建設業で個人事業主として開業する方法!開業前に知っておきたいことを解説

建設業の個人事業主として開業したいけど、どこから手をつけていけば良いのかわからない。そのような悩みをお持ちの方に向けて、本記事では、建設業の個人事業主が開業するために必要となる準備や手続きについて解説しています。開業資金や事務所の準備、銀行口座の開設など、開業前に知っておきたい情報が盛りだくさんです。また、開業後に仕事を受注する方法や、開業に必要な書類の提出についても詳しく説明しています。建設業の個人事業主として開業を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

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建設業で個人事業主として開業する前に知っておきたいこと

独立を考えていく上で、様々な不安を抱えたり疑問に思うことも多いでしょう。まず、建設業において個人事業主として開業する前には、知っておきたいことがあります。それは「経営業態の違い」「建設業許可」「建設業許可の要件」です。個人事業主から事業を始め、将来的には法人やフランチャイズといった選択肢もある中で、経営形態の違いを理解しておくことも重要になります。ビジネスを拡大していくためにも、建設業許可の取得や、その要件についてポイントをおさえておくことが大切です。

個人事業主・法人・フランチャイズの違い

建設業で独立をするには、個人事業主、法人化、フランチャイズという選択肢があります。まず個人事業主となるためには、開業届と同時に青色申告申請書を税務署に提出することが一般的です。一方、法人化は手続きが複雑で、会社の名称や資本金を決め、定款(ていかん)を公証役場で認証し、法務局にて会社の設立登記を行います。個人事業主と違い、株式会社設立費用がかかりますが、法人は社会的信用度が高く、融資を受けやすくなるといったメリットもあります。フランチャイズはリフォーム業界の開業に多く見られ、加盟金を支払うことで契約を結び、開業するという流れになっています。

「建設業許可」について

建設業許可とは、国土交通省が定めた建設業法に基づいて、建設業を行うために必要な許可のことを指します。建設業を行うためには、建設業許可を取得することが法律で定められており、いずれかの技能士や一定期間の実務経験などが必要です。ただし、工事一件に対して請負金額が1500万円以下、または150㎡未満の木造住宅工事であることが条件です。それ以外の工事は、請負金額が500万円以下であれば、建設業許可は必ず受けなくても良いとされています。個人事業主でも、建設業許可を取得していれば安心して事業を行うことができます。

建設業許可の個人事業主での取得についてはこちらの記事で解説しています。

建設業許可 個人事業主建設業許可を個人事業主で取る方法|メリットや注意点も解説!

建設業許可の要件

建設業許可を受けるためには、資格を有した技術者の配置や、過去の建設業務実績などが必要になります。建築士や土木工学の有資格者でないと、建設業許可の認可を受けることができません。また、自己資本として500万円を用意する必要があり、個人事業主は口座残高を提示することで証明をすることができます。経営能力の実績、有資格者の配置、自己資本の3点が個人事業主の建設業許可を受けるための大きな関門と言えるでしょう。

建設業で個人事業主として開業するための準備

建設業が個人事業主として開業するためには、様々な準備が必要です。ここまでご紹介してきたことの他にも開業資金や事務所、銀行口座の開設といった、事業を行う上では必要不可欠なものが挙げられます。従業員を持たずに一人で事業を行うのであれば、人件費を軽減することはできます。しかし、仕事に必要な機材や社用車の購入など、想像しているよりも大きな出費がかかるでしょう。これらの事前準備を念入りに行うことで、スムーズに開業することができます。

開業資金

建設業の個人事業主が自身の事業を開業する際、開業資金の用意は非常に重要です。建設業の機材は高額なものが多かったり、大量の備品を仕入れる場合があるので、開業資金が不十分だと事業がうまく回らなくなってしまう可能性があります。機材や工具などの初期投資にかかる金額を念頭に置き、様々な角度から事業の資金計画を立てることが大切です。また、開業資金を用意する方法としては、融資を受けるという選択肢もあります。融資を受ける際は事業開始後に無理なく返済できるよう、しっかりと返済計画を立てましょう。

事務所・備品

個人事業主が建設業を開業するにあたり、事務所と備品の準備も必要になります。自宅を事務所と兼ねて構えるという選択肢もあります。しかし、顧客との打ち合わせや重要書類の保管などといった観点から見ると、プライベートとの線引もできますし、事務所を構えておくメリットもあるでしょう。また、事業を円滑に進めていくために、備品の準備も欠かせません。電話やPCなどのオフィス機器であったり、作業に必要な機材や工具を整えておくことが重要です。

銀行口座

建設業の個人事業主は、開業時に屋号の銀行口座を準備しておくことがポイントです。屋号の銀行口座を持つことで、仕事とプライベートの区別がはっきりとするため、事業の資金管理や経費などの計算がしやすくなります。屋号の銀行口座を作る際には、銀行に口座開設申請書や必要書類の提出が必要です。銀行によって提出書類は異なるため、スムーズに口座の開設が行えるよう、事前に銀行へ必要書類を確認しておくことをオススメします。

