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「解体工事は許可なしに行ってもいいの?」
「解体工事を行う際に必要な許可や登録ってどんなものがあるのか知りたい」
このような方に向けて、今回は解体工事について・許可なしで行うリスク・必要な許可や登録などについて紹介します。解体工事についていまいち理解できていない方や、許可なしに行おうとしている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。解体工事についての理解が深まります。
解体工事とは
解体工事とは、建物に関連している建築物や建物本体を取り壊すことです。建物の解体には、その建物の構造や特性に合わせた工法が使われます。解体工事は、「建設工事」の1つであり、その中でも「解体工事業」に分類されます。
また、解体工事を行う際は「解体工事業だけを行う」か、もしくは「建築、修繕、改築などの工事一式」するかで、金額は変わってくるでしょう。
解体工事を許可なしで行うと違法になる場合がある
解体工事には、許認可が必要です。その中でも、建設業許可もしくは解体工事業者の登録が必要とされています。
500万円以上の解体工事を建設業許可なしで行ってしまった場合、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」が適用されてしまいます。
また、500万円以下の建物を解体する際は、「建設リサイクル法」に基づく、解体工事業者の登録をしておく必要があります。これに違反すると、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」が課せられます。
許認可を受けることで、適切な技術やルールに基づいた解体工事が行われることが期待されています。
解体工事を行うときに必要な許可や登録
ここからは、解体工事を行うときに必要な許可や登録について紹介します。具体的には、下記の通りです。
- 解体工事業登録
- 建設業許可
- 産業廃棄物収集運搬・処分業許可
- 一般廃棄物収集運搬・処分業許可
- アスベスト除去の許可
- 道路使用許可
下記でそれぞれ解説します。
解体工事業登録
解体工事業登録とは、「500万円未満」で解体工事を請け負う際に必要な許可のことです。
この場合は、建設業許可は必要ありません。解体工事業の登録は、「建設リサイクル法」に基づく制度です。
ブロック塀やカーポートなど、比較的小規模な解体工事を行う場合は、解体工事業登録をしている業者へ依頼するのが望ましいでしょう。
解体工事登録標識の掲示
解体工事業の登録をした業者は、解体工事現場や営業所などで、周りから確認できる事項を記載した、「標識」を掲げる必要があります。もし、掲示していない場合は「10万円以下の過料」になる可能性もあるので、気をつけましょう。
また解体工事業登録をした場合は、必要事項を記載した帳簿を5年間保管しておく必要があります。
建設業許可
建設業許可とは、解体工事の請負金額が「500万円を超えた場合」に必要な許可のことです。解体業を行う際は「建設業許可」か「解体工事業登録」のどちらかを済ませておく必要があります。
一般的な住宅を解体工事する場合、ほとんどが500万円以上かかるでしょう。そのため、解体業者であれば建設業許可を取得しておくと安心です。
産業廃棄物収集運搬・処分業許可
建物を解体すると「産業廃棄物」が発生します。その場合は運搬した廃棄物を収集や運搬する「運搬業許可」が必要だと考える方も多いでしょう。結論から言うと、自分が出した産業廃棄物のみを運ぶのであれば、許可は必要ありません。
一方、産業廃棄物収集運搬業許可を持っている業者であれば、現場で出た産業廃棄物をそのまま自社に運搬できるのが特徴です。
許可がない業者の場合は、委託先へ外注する必要があります。すべてを自社で請け負うほうが廃棄費用を安く抑えられるメリットがあります。
一般廃棄物収集運搬・処分業許可
一般廃棄物とは、家庭で出た燃えるゴミや粗大ゴミのことを指します。基本的に、一般廃棄物収集運搬・処分業許可を持っていない業者には、一般のゴミ処理を任せることはできません。
上記で紹介した「産業廃棄物」の許可よりも、一般廃棄物収集運搬・処分業許可は、取得が難しいです。家庭のゴミ処理を業者に委託しようと考えている方は、一般廃棄物収集運搬・処分業許可を持っているか、あらかじめ確認しておく必要があります。
アスベスト除去の許可
解体する建物にアスベストがある場合は、アスベストを除去する必要があります。アスベスト除去の際も許可が必要です。除去工事の14日前までに所轄労働基準監督署長宛に工事計画書、都道府県知事宛に特定粉じん排出等作業届出書、さらに所轄労働基準監督署長宛に建築物解体等作業届出書を提出する必要があります。
