建設業で会社の屋号「名前」を決める際のポイント4選!屋号が決まった後にやることも紹介!

個人で建設業を行うとき、自分の会社名に悩んでしまう方も多いのではないでしょうか?建設業で個人事業をするときに屋号(名前)を決めておくと、取引先との信頼を得ることができます。今回は建設業で自分の屋号を決めるポイントや、決まったあとにやることなどを紹介します。また、建設業で会社の名前を決める際の注意点なども掲載しているので、参考にしてください。

屋号とは

屋号とは建設業をはじめ、さまざまな業種で仕事を行っていくときに使用する名前のことをいいます。法人でビジネスを行っている際には登記の登録が必須ですが、個人で事業を行っているときは屋号登録の有無を選ぶことができます。

屋号は義務ではない

個人で事業を行っていくうえで使用する名前を屋号といいます。法人では株式会社○○、有限会社○○などの会社名が屋号です。法人の場合、会社名は商号と呼ばれており、商号は法律で登記しなければならない決まりになっています。一方で個人で事業を行っている場合、屋号の登録は任意となっています。そのため、建設業などで仕事をするときは、個人名で業務を行っている方もいます。個人で建設業の仕事をする場合、屋号は義務ではありませんが、屋号を登録するとさまざまなメリットがあります。個人で建設業をするときは、屋号をつけるのがおすすめです。

屋号の使用場面

建設業ではさまざまな場所で屋号を使います。
①自分の名刺
②屋号名義で作れる銀行口座
③開業届
④領収書
⑤元請けなどに提出する請求書
⑥確定申告
⑦その他契約書関係
ほとんどの場合、元請けや従業員など重要な書類を交わすときに使います。屋号があると取引先からの信頼も得られるので、屋号を登録すると良いでしょう。また、屋号はいつでも変えることが可能ですが、取引している相手が混乱してしまう可能性があるので、なるべくなら変えずに業務を行うのがおすすめです。

建設業で屋号「名前」を決める際のポイント4選

建設業で屋号を決めることになった場合、どのような名前にするのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか?建設業で屋号を決めるときのポイントを4つにまとめて紹介します。

屋号から相手に事業内容が伝わるかどうか

屋号は名刺を渡したときに必ず目に入る文字です。そのため、屋号を見ただけで事業内容がすぐに伝わることが重要です。個人で仕事を行っている場合、株式会社○○のような商号がなく、相手がどのような仕事をしているか分かりません。建設業といっても幅広くさまざまなジャンルがあります。建設業で自分がどの業務を専門としているのかがすぐに分かるようにしましょう。建設業で使われる屋号には以下のようなものがあります。
・○○リフォーム
・○○建設
・○○土木
・○○塗装
・○○工業
・○○電気
・○○建築
・○○内装
・○○興業
・○○土建など
このように分かりやすい屋号にすると、相手方にどの業務を行っているのか想像しやすくなります。

第三者から信用を得られるかどうか

個人で事業を行っていくには、第三者からの信用が大切です。株式会社からはじまる名前と違って個人経営の場合、会社の状況を第三者に確認してもらうのが難しいこともあります。第三者から信用を得るためにも、屋号はとても重要なものとなります。例えば名前を○○電気にすると、見ただけで電気関係の業務を行っていると第三者に伝わります。取引先や第三者から信用を得るためにも分かりやすい屋号にしましょう。

認知しやすいかどうか

自分の事業内容を一瞬で認知されるためにも、相手の記憶に残るような覚えやすい文字の屋号がおすすめです。記憶に残る屋号にすると、取引先から追加の依頼が発生したり、別の会社、仕事を紹介してもらえる可能性があります。自分が気に入った屋号を使っていても、名前の印象が薄いと取引先や第三者に覚えてもらえずなかなか仕事がもらえません。また、長すぎたり、読めなかったり、発音が難しい英語を使用していたりすると覚えにくくなってしまいます。追加で仕事をもらったりほかの会社を紹介してもらうためにも、認知されやすい屋号にしましょう。

