建設業許可に業種を追加する方法とは?手続きや注意点を解説!

建設業には計29の業種がありますが、

  • 建設業許可を取得して事業が軌道に乗ってきたので許可業種を増やしたい
  • 対応業種の拡大を打診された

こうした悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?そこで今回は建設業許可に新たな許可業種を追加する際の手続きについて解説していきます。

建設業許可の業種追加とは何か

そもそも建設業許可の業種追加とは何でしょうか?業種追加とは現在許可を受けている業種に加えて、新たに業種を追加する手続きのことです。建設業許可では許可を受けている業種のみ施工が可能です。事業拡大などに伴って現在の許可業種以外の工事を行う際には業種追加が必須となります。

建設業許可の業種追加と新規申請の違い

建設業許可の業種追加は同じ区分でのみ可能です。ここでの区分とは一般建設業許可と特定建設業許可の二種を指します。一般建設業許可を取得している事業者は同じく一般建設業許可の業種を、特定建設業許可を取得している場合は特定建設業許可の業種のみが追加可能です。異なる許可区分を追加する際には、新規申請を行う必要があります。業種追加は新規申請に比べて必要書類が少なく、また申請にかかる費用も少なく済むことが特徴です。

建設業許可で業種追加するための要件

ではどのような要件を満たせば業種追加が可能となるのでしょうか?続けて建設業許可で業種追加を行うための要件を幾つかご紹介していきます。

経営業務管理責任者が常勤している

建設業許可の業種追加は経営業務管理責任者が常勤していることが条件となっています。経営業務管理責任者の条件とは、許可の申請業種での経営経験が5年以上、許可業種以外での経営経験が6年以上です。注意が必要な点は経営管理経験の年数についてです。経営業務管理責任者が建設業を新規申請してから5年間のみの管理経験しか有していない場合、この要件を満たしてはいません。すでに許可を取得している業種で6年以上の経験があればこの条件を満たしていることになります。

専任技術者の配置

建設業許可の申請と同じく、業種追加の際にも申請する業種に対応した専任技術者の配置が必要となります。専任技術者の要件は一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。また、専任技術者の要件は国土交通省のサイトで公開されています。しっかりと確認をしましょう。

欠格要件がなく誠実性が認められる

建設業許可で業種追加を申請するためには

  • 申請者が欠格要件に該当しないこと
  • 誠実性が認められること

も条件となっています。欠格要件とは建設業法により14の条件が定められています。一例を挙げると
・禁固刑以上に処されてから5年以内のもの
・暴力団員等が事業活動を支配している者
などといった条件が規定されています。このような公序良俗に関する一般的な条件はわかりやすいですが、
・建設業の許可申請書における記載漏れや虚偽内容の記載
・不正な手段によって申請許可を受けたこと
もまた欠格要件に該当してしまいます。意図せず欠格要件に該当してしまうことがないように、申請書類の記述には十分注意が必要です。また、申請者に「誠実性」があることも条件となっています。誠実性とは、長期に渡る工事契約を結ぶことの多い建設業にとって必須の要件です。契約を途中で放棄することなく最後まで履行できることもまた要件として課されています。

財産的基礎が安定している

許可業種の追加には一定以上の財産的基礎もまた条件として定められています。この財産的基礎に関しては、一般建設業許可と特定建設業許可で条件が異なります。続けて財産的基礎に関して詳しくご紹介していきます。

取得済み建設業許可の更新日がまだきていない場合

建設業許可の更新を受けていない場合、必要な手続きは建設業許可の新規申請を行う際とほとんど同じであると言えます。当然ながら財産的基礎の確認を省略することはできません。一般建設業の場合は500万円以上の財産的基礎が必要となります。
500万円という資金力がない場合には、建設業許可を取ることができません。もし建設業許可取得したいにも関わらず資金が足りないという場合の対処法についてはこちらで詳しく解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!

取得済み建設業許可を更新したことある場合

建設業許可の更新は5年に一度です。一般建設業許可の業種追加を申請する場合、建設業許可を更新していれば財産的基礎の確認を省略することが可能です。一方で特定建設業許可の業種追加を申請する際には、建設業許可の更新を受けていたとしても財産的基礎の確認を省略することができません。続いて特定建設業許可の財産的基礎要件についてご紹介していきます。

特定建設業の場合

特定建設業許可に必要な財産的基礎の要件は以下の4つです。

欠損額が資本金の20%を超過していないこと繰越利益剰余金のマイナス分から資本剰余金、利益剰余金並びに繰越利益剰余金を除くその他利益剰余金が欠損額です。この割合が資本金の20%を超えていないことが条件となります。
流動比率が75%以上あること流動比率とは流動資産と流動負債との割合のことです。貸借対照表を参照して、流動資産合計を流動負債合計で割った割合が流動比率です。特定建設業許可においては、この割合が75%を超えていることが条件です。
資本金の額が2000万円以上であること一般建設業許可では資本金の要件が500万円以上であったのに対して、特定建設業許可では2000万円以上の資本金を有していることが条件です。
自己資本の額が4000万円以上であること自己資本額が4000万円以上あることもまた要件の一つです。

社会保険に加入している

社会保険への加入もまた建設業許可の業種追加に必要な要件です。ここでの社会保険とは雇用保険・健康保険・年金保険の三つを指します。従業員がこれらの保険に加入出来ていない場合は業種の追加ができないだけではなく、行政指導の対象となります。

建設業許可の業種追加は許可日を一本化できる

建設業許可の業種追加を複数行っていると、それぞれの許可ごとに更新日が異なるため申請の手間も費用も余分にかかってしまいます。こうした更新の手間を簡略化するために更新日の一本化が可能です。一本化は更新申請のタイミング、あるいは業種追加のタイミングで行うことができます。業種追加のタイミングで一本化を行うことで既存の許可業種の有効期間を新規業種と合わせることができます。有効期間が多く残っている場合、もったいなく思われるかもしれませんが更新にかかる手間を考慮すると一本化を行うメリットは十分にあると言えるでしょう。

一般建設業と特定建設業との違い

建設業許可を取得するうえで必ず知っておくべきことが一般建設業と特定建設業との違いについてです。特定建設業の方が要件が厳しい分、より大きな案件でも受注できるようになります。詳しい違いについてはこちらの記事で解説しているのでぜひ参考にしてみてください。
特定建設業のメリット・デメリットは?一般建設業との違いも解説!

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【まとめ】建設業許可の業種追加は要件の見直しが必要

今回は建設業許可において業種追加をする際に必要な要件についてご紹介してきました。業種追加を行う際に必要な要件は、申請を行う許可業種によって異なります。申請の直前になって焦ることの無いように、是非今回の記事を参考に必要な要件を見直してみてください。

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