建設業の個人事業主が社会保険に加入する方法|話題になっている理由やデメリットも解説!

建設業では社会保険へ未加入の事業者が多いことが問題視されています。それを受けて国土交通省では、社会保険に関する対策が推進されています。
社会保険に未加入だと、自社の社会的評価や信用が下がる可能性もあるため、会社としても考えるべき問題のひとつです。
そこで本記事では、建設業の社会保険への未加入が話題になっている理由をはじめ、未加入であることのデメリット、建設業に多い個人事業主が社会保険へ加入する方法について解説します。

建設業の社会保険未加入が話題になっている理由

建設業において社会保険への未加入の事業者が多いのは、建設業で個人事業主が多いことが大きな要因のひとつです。また、社会保険未加入の事業者を減らすため、国土交通省においては、建設業で社会保険加入を促すための対策を講じています。
このようなことから今、建設業の社会保険未加入問題が取りざたされているのです。上述した2つの理由について、以下で詳しく解説していきます。

社会保険の未加入が問題視されている

国土交通省がなぜ建設業において社会保険の未加入事業者が多いことを懸念しているかというと、それが建設業界の人手不足を後押ししていると考えたためです。会社で働く従業員を守るための社会保険に加入していないと、若手の人材や優秀な人材が建設業に集まりにくい要因となり得ます。

国土交通省では、社会保険の管轄元である厚生労働省と連携して、未加入事業者への対策を推進しています。

具体的な対策としては、以下のとおりです。

  • 元請業者および下請け業者の社会保険未加入を確認した場合、建設業担当部局へ通報する
  • 元請業者は、入札公告を伴う工事において、社会保険に加入していない業者と下請け契約を締結することを禁止する
  • 公共工事の入札に必要な「経営事項審査」の項目に、社会保険加入の有無を設ける
  • 下請け業者へ社会保険加入を指導することを、元請業者に対して通達

建設業は個人事業主が多い

建設業では、個人事業主が広く活躍していることが特徴です。会社に雇用されるのではなく、元請業者と直接契約して仕事を請け負う働き方をする、いわゆる「一人親方」が建設業では広く活躍しています。

個人事業主として働く大工やとび、左官などの一人親方が多いのは、建設業が元請けから下請け、さらに孫請けへと仕事を発注する多重構造となっているためです。このような仕組みのなかでは、一般的な会社のように労務管理を一元化することが難しく、未加入業者が多いという課題につながっています。

なお、個人事業主の場合、国民健康保険および国民年金への加入が義務とされています。建設業の個人事業主については、建設業界独自で「全国建設工事業国民健康保険組合」といった保険制度が設けられています。建設国保に加入すると、一般的なものよりも保険料が安くなるケースがあるので確認しておくとよいでしょう。

建設業が加入できる健康保険3選を比較!建設国保のメリットや加入方法も解説 
建設業が加入できる健康保険3選を比較!建設国保のメリットや加入方法も解説

建設業の個人事業主が社会保険に加入しないデメリット

建設業の個人事業主が社会保険に加入しないことには、いくつかのデメリットがあります。

社会保険未加入の場合、病気やケガをしたときに負担が大きいといった費用の問題がまず挙げられます。

ところが社会保険未加入によるデメリットは、医療費に関する問題だけではなく、仕事の受注や採用など会社運営に関わる問題にもつながります。また場合によっては罰則が課されることもあるので、注意が必要です。

ここでは、建設業の個人事業主が社会保険に加入しないデメリットを4つ解説します。

デメリット1:仕事が受注しにくくなる

社会保険の未加入業者は、仕事が受注しにくくなる可能性があります。前述したとおり、入札公告を伴う工事で一次下請け契約ができなくなったり、公共工事の入札で不利になったりするためです。

また国土交通省では「社会保険未加入の事業者と契約するべきではない」「未加入の作業員を現場へ入場させるべきではない」といった見解を示しています。建設業において社会保険未加入であることは、今後死活問題になる可能性があるため、早急な対応が必要です。

デメリット2:追徴金や罰金が発生する

未加入だと確認された場合、追徴金や罰金が発生する可能性があります。追徴金が課される可能性があるのは、社会保険事務所による調査で、加入義務のある事業所が社会保険未加入だと発覚した場合などです。

最大で、2年間分の社会保険料が追徴金として課される可能性があります。さらにそれが悪質だとみなされた場合には、6ヵ月以下の懲役あるいは50万円以下の罰金を科されることがあり、会社として大きなダメージとなり得ます。

