フルハーネスの着用義務化とは?墜落制止用器具の選び方なども解説

フルハーネス 義務化

2022年の1月から、新規格の落下防止器具の着用義務化が進められました。新しい装備を揃え、法に適した安全策を講じるには、法令に関する知識が必要です。
本記事では、新しい装備に関する知識と、法令に沿った装備の選び方などを解説します。

フルハーネスの着用義務化とは

フルハーネスの着用義務化とは、6.75m以上の高さで作業する場合は、必ず規定の規格に合致した安全帯を身に付けなくてはならないという法令です。建設業であれば5m以上、柱上作業では2mの作業でも、着用を推奨されるようになりました。
これに伴い、該当する作業では従来の胴ベルトだけでは作業できなくなります。規定に沿って肩・もも・胸などを複数のベルトで固定できる新規格のものを身に付けなくてはなりません。
この法令は2022年1月2日に完全移行されているため、2024年の時点ではルールに沿った装備を用意し、教育を受ける必要があります。

フルハーネスの着用義務がある作業

法令では、以下の条件に合致する作業はすべて、新しい規定に準じた装備を身に付けることを定めています。

  • 高さ6.75m以上の場所
  • 高さ2m以上の作業床がない場所
  • 作業床の端や開口部に囲い・手すりを作るのが難しい場所

該当する場合は法に定められた装備を身に付けて作業しなくてはなりません。

フルハーネス着用義務化のポイント

着用義務化のポイントとして、以下3つのポイントがあげられます。こちらも覚えておきましょう。

  • 名称の変更
  • 原則フルハーネスの使用義務付け
  • 業務内容により指定講座の受講が必要

従来は墜落防止に用いてた装備を安全帯と呼んでいましたが、法改正に伴い「墜落制止用器具」と呼ばれるよう改正しました。また、先ほど解説した通り、原則として新規格の装備を着用しての作業が義務付けられます。

なお、法令で胴ベルト型が認められないのは、落下防止機能が認められないとされているためです。
あわせて、規定の装備を身に付けて施工を行う作業員は、国が指定する講座も受講しなくてはなりません。

墜落制止用器具の選び方

施工時に身に付ける器具は、体を固定すればいいわけではありません。法律により決められた規格を満たしているものを選ぶ必要があります。次は、装備の選び方を解説します。規定を満たしたものを購入する際は、以下の内容を満たしたものを選びましょう。

胴ベルトかフルハーネスを選ぶ

法令において新規格の器具は、胴ベルト又はフルハーネスから選びます。法令で定められた高さで作業する場合は、新規格の装備を身に付けなくてはなりません。
ちなみに、胴ベルト安全帯は規定には規定に合致しませんが、新規格よりも安価で作業時の負担もあまりかかりません。法令で定められたm以上の作業がほとんどない場合は、胴ベルトで対応しても問題ないといえます。

とはいえ、条件に合致する場合は法令に沿ったものを使わなくてはなりません。着用義務が発生する作業では、初めから規定のものを用いた方がいいでしょう。

新規格に対応したフルハーネスを選ぶ

法改正では、規格も変更されています。改正前から使っているものはそのまま使えません。
新規格に対応しているかは、ハーネスやランヤードでチェックできます。これらのパーツに「墜落制止用器具」の記載があるか確認してください。記載がないまたは「安全帯」の記載があるものは、規定を満たしていません。新しいものに買い替えましょう。

体重に合わせて選ぶ

新しい規格のものを選ぶときは、耐重にも注意しなくてはなりません。新規格器具の耐荷重は100kgです。作業員とその装備の重さがこれよりも重たくなる場合は、耐荷重が130kg・150kgまでのものを選ぶ必要があります。
作業員の体重にだけ注目せず、装備の重さも加味して計算しましょう。一度実際に使用する装備を付けた状態で体重を測っておくと安心です。

