一人親方が確定申告するときの書き方や手順・注意点などを解説!

一人親方は、基本的に個人事業主・フリーランスとして確定申告をする必要があります。確定申告をしないと、悪質な場合は脱税として逮捕されるかもしれません。確定申告書を作成する際に、外注費と給与は区別して計上したり、棚卸を実施したりすることが大切です。本記事では、一人親方が確定申告する方法、手順、注意点などを解説します。

ツクノビBPOは、時間のかかる建設業業務をプロが代行する建設業特化のアウトソーシングサービスです。

工事図面作成、書類作成、事務作業などを代行できるため、現場作業に集中できることで、受注できる案件の増加や退職率の低下など、様々なメリットがあります。詳細はぜひこちらからご確認ください。

\ 30秒で資料請求完了 /
まずは資料を見てみる

一人親方は確定申告が必要

一人親方を含む個人事業主・フリーランスの人は、売上から経費を差し引いた年間所得が48万円を超える場合、確定申告をしなければなりません。年間所得が48万円以下であれば、確定申告は不要です。会社に勤めている場合、会社が代わりに納税してくれます。会社に勤めている人でも、2か所以上から給与を得ている場合は、自分で確定申告をする必要があります。

一人親方が確定申告をしないデメリット

年間所得が48万円を超えるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、「無申告加算税」が課されるかもしれません。さらに、納税が遅れた日にちに応じて「延滞税」も課されるでしょう。悪質だとみなされた場合、「脱税」として逮捕される恐れがあります。また、確定申告をしなければ、所得額を証明できず、銀行の融資を受けられません。

一人親方が確定申告する2つの方法

一人親方が確定申告する方法が2つあります。

  • 青色申告
  • 白色申告

それぞれの内容を解説します。

青色申告

事前に青色申告承認申請書を税務署に提出している場合、青色申告を実施できます。不動産所得、事業所得、山林所得の3種類が青色申告の対象です。複式簿記で帳簿を記入すれば、最大で65万円の特別控除を受けられます。赤字を3年間繰り越すことも可能です。定められた方法で記帳しなければならず、手間がかかることがデメリットです。

白色申告

青色申告承認申請書を提出していない場合や、所得の種類が青色申告の対象ではない場合、白色申告を実施します。収入や業務量が少なく記帳の手間を省きたい人にも白色申告をおすすめします。定められた方法での記帳が不要であることがメリットです。ただし、青色申告ほどの控除は受けられないため、納税額が割高に感じられるでしょう。

一人親方が確定申告するときの書き方

所得税の確定申告書には第一表から第四表まであります。確定申告をする人は全員、第一表と第二表を作成して提出しなければなりません。申告分離課税を申告する場合は第三表も提出します。土地、建物、株式を売却した際の譲渡所得、株式の配当所得などが申告分離課税の対象です。損失申告をする場合は第四表も提出します。第一表と第二表の書き方を以下で詳しく解説します。

第二表

第一表に記入する内容の根拠や詳細を、第二表に記入します。第二表を詳しく記入してから第一表に転記することをおすすめします。第二表の主な項目は以下です。

  • 住所・屋号・氏名
  • 所得の内訳
  • 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項
  • 所得から差し引かれる金額に関する事項
  • 事業従事者に関する事項
  • 住民税・事業税に関する事項

各項目を解説します。

住所・屋号・氏名

「住所」、「屋号」、「氏名」を正確に記入します。屋号がない場合は未記入で構いません。

所得の内訳

支払者ごとに分けて「所得の種類」、「種目」、「収入金額」、「源泉徴収額」を記入します。支払者が多く、書ききれない場合は、「所得の内訳書」を別添します。

総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項

総合課税の譲渡所得、一時所得がある場合は、「所得の種類」、「収入金額」、「必要経費等」、収入から経費を差し引いた「差引金額」を記入します。

所得から差し引かれる金額に関する事項

社会保険料、生命保険料、医療費などは控除の対象です。実際に支払った控除対象費用の額を記入します。

事業従事者に関する事項

以下の3つの要件をすべて満たしている人を、事業専従者と呼びます。

  • 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である
  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である
  • その年を通じて6か月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事している

