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本来経営者が行うべき工事現場の管理ですが、1つの会社で複数の工事現場を受け持つこともあります。他にも経営者はいろいろな業務を行うので、通常は現場代理人に任せます。しかし、現場管理人は作業員を統括しなければいけませんので、十分な知識と経験が必要です。そのため、なかなか現場代理人を任せられる人材が得られないと嘆いている経営者もいるでしょう。
今回は現場代理人とはどのような人なのか、主任技術者などとの違いは何なのかを紹介します。
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現場代理人とは?
現場代理人というのは、工事現場を統括しなければいけない人物に代わって管理を行う人のことです。本来ならば会社の経営者が現場の統括を行うのがよいのですが、なかなかそうはいきません。そのため、従業員から十分な技術と知識のある人物を選び、現場代理人として円滑に工事が進められるようにするのです。法律によって現場代理人の配置が義務付けられているわけではありません。しかし、公共工事標準請負約款で配置が定められているので、公共工事では配置義務があります。
現場代理人と主任技術者、監理技術者、現場監督との違い
工事現場にはいろいろな役職の人がいます。例えば主任技術者や現場監督、管理技術者などがあります。これらの役職と現場代理人とでは何が異なっているのでしょうか。まずは現場代理人について見ていきましょう。現場代理人は全ての建設工事に関わる事柄に対応しなければいけません。例えば安全管理や工程の管理、交渉などがあります。経営者の代理人という立場なので、重要な役職だと言えるでしょう。ちなみに公共工事で同一の現場なら、主任技術者などと兼務することもできます。では他の役職についても見ていきましょう。
主任技術者
主任技術者というのは、適正に作業が進むような環境を確保するのが主な役目です。安全や品質だけに留まらず、工程の管理も仕事に含まれています。適正な環境が確保できないと、作業が予定通りに進まないだけではなく、安全面にも不安が残ります。安全で計画通りに仕事をするためには、なくてはならない役職だと言えるでしょう。4000万円未満の工事、建築一式工事であれば6000万円未満の工事を請け負った場合、必ず主任技術者の配置が必要になります。
監理技術者
監理技術者は、主任技術者のさらに上の役職だと考えておけばよいでしょう。主任技術者の役目である安全や工程の管理などに加えて、施工に関する内容を下請け業者に指導する役目もあるからです。工事現場は1つの会社で全て行うことは少なく、下請け業者に手伝ってもらうことも珍しくはありません。そのため、下請け業者にきちんと指導ができないと、適切な工事が行えなくなるのです。特定建設業者が4000万円以上、建築一式工事なら6000万円以上の工事を行うときには配置が必要になります。
現場監督
建設業とは関係のない人であっても、比較的耳にすることが多いのが現場監督でしょう。現場を監督する人なのだから、最も上の責任者なのではないかと考える人もいると思います。しかし、現場監督という正式な役職は存在していません。そのため、先ほど紹介してきた主任技術者や監理技術者などを現場監督と呼ぶこともありますし、現場で最も上の役職である現場代理人を現場監督と呼ぶ場合もあるのです。法律上の定義が存在していないので、曖昧になっているのは仕方がないでしょう。
現場代理人は必ず配置しなければならない?
現場代理人は、全ての工事現場で配置しなければいけないのかというと、法律では特に定められていません。よって現場代理人がいないからといって、処罰の対象にはならないです。ただし、公共工事では公共工事標準請負契約約款によって配置の義務があるので、必ず配置が必要になります。公共工事標準請負契約約款は、平成22年に一部改正されています。改正によって常駐条件が緩和され、発注者などとすぐに連絡が取れる状態である場合、工事の規模や内容によっては常駐しなくてもよいことになりました。
現場代理人になる方法
工事現場の代表者でもある現場代理人になるためには、必要な資格やスキルが存在しているのか気になる人もいるでしょう。そこで現場代理人になるには何が必要なのか、どのような能力が求められるのかなどを解説していきたいと思います。
必要な資格
まずは現場代理人になるための資格についてですが、必須の資格というのは存在していません。特別な資格を保有していなくても、現場代理人になることは可能です。もちろん資格を持っていて損をすることはありません。資格があることでスキルがある証明にもなるので、資格を取っておきたいと考えているのであれば、取得しておくのもよいでしょう。ただし、現場代理人が主任技術者や監理技術者を兼務する場合には、建設業法で定められている資格要件を満たしていなければいけません。
必要なスキル
現場代理人は工事現場を経営者に代わって統括する大切な立場なので、工事現場での経験をたくさん積んでいないと難しいでしょう。必要なのは現場での経験だけではありません。経営者の代わりを務めるということは、社員の管理や下請けの指導、契約書のサインや金銭のやり取りまでこなさなければいけません。そこで現場代理人として特に重要となるスキルについて見ていきます。現場代理人の育成を考えている人は、参考にしてもらえればと思います。
現場を管理できる能力
工事現場を監督する役目を担う現場代理人には、現場を管理する能力が求められます。状況に応じて的確に指示をしていく能力は欠かせません。しっかり現場を仕切らないと、安全に作業をすることもできませんし、作業が遅れて予定日までに間に合わなくなることもあります。問題が発生したときには、どう改善するべきなのかも求められる重要な役目です。能力を身につけるためには、社内で教育するだけではなく、管理者候補として工事現場に出向させるのがよいでしょう。