作業場所に合わせて選ぶ

器具を選ぶ際は、ランヤードの種類にも注目しましょう。新規格のランヤードには、1種と2種があり、それぞれフックをかけられる場所が異なります。2種であれば落下時に距離が長くなる腰より下にフックを付けることも可能です。
そうすると2種の方が便利なように思えるかもしれません。しかし、衝撃を吸収できるようにすると、その分制動距離が伸びてしまうため、高さがあっても地面に到達してしまう恐れがあります。
このことを考えると、基本的には1種を選び、必要に応じて2種を活用するようにした方がいいでしょう。

フルハーネス特別教育の講習内容や受講方法

新規格器具は、装備を購入・着用するだけでは法令に従ったことにはなりません。装備を正しく使うための講習を受ける必要があります。この特別教育についても知っておきましょう。次は、特別教育の講習内容や受講方法を解説します。

特別教育とは

高さ2m以上かつ作業床を取り付けることが困難な場所で法令に沿った装備を付けて作業する場合、国が定めた特別教育を受講しなくてはなりません。具体的には、以下のような作業が該当します。

  • 建設鉄骨や鉄塔の組立・解体・変更作業
  • 電信柱や通信塔などの柱上作業
  • こう配40度以上の屋根上での作業
  • 梁上・母屋上・桁上・垂木上での作業
  • 作業床を設けられない一側足場での作業・組立・解体
  • 送電線架線工事
  • 立坑内での土止め支保工の取付・取外
  • 作業構内の組立解体
  • チェア型ゴンドラで行う作業

特別教室は各都道府県の労働局やその登録業者が実施しています。作業実施前に受講しておきましょう。

講習内容

講習の内容は、学科と実技に分かれています。それぞれの内容をまとめたものが、以下の図です。

講習内容時間
学科作業に関する知識1時間
墜落制止用器具に関する知識2時間
労働災害の防止に関する知識1時間
関係法令0.5時間
実技墜落制止用器具の使用方法等1.5時間

講習を受講する場合は、ある程度時間を確保する必要があることを念頭に置きながら受講の計画を立てましょう。

受講方法

講習は、建設業労働災害防止協会(建災防)や労働技能講習協会の団体や、eラーニングによるWEB講座などで受講できます。また、専用の講師を会社に派遣してもらう出張講習形式での受講も可能です。
このほか、社内で講習養成講座を受講した者がいる場合は、自社で講習会を開くこともできます。定期的な受講が必要な場合は、自社で講習会を開ける環境を整えておくといいでしょう。

受講料金・申し込み方法

特別講習の申し込みは、専用ページ・FAX・電話の3通りの方法で申し込みできます。FAXまたは電話の場合、申し込み後郵送またはFAXでにて受験票をはじめとした必要書類が贈られてくるので、大切に保管しましょう。
講習に係る料金は受講料とテキスト代・税込で9,900円です。ベトナム語講習料金は、受講料・テキスト代・税込で1万900円となります。申し込みの際は、料金が異なる点にご注意ください。

受講を省略できる条件

なお、講習は以下の条件に当てはまる場合は、一部を免除できます。

  • 2022年1月2日以降法令が定めた器具を用いて行う作業に6か月以上従事したことがある
  • 胴ベルトを用いて行う作業に6か月以上従事したことがある
  • ロープ高所作業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者
  • 2022年1月2日以前の改正省令による特別教育の全科目又は一部受講者

省略できる内容は条件により異なるため、事前に確認しておきましょう。

フルハーネスの着用義務化を守らなかった場合

ここまで安全器具に関する法令について解説しましたが、守らなかった場合どうなるのでしょうか。
規定違反が分かった場合、事業者は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
そもそも、この法令は作業員の安全を守るために必要なものです。罰則を受けなかったとしても、思わぬ事故に遭遇する恐れもあります。必ず守るようにしましょう。

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【まとめ】フルハーネスの着用義務化をしっかり守り高所作業も安全に行おう

新規格器具着用義務は、作業員を守るために施行されている法令です。法令に沿って装備や教育をきちんと行い、安全に高所作業ができるような体制を整えましょう。

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