画数で屋号を決定する

屋号を決める候補が多すぎて決めにくい場合は、画数で決めるのもおすすめです。インターネット上では「社名占い」というサイトがあり、画数で屋号や会社名の良し悪しを診断してくれます。「会社内のコミュニケーションが必須です」「社員が困っていたらすぐに解決しましょう」「会社の士気が上がると勢いが増します」などさまざまなアドバイスがもらえます。すべての言葉を真に受けるのではなく、ポジティブな内容でもネガティブな言葉でも、一つのアドバイスとして参考にする程度に抑えましょう。会社の名前に迷った方はぜひ使ってみてください。

建設業で屋号「名前」を決める際の注意点3選

建設業で屋号(名前)を決めるときに注意することを3つ紹介します。屋号を登録するときに使用できない文字や、極力使わないほうか良い名前などがあるのでしっかり覚えましょう。

屋号で使用できない文字がある

原則として屋号をつけるときに使用できない文字はありません。ひらがな、漢数字、カタカナ、アルファベット以外に記号も使うことが可能です。しかし、個人で建設業を経営している場合、「〇×法人」「〇△会社」などの屋号は使えません。個人で事業を行っているのに、会社と認識されてしまい、会社法第7条に引っかかる可能性があります。会社法第7条には「会社として事業を行っていない人は、商号や名前に会社であると間違える可能性がある文字を使ってはならない」と記されています。第7条に違反すると100万以下の罰則を受ける可能性もあるので会社や法人の使用は避けましょう。

商標登録されている屋号は使用できない

すでに商標登録されている屋号や会社名を使うと、トラブルになる可能性があります。商標登録されている名前を使用すると、法律上での大きな問題に発展する可能性があるので、使うのは避けましょう。自分が使用したい屋号が商標登録されているか分からない方は、インターネット上で調べるか、特許情報プラットフォームで検索するのがおすすめです。特許情報プラットフォームは独立行政法人「工業所有権情報・研修館」(INPIT)が運営しており、2000年以降に商標登録された文字を検索できる無料サービスです。個人の事業に名前をつけるときは商標登録されているかもしっかり確認しましょう。

同一・類似の屋号は極力使用しない

新しく名前を登録するときは、似たような屋号やすでに存在する会社名の使用はやめましょう。屋号や会社名がほかの企業と一緒になると、取引先に混乱が生じる可能性があります。とくに同業者や自分の近い地域に同じ名前があると、仕事を取られたりトラブルを招いたりする場合もあります。また、会社名をインターネット上で検索しても、ヒットしない可能性があり、全国で認知される機会が減ってしまいます。そのため、自分が経営している会社の名前を考える際は、インターネット上で名前を検索してヒットしないことを確かめてから決めましょう。

建設業で屋号「名前」が決まった後にやること

建設業で屋号が決まったら次は開業届を提出しましょう。開業届のほかにも屋号名義の銀行口座作成などもできるので、確認しておきましょう。

開業届に屋号を登録する

建設業で屋号が決まったら、税務署に開業届をだして名前を登録します。開業届は近くの税務署窓口でも受け取ることができますが、国税庁ホームページでももらえます。国税庁のホームページ画面の申告手続き・用紙をクリックし、申告所得税関係「個人事業の開業届・廃業届の手続き」から用紙のダウンロードが可能です。現在ではパソコンからe-Taxで開業届の作成・提出も可能です。また、開業届は個人事業を始めてから1カ月以内に提出するのが良いとされていますが、期限がすぎてしまっても罰則はありません。ただし、青色で確定申告をする場合は、屋号の提出が必要なので、申告する方は開業届の手続きをしましょう。

屋号名義の銀行口座を作成する

屋号を税務署で登録したあとは、屋号名義で銀行口座を作りましょう。金融機関によって異なりますが、銀行口座の名義に屋号を入れられるところもあります。屋号の名前が入っている事業用の銀行口座を作成すると、取引先との信頼関係が得られる大きなポイントになります。また、通帳を見るだけで自分の収益などがすぐに分かり、確定申告のときに便利です。万が一、税務調査や税理士に事業の収支を求められた際に、すぐに見せられるので物事がスムーズに進みます。

自社の信用や認知度を高めるためにも屋号「名前」を付けよう!

建設業の個人事業として運営していく場合、屋号があるととても便利です。屋号は取引先など第三者に信用や認知される可能性が高くなります。また、覚えてもらいやすい屋号にすると相手方の記憶に残り、追加で仕事の依頼が発生したり、ほかの会社を紹介してもらいやすくなります。仕事を獲得するためにも屋号を取得しておきましょう。

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