一人親方が収入や経費をごまかしたら?気になるペナルティやデメリットについて解説

一人親方のような自分で事業を行なっている方は、確定申告や税金の支払いに手間がかかるため「めんどくさいし払いたくない」と考えたり、手元のお金が減ってしまうのが嫌で「払わなくてもいいや」と考える方もいるかもしれません。

しかし納税は国民の義務であり、税金を払わないとペナルティが発生することがあります。ペナルティが発生すると、本来は払う必要がなかった金額を支払わなければいけなくなってしまいます。

この記事では一人親方が収入や経費をごまかしたときに生じるペナルティや、デメリットについて解説していきます。一人親方として仕事を行なっている方は、是非この内容を参考にしてください。

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一人親方は確定申告をしなければならない

会社員の方は会社が年末調整を行なってくれるため、収入が一定のラインを超えなければ確定申告をする必要がありません。

しかし一人親方はきちんと税金を納めるために、確定申告で自分の収入を申告しなければなりません。

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よくある一人親方の収入のごまかし方

一人親方の収入のごまかし方にはいろんなパターンがあります。今回はその中でもよく起こり得る5つのパターンを解説していきます。

経費を過大申告する

税金は経費が多くなればなるほど少なくなるものです。実際に経費として使った金額を申告する分には問題ないですが、私用で使った金額を経費として申告し、税金を減らそうとしてはいけません。

経費の内容については税務調査でしっかりチェックされるため、明らかに私用で使ったであろうものは経費として認められません。

売上を過少申告する

税金は売上が多くなればなるほど増えるものです。じゃあ売上を減らして申告すれば払わなければいけない税金は少なくなると思うかもしれませんが、支払いの記録は何かしら残っているものなので、税務調査が行われた場合、そのごまかしはバレてしまいます。

雇用契約を偽る

一人親方が仕事を誰かに依頼する際、雇用契約を結ぶのか、委託・請負契約を結ぶのかで支払う税金の金額が変わります。なぜなら雇用契約で発生した費用は給与扱いとなるのに対し、委託・請負契約では外注費となるからです。

もし税務調査が入ってしまった場合、雇用契約なのか委託・請負契約なのかを証明する必要があります。税務調査が行われても問題ないように、契約書を用意しておきましょう。

消費税を納税しない

消費税の課税事業者になるかならないかで、支払う税金の額は大きく変わります課税売上高が1000万円を超える一人親方は、消費税を支払わなければならないのです。

課税対象者にならないように、適切に調整を行うことは問題ではありませんが、課税売上高が1000万円を超えてしまったにも関わらず、少ない金額で申告することは過少申告となりペナルティが発生する可能性があります。

確定申告をしない

確定申告をしなければ税金を払わなくてもいいと考える方もいるかもしれません。

しかし確定申告をしなかったことがバレた場合、課税額が20%も増えてしまうリスクがあります。

一人親方が収入をごまかし続けるのは難しい!その理由を解説

何とか収入をごまかし続けられるのではないかと考えるかたもいるかもしれませんが、実際には収入をごまかし続けることは非常に困難なことです。その理由を以下解説していきます。

税務署は多面的に情報収集をしている

一人親方は個人で仕事をしているからといって、収入額を誤魔化すことはとても難しいです。なぜなら税務署は銀行口座でのお金のやり取りを見ていたり、一人親方の取引先の支出を把握しているからです。

また税務署は情報提供を募っているため、第三者からの密告などによって税務署に目をつけられ、税務調査が入り、収入のごまかしがバレてしまう可能性もあります。

一人親方は税務調査が入りやすい

一人親方は個人で仕事をしているため、企業よりも税務調査が行われる確率は低くなります。

しかし土木建設業界は国税庁の「事業所得を有する個人の1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」に入っており、一人親方は税務署から目をつけられやすい業界となっています。

ただ税務調査が入ったからといって、必ずしもペナルティが発生するわけではありません。日頃からきちんと確定申告を行い、収入や経費をごまかしていないことを証明できるようにしておきましょう。

税務署は資産状況も見ている

税務署は対象者の資産状況を見ることができます。収入の割に大きな金額の出費があったりすると、税務署から目をつけられてしまいます。そうして税務署は銀行口座などから資産状況を調べるのです。

意外と多い!密告されるケース

実は密告から収入のごまかしがバレる場合もあります。税務署への情報提供は誰でもすることができ、その情報によって税務署が調査を始めるのです。

もし密告をした場合、自分の個人情報が相手に伝わってしまうかもしれないという心配があるかもしれませんが、税務署は個人情報をしっかり守ってくれるので心配は必要ありません。

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一人親方が収入や経費をごまかした場合のペナルティとは

一人親方が収入や経費をごまかしたときに発生するペナルティはどんなものなのでしょうか?具体的に見ていきましょう。

加算税を払わなければならない

確定申告の期間が過ぎているのに収入の申告をしなかった場合、もともと払わなければならない税金にプラスして、「無申告加算税」も課されてしまいます。加算される金額は50万円までの税金だと15%、50万円を超えた金額には20%になります。

