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若手人材を十分に確保できない場合は、外国人労働者を受け入れることで人手不足を解消できるかもしれません。外国人労働者を受け入れるためには、JACへ加入したり、建設特定技能受入計画の認定を受けたりする必要があります。本記事では、外国人を建設業で受け入れる条件や方法、メリット・デメリットなどを解説します。
外国人労働者を建設業で受け入れる条件
外国人労働者を建設業で受け入れるための条件がいくつかあります。
- JACへ加入する
- 雇用した外国人を建設キャリアアップシステムに登録する
- 受け入れ人数の上限を守る
- 建設特定技能受入計画の認定を受ける
それぞれの内容を解説します。
JACへ加入する
外国人労働者を建設業で受け入れる条件の1つに、「JAC(一般社団法人建設技能人材機構)」への加入が挙げられます。
JACは、建設分野における外国人材の適正で円滑な受け入れの実現のために、2019年4月に設立された組織です。特定技能外国人を受け入れるためには、JACの正会員団体のいずれかに加入するか、賛助会員になる必要があります。
雇用した外国人を建設キャリアアップシステムに登録する
外国人労働者を「建設キャリアアップシステム」に登録することも、受け入れ条件の1つです。建設キャリアアップシステムは、現場で働く労働者の就業履歴や保有資格を記録、閲覧、管理するクラウド型データベースです。特定技能外国人を雇用するのであれば、雇用した外国人従業員を建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。
受け入れ人数の上限を守る
外国人労働者を建設業で受け入れるためには、受け入れ人数の上限を守らなければなりません。通常であれば、就労ビザを取得した外国人を人数制限なく受け入れ可能です。ただし、建設業の特定技能の場合、外国人の受け入れ人数は制限されています。技能実習と特定技能では受け入れ人数が異なるため注意が必要です。以下で技能実習と特定技能の受け入れ人数を解説します。
技能実習の受け入れ人数
技能実習生の受け入れ人数は、会社の常勤職員の数によって決まります。ほとんどの企業が選ぶ団体監理型の場合、受け入れ人数は以下のとおりです。
第1号技能実習の受け入れ可能人数
実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201〜300人 | 15人 |
101〜200人 | 10人 |
51〜100人 | 6人 |
41〜50人 | 5人 |
31〜40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
特定技能の受け入れ人数
1号特定技能外国人の受け入れ人数が、会社の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えてはなりません。以下の条件をすべて満たすことで、常勤に認められます。
- 所定労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、1週間の所定労働時間が30時間以上であること
- 入社後6か月間継続勤務して、全労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の年次有給休暇が付与されること
- 雇用保険の被保険者であり、1週間の所定労働時間が30時間であること。
建設特定技能受入計画の認定を受ける
外国人労働者を建設業で受け入れるために、建設特定技能受入計画の認定を受けることも必要です。建設業における技能実習生は失踪率が高いといわれています。
失踪率の高い原因の1つが、受け入れ企業の労働基準法違反だと考えられています。労働環境を整えて技能実習を計画的に進めるために、計画立案が大切です。受け入れ企業は、国土交通省に建設特定技能受入計画を提出し、認可を受けなければなりません。
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外国人労働者を建設業で受け入れる方法
初めに外国人材の求人募集をかけます。求人媒体、人材紹介会社、国土交通省の「外国人雇用サービスセンター」のような公的機関などを利用しましょう。外国人からの応募があったら、在留資格を十分に確認します。問題なければ雇用契約を結び、都道府県労働局やハローワークなどで「外国人雇用状況の届出」を提出します。
外国人労働者を受け入れたら、業務中はもちろん、業務外でも銀行口座の開設や住民登録手続きなどをサポートすることが大切です。
外国人労働者を建設業で受け入れるメリット
外国人労働者を建設業で受け入れるメリットは以下のとおりです。
- 人手不足の解消につながる
- 社内教育の一環になる
- 社内の活性化につながる
人手不足の解消につながる
