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作業員名簿は建設現場で従業員を働かせる際に作成が義務付けられている書類です。法律によって作成が義務付けられている書類のため、建設業者ならば書き方や内容を知っておきたいところですが、初めて作業員名簿を作成される場合は書き方や項目にお悩みの方もいることでしょう。そこで今回は作業員名簿の項目や書き方、作成に際した注意点をご紹介します。
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作業員名簿とは
まずは作業員名簿の概要からご紹介します。作業員名簿は建設現場にどのような作業員がどれだけ従事しているかを把握するために作成する書類のことです。
現場の作業効率化だけではなく、事故などが生じた際の対応のために作成します。令和2年10月1に建設業法が改正されたことで、実質的に義務化となりました。
(施工体制台帳の記載事項等)
建設業法施行規則 施工体制台帳の記載事項等
第十四条の二
法第二十四条の八第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十四条の二の四
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険の加入状況等)
作業員名簿を作成する目的
作業員名簿を作成する目的は、建設現場で作業している従業員の安全や健康管理を徹底するためです。建設現場では、元請け業者の従業員と下請け業者の従業員が混在しています。
また、工事の進行によって職人も入れ替わります。そのため、どのような人が作業しているか分からなければ、安全や健康管理も徹底できません。さらに、事故が発生した場合は、従業員の氏名などを迅速に把握するという目的もあります。
作業員名簿作成後の流れ
作業員名簿は、従業員を雇っているすべての企業が企業ごとに作成します。作成後は、一次の会社がまとめて元請業者へ提出します。
また、委任状などを使用し、自社の下請け業者の作業員名簿を代理で作成する場合もあります。作成する際は、自社のものを作成するのか、自社の下請け業者のものを作成するのか、事前に確認しましょう。
作業員名簿の保存期間
作業員名簿は安全書類の1つです。そのため、建設業法により原則5年間という保存期間が義務付けられています。
(下請負人に対する通知等)
第十四条の三 建設業者は、作成建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げ、又は当該事項を記録した電磁的記録を当該工事現場の見やすい場所に備え置く出力装置の映像面に表示する方法により当該下請負人の閲覧に供しなければならない。
作業が終わったからといって、すぐに破棄しては法律違反となります。保できていない場合は、罰則もあります。保存場所をきちんと確認し、見せてほしいといわれた場合は、すぐ出せるようにしておきましょう。
作業員名簿の項目と書き方
それでは続いて作業員名簿に書き込む具体的な項目や書き方をご紹介します。作業員名簿に書き込む項目は主に
- 事業者の情報
- 作業員の情報
の2種類です。作業員情報に関しては、作業員の詳細な個人情報を記載します。またこの2つの情報に加えて、従業員の保険への加入状況を詳細に記入する必要があります。後ほど社会保険に関する記載項目も詳しく説明します。
作業員名簿の上部へ記載する項目と書き方
作業員名簿の上部に記載する項目は主に事業者の情報です。事業者情報は元請け会社並びに下請会社の情報を記載します。
ここからは、作業員名簿の上部に記載する事業者情報の詳細についてご紹介します。
事業所名と所長名
作業員名簿の上部に記載すべき項目の1つが事業所の名称と所長名です。事業所名は実際に工事を行う作業場あるいは工事の名称を記載します。また元請けから工事名に関する指定がある場合にはその名称を記載しましょう。
所長名は現場の管理者にあたるため、元請け会社の代表者名を記載する必要があります。また元請け業者がキャリアアップシステムへの登録を行っている際には、割り振られた現場IDも記載しましょう。
作成日
作業員名簿の上部には名簿の作成日を記入する必要があります。この作成日とは文字通り作業員名簿を作成した日付のことです。後述する作業員名簿の提出日との混同に注意しましょう。
一次会社情報
一次会社の情報は工事を元請けから一次請けした会社情報を記載します。ここでは会社の名称あるいは代表者名を記載する必要があります。一次会社がキャリアアップシステムに登録済の場合は事業者IDも忘れずに記載するようにしましょう。
二次以降の会社情報
一次請けのほかに更に下請けを伴う工事である場合は、二次請け以降会社情報も記載しましょう。作成者が一次請けの会社である場合は、当該欄への記載は不要です。また会社名並びに代表者を記入する際に、代表者名は現場の管理者名を記載しても構いません。
提出日
提出日は作業員名簿を提出する日付を記載します。名簿の作成日ではなく提出日を記載する点には注意が必要です。
作業員情報の項目と書き方
続いて作業員の情報について記載する項目をご紹介します。作業員情報とは氏名や職種など文字通り作業員の情報を詳細に記入する項目です。
記載した情報と従業員の情報に相違があると、建設現場に入場できないなどの混乱を招くことになりかねません。記入漏れやミスが無いように細心の注意を払って記入しましょう。
氏名や生年月日などの基本情報
作業員の基本情報に記載すべき内容は、氏名や生年月日、現住所などです。キャリアアップシステムに既に登録済みの技能者の方は割り振られたIDも記入しましょう。その他の記載すべき従業員情報は以下の通りです。
- 年齢 : 従業員の年齢が18歳以下である場合、元請け会社は年齢証明書を提出しなければなりません。この際に証明書として住民票記載事項証明書の提出が必要です。
- 緊急連絡先 : 万が一の事故などの際に連絡を取れる家族などの緊急連絡先情報の記載も必要です。
職種
