一人親方労災保険は経費としての計上は可能なの?勘定科目の分類は?

建築関係の一人親方として活動する上で欠かせない要素となる労災保険。

一人親方として活動する上で労災保険料を経費計上できるのかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんなお悩みの方にまず一点お伝えしたいのが、一人親方は労災保険料を経費として扱う事はできないということです。

それでも一人親方が所属団体に対して支払う入会金や組合費といった、経費として計上ができる分の支払いに該当するものもあります。

この記事では、一人親方が労災保険を経費計上できない理由や、個人事業主として活躍する方が経費計上できる費用について掘り下げていきます。

 

一人親方労災保険料は経費計上できない

一人親方労災保険は、経費計上できません。なぜなら、一人親方は特別加入制度で加入していますが、本来労災保険は企業に勤める労働者限定のものであり、ひとり親方はその対象ではないからです。労災保険はあくまでも企業で雇用される方を対象とした保険です。

ただし、従業員を雇用しており労災保険料を支払っている場合は「法定福利費」の項目で経費計上することは可能です。裏を返すと、企業が自社で雇用した従業員に対して支払う労災保険料は法定福利費という括りで計上することができます。

必要経費であると証明するには以下のポイントをおさえる必要があります。

    • 仕事に関する出費であること

    • 領収書を保管しておくこと

以下で詳しく掘り下げていきます。

一人親方労災保険料の計上方法

一人親方が支払った労災保険料の処理方法は「個人のお金で支払う場合」と「事業用資金で支払う場合」の2種類あります。まず、個人のお金で支払った場合ですが、この場合は特には仕訳する必要はありません。 しかし、事業用の資金で支払った場合は「事業主貸」という項目で計上しなければなりません。

以下で事業主貸として計上する方法について説明します。

一人親方労災保険料は「事業主貸」で計上

 事業主貸という言葉を初めて聞くという方も多いのではないでしょうか? 

一人親方労災保険料を事業用の資金から支払った場合は事業主貸勘定を使用して仕分けを切らなければなりません。 事業主貸は、個人事業主が日頃の生活の為に必要な資金など、その事業に関連しない個人的な目的で代金を支払った際に用いる勘定科目です。

また、次のような場合は法定福利費の区分として経費計上ができるので注意が必要です。 家族従事者(配偶者や子が従業員として働く)に対して労災保険料を支払う場合 法人化していて、自身を代表取締役に選任している場合 上記に該当されているのに事業主貸勘定を使用してしまうと、経費として計上されずに節税効果がなくなるので注意が必要です。 通常は「法定福利費」として計上する 一般的に労災保険料は法定福利費という勘定科目に区分され、経費として計上される仕組みになっています。 

しかし一人親方として活躍する場合、そもそも個人事業主は労災保険に加入できないので、法定福利費として経費計上ができないようになっています。 その理由は労災保険料の特例によって、特別加入団体への加入という形になっているだけで税法上は経費にはならないためです。 一人親方の生命保険や医療保険が経費にならないのと同じように労災保険料は経費への該当はありません。 この場合は「事業主貸」の勘定科目で計上が必要です。

「労災保険料」は課税されない?

ここまで読むと節税効果がないのでは?と思う方もいらっしゃると思います。 しかし心配は無用で経費として計上はできませんが、確定申告時に社会保険料として所得控除の対象になり、課税の対象外となります。 そして労災保険料は、生命保険や損害保険と違って領収書などは必要ありません。 組合費や部費は諸会費として計上され、こちらは経費としての計上が可能です。

一人親方としてこのようなお金の知識を持っていると、節税効果も高くなるのでお金に関する知識として覚えておいてくださいね。

「労災保険料」の勘定科目を間違えた場合は?

上記に挙げさせて頂いたように、厳密に言えば一人親方労災保険料は社会保険料の控除対象となり、労災保険特別加入団体の会費は諸経費の区分になります。

税金の知識、お金の知識がない状態ですと計上するべき科目を間違う可能性もあります が、区分を間違えて計上しても支払う税額は変わらないので安心してください。

支払う税額は変わらないですが、間違えて計上してしまうと思わぬ手間に繋がる可能性もありますので、計上前は気をつけて確認するようにしましょう。

「労災保険」の中でも経費計上できるお金がある?