外国人労働者を建設業で受け入れることは、人手不足の解消につながります。建設業は特に、人手不足が深刻です。若手人材の新規雇用が進まず、職人の高齢化が問題視されています。
20~30代の若い外国人労働者を受け入れることで、必要な人材を確保できるでしょう。ただし、丁寧にマニュアルを作成したりコミュニケーションをとったりして外国人労働者を指導する必要があります。
社内教育の一環になる
社内教育の一環になることも、外国人労働者を建設業で受け入れることのメリットです。前述したように、外国人労働者を指導する際に、丁寧なマニュアル作成やコミュニケーションなどが必要です。
従業員が外国語の習得や異文化理解に取り組むきっかけとなります。社内教育が進めば、今後の外国人受け入れがスムーズに進むでしょう。
社内の活性化につながる
建設業での外国人労働者の受け入れが、社内の活性化にもつながることもあります。母国から離れて日本に来た外国人は、就労意欲が高い傾向にあります。
外国人の働きぶりを見て、日本人労働者も資格の勉強や技術の向上に取り組むかもしれません。異文化に触れることは、一人ひとりが働き方を見直すきっかけにもなるでしょう。
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外国人労働者を建設業で受け入れるデメリット
外国人を受け入れた企業は、外国人労働者に日本人労働者と同等以上の賃金を支払うと同時に、JACに「受入負担金」を支払う必要があります。
令和6年7月以降の受入負担金は、特定技能外国人1人につき月額12,500円です。また、建設業では特に外国人労働者の失踪率が高いといわれています。外国人の定着のために、外国人も働きやすい環境作りに取り組まなければなりません。
外国人労働者を建設業で受け入れ可能な職種
外国人労働者を建設業で受け入れ可能な職種は主に以下のとおりです。
<土木区分>
- 型枠施工
- コンクリート圧送
- トンネル推進工
- 建設機械施工
- 土工
- 鉄筋施工
- とび
- 海洋土木工
<建築区分>
- 型枠施工
- 左官
- コンクリート圧送
- 屋根ふき
- 土工
- 鉄筋施工
- 鉄筋継手
- 内装仕上げ
- 表装
- とび
- 建築大工
- 建築板金
- 吹付ウレタン断熱
<ライフライン・設備区分>
- 電気通信
- 配管
- 建築板金
- 保温保冷
参考:特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁
外国人労働者を建設業で受け入れる場合に必要な資格
外国人労働者を建設業で受け入れる場合、主に以下の在留資格のいずれかを有している必要があります。
- 技能実習
- 技能
- 身分や地位に基づく在留資格
- 資格外活動許可
- 特定技能
それぞれの内容を解説します。
技能実習
建設業において外国人労働者を受け入れる場合に必要な在留資格の1つが、「技能実習」です。技能実習制度は、発展途上国の外国人を日本で一定期間受け入れ、OJTで技能を身に付けさせる制度です。
技能実習は、企業単独型と団体監理型に分けられます。さらに入国年数によって1~3号にそれぞれ分類されます。在留資格は以下の表の通りです。
技能実習制度の在留資格一覧
入国1年目 | 入国2~3年目 | 入国4~5年目 | |
企業単独型 | 技能実習第1号イ | 技能実習第2号 | 技能実習第3号イ |
団体監理型 | 技能実習第1号ロ | 技能実習第2号ロ | 技能実習第3号ロ |
技能
「技能」も、建設業で外国人材を受け入れる場合に必要な在留資格の1つです。技能の在留資格があれば、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事できます。
建設業において技能の在留資格を取得するためには、外国に特有の建築または土木に関わる技能において、5~10年の実務経験が必要です。外国特有の建築・土木に、ゴシック建築やバロック建築などが挙げられます。
身分や地位に基づく在留資格
身分または地位に基づく在留資格を持っている外国人であれば、受け入れられます。身分または地位に基づく在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4種類です。就労以外の目的で長期間滞在している外国人向けの資格です。就労活動に制限が設けられていないので、単純作業の従事もできます。
資格外活動許可
建設業の従事に必要な資格を保有していない外国人でも、「資格外活動許可」を得ていれば、受け入れられます。「留学」や「家族滞在」といった就労が禁止されている資格を持つ外国人でも、資格外活動許可を得ることで、1週間で28時間以内の就労が可能です。資格外活動許可を得た外国人は、建設に関わる業務だけでなく単純作業にも従事できます。
特定技能