事業専従者がいる場合、「事業専従者の氏名」、「個人番号(マイナンバー)」、「続柄」、「生年月日」、「従事月数・程度・仕事の内容」、「専従者給与(控除)額」を記入します。

住民税・事業税に関する事項

非上場株式の少額配当がある場合、「非上場株式の少額配当等」欄に金額を記入します。住居を共にしていない配偶者、親族、事業専従者がいる場合、「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」欄を埋めてください。ふるさと納税や寄付金の支払いがある場合は、寄付金控除を受けられます。該当する寄付金額をそれぞれ「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」、「共同募金、日赤その他の寄附」欄に記入します。

第一表

確定申告書の第一表に、収入、所得、控除の額などを記入します。第一表の記入項目は主に以下のとおりです。

  • 住所・氏名・個人番号
  • 収入金額等
  • 所得金額等
  • 所得から差し引かれる金額
  • 税金の計算
  • その他・延納の届け
  • 還付される税金の受取場所

それぞれの内容を解説します。

住所・氏名・個人番号

「納税地」、「現在の住所又は居所事業所等」の欄に、現在の自宅や事務所などの住所を記入します。「令和_年1月1日の住所」には、確定申告をする年の1月1日時点での住所を記入してください。前述した「現在の住所又は居所事業所等」と同じであれば、「同上」と記入して構いません。氏名や個人番号も正確に記入します。「職業」欄には、事業内容がわかるよう具体的に職業を記入しましょう。

収入金額等

「ア」から「サ」までの11個の項目をそれぞれ記入します。該当する項目の収入がない場合は、記入する必要はありません。項目「ア」、「イ」には、帳簿の保存状況に応じて①~⑤の番号を記入します。会社の従業員として給与をもらった場合は、項目「オ」を記入します。機械や貴金属といった資産の譲渡があった場合は、総合譲渡「ケ」、「コ」に記入しましょう。

所得金額等

「所得金額等」欄の1~12番の項目を記入します。4番の「利子」以外は、前述した「収入金額等」と同じ項目です。収入から経費を差し引いた額が所得金額です。「収入金額等」に1円以上の金額が記入されている場合は、「所得金額等」に所得金額を必ず記入してください。青色申告特別控除を受ける場合、所得から控除額を差し引いた額を記入します。

所得から差し引かれる金額

「所得から差し引かれる金額」の13~29番の項目を記入します。社会保険料や生命保険料などの各控除額を記入してください。生計を同一にする配偶者やその他の親族の保険料を支払っている場合は、その額も足し合わせて控除可能です。災害や盗難によって損害が発生した場合は、26番の「雑損控除」に記入して控除しましょう。

税金の計算

「税金の計算」欄の30~52番を記入しながら、所得税の金額を計算します。所得税額は、以下の式で計算します。

「所得税額」=「課税所得金額」×「所得税の税率」-「税額控除額」

所得税の税率は、課税所得金額によって異なります。国税庁のWebサイト「所得税の税率」で確認してください。税額控除額も、同じく国税庁のWebサイト「税額控除」で確認して記入しましょう。

その他・延納の届出

該当する項目があれば、「その他」欄の55~63番に金額を記入してください。所得税の延納を希望する場合は、「延納の届出」欄の64、65番に記入します。延納する場合、定められた割合の利子が発生します。自分で利子を計算する必要はありません。後日、税務署から利子が計算された納付書が届きます。納付書が届いたら、インターネットバンキングやATMなどを利用して所得税を納付してください。

還付される税金の受取場所

確定申告の結果、還付金がある場合は、「還付される税金の受取場所」に自分の金融機関口座情報を記入します。還付金がない場合は、記入不要です。記入した金融機関口座に還付金が直接振り込まれます。振込ではなくゆうちょ銀行の各店舗または郵便局窓口での受け取りを希望する場合は、「郵便局名等」に希望の店舗・窓口名を記入します。

