外国人就労に関する誓約書とは?作成目的や書き方をわかりやすく解説

外国人就労に関する誓約書

外国人就労者を雇用する際には在留資格や許可などについて確認しなければなりません。実際に、在留資格や許可のない外国人を就労させ、立件もしくは逮捕されるケースも見受けられます。

このようなリスクを回避するために、外国人就労者を雇用する際には誓約書を用意しましょう。今回は外国人就労者の雇用に関する誓約書の目的や書き方について徹底解説します。

外国人就労に関する誓約書とは

外国人就労に関する誓約書と聞いても、何を記載するべきか分からないという方も多いのではないでしょうか。

まずは、誓約書がどのようなものかを、以下の2つに分けて解説します。

  • 作成目的
  • 誓約書と契約書の違い

作成目的

誓約書は「提出する側が提出先に対して、守るべき約束とその意思表示のために作成する書面」です。提出側が署名・捺印をした誓約書は、一定の法的効力を持ち、裁判になった際も重要な証拠となり得ます。

また、決められたフォーマットは存在しません。企業が守るべき約束を記載し、提出側が署名捺印をすれば、仮に手書きの書類であっても誓約書として成立します。
しかし、公序良俗に反する内容を記載した場合は、当然のことながら無効になります。

誓約書と契約書の違い

誓約書と契約書には、約束義務が片方にあるか、双方にあるかという違いがあります。

前述したように誓約書は、提出先が求める約束事を守る義務について一方的に提出者に求めたもので、署名捺印も提出者のみで成立します。

対して契約書は、提出者、提出先双方が守るべき約束に関して記載されており、両社の署名・捺印が求められます。双方の合意が求められる契約書ですが、中に誓約書の内容を盛り込み2つの役割を兼ねるケースもあります。

外国人就労に関する誓約書の書き方

外国人就労者を雇用する際の誓約書について、法的に定められたフォーマットはありません、しかし、以下の情報は必ず記載しましょう。それぞれの書き方について、以下で解説します。

  • 工事名
  • 現場代理人名
  • 所在地
  • 会社名
  • 代表者名

工事名

まず、外国人就労者が携わる工事名称を記載します。ビル名やマンション名など、名称が長くても省略せず正式名称を記入してください。余分なスペースがあれば、該当する工事の場所を下段に記載しても良いでしょう。

現場代理人名

次に、現場代理人名を記載します。現場代理人とは、受注者に代わり工事の契約や施工・現場取り締まりなどに関する一切の権限を行使する者の事を指します。

現場代理人になるために必要な資格はありません。主任技術者および監理技術者が専任ではない場合、兼務することも可能です。

現場代理人の配置義務について建設業法では定められていませんが、公共工事では「公共工事標準請負契約約款」で配置義務が定められているので選定する必要があります。

さらに、民間工事でも契約書で配置が求められている場合は、配置する必要があるので必ず確認しましょう。

所在地

所在地には「自社の住所」を記載しましょう。住所は都道府県から番地まで、省略することなく正確に記入してください。工事が行われる場所の住所や元請け企業の住所ではないので、注意しましょう。

会社名

会社名には、自社の会社名を記載してください。こちらに元請けの企業名を記入すべきか悩む方もいらっしゃいますが、自社と外国人就労者間の契約になるので自社の社名を記入します。

しかし、自社が何次請であるか、上位の企業からの流れを「一次 株式会社〜」「二次 〜工務店」というように、別欄に記載するケースもあります。その場合は、自社の下請企業があれば、下請会社の企業名も記入する必要があります。

代表者名

自社の代表者の氏名を記載しましょう。こちらも会社名と同様に、元請け会社ではなく、自社の代表者名を「代表取締役 〇〇 〇〇」とフルネームで記載してください。

担当工事

外国人就労者が担当する作業の名称を記載します。
基本的に工事の名称は「型枠基礎工事」「外壁塗装」などの大まかな情報で構いません。しかし、元請企業の方針で具体的な作業名の記載を求められるケースもあるので、事前に確認しましょう。

外国人労働者数の増加についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご覧ください。

外国人労働者を受け入れについてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご覧ください。

【まとめ】外国人就労に関する誓約書はきちんと作成してトラブルを防止しよう!

外国人就労者に対する誓約書は、在留資格や許可を得て就労していることを提出者に約束させるものです。提出者の署名・捺印があれば法的効力を持ち、訴訟や裁判となった際にも効果を発揮する重要な書類です。

誓約書に決まったフォーマットはありません。しかし、工事名称や現場代理人名など必要な情報を記載する必要があります。外国人就労者を雇用する際には誓約書を正しく作成し、不法滞在者や就労許可のない労働者に対するリスクヘッジをしっかり行いましょう。

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