外国人労働者を建設業で受け入れる際に必要な在留資格の1つに、「特定技能」も挙げられます。特定技能制度は、一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れることを目的とした制度です。
技能実習や試験を経て取得します。特定技能の在留資格には1号と2号があり、在留期間や家族帯同できるかどうかなどに違いがあります。
外国人労働者が建設分野の特定技能を取得する方法
外国人労働者が建設分野の特定技能を取得する方法は以下のとおりです。
- 技能実習から特定技能へ移行する
- 留学生が技能試験と日本語能力試験に合格して特定技能へ移行する
- 海外にいる試験の合格者や元技能実習生を採用する
- 日本にいる技能実習修了予定者を採用する
- 特定技能転職者を採用する
それぞれの内容を解説します。
技能実習から特定技能へ移行する
外国人労働者が建設分野の特定技能を取得する方法の1つに、技能実習から特定技能への移行が挙げられます。後述するように、特定技能を取得するためには技能試験と日本語能力試験に合格しなければなりません。ただし、技能実習2号を良好に修了すれば、特定技能1号の試験を両方免除できるケースがあります。技能実習を終えても、特定技能に移行して日本で働き続けられます。
留学生が技能試験と日本語能力試験に合格して特定技能へ移行する
留学生のような技能実習生以外の外国人でも、技能試験と日本語能力試験に合格すれば、特定技能へ移行できます。JACが特定技能評価試験を実施しています。
技能試験の問題文は日本語で記載されているので、日本語を話したり聞いたりするだけでなく、読み取る能力が求められます。また、実務が重要な建設業において、テキストの勉強のみで試験に合格することは難しいかもしれません。
海外にいる試験の合格者や元技能実習生を採用する
技能実習を終えて母国へ帰国した外国人でも、特定技能の試験に合格すれば、受け入れられます。技能実習経験がなくても、日本語の読解ができる外国人であれば、特定技能試験に合格できるかもしれません。
特定技能試験は、日本だけでなく、フィリピンやインドネシアといった東南アジア各国、ウズベキスタン、インドなどで受験可能です。
日本にいる技能実習修了予定者を採用する
日本にいる技能実習修了予定者を採用して、特定技能の試験を受験してもらうことも1つの方法です。自社の技能実習生でなくとも構いません。同じ実習先で働き続けることを希望していない実習生や、企業が雇用することを希望していない実習生などを、人材採用会社を通じて探しましょう。ただし、自社が実習生の特定技能資格試験のサポートをしなければならないかもしれません。
特定技能転職者を採用する
特定技能をすでに取得している転職者を採用することも有効です。技能実習生と異なり、特定技能者は転職できます。他社で実務経験のある外国人労働者を、人材採用会社や求人サイトを利用して採用しましょう。反対に、雇ってもすぐに転職してしまうリスクがあります。労働環境の整備に注力し、外国人材が離れることを防ぎましょう。
特定技能外国人に特化した採用・支援サービス
リフト株式会社では特定技能外国人に特化した採用・支援サービスを行っています。最短2週間で候補者の案内が可能で、定着率が90%以上と高いのが特徴です。特定技能の10個の義務的支援もしっかりサポートしているため、初めて特定技能外国人を採用したい、という企業にもおすすめです。
外国人労働者を建設業で受け入れるときの注意点
外国人労働者を建設業で受け入れるとき、以下の点に注意しましょう。
- 待遇面に差をつけない
- 現場での安全を確保する
- 異文化や宗教観への違いを理解する
それぞれの内容を解説します。
待遇面に差をつけない
外国人労働者を建設業で受け入れる際に、国籍や使用言語を理由に待遇面で日本人労働者と外国人労働者の差を付けてはなりません。
また、特定技能人材や技能実習生を受け入れる場合、日給制や時給制では閑散期に収入を得られず就労をやめてしまう恐れがあるため、月給制で安定的に給与を支払うよう義務付けられています。適切な就業規則を作成することが重要です。
現場での安全を確保する
外国人労働者を建設業で受け入れるときには、現場での安全確保に注意を払いましょう。日本語が通じないことによって事故が発生する恐れがあります。安全に関する掲示物を作成する際は、日本語だけでなく外国人労働者の使用言語でも内容を記載したり、イラストを用いて説明したりすることが大切です。十分に説明し、訓練を実施しましょう。
異文化や宗教観への違いを理解する
異文化や宗教観への違いを理解することも外国人労働者の受け入れにおいて重要です。外国人労働者には日本の常識が通じないこともあるでしょう。宗教上の理由により、食べられない食材があったり、休憩時間以外に時間をかけてお祈りをしなければならなかったりするかもしれません。異文化や宗教の理解に前向きに取り組み、十分にコミュニケーションをとりましょう。
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