しかし税務調査が入る前に申告を行えば、確定申告の期間を過ぎていても無申告加算税は5%になります。もし申告を忘れてしまった場合は、すぐに申告を行うようにしましょう。

  • 過少申告加算税

期間内に申告を行なったとしても収入を減らしていた場合は、「過少申告加算税」というものが課されてしまいます。過少申告加算税の金額は、正しい収入に対する税金の最大15%です。ただし税務調査が入る前に収入の修正を行えば、過少申告加算税が課されることはありません。

  • 無申告加算税

確定申告を行わなかった場合、「無申告加算税」が課されます。課される金額は15~20%で、税務調査の前に申告を行えば減額されます。

  • 重加算税

売上があったという証拠となる書類を廃棄してしまったり、架空の書類を作成して事実ではないことを申告するなどの収入の隠蔽や仮装を行なった場合、「重加算税」というものが課されてしまいます。隠蔽・仮装は意図的に行う行為で悪質と考えられるため、35〜40%と思い課税となります。また重加算税か過少申告加算税、どちらを課すかは税務署の判断になります。

  • 延滞税が発生する

決まった期間のうちに税金を納めなかった場合、遅れた日数分だけ「延滞税」が発生してしまいます。延滞税は年によって変わるのですが、利率が高いものなので期限が遅れないように注意しましょう。

消費税をまとめて払わなければならない

課税売上高が1000万円を超える一人親方は、消費税を支払わなければいけないと前述しましたが、消費税を課されないように売上を誤魔化すと、過去の分の消費税をまとめて請求される可能性があります。

また注意しないといけないのが、払っていなかった消費税にも加算税が課されてしまうことです。加算税が課される対象の消費税は過去7年分に及ぶので、気をつけましょう。

刑事罰の対象となる可能性もある

正当な理由なしに確定申告を期間内に行わなかった場合、所得税法第241条により「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となる場合があります。実際に刑事罰が課されたケースは少ないですが、確定申告を行わないことや収入を誤魔化すことは犯罪に値するということをしっかりと認識しておきましょう。

一人親方が収入や経費をごまかした場合のデメリットとは?

収入や経費をごまかしてしまった場合、ペナルティ以外にも3つのデメリットがあります。1つずつ具体的に見ていきましょう。

収入証明ができない

1つ目のデメリットは自分の収入を証明ができなくなってしまうことです。一人親方はローンを組んだり融資を受けるなどのサービスを受けるためには、収入を証明するための書類が必要です。しかし収入、経費をごまかしていると、書類を用意することができなかったり、書類を第三者に見られることでごまかしがバレてしまいます。したがってローンや融資などのサービスが受けられなくなってしまいます。

給付金や補助金が使えない

新型コロナウイルスの流行やリーマンショックなどによって急激な景気悪化が起こった場合に重要になるのが、国や地方自治体が提供する給付金や補助金です。給付金や補助金を申請するには確定申告を行い、その書類の提出を行うことが必要です。よって収入や経費をごまかしている場合、給付金や補助金をもらうことができず、一人親方として仕事を続けるのが難しくなってしまう場合もあります。

経験や実績を証明できない

収入や経費をごまかしてしまうと自信の経験や実績を証明できず、大きな仕事を引き受けるチャンスを逃してしまう可能性があります。建設工事を請け負う事業者は下記の軽微な建設工事を除き、都道府県からの建設業の許可をもらう必要があります。

・建築一工工事

①工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事

②延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事

(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供すること)

・その他の工事

工事1件の請負代金が500万円に満たない工事

また建設業の許可を得るためには「経営業務の管理責任者としての経験を5年以上有している者」が会社の役員としていなければいけません。ということは一人親方としての実績を証明することができれば、建設会社の役員としてのオファーをもらえる可能性もありますが、確定申告を行わず経験や実績を証明できないとその可能性もなくなってしまいます。収入や経費のごまかし、また確定申告をしっかり行わないことによって、大きなチャンスを逃してしまうかもしれないのです。

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【まとめ】一人親方の収入や経費をごまかしは、デメリットが大きい!申告は正しく行いましょう

一人親方として個人で仕事をしているからといって、確定申告を行わなかったり、収入や経費を誤魔化すことは絶対にしてはいけません。なぜなら一人親方だからといって、税務署がごまかしに気づかないことはほとんどないからです。

正しく確定申告を行わないと、追加で税金が課されてしまったり、刑事罰を課されてしまう可能性もあります。

もし故意ではないにしても、確定申告を期限内に行わなかったり、誤った情報で申告してしまった場合は、直ちに修正を行いましょう。早く行えばペナルティを軽く抑えられるからです。

一人親方として快く仕事を行うためには、収入や経費を正しく申告することが必要不可欠です。この記事の内容をしっかり意識して、申告を正しく行なっていきましょう。

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