一人親方として活躍する上で労災保険料は経費として計上できないのはここまでで説明してきました。

特別加入団体に加入した場合、加入団体に支払う費用は労災保険料だけではなくその諸費用も必要になってきます。

以下に挙げる費用に関しては経費計上可能なものになります。

    • 入会金

    • 組合費

    • 事務手数料 など

経費として計上可能な費用の代表例とし三点ほど挙げさせてもらいましたが次の項目ではより具体的にこの三点について掘り下げていきましょう。

手数料や組合費は経費計上できる

手数料や組合費は経費計上できる上記に挙げた三点の経費を支払った場合は、それぞれの支払いを端的にするために「勘定科目」を使用して仕分を行う必要があります。

勘定科目には、雑収入・交際費・諸税公課・雑費・諸会費など様々な分類がありますが使用する勘定科目には明確な定めがありません。

一人親方として独立し、まだ不慣れな初年度、2年目程度の経験の方は税理士の先生などの助けを借りてもいいかもしれません。

ですが、丸投げをするのではなく内訳はしっかりご自身で理解しておくようにしましょう。

経費計上する際のポイントとは?

先程も触れたように経費計上をする際の勘定科目には明確な定めがありません。そう言われると特に注意することもないように思いますよね?

ですが、実際に経費計上する際に注意する点があります。

それは毎年の経費計上の勘定科目の分類を同じにして計上する事です。

例えば、2021年は入会金の勘定科目を雑費として計上し翌年は入会金の勘定科目を支払手数料として計上するというように毎年変更してしまっては一貫性がないため、注意深く確認する必要があります。

一人親方が確定申告で計上できるお金とは?

前述にも触れて掘り下げてきましたが、一人親方として活躍していく場合、労災保険料は経費として計上する事ができません。(入会金や組合費、事務手数料は経費として扱えます)

一人親方の場合だと、労災保険料は事業主貸として扱わなければいけないことも説明してきました。

一人親方の場合、事業を進める中で経確定申告で計上できるお金はどんなものがあるのでしょうか?

以下にまとめている項目で詳しく掘り下げていきましょう。

経費計上できるお金とは?

一人親方が確定申告する際に経費として計上できる項目は多くあります。具体的に例を挙げていくと

    • 工具や資材など事業に必要となる材料費

    • 事業目的として現場や出先に出向く際の高速代やガソリン代や駐車料金

    • 文房具や日用品をはじめとする雑品

以上のように、事業を目的としてそれに関連のあるものが経費として認められます。

注意が必要なのは業務と関係ないと認められるものは経費として認められず、不要なものまで計上してしまうと違反行為となる恐れがあります。

仕事とプライベートの線引きを意識し、一貫性を持たせるようにしましょう。

一人親方が確定申告で計上できるお金とは?

一人親方の労災保険料は経費計上できませんが、確定申告の際に社会保険料控除を受けることは可能です。社会保険料控除を申請することで、住民税や所得税の金額が安くなるというメリットがあります。

一人親方が確定申告の際に控除できる保険料は、以下の3種類です。

・労災保険料

・国民健康保険料

・国民年金保険料

経費計上できるかどうか悩んだら?

経費として計上できるものとプライベートの線引きを意識すると話してきましたが、どうしても悩まれる方は、税理士の先生に依頼しましょう。

税理士に依頼すると委任料はかかりますが事務作業の時間が減らせるため、実務に費やせる時間が増えるため収入アップにつながるケースもあります。

また、確定申告の漏れやミスがなくなり、経費も漏れなく計上できるため節税対策にもなります。

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法人だけでなく個人事業主の方や、すでに税理士に依頼しているけど費用を抑えたい、という方にもおすすめです。

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一人親方におすすめの労災保険は「一人親方労災保険組合」

一人親方の場合、万が一に備えて労災保険に入る必要があります。一人親方向け労災保険で一番おすすめなのは、業界No.1の加入者で実績豊富な一人親方労災保険組合の労災保険です。主な特徴は、以下の通りです。
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入会費1,000円(初回のみ)
組合費500円/月
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【まとめ】一人親方の労災保険料は経費計上できない

ここまで一人親方で活躍されている方の労災保険料は経費として計上できるのかについて話してきました。

結論から言うと、特別加入制度である一人親方労災保険の保険料は、経費計上できません。しかし、手数料や組合費は経費計上できます。

一人親方労災保険料は確定申告の際に社会保険料控除の対象となるので、忘れることなく申告しましょう。

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