電気工事士の資格なしで行う電気工事は危険!無資格でも行える電気工事の範囲と罰則をご紹介!

もしあなたが、電気工事士の資格を持っていないのに電気工事を行おうと考えていたら、それはとても危ないことです。
「ここに自分でコンセントをつけたい」と思うこともあるかもしれません。
しかしもしあなたが電気工事に関して資格を持たずに工事を行ったりしたら、罰則の対象になる可能性もあります。
今回は資格がない場合の電気工事について徹底的に解説していきます。

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電気工事士の資格なしは、法律違反になる可能性もある

これを読んでいる皆さんの中で電気工事の仕事をするには、ある法律が存在するのを、ご存じの方は何人いるでしょうか?その法律の名前を「電気工事法」といいます。電気に関する資格のない人が工事を行うことは事故につながる恐れもあるため、そのようなことが起こらないよう法律が定められています。その電気工事法について以下に詳しく解説していきます。

電気工事法とは

資格を持っていない人間による電気工事関係の犯罪や事故防止のために、この法律が作られました。これにより、「電気工事に関係する工事を扱えるのは、試験に合格した電気工事に関係する国家資格を持つ者のみ(一部作業をのぞく)」と、決められています。これは初めての電気工事の法律です。さらにその後、次々と他の電気工事関連の法律が作られました。「電気工事行法」や、「電気用品安全法」、「電気事業法」といったものがそれに当たります。

電気工事法が作られた背景とは

世界から見ると、日本の家庭用電圧は100Vと比較的低く設定されています。しかしそれでも感電した場合、人間の身体には大きな悪影響を及ぼします。さらに、漏電した場合は火災になる恐れもあります。電気工事は、もし中途半端な知識で行われた場合、様々な事故や危険にもつながってしまいます。電気工事法は、このような無資格者による危ない工事を防ぐためのものです。電気は目に見えないにもかかわらず大きなエネルギーをもっています。その影響力ゆえ大きな危険も伴うということを意識していきましょう。

電気工事法に含まれる工事内容とは

電気工事法で規制の対象となっているのは2つあります。一般用電気工作物と自家用電気工作物(500kw未満)です。500kwとは、大規模な電気工作物で工場などで使用されるようなものが該当します。 また、後で述べますが、ソケットに電子機器等を取り付ける、電球を取り替えるといった比較的安全で簡単な電気工事の内容は、電気工事法に当たりません。

電気工事法を基に業務に従事できる4つの資格とは

電気工事法では、以下の4つの資格を取ることを義務付けています。
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士
・認定電気工事従事者
・特殊電気工事資格者です。
これらはどれも電気工事による事故や火災、犯罪を防ぐために定められた重要な国家資格です。これらの資格の種類や内容について確認していきましょう。

第1種電気工事士

下に述べた第2種電気工事士より上位にあたり、取得の難易度もあがる国家資格が「第1種電気工事士」です。この資格試験に申し込むには、実務経験3年以上が必要です。
第2種電気工事士でも、一般用の電気工作物に関する工事はできます。しかし、第1種電気工事士は、第2種電気工事士では仕事することが禁じられている商業施設や工場施設等の自家用の電気工作物に対する工事まで行うことができます。豊富な電気工事に関係する技術、感電事故や火災事故への深い知識も持ち合わせています。しかし、特殊な電気工事は取り扱うことはできません。(特殊な電気工事については後で説明いたします。)

第2種電気工事士

次に「第2種電気工事士」について述べます。電気工事において、まず取るべき資格がこの資格です。第2種電気工事士は実務経験のいらない筆記だけの試験で取得可能です。第1種電気工事士と同じく、一般用電気工作物に関する電気工事ができます。電気工事士には、電気工事に関係する最良な作業手順及び工具の種類はもちろん、その他に感電などの事故の予防や火災事故への対処法などの安全対策の知識が求められます。第2種電気工事士保持者であれば、オフィスの電気に対する工事に、一般的な作業は安心して充分任せることができます。

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認定電気工事従事者

先に挙げた第1種電気工事士では行うことのできない工事は「認定電気工事従事者」が行うことができます。最大でも500kw未満(600V以下)で使われる設備の仕事を行うことのできる国家資格となります。(最大電圧500kw以上となる高圧部分、そしてネオン工事などのような特殊電気工事等には関われません。)認定電気工事従事者は、ビルやマンションといった大型の設備の仕事を担当します。
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特殊電気工事資格者

特殊電気工事資格者は電気工事の中でも特殊な仕事を行います。特殊な仕事とはネオンサインの取り付けを行う「ネオン工事」や、省庁や病院に取りつけられている「非常用予備発電装置工事」等の電気工事のことです。
その仕事の重大さのため、扱う内容に合わせて別々の資格に細かく分けられています。(例えば「ネオン用」や「非常用予備発電装置用」等)それぞれの定められた資格を取る必要があります。

電気工事法が必要のない工事範囲と罰則

電気工事法施行令第1条で、電気工事から除外されている「軽微な工事」があります。電気工事士法での工事の対象には当てはまりません。下に述べる軽微な工事は、電気工事士等の資格は不要となります。

・差し込み接続器、ソケット等の接続器またはその他の開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事
・配線器具を除く電気機器の端子に電線をネジ止めする工事
以上が該当します。

しかし、電気工事は軽微であっても危険の伴う仕事であることに変わりありません。充分な注意が必要です。また、電気工事士法に従うと、無資格者が電気工事を行った場合、「3万円以下の罰金、または3か月以下の懲役」が科せられます。

さらに、無登録や無更新などでの営業には「10万円以下の罰金、または1年以下の懲役が科せられるのです。しかし、感電事故や火災のことを考えると、まだ軽い刑罰ともいえるかもしれません。ですから資格を持たない人間の電気工事は、上記にあげた軽微な工事以外は絶対に止めましょう。

電気工事士を持っていても起こってしまった事故

「自分は資格を持っているしずっと工事をしてきたので事故なんて起こさないよ。」と、いう方もいるかもしれません。しかし、どんなに熟練した電気工事士でも、事故を起こしてしまう可能性は否定できません。下に電気工事士の事故事例を2件挙げさせていただきます。

避雷器を背中に接触させ感電

平成21年8月のことです。電気工事士歴40年間の熟練の方が器具の取り付けの際に、確実に周辺機器に電気が流れていないかどうかの検電をしなかったために、後ろにあった避雷器にたまたま背中を接触させてしまい感電した、という事例がありました。

ベルトが分電盤内のブスバーに接触しショート

平成23年11月には、同じく電気工事士歴38年の熟練の方が、ちょっとした不注意でベルトが分電盤内のブスバーに接触して、ショートさせてしまった事例があります。この方は太ももに全治1か月のやけどを負ってしまいました。

自己の判断でケーブルの皮膜を省き感電

平成20年10月のことです。電気工事士として1年7か月働いていた無資格の方が、照明用配線工事において、作業責任者より「まだ作業してはいけない」と指示が出ていたのに、自分の判断により、ケーブルの被膜を省き感電してしまうという事例がありました。
この方は死亡してしまうという、痛ましい結果になってしまいました。

電気工事を無資格の人が行うのは危険!電気工事は必ず電気工事士の有資格者に依頼しよう!

いかがでしたでしょうか?どんな軽微な電気工事であっても、電気工事は危険と背中合わせな作業であるということがお分かりいただけたと思います。ましてや無資格の人が電気工事を行うのは大変に危険です。絶対に、資格を持っている業者にお願いするようにしてください。どうしても自分で電気工事を行いたい場合は、ご自分が電気工事士資格を取るようにしましょう。

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