一人親方の確定申告で経費にできるもの

一人親方の確定申告で経費にできるものは、主に以下のとおりです。

  • 材料費
  • 租税公課(固定資産税、印紙税、自動車税など)
  • 交通費(ガソリン代、高速道路代を含む)
  • 作業車の保険料
  • 運送費
  • 水道・光熱費
  • 家賃
  • 外注費
  • 通信費
  • その他の雑費

自宅を事務所と兼用している場合は、作業時間や作業面積の割合に応じて、水道・光熱費や家賃を家事用と事業用に分けなければなりません。

事業に関係ないものは計上しない

事業に関係ないものは計上しないように注意しましょう。例えば、日頃は作業用として使っている車をプライベートで利用した場合は、プライベート分のガソリン代を計上してはなりません。事業に関係ない費用が計上されていることが税務調査で発覚した場合、脱税とみなされて追徴課税されるかもしれません。ただし、事業と関係なくとも生命保険料や医療費は控除の対象です。

一人親方が確定申告するときの手順

一人親方が確定申告する手順は以下のとおりです。

1.必要な書類を用意する
2.所得金額・各種控除・所得税を計算する
3.確定申告書を作成する
4.確定申告書を税務署へ提出する
5.税金の納付・還付

それぞれの内容を解説します。

1.必要な書類を用意する

事前に必要な書類を用意しましょう。確定申告書の用紙は、税務署の窓口や国税庁のWebサイトで入手できます。前年度に紙で確定申告をしていたり、開業届を提出していたりすると、税務署から用紙が郵送されます。保険料の控除証明書は、各保険会社から10~11月頃に郵送されることが一般的です。控除証明書を紛失した場合は、再発行しなければなりません。

青色申告に必要な書類

青色申告に必要な書類は以下のとおりです。

  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
  • 各種控除などの添付書類

青色申告決算書の用紙は、確定申告書と同様に、税務署の窓口や国税庁のWebサイトで入手できます。一人親方の場合、一般用の青色申告決算書を入手してください。青色申告決算書は貸借対照表と損益計算書などで構成されています。

白色申告に必要な書類

白色申告に必要な書類は以下のとおりです。

  • 確定申告書
  • 収支内訳書
  • 各種控除などの添付書類

確定申告書と同様に、収支内訳書を税務署の窓口や国税庁のWebサイトで入手してください。一人親方は一般用の収支内訳書を使用する必要があります。収支内訳書に収入金額、売上原価、経費、減価償却費、事業専従者の情報などを記入します。

2.所得金額・各種控除・所得税を計算する

所得金額、各種控除、所得税を計算します。準備した青色申告決算書や収支内訳書の各項目を記入してから、確定申告書に転記しましょう。前述した数式で所得税を計算する必要があります。課税所得金額によって税率が異なるため、国税庁のWebサイト「所得税の税率」で十分に確認してください。税額控除額も、同じく国税庁のWebサイト「税額控除」で確認しましょう。

3.確定申告書を作成する

所得金額、各種控除、所得税が計算できたら、確定申告書を作成します。紙に手書きで作成すること以外に、会計ソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成することも可能です。会計ソフトや確定申告書等作成コーナーを利用すれば、項目を入力するだけで自動的に確定申告書が完成します。確定申告書等作成コーナーはスマートフォンでも利用できます。

確定申告はスマホからも可能!

Taxnap

帳簿付けから申告書の提出など、何かと面倒な確定申告は、一人親方のための経理代行アプリTaxnap(タックスナップ)がおすすめです。確定申告以外に、勘定科目を自動的に判別して帳簿付けする機能もあります。無料で始められるのでまずはお試しで使ってみるのも良いでしょう。

4.確定申告書を税務署へ提出する

確定申告書が完成したら、税務署へ提出します。2月16日から3月15日までに確定申告書を提出しなければなりません。税務署の窓口、郵送、e-Taxなどの方法で提出します。

税務署の時間外収受箱に投函しても構いません。郵送で提出する場合、通信日付印(消印)の日付が提出日とみなされます。期限内に通信日付印が押されるよう注意しましょう。

5.税金の納付・還付

確定申告書の提出が完了したら、税金を納付します。確定申告書の提出と同様に、2月16日から3月15日までに納付する必要があります。確定申告後に、内容に問題ないことを通知する制度はありません。