デメリット3:求人採用が難しくなる

求人採用が困難になることも、社会保険未加入のデメリットのひとつです。

社会保険未加入の事業者は、ハローワークでは求人票が受け付けられません。さらに、社会保険へ加入するようにと指導を受けることになります。

たとえハローワーク経由で採用を行わない場合でも、社会保険未加入の事業者では、採用活動自体も不利になります。社会保険未加入の事業者だと会社のイメージが下がり、若手の人材や優秀な人材を集めることが困難になるためです。

デメリット4:医療費の負担額が高額になる

医療費の負担が高額になるケースがあることも、社会保険未加入によるデメリットです。

勤務先が社会保険に未加入、かつ個人で国民健康保険や国民年金を支払っていない場合は、医療費が全額自己負担になります。病気やケガをしたときに費用負担を気にして必要な治療が受けられないとなると、健全な生活を維持することが困難です。

さらに年金についても、公的年金未加入の期間が長いほど、年金受給額が少額になります。年金を受け取れない場合もあるなど、将来の生活に影響を及ぼす可能性があります。

建設業の個人事業主が社会保険に加入するための要件

ここまで、社会保険加入の必要性を述べてきましたが、加入するためにはどのような要件が設けられているのでしょうか。

建設業では、法人の場合と、個人経営の事業所で常時使用する従業員が5人以上の場合には、雇用保険・健康保険・厚生年金への加入が義務付けられています。常時使用する従業員が5人未満であれば、雇用保険への加入が義務とされ、健康保険・厚生年金への加入は必須ではありません。

なお、従業員が5人未満の事業所でも、任意適用申請をすると健康保険・厚生年金保険へ加入することが可能です。

建設業の個人事業主が加入できる社会保険

社会保険は必要な制度ではあるものの、一人親方の個人事業主の場合、加入しないケースが多いことが実状です。

なぜなら、建設業の個人事業主の場合、本来会社と個人双方で負担する保険料をいずれも自身で支払うことになり、費用負担が大きくなるためです。費用を抑えて社会保険の恩恵が受けられるという、従業員側のメリットが少なくなります。

建設業の個人事業主が、実際に加入するケースが多い公的な社会保険制度としては、国民健康保険と国民年金が挙げられます。

国民健康保険

国民健康保険とは、会社の健康保険などの社会保険に加入していない、個人事業主が加入する保険制度です。

建設業の個人事業主が加入する国民健康保険の特徴は、以下のとおりです。
社会保険と同様に、保険対象の治療費や薬代が3割負担になる
会社と折半ではないため、保険料の支払いが全額自己負担になる
扶養制度(収入が一定額以下の家族を扶養者として自分の保険に加入できる制度)がない

保険料がすべて自己負担になることや、扶養制度が利用できないことから、保険料の支払に負担を感じるケースもあります。

国民年金

国民年金とは、国民全員に加入義務がある年金制度です。そのため、厚生年金に加入している公務員や、一般企業に勤める会社員についても、国民年金へ加入する必要があります。

建設業の個人事業主が加入する国民年金の特徴は、以下のとおりです。
国民年金の保険料は一律で決まっている
すべて自己負担となる
会社員は給与から自動的に天引きされるが、個人事業主は期ごとに自分で支払う

65歳以降になれば、会社員の場合は国民年金+厚生年金を受け取れますが、個人事業主の場合は国民年金のみの受取となります。

【まとめ】建設業の個人事業主が社会保険に加入する方法を要チェック!デメリットも多いので必ず加入しましょう

建設業で社会保険未加入の事業所が多いことが問題視されています。その背景には、建設業で一人親方と呼ばれる個人事業主が広く活躍していることが挙げられます。

社会保険に加入しているか否かは、建設業の経営に大きく影響するため、加入を検討することが必要です。国土交通省では社会保険未加入の建設業への対策を講じており、未加入であることは、今後さらに経営において不利になる可能性が高まります。

今回解説した未加入のデメリットをふまえて、社会保険への加入を検討されてはいかがでしょうか。建設業の個人事業主が社会保険に加入するための要件や方法について、確認しておくことも重要です。

建設業の社会保険の抜け道や加入すべき社会保険の種類についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。

建設業で負担になる社会保険の抜け道とは?加入すべき社会保険の種類も紹介!