職種は建設現場において担う役割を記載します。とび工やオペレーターなど該当する職種を記載しましょう。また職種は次項で説明する従業員の属性(職位)との混同には注意しましょう。
特記事項
特記事項はややわかりにくい項目ですが、従業員の属性を記載する項目を指します。ここでの属性とは職種とはまた違う職長などの位階を意味します。この属性は書式の下部に
- 職 : 職長
- 主 : 主任技術者
といった形式で記載されているため当てはまるものを選びましょう。
雇入年月日や経験年数
作業員名簿の従業員記載欄には、従業員を雇い入れた日付や経験年数を記載する項目があります。雇入年月日は事業者が当該従業員を雇用した日付を記入します。経験年数は会社での勤続年数ではなく、その職種におけるこれまでの総経験年数である点に注意しましょう。
最新の健康診断日や血圧などの個人情報
作業員名簿には従業員の健康情報も記載する必要があります。従業員の健康診断に関して記載すべき項目は
- 血圧
- 血液型
- 健康診断日
です。被雇用者は年に1回の健康診断の受診が義務付けられています。ここでは1年以内に受けた最新の健康診断受診日を記載しましょう。
また有機溶剤などを扱う有害業務に従事する事業者は半年に一回特殊健康診断を受診しなければなりません。該当者は最新の特殊健康診断日も記載しましょう。
中小企業退職金共済の加入状況
従業員に関する記載項目には共済や退職金制度への加入状況を確認する箇所があります。ここで該当している制度は中小企業退職金共済や建設業退職金共済制度のことで、従業員の加入の有無のみを記載しましょう。
安全衛生に関する教育内容
安全衛生に関する教育内容は職階に応じて
- 雇入時教育
- 職長教育
- 特別教育
に分かれています。雇入時教育は従業員を雇い入れた際に全員が受講しなければならない講習です。また、この3つの教育は記載した順に難易度が高くなります。職長教育や特別教育は従業員全員が必須で受講するものではないため、受講した方のみが記載しましょう。
技能講習
技能講習は上記の講習とはまた別の講習です。技能講習は労働局に認可された機関が実施している講習のことで、修了者に対して修了証が交付されます。技能講習修了者は修了した講習を記載しましょう。
建設工事にかかる知識や技術に関する資格
建設工事に関わる資格を取得している際には該当資格の記載が必要です。
ここでの資格とは当該の建設現場での作業に必須の資格や、国家試験を受験して取得した建築施工管理技士などの資格を指します。また上記の技能講習の修了とは異なる項目である点には注意が必要です。
入場年月日・受入教育実施年月日
入場年月日及び受入教育実施日は新規の従業員の受入教育を実施した日付を記入します。
名簿の作成時点では実施日時が不明であるケースが多いため、空欄のままでも構いません。受入教育を実施した時点で元請け会社が記載します。
社会保険加入状況の項目と書き方
社会保険の加入状況に関しては、以前は作業員名簿の別紙に記載する必要がありましたが、現在では1つの書式に統一されています。続いて作業員名簿における社会保険の加入状況の記載の仕方についてご紹介します。
健康保険
健康保険に関しては加入している健康保険の種類を選択して記述しましょう。主な健康保険は
- 協会けんぽ
- 国民健康保険
- 建設国保
などです。
以前は個人番号を記載していましたが、個人情報保護の観点から記載してはならないことが決定されました。
年金保険
年金保険の種類は厚生年金、国民年金、受給者の3つから選択して記載します。受給者は規定の年齢に達して年金を受給している場合に選択しましょう。健康保険と同様に年金保険の個人番号を記載してはいけません。
雇用保険
社会保険の加入状況に関する最後の項目は雇用保険です。雇用保険は従業員の雇用形態に応じて以下の3つの中から選択して記入しましょう。
- 雇用保険(通常の雇用契約を結ぶ従業員)
- 日雇保険(日雇労働被保険者)
- 適用除外者
作業員名簿を書くときの注意点
ここまでは作業員名簿の内容についてご紹介してきましたが、続いて作業員名簿を書くときの注意点についてご紹介します。作業員名簿を書く際には
- 添付書類
- 作成時点での不明事項
に注意しましょう。
添付書類を忘れない
作業員名簿はここまでご紹介した所定の様式の他に添付書類の提出が必要です。主な添付書類としては
- 取得した国家資格などの証明書
- 年齢の証明に必要な書類
などが該当します。
作業員名簿の提出直前になって添付書類が不足することがないように事前の準備を怠らないようにしましょう。
不明な項目は空欄にする
作業員名簿を記載する際に、作成時点では不明な項目も出てくることでしょう。例えば入場年月日や受入教育実施年月日は、ご紹介したように作成時には不明であることが多い項目です。
したがって、不明な項目はその場で不正確な情報を記載せずに、空欄のままにしておきましう。
また作業員名簿の作成期間中に引っ越しなどによって現住所が変更になることもあるでしょう。従業員には各種情報に変更があった際には忘れずに報告してもらうようにしましょう。
安全書類の保管期間は?作成する目的や書式・種類などを解説一人親方が提出する安全書類とは?種類や作成方法を徹底解説!作業員名簿の作成はBPOサービスの活用もおすすめ
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【まとめ】作業員名簿の書き方をきちんと理解しミスなく作成しよう
今回は建設業に携わる事業者の方に向けて作業員名簿の書き方について項目や書くときの注意点についてご紹介しました。作業員名簿は建設現場において提出が義務付けられている書類であり、現場に従事する従業員の情報を管理するための重要な書類です。ぜひ今回の記事を参考に、ミスなく作業員名簿を作成してみてください。
出面表を作成する目的や管理方法はこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
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