建設業の個人事業主が開業後に仕事を受注する方法

建設業の個人事業主が開業後に仕事を受注することは、事業の成長や発展にとって非常に大切な要素と言えます。自身で他社への営業をかけていくこともできますが、開業直後の忙しい時期には難しい方法です。まずは知り合いや会社員時代の人脈など、身近な人にあたってみることも一つの方法でしょう。他にもインターネットを活用したマーケティングを行い、事業をアピールしていくことで、効率的に仕事を受注していく方法もあります。

方法1:会社員時代の人脈を活用する

開業後に仕事で会社員時代の人脈を活用するためには、同僚や上司、元請けの事業者といった繋がりのある人物と良好な関係を築いておく必要があります。独立後には、お世話になった方々に自身の独立を報告し、挨拶をしておくことが重要です。会社員時代によい関係を築いておくことができれば、仕事を紹介してもらえる機会があるかもしれません。定期的に連絡を取り合ったり、実際に足を運んだ際には自身の現状を伝えることで、事業内容も先方に認知されて、仕事を依頼される確率も高まるでしょう。

方法2:インターネットを活用する

建設業の個人事業主が開業後に仕事を受注するには、インターネットを活用することも挙げられます。インターネットを活用して自身の事業をアピールするには、ブログの運営やSNSの運用が必要です。事業内容を発信し、自社の強みを宣伝していくことで、顧客との信頼感を構築することができます。また、インターネットを通じて、オンライン見積りや相談窓口を設けることも大切です。インターネットを上手く活用し、幅広く発信する方法を考えていくことが、顧客との信頼関係において非常に重要であると言えます。

建設業の個人事業主が開業するために提出する書類

建設業の個人事業主として開業する際には、税務署に書類の提出が必要です。まずは、開業届に所在地や業種、事業内容など、必要事項を記入して最寄りの税務署に提出をします。これと同時に、青色申告申請書の提出もしておきましょう。また、自身の他に給与支払いを行う場合には別途の書類が必要となります。個人事業主として活動していくために、税金の控除はとても重要です。事業全体の税負担を軽くするためにも、開業時に提出しておく書類をきちんと確認し、正しく制度を利用することが大切になります。

青色申告のための書類

まず、青色申告とは、個人事業主が事業を行う場合に一定の条件を満たした上で、所得税や住民税を納める方法です。開業した年から青色申告を行うためには、個人事業の開業届出書と所得税の青色申告承認申請書の二点が必要になります。個人事業の開業届出書は、提出期限が開業した日より1ヶ月以内となっています。青色申告承認申請書の提出期限は、開業日より2ヶ月以内です。開業届出書と同時に提出できますので、1日で済ませれば税務署へ足を運ぶ回数を軽減できます。

給与支払いを行うための書類

個人事業主が自分以外に給与支払いを行う場合、給与支払事務所等の開設届出書、青色事業専従者給与に関する届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書が必要です。家族や従業員に給与支払いをする場合には、税務署に開設届出書を提出した上で、源泉所得税を天引きします。家族に給与を支払う場合は、青色事業専従者給与に関する届出書も提出が必要です。また、源泉所得税は通常、翌月10日までに納付することになりますが、従業員が10人未満の場合は、源泉所得税の納期の特例を申請することができます。青色事業専従者として認められるためには、青色事業者と生計を共にする15歳以上の家族であること、その事業に従事していることが必要です。

建設業の個人事業主が開業するには「開業届」は必要?

建設業の個人事業主が開業するためには、開業届の提出が必ず必要になります。建設業は特に法的な手続きに関して厳密に取り扱われているため、トラブルを回避するためにも開業届を提出することは必要不可欠です。また、記事内でもご紹介した通り、青色申告の申請をするためには開業届を提出しないといけません。開業届を提出しなければ社会的なデメリットが多いので、キチンと提出するようにしましょう。

開業届は義務!必ず提出を

個人で事業を始める場合、所得税法では開業届を税務署に提出することが義務付けられています。開業届を提出する期限は、基本的に事業開始から1か月以内です。事業を始めたら、早めに開業届を提出するようにしましょう。まだ提出していない場合でも、気づいた時点ですぐに提出すれば受け付けてもらえます。以上のように、開業届の提出は、個人事業主にとって重要な手続きの1つです。事業を始める前に、必ず開業届の提出について確認し、適切な手続きを行いましょう。

罰則はない

先程は、法律で開業届を税務署に提出することが義務付けられていると解説しました。しかし、個人事業主として開業届を提出しなかったとしても、特に罰則があるわけでもありません。罰則が無いとはいえ、開業届を出しておかないとデメリットになることも多くなります。ビジネスをスムーズに行うためにも、建設業は開業届をきちんと提出しておくことが重要です。開業届を税務署に提出すると税金関係の通知も届くようになるので、納税の漏れがなくなるといったメリットもあります。

【まとめ】建設業の個人事業主が開業するためには開業届は必須!他に必要な書類も要チェック

本記事では建設業の個人事業主が開業するための手続きや必要書類、開業資金、事務所の準備、仕事の受注方法などについて解説してきました。開業の準備、仕事の受注、税金関係で行うことを今一度リストアップし、丁寧に実行することが重要です。他にも、建設業許可を受けるためには必要になる書類が多くあります。独立後には多忙になるでしょうし、事前にご自身の動きをシュミレーションしておきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。