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建設現場には、様々な機械が持ち込まれています。それらの機械を安全に使用するために、元請会社に「持込機械等使用届」を提出しないといけません。
しかし、現場の安全書類を作成する担当者にとって、持込機械等使用届は複数の機械を把握しないといけない難しい作業です。
本記事では、持込機械等使用届の特徴や書き方について詳しく解説します。この記事を読んで、持込機械等使用届の基礎知識を固めて、ミスのない書類を作成しましょう。
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持込機械等使用届とは
持込機械等使用届は、工事現場に持ち込まれる機械を、専門の担当者が点検して、その安全性を証明する書類です。現場で機械を使用する下請会社が持込機械等使用届を作成します。書類の特徴や書式、レンタル機器の取扱いについて解説します。
持込機械等使用届は安全に関する書類
持込機械等使用届は、実際に工事現場に持ち込まれ、使用する電気工具などの機械の安全性を管理する書類です。
工事着工前や、現場に持ち込む前に、専門の担当者が機械を点検して、その結果を記録します。この作業により、持ち込まれた機械が安全な状態であると証明できます。
機械の不具合による思わぬ事故を未然に防ぐことを目的としており、安全を確保するための重要書類です。書類は機械によってタイトルが異なるので解説します。
電気工具・電気溶接機
持込機械等使用届の「電気工具・電気溶接機等」に該当するのは、電動カンナや電動ドリル、発電機、電動チェーンブロックなどの機械です。クレーンや車両系以外の、これらの電気機械は「電気工具・電気溶接機等」と記入された書類を使用します。
移動式クレーン・車両系建設機械等
持込機械等使用届の「移動式クレーン・車両系建設機械等」に該当するのは、移動式クレーンやゴンドラ、穿孔機、ダンプトラックなどの移動する車両系です。
電動工具や溶接機以外の、これらの車両系機械は「移動式クレーン・車両系建設機械等」と記入された書類を使用します。
持込機械等使用届の書式
持込機械等使用届で、広く使用されている書式は、一般的に「全建統一様式第6号」です。A3サイズで印刷するか、A4サイズ2枚で使用しても問題ありません。
元請会社によっては用紙サイズや書式が指定されている場合があるので、指示に従って作成しましょう。
持込機械等使用届の提出先
使用する機械を持込機械等使用届にすべて記入し、作成した後、元請会社に提出します。元請会社の担当者による確認が終わると、機械1台1台に持込機械届受理証が渡されます。
ステッカータイプなので機械の見やすい部分に貼付してください。元請会社によってはステッカーを発行せずに受付番号のみ設定する場合もあるので、その際は自社でステッカーを作成しましょう。
機械をレンタルした場合も持込機械等使用届は必須
機械をレンタルした場合でも、現場に機械を持ち込むなら持込機械等使用届は必要です。書類を作成する目的は、持ち込まれたすべての機械の安全性を証明するためなので、レンタルでも自社でも変わりません。

持込機械等使用届の欄外部分の記入項目と書き方
持込機械等使用届で、上部にある欄外部分の記入項目は、事業所の名称や持込会社情報の代表者などです。書き方と併せて項目ごとに解説します。
作成日
作成日には、書類を作成した日付を記入します。表記方法は西暦でも誤りではありませんが、工事現場の書類では和暦を使うことが一般的です。
また、和暦の場合は元号を省略せず、「令和〇年〇月〇日」の形式で記載してください。作成日は書類提出の基準となるため、正確に漏れなく記入しましょう。
記入漏れがあると書類の有効性が損なわれる恐れがあるため、注意が必要です。
事業所の名称/事業所長
事業所の名称欄には実際に作業を行う現場または工事の名称を記入します。「〇〇新築工事」「〇〇ビル改修工事」のように具体的に明記しましょう。
事業所長の欄には、元請会社の現場代理人を記載するのが原則です。
一次請負業者や自社の担当者を記載すると書類不備とみなされます。記入する際は元請会社に必ず確認を取り、正確な情報を記載してください。
一次会社名
一次会社名の欄には、元請会社から直接仕事を請け負った業者名を記入します。
自社が二次請や三次請の場合でも、自社名ではなく一次請業者名の記入が必須です。これは、契約関係を明確にし、責任所在を明らかにするためのルールです。
また、会社名は略称を避け、登記されている正式名称を記載してください。略称や不正確な記載は書類不備となり、再提出が求められる場合があります。
そのため、契約書など正式書類を確認しながら記入を徹底しましょう。
持込会社名
持込会社名の欄には、機械を持ち込む自社の正式名称を記載します。
会社名を記入したあと、隣接する欄に自社が何次請であるかを明記する必要があります。一次請であれば「一次請」、二次請以降なら「二次請」「三次請」と具体的に記入しましょう。
この部分を空欄のまま提出すると書類不備になり、受理されない可能性があります。記入後には担当者が必ず再確認しましょう。
代表者名
代表者名の欄には、持込会社(自社)の代表者または現場代理人の氏名を記入します。
通常は現場代理人の氏名を記入します。ただし、現場代理人を記載する場合は、社内でその代理人が正式に責任者として承認されているか事前確認が必要です。
代表者名の誤記や正式に承認されていない人物を記載すると、書類が無効と判断される恐れがあります。そのため、記載前に担当部署で承認された人物かを必ず確認しましょう。
電話
電話番号の欄には、機械を持ち込む自社の代表電話番号を記入します。
