずいること。
④専任技術者が常勤していること。
「従たる営業所」の要件
「主たる営業所」以外の営業所を「従たる営業所」と言います。主たる営業所と違い、設置しなければいけないわけではありません。必要に応じて設置できますが、注意事項がいくつかあります。それが以下の通りです。
①営業の必要に応じて設置・廃止できる。
②登録・登記上の「支店」でない営業所でもよい。
③必ず「主たる営業所」以外の営業所であること。
④主たる営業所の「代表者」が常勤していること。
営業所の要件を確認する書類
営業所設置の際に必要な書類は、営業所概要書・営業所に関する写真の2種類です。営業所を新しく設置する新規申請・許可換え新規申請のどちらの場合でも同じ書類が必要なので、事前に準備しておきましょう。
営業所概要書は「様式第1号」を使用します。必要事項を記入したあとは写真を貼り付けて提出しましょう。
写真は書類提出3ヶ月以内に撮影したものを使用しなければなりません。
・営業所の建物全体が収まっている
・郵便受けや入り口の屋号・看板が写っている
・机、椅子、PC、電話などが写った事務所内の写真を2枚程度
上記のような写真を4〜6枚程度用意し、書類に貼り付けて提出します。
建設業において「営業所」にならないケース
法人の登記上で「本店」の営業所でも、要件を満たしていない場合は建設業法上の「営業所」として認められない場合があります。建設業を行う場合はかならず営業所が必要なので、営業所として認められないケースの注意事項を確認しておきましょう。
①請負契約や入札などの営業を行わず、連絡のみを行う事務所の場合
②登記上は本店・支店だが建設業の業務と関係のない場合
③本店だが管理責任者や専任技術者が常勤していない場合
建設業の営業所における注意点
本店だけでなく支店を持ち営業所を複数設置する場合は、営業所ごとに請負業種が異なる点を理解しておきましょう。営業所で扱える工事の業種は、営業所にいる専任技術者が持つ資格や経験数によって決まります。
会社として許可を受けていた業種でも、業種の専任技術者がいない営業所ではその工事を受注できません。会社で許可があるから受注できると勘違いしてしまうケースが多いので注意しましょう。
建設業の営業所における「大臣許可と知事許可」の違い
建設業の許可には「大臣許可」・「知事許可」の2種類があります。営業所の場所によってどちらの許可を得るかが決まります。
営業所の所在地が2都道府県以上の場合は、国土交通省から大臣許可をもらいます。1つの都道府県のみに営業所がある場合は、都道府県知事から許可を得ます。建設業の許可を得る際はご自身で申請先を選ぶので、違いを把握しておきましょう。
【まとめ】建設業の受注のためには営業所が必要!要件や必要書類についても要チェック
建設業を始めるためには、さまざまな要件を達成した営業所が必要です。営業所をただ設置しただけでは請け負える仕事も限られてしまいますので、専任技術者を集めて幅広い工事を行えるよう、計画的に営業所を設置しましょう。
また、建設業許可申請の詳細は地域によって異なる場合があります。ご自身が開業したいと考えている地域の要件なども調べておきましょう。営業所の申請を行う際に必要な書類も注意事項がたくさんあるので、開業まで余裕を持って念入りに準備を行ってくださいね。
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