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本記事では、一人親方が従業員を採用し、雇用する時に必要な手続き・保険についてご説明します。「雇用保険は?」「社会保険は?」等お困りの方は是非ご覧になってください。
1. 一人親方が「従業員を雇う」とは?
まず、「一人親方」とは個人事業主のことを指します。そのため一人親方が「従業員を雇う」際に、選択肢は2つあります。1つ目は、正規雇用、2つ目は非正規雇用です。
正規雇用は、「正社員」として雇うことを指し、非正規雇用は、派遣労働者契約社員(有期労働契約)パートタイム労働者、短時間正社員、業務委託(請負)契約を結んで働いている人、家内労働者自営型テレワーカー等を含む「正社員ではない雇用形態」を指します。(*)
参照先:厚生労働省
本記事では、「正社員の採用」をする場合の手続き・毎月必要なことを徹底解説します。
【網羅版】雇用契約時の各種手続き
2-1. 雇用契約を結ぶ
まずは、雇用契約を結ぶ必要があります。給与形態・労働条件などを記載した「雇用契約書」を結ぶことをお勧めします。法律上、「雇用契約書」を結ぶ義務はございませんが、数年後のトラブルを未然に防ぐために作成をお勧めします。
2-2. 雇用保険
以下の条件を満たすとき、雇用保険に加入しなければなりません。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
詳しくは以下を参照ください。
引用先:厚生労働省
2-3. 社会保険
一般的に社会保険とは、年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険の総称です。各種保険の対象条件、直近の法律改正について詳細は以下をご確認ください。
参照元:厚生労働省
2-4. 労働保険の申告納付について
従業員を雇用した際に、「労働保険保険関係成立届」を労働基準監督署又は公共職業安定所に提出する必要があります。
詳しくは以下をご参照ください。
参照先:厚生労働省
2-5. 36協定の締結
時間外労働・休日労働を依頼する可能性がある場合、36協定を結ぶ必要があります。しかし、残業代や休日手当は規則通り支給する必要があります。
2-6. 就業規則の届出
常時10名以上雇用する必要がある場合、就業規則を提出する必要があります。以下に例もありますので、ご参照ください。
参照先:厚生労働省
3. 毎月の手続き
3-1. 労働日・時間の管理
従業員を雇用すると、労働時間を管理する必要があります。これまで仕事と私生活の境目がないような働き方だったという方も多いのではないでしょうか。そんな方も従業員の方の労働時間を考える必要があります。
3-2. 給与支払い
毎月上記の労働日・時間・成果等に基づき給与を支払う必要があります。また、記録や管理等事務作業も行う必要もございます。
4. 労災保険はどうなる?切り替えが必要!
今までご自身で加入されていた労働保険は切り替えが必要になります。切り替え方法については、以下のQ2「 初めて人を雇い入れたので、雇用保険の手続きが初めてなのですが、まずどうすればよいのでしょうか。」をご参照ください。
参照先:厚生労働省
5.労務についてプロに無料相談したい場合は「社会保険労務士法人TSC」がおすすめ
6. 従業員が増えたら、案件も必要!
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