書類不備や現場での問題発生時に迅速な対応を行うため、必ず連絡が取れる電話番号が必要です。固定電話番号の記入が推奨されるのは、社会的な信用や公式な連絡先としての信頼性が高いためです。
ただし、確実に連絡可能であれば携帯電話番号でも問題ありません。また、記入した電話番号に変更があった場合は速やかに関係者に周知し、書類の修正も忘れずに行いましょう。
持込機械等使用届の欄内部分の記入項目と書き方
持込機械等使用届で、左下の枠部分にある欄内には、機械の詳細を記入します。記入項目と書き方をそれぞれ解説します。
機械
機械名は、現場に持ち込みされ使用する機械の名称を記載します。電動カンナやアーク溶接機、電動チェーンブロックなどです。メーカーの商品名ではないので注意しましょう。
機械の分類名がわからなくても「持込時の点検票」の右側に機械名が載っているのでこちらを参考にしてください。
規格・性能
持込機械等使用届の欄内にある規格・性能には、持ち込む機械の電圧や規格などの情報を記載します。以下のように、ボルト数やワット数を詳細に記載する必要があります。
- 電動丸ノコ:100V×450W
- アーク溶接機:200V×7.5kW 250A
- 水中ポンプ:100V×400W 50φ×10m
機械ごとに規格・性能が異なるので、取扱説明書を見ながら正確に記入しましょう。
持込年月日/搬出予定年月日
持込機械等使用届の欄内にある持込年月日には、使用する機械を工事現場に持ち込みする日付を記入します。
搬出予定年月日には、工事が終わるか機械を使用しなくなって、機械を現場から搬出する日付を記入します。工期が長く、いつ搬出するのか未定の場合は空欄で問題ありません。
点検者/取扱者
持込機械等使用届の欄内にある取扱者には、機械を実際に取り扱う作業員の名前をフルネームで記入します。複数人が使用する場合は、全員の名前を記入しましょう。
取扱者の隣にある「点検者」には、機械を点検する担当者の名前をフルネームで記入します。専門の点検業者が行う場合もあれば、一次下請け会社が行う場合もあります。専門性に長けた担当者に点検を依頼しましょう。
機械の特性・その他その使用上注意すべき事項
この欄には、機械の使用について元請会社に伝えたい内容を記入します。事前に準備が必要な設備や、安全のために共有しておく内容などです。
例えば「100Vの機械は3芯コードリール及び3Pコネクター(接地極付)を準備しますので、接地極付コンセントを支給願います。」「200Vの機器については、分電盤内の取付スイッチの指示をお願いします。」のように記入してください。
元請確認欄/受付番号
元請会社が記入する欄のため、書類作成時は空欄にしておきましょう。受付番号は提出後に元請会社から発行されます。元請会社から発行された受付番号を確認したあとに、サインまたは印鑑を記入します。
受付確認者
受付確認者の欄には、書類提出後に元請会社から発行された受付番号を確認のうえ記載します。この番号は書類が適正に受理された証明となるため、記入漏れや誤記は書類の無効につながります。
受付番号の記載後は担当者が署名または押印を行い、確認済みであることを明確にしましょう。署名の場合は自筆で記入し、押印の場合はかすれや欠けがないよう鮮明に押してください。
書類提出前には番号と署名を再確認し、徹底してください。
持込機械等使用届の持込時の点検表の記入項目と書き方
持込機械等使用届の右側には「持込時の点検表」があり、あらかじめ決められた点検事項に沿って点検を実施します。ここでは、記入項目と書き方をそれぞれ解説します。
点検日
点検日の欄には、実際に機械を点検した日付を記入します。この日付は現場に機械を搬入する直前、または搬入した直後の日に実施した点検を記録するものであり、後日にまとめて記入することは認められません。
そのため、点検終了後ただちに日付を正確に記入し、記録の信頼性を保ちましょう。
また、点検日は通常和暦で記載されますが、公共工事や一部の民間プロジェクトでは西暦の記載を指定される場合があるため、事前に確認してください。記入ミスがないかを念入りにチェックしましょう。
点検事項
点検事項欄には、各機械における必須点検項目が事前に示されています。点検担当者は示された項目を確認しながら各箇所を点検し、問題がなければ指定された方法で印を記入します。
ただし、印の記載方法は元請会社ごとに異なり、「✓」「〇」「×」など指定があるため、必ず事前に指定を確認してください。
また、機械ごとにクレーン部や安全装置など点検項目が細かく異なるため、各部位を慎重に確認し、見落としがないよう徹底しましょう。点検後は担当者以外による再確認も推奨します。
安全書類の作成代行サービスについては以下の記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

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【まとめ】持込機械等使用届をきちんと作成して機械による事故を防止しよう!
持込機械等使用届は、建設現場に持ち込まれる機械による事故を防止するための重要な書類です。現場で使用する機械を専門性の高い担当者が点検して、安全性を証明しています。
書類には、機械の詳細や使用する者、点検する者の情報を細かく記入しましょう。正しく書類を作成して、安全な機械を現場で使用することで、事故防止につながります。
電気工具など持込機械等使用届の書き方や車両系建設機械など持込機械等使用届の書き方についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
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