建材屋の開業って儲かるの?業務内容や許認可要件について紹介!

建材屋として開業したいと考えている方の中には
「建材屋ってどんな仕事なんだろう?」
「建材屋で開業したら儲かるの?」
とお悩みの方もいるでしょう。

建材屋の業務内容や、開業するときの許認可要件についてよくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は建材屋はどんな仕事をするのかや、開業するときの許認可要件について徹底的に解説していきます。

建材屋の開業って儲かるの?

建材屋の開業で儲けるためには、ただ発注を受けた材料を納品・運搬するだけでは難しいでしょう。

新たな商品の営業や、法改正や補助金制度などの情報を活用し、取引先の利益となる提案力をつける必要があります。
信頼関係が築けていなければ、どんなにいい提案をしても受け入れてもらえないこともあります。
建材屋として儲けるためには普段から顧客とのコミュニケーションをとり信頼関係を築くことが重要です。

建材屋に求められていること

建材屋に求められていることは素早く正確に、発注を受けた材料を納品することです。
材料の間違いや数量ミス、納品の遅れは信頼関係が崩れるだけでなく工事の着手ができないなど、取引先に多大な迷惑をかける恐れがあります。
注文された材料を正確に、確実に納品することが重要です。
そのうえで、より低価格で質のいい材料を取引先に提供できるように最善を尽くしましょう。

開業後の建材屋の業務内容

開業後の建材屋の業務内容は以下の通りです。

  • 建材の積み込みと運搬
  • 建材商品の提案と営業
  • 補助金制度や法改正の案内

順番に解説しますのでぜひ参考にしてください。

建材の積み込みと運搬

発注を受けた材料をトラックや車に積み込み、納期までに確実に運搬します。
取引先に迷惑がかからないように、発注された材料の間違いや数量ミスに細心の注意をはらいましょう。
運搬する場所は取引先の保管場所や工事現場になることが多いです。

2階や3階といった搬入しにくい場所では、クレーン車を使用してベランダや窓から搬入することもあります。

重い材料を取り扱うこともあるので、力仕事や肉体労働のような一面もあるのが建材屋の特長といえるでしょう。

建材商品の提案と営業

直接現場に出向き建材商品の提案や営業をするのも、建材屋の仕事です。
建設会社や工務店などの取引先が求めている材料を聞き出し、最適な提案を行います。
打ち合わせをしていくなかで新たな商品の説明をすることもあるので、いかに取引先と信頼関係を築き、ニーズを聞き出せるかがポイントです。
例えば、取引先が求めている材料をそのまま請け負うのではなく「似た材料でより低価格なものがありますよ。」と提案すれば、どの取引先も喜ぶはずです。
このように、取引先のニーズを聞き出し納得のできる材料を提案するのも建材屋の重要な仕事の1つです。

補助金制度や法改正の案内

意外に思われるかもしれませんが、補助金制度や法改正の案内も建材屋の仕事です。
「補助金制度も法改正もよく分からない。」という建設会社や工務店は珍しくありません。
情報を活用して補助金制度の説明を行うと、信頼関係を築くきっかけになります。
法改正によって必要となる材料を伝えれば、そのまま新たな材料の注文にもつながるでしょう。

建材屋の開業時に求められる許認可要件とは

建材屋として開業するときは、さまざまな要件を満たす必要があります。許認可要件を受ける要件は下記のとおりです。

1.経営業務経験

・開業しようとしている業種の建設業での5年以上の経営業務経験
・開業しようとしている業種以外の建設業での7年以上の経営業務経験
・開業しようといている業種で経営業務の補佐経験が7年以上かつ管理責任者に準ずる地位にあること

上記の要件のいずれかを満たす必要があります。

2.資格または実務経験

・国家資格などを保有しているもの
・高等学校を卒業し5年以上の実務経験があること
・大学(高等専門学校含む)を卒業し3年以上の実務経験があること
・学歴や資格問わず10年以上の実務経験があること

常勤しており、上記の要件を満たす必要があります。

3.不正行為を行わないこと

不正や不誠実な建設業の営業をしないことが求められます。虚偽の申請や信頼を失うような行為は厳禁です。

4.一般建設業と特定建設業の要件

一般建設業の要件は下記のいずれかを満たす必要があります。
・500万円以上の自己資金があること。
・500万円以上資金調達ができること。(預金残高証明書、直前決算時の自己資本額で証明する)
・許可を得たうえで直前5年間継続して営業していること

特定建設業の要件は下記のすべてを満たす必要があります。
・欠損額が自己資本の20%以下であること。
・流動比率が75%以上であること。
・資本金が2,000万以上であること。
・自己資本が4,000万以上であること。

5.欠格要件

事業をしていくうえで他人に迷惑をかける恐れがあると判断された場合は、建設業許可は得られません。

建設業の許可を得るには上記のように、さまざまな要件があります。自分が開業するにあたり、どの要件に該当するのか把握して許認可の申請を行いましょう。

建設業許可が必要な業種

建設業の許可は業種ごとに行われており、平成28年6月の法改正により新たな区分がつくられたことで29種類に分類されています。

自分はどの業種に該当するのか、下記を参考にして判断しましょう。

1. 土木一式工事業
2. 建築一式工事業
3. 大工工事業
4. 左官工事業
5. とび・土工工事業
6. 石工事業
7. 屋根工事業
8. 電気工事業
9. 管工事業
10. タイル・レンガ工事業
11. 鋼構造物工事業
12. 鉄筋工事業
13. 舗装工事業
14. しゅんせつ工事業
15. 板金工事業
16. ガラス工事業
17. 塗装工事業
18. 防水工事業
19. 内装仕上工事業
20. 機械器具設置工事業
21. 熱絶縁工事業
22. 電気通信工事業
23. 造園工事業
24. さく井工事業
25. 建具工事業
26. 水道施設工事業
27. 消防施設工事業
28. 清掃施設工事業
29. 解体工事業 (平成28年6月の法改正によって新設された)

上記のように分類されており、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要となります。

1.営業所の所在地により決まる
複数の都道府県の区域内に営業所を新設する場合は国土交通大臣の許可。
1つの都道府県の区域内に営業所を新設する場合は都道府県知事の許可が必要です。

2.一般許可と特定許可
・請け負った工事を下請けに出さない。
・1件の工事代金が3,000万円以下。
(一式工事の場合は4,500万円以下)

という場合は一般許可が必要になります。

1件の工事代金(下請け代金)が3,000万円以上(一式工事の場合は4,500万円以上)は特定許可が必要です。

建設業許可の取得必要有無の基準

工事の規模が小さい場合は建設業許可は不要な場合もあります。

  • 建築一式工事以外で1件の工事代金が500万円未満。
  • 建築一式工事で1件の工事代金が1,500万円未満かつ、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅。

上記のような工事の場合は、建設業許可は必要ありません。

建材屋の開業を考えている場合は業務内容や許認可要件の内容を把握しておこう!

建材屋の開業を考えている方へ向けて、業務内容や許認可要件について解説してきました。
建材屋の仕事は

  • 建材の積み込みと運搬
  • 建材商品の提案と営業
  • 補助金制度や法改正の案内

ですが、儲けるためには新たな商品の提案や、取引先のメリットになるような材料の提案が必要です。
補助金制度や法改正の案内を惜しみなく伝え、信頼関係を築けるように最善を尽くしましょう。

自分の事業の種類によって許認可要件も変わります。
どの要件に該当するのか、ぜひ参考にしてくださいね。