提出から数年後に、計上ミスを指摘されて追徴されるケースもあります。確定申告後に誤りに気付いた場合は、修正申告をしてください。還付がある場合は、申告が完了してからおよそ1か月~1か月半後に還付金を受け取れます。

一人親方が確定申告するときの注意点

一人親方が確定申告するときには、以下の点に注意しましょう。

  • 外注費と給与は区別して計上する
  • 労災保険は経費にならない
  • 加入する組合費用は必要経費になる
  • 棚卸を行う
  • 確定申告の期間を把握する

それぞれの内容を解説します。

外注費と給与は区別して計上する

確定申告する際に、外注費と給与は区別して計上しましょう。仕事を別の一人親方や家族に依頼した場合、人件費を支払わなければなりません。単発の仕事を他の職人に依頼した場合は、職人に支払った報酬を「外注費」に計上します。

実質的に従業員として他人を雇っている場合は、他人に支払った報酬を「給与」として計上しなければなりません。給与として処理した場合、雇っている従業員の所得税を雇用主が支払う必要があります。

労災保険は経費にならない

労災保険は経費にならないことに注意してください。一人親方は、特別団体を通じて労災保険に加入できます。しかし、労災保険は本来、会社の被雇用者を対象としているため、経費として計上できません。

経費になりませんが、生命保険料や年金保険料と同様に、労災保険は控除の対象です。確定申告書の「社会保険料控除」欄に忘れず記入しましょう。

加入する組合費用は必要経費になる

労災保険料そのものは経費になりませんが、労災保険のために加入した組合の費用は、必要な経費として計上できます。具体的に、組合への入会金、年会費、事務手数料などが経費の対象です。「諸会費」、「支払手数料」、「雑費」といった勘定科目のいずれかとして計上します。

どの勘定科目を使っても問題ありませんが、年度ごとに変えずに一貫して同じ科目で計上しましょう。

棚卸を行う

確定申告をする際に、十分に「棚卸」を実施することが大切です。棚卸は、在庫の確認・集計を指します。棚卸をすることで、正しい経費や利益を算出できます。在庫として残っている材料のような棚卸資産は、経費から除外しなければなりません。棚卸資産は、「仕掛品」という勘定科目に仕訳しましょう。棚卸資産を経費から除外しないと、追徴課税される可能性があります。

確定申告の期間を把握する

期間を把握したうえで確定申告をしてください。個人事業主の確定申告の対象期間は、1月1日から12月31日までの1年間です。翌年の2月16日から3月15日までに確定申告書類を作成・提出しなければなりません。所得税の納付も2月16日から3月15日までに実施する必要があります。確定申告書類の提出や所得税の納付が遅れると、「加算税」や「延滞税」が課されます。

期間中の提出に間に合いそうにない場合などは、確定申告に使える会計ソフトなどをうまく活用して準備しましょう。
建設業でおすすめの会計ソフト紹介記事はこちら

建設業におすすめの会計ソフトとは?会計ソフトの選び方やメリットなどをご紹介!建設業におすすめの会計ソフト5選!会計ソフトの選び方やメリットなども紹介!

【まとめ】一人親方が確定申告するときは書き方も把握してきちんと提出しよう!

一人親方が確定申告する方法、手順、注意点などを解説しました。確定申告をしないと、悪質な場合、脱税として逮捕される恐れがあります。摘発されなくても、確定申告をしないと所得額を証明できず、銀行の融資を受けられません。確定申告書を作成するときには、労災保険は経費にならない一方で、加入する組合費用は経費として計上できることに注意しましょう。本記事を参考に、適切に確定申告をしてください。

一人親方労災保険の勘定科目や仕訳についてと、経費や法人化についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

一人親方労災保険の勘定科目や仕訳はどうなる?経費や法人化についても解説!

※ちなみに弊社では、建築建設業界特化の
無料ホームページ制作代行を新たにスタートさせました! 建築建設業特化のホームページ制作・サイト制作サービス‗ツクノビウェブ 詳しくは👆👆👆のバナーをクリック!!