コミュニケーション能力
工事現場の代表者として、現場代理人はいろいろな人とコミュニケーションを取ることになります。自社の社員だけではなく、下請け先や発注者などとも話をしなければいけません。万が一トラブルが発生したときにも、自ら対処する必要があるので、円滑にコミュニケーションが取れる能力は必須です。コミュニケーション能力は努力することで高められます。エレベータートークなどの練習を社内研修で取り入れ、建設関連以外のスキル向上も行うべきでしょう。
決断力
決断力も工事現場では重要な能力の1つです。建設の仕事は安全面も重要視されますし、期日までに完成させることも大切になります。場合によってはトラブルが発生することもあるでしょう。そんなときに正しい判断が即座に行えないと、工事の遅れにも繋がります。もちろん決断力があっても、正しい判断ができなければ意味がありません。まずは工事現場に関する知識や技術を身につけるために、経験をどんどん積ませましょう。経験に勝るスキルの向上方法はありません。
契約の知識
経営者の代理人という立場である現場代理人は、発注者と受注者の間で契約を交わすこともあります。契約書にサインをするのですから、法的な責任も発生するのです。契約書の内容も分からずにサインをしてしまうと、万が一トラブルが発生しても、適切な対応ができません。そのため、契約に関する知識もきちんと身につける必要があるのです。契約に関することは、社内だけでは学習するのが難しい場合もあります。必要に応じて講師を招き、研修を行うのもよいでしょう。
お金の知識
契約書のやり取りが発生するということは、お金のやり取りも発生します。代金の請求や支払いまで、いろいろなやり取りが行われます。特に建設現場では高額な金銭のやり取りが行われることも珍しくはありません。支払いの遅れは工事の遅れに直接影響しますし、自社の資金繰りにも影響が出る場合があります。お金に関するトラブルは、発生しやすい上に相手の信用を失いかねない重要な事柄です。自社の資金に関してもしっかり把握しておきましょう。
現場代理人に関するよくある質問
現場代理人については、疑問に感じる点がある人もいるでしょう。また、現場代理人の常駐義務が緩和されたことで、より分かりにくくなった点などもあると思います。そこで現場代理人に関する質問の中で、多く寄せられている内容について見ていきましょう。
Q1.専任技術者は現場代理人になれますか?
A.営業所で勤務している専任技術者の仕事は、適正に請負契約ができるように内容を確認することです。さらに適正な履行が保たれるように、現場のサポートなども行っています。これらの業務は営業所に常駐して行われているのです。それに対して現場代理人は工事現場に常駐する必要があります。両者とも重要な役目ではありますが、常駐するべき場所が異なっているのです。そのため、専任技術者が現場代理人を兼任することは、原則として行えません。
Q2.社長や代表取締役が現場代理人になっても問題ありませんか?
A.現場代理人は、社長の代理人という立場で現場を統括しています。そのため、本来であれば社長自身が現場の統括をするのが理想だと言えるでしょう。よって社長が現場代理人になっても全く問題はありません。建設業法上でも問題はないのですが、社長は専任技術者や経営業務管理責任者になっていることもあります。専任技術者や経営業務管理責任者を社長が兼任している場合、営業所に常駐しなければいけません。もし社長が専任技術者や経営業務管理責任者になっていたら、現場代理人になることは不可能です。
Q3.出向社員が現場代理人になっても問題ありませんか?
A.最近ニーズが高くなっている出向社員ですが、出向社員とは簡単に言えば会社から直接別の会社に応援に行くことです。出向社員として別の現場に行った場合、出向先の指揮下で仕事を行います。では、出向社員に現場代理人を任せることはできるのかというと、特に条件は設けられていないのが現状です。そのため、現場代理人としてふさわしい技術や知識、十分な経験を積んでいれば、任せても問題はありません。ただし、発注者によっては直接雇用していない人が現場代理人になるのを認めていないこともあります。
Q4.一つの工事現場に複数の現場代理人を配置してもいいですか?
A.工事現場によっては、作業が難航する場合や複雑な工事が必要になる場合があります。工事が難しければ、それだけ現場代理人の仕事も大変になります。このような場合、複数人の現場代理人を置き、役割分担をすることが可能なのかというと、基本的に現場代理人は1人でなければいけません。現場代理人は1つの現場に1人でなければいけませんので、どうしても複数人配置したいのであれば、現場代理人の補佐という名目で配置する必要があります。
【まとめ】現場代理人は資格がなくてもなれる!現場代理人を育成して経営者の負担を減らそう
経営者の代理として現場を統括しなければいけない現場代理人は、工事現場の全てを取り仕切る役職と言ってもよいでしょう。そんな重要な存在である現場代理人になるには、特別な資格は必要ありません。ただし、豊富な経験と知識だけではなく、コミュニケーション能力や金銭のやり取りをする能力、契約に関することまで把握しておく必要があります。また、正社員として雇用していないと現場代理人にはなれません。しっかりと人材の育成に努め、安心して任せられる現場代理人を育てることが大切です。
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