また、アスベスト除去に関する資格として「石綿作業主任者」があります。アスベスト除去を進める際には「石綿作業主任者」も選任しておきましょう。
道路使用許可
道路使用許可とは、公道の上で重機などを駐車させる必要がある場合に必要な許可のことです。駐車スペースが十分確保できない場合に必要でしょう。また、人や車の交通に支障がでないよう、規制するものでもあります。
また道路使用許可は、解体工事を発注した側でも申請はできますが、基本的には業者が行います。
解体工事業の登録をする方法
解体工事業の登録をする方法は、下記の通りです。
- 解体工事業登録の申請先
- 解体工事業登録の要件
- 解体工事業登録に必要な書類
下記でそれぞれ詳しく解説します。
解体工事業登録の申請先
解体工事業登録の申請先は、都道府県です。具体的には、解体工事業を行う都道府県で申請する必要があるでしょう。たとえば、兵庫県と京都府・大阪府で解体工事業を行う場合、兵庫県と京都府・大阪府の3つとも登録する必要があります。
また営業所がなく解体工事現場があるのみの場合も、解体工事業登録が必要になるので、気をつけましょう。
解体工事業登録の要件
解体工事登録をするためには、下記の3つの条件が必要になります。具体的には、下記の通りです。
- 営業所の配置
- 技術管理者の配置
- 拒否事由に該当しない
解体工事業で一番ハードルが高いのは技術管理者の配置です。下記でそれぞれ詳しく解説します。
営業所の設置
まずは営業所が実在し、事務所の機能を果たしていると証明する必要があります。賃貸で仕事場を借りている場合は、賃貸借契約書の目的欄に「事務所」の記載が必要です。
また使用目的が違う場合は、大家さんから「使用承諾書」を提出する必要があります。また都道府県によって違いがありますが、固定電話を置いている必要がある場合もあります。
技術管理者の配置
解体工事業を行う場合は、技術管理者を配置しておく必要があります。技術管理者として求められる能力は、下記の通りです。
- 一定以上の実務経験
- 国家資格
- 常勤であること
- 営業所ごとの配置ではない
また一定以上の実務経験は、下記の通りです。
- 解体工事に関する実務経験
- 学歴
- 講習を受講する必要がある
拒否事由に該当しない
解体工事業には、「拒否事由」があります。拒否事由には、下記のようなものが挙げられます。
- 解体工事業の登録を取り消され、処分日から2年が経過していない
- 解体工事業の登録を取り消された法人の元役員(処分日前30日以内に解体工事業者の役員)であり処分日から2年が経過していない
- 解体工事業の停止を命じられ、停止期間が経過していない
- 暴力団員等が事業活動を支配している
拒否事由には、解体工事業関連で処分を受けていないことや暴力団関係者でないことが条件です。
解体工事業登録に必要な書類
解体工事業登録には以下のような書類が必要となります。
- 解体工事登録申請書
- 誓約書
- 実務経験証明書
- 登録申請者の調書
- 役員等氏名一覧表
- 解体工事業登録事項変更届出書
- 建設業許可取得通知書
- 解体工事業廃業等届出書
- 更新申請事前審査送付票
解体工事登録の申請をする場合は3ヶ月前からでき、期限の30日前までに行う必要があります。また「解体工事業登録事項変更届出書」は、会社の名前や住所・役員・技術管理者の変更があるときに提出する書類です。
解体工事業登録後の注意点
解体工事業登録後、更新手続きは定期的に行う必要があります。
登録や更新は、登録の有効期間が満了する「5年ごと」に必要となります。更新手続きを怠ると登録が無効となる可能性があるため、期限を守って申請を行いましょう。
更新申請は、登録期限の満了前に建設指導課や県庁に申請書類を提出することで行います。申請書類には、事業内容や代表者の変更があった場合にはそれを記載し、必要な添付書類も忘れずに提出しましょう。手続きに必要な書類は事前に確認しておくことが重要です。
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【まとめ】解体工事を許可なしで行うのは危険!きちんと登録し信頼される業者になろう
解体工事を許可なく行うと、違法行為と見なされる場合があります。理由として、解体工事業を行う際に必要な許認可を取得せずに工事を行うことが法律違反となるためです。
「解体工事業登録」や「建設業許可」を取得しておくことで、きちんとした信頼できる業者と見なされるでしょう。これから解体工事業を行おうとしている方は、ぜひ上記で紹介した内容を参考にしてみてください。
建設業の実務経験証明書の記入例や必要書類についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
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