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建設業を営む方の中には、舗装工事に携わることも多いのではないでしょうか。道路を人や車が安全に通行できるようにすることが目的の舗装工事業は、土木工事の中でも重要な業種です。しかし、普段から舗装工事に携わっていても、建設業許可の申請はこれからという方もいます。
今回は、社会を支える重要な業種である、舗装工事業について紹介します。今回紹介する内容を読むことで、建設業許可を取得する条件について学べます。これから舗装工事業の建設業許可を申請する方は、参考になりますのでぜひ最後までご覧ください。
舗装工事業とは?
まず、舗装工事業とはどのような業種かを紹介します。舗装工事は人や車が道路を安全に通行できるように、アスファルトやコンクリートを地盤に敷設する工事です。道路の下には上下水道やガス、電気などさまざまなライフラインが埋設されており、町の景観なども踏まえて工事を行わなければいけません。
社会を支える舗装工事業には次の4つの種類があり、特徴はそれぞれ異なります。
- コンクリート舗装工事
- アスファルト舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
コンクリート舗装工事
コンクリート舗装は、セメントと石、水を混ぜたコンクリート合材で行われる舗装です。コンクリート舗装は、硬さと耐久性に優れており、駐車場の舗装などに広く用いられています。耐熱性が高いため、夏場でも表面温度の上昇を抑えられます。
ただし、施工に手間と時間がかかるため、コストが高くなるというデメリットもあります。近年では、アスファルト舗装のコスト高騰やライフサイクルコストの重要性が見直され、コンクリート舗装の採用が再び増加しています。
アスファルト舗装工事
アスファルト舗装は、アスファルトに砕石や砂などを混ぜ、加熱して敷き詰め、ローラーで転圧する方法です。アスファルト舗装は工事期間が短く、コスト効率に優れており防水性や透水性の向上に効果があります。
しかし、耐熱性や耐久性に欠けるため、定期的な補修が必要です。敷設の容易さや乗り心地の良さ、騒音や振動の低減が長所として挙げられます。一方で、耐摩擦性と耐久性の低さや火災時の危険性、原料価格の高騰が短所です。
ブロック舗装工事
ブロック舗装は、コンクリート舗装による下地の上に、ブロックを敷設する舗装方法です。ブロックがかみ合うことで路面にかかる荷重を分散させる効果があり、形や色を組み合わせてデザイン性のある道路を作れます。
ブロック舗装は、天然石やコンクリートブロックを使うことで、景観の維持が求められる場所での工事に向いている方法です。使用するブロックを工夫することで交通安全に寄与できます。公園や遊歩道などの美観を考慮しなければいけない現場に適しています。
路盤築造工事
路盤築造工事は、他の3つの工事と異なり、道路の基礎部分を形成する重要な工程です。路盤築造工事では、最下層に盛り土による路体を設け、その上に砂で構成された路床を敷き詰めます。さらにその上に路盤を築造し、この路盤の上にアスファルトの基層や表層を施工して道路を完成させます。
国道の場合、表層と基層の間に中間層を設け、耐久性を高めなければいけません。交通量が多い国道バイパスなどでは、路盤を複数層にして耐久性をさらに強化することもあります。
舗装工事業の建設業許可取得の要件
ここまでは、舗装工事業について紹介しましたが、ここからは舗装工事業の建設業許可取得の要件を解説します。一定の例外を除き、建設工事業を営む場合は、建設業許可を取得しなければ、工事に携われません。そして、舗装工事業の建設業許可を取得するためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎
- 欠格要件
- 社会保険への加入
それぞれの要件を詳しく紹介します。申請の参考になりますので、ご覧ください。
1.経営業務の管理責任者
建設業許可の取得には、経営業務の管理責任者が常勤していなければいけません。経営業務の管理責任者は誰でも良いわけではなく、次の要件を満たした人物のみが認められます。
- 建設業で5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある者
- 建設業で5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位の者として、経営業務を管理した経験がある者
- 建設業で6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位の者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者
- 建設業で2年以上役員等としての経験があり、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者として経験がある者
- 常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験のある者
- 5年以上企業の役員等としての経験があり、建設業で2年以上役員等としての経験がある者
- 常勤役員等を直接補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」で、5年以上の経験のある者
2.専任技術者
専任技術者は建設業の専門的知識を有し、請負契約の締結や見積もり、入札などで適正な対応を行うために不可欠な存在です。また専任技術者は、各営業所ごとに適切な資格や経験を持つ者を配置しなければなりません。
専任技術者はその営業所に常勤する必要があり、許可取得後に専任技術者が不在になると許可取消しの対象となるため、継続的な配置が重要です。専任技術者の要件は、一般建設業か特定建設業か、または建設業の種類によって異なります。一般建設業と特定建設業での専任技術者の要件の違いは、後述します。
3.誠実性
誠実性は、法律や社会規範を遵守し、信頼に値する行動を取ることです。ビジネスの世界では誠実性は特に重要で、建設業での許可申請においても、誠実性は必須の条件です。過去に不正行為や法律違反がある場合、許可の取得が困難になります。対象は法人そのものはもちろん、法人の役員や個人事業主、支配人や営業所の代表者といった立場の人物も該当します。
詐欺、脅迫、横領などの不誠実な行為は建設業許可取得の上では邪魔でしかありません。建設業許可の取得はもちろん、誠実性に欠ける行為は企業としての信頼を損ねるため、厳に慎みましょう。
4.財産的基礎
建設業許可を取得するためには、事業を継続できるだけの財政的な体力も必要です。建設業許可の申請では、財政的な体力を財産的基礎と呼び、申請に必要な財産的基礎が明確に定められています。
財産的基礎は、一般建設業と特定建設業で要件が異なるため、申請の際は注意が必要です。
具体的な財産的基礎は以下で紹介します。申請する建設業の種類ごとの違いを把握し、準備を進めましょう。
一般建設業の場合
一般建設業で建設業許可を申請する場合、以下のいずれかの条件に当てはまっていなければいけません。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
自己資本は、貸借対照表の純資産の部にある純資産合計額を指します。資金調達能力は、融資証明書や預金残高証明書で証明が可能です。そして、建設業許可を取得して5年以上継続して営業した実績があれば、財産的基礎があると見なされます。
建設業許可に必要な500万円がない場合の対処法
「建設業許可を取得したいけど500万円も手元にない・・・」このようにお悩みの方も多いのではないでしょうか。そのような場合には以下のような対処法で解決できます。
- 複数の口座に入っているお金を1つにまとめる
- 入金のタイミングで残高証明書を取得する
- 資金を調達する
詳しい内容や、資金調達に関する注意点などは以下の記事で分かりやすく解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可に必要な500万円がない場合はどうする?資本金が足りない場合の対処方法をご紹介!
特定建設業の場合
特定建設業で建設業許可を申請する場合、以下の全ての条件に当てはまる必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていない
- 流動比率が75%以上である
- 資本金の額が2,000万円以上であり、自己資本の額が4,000万円以上ある
欠損の額とは、マイナスの繰越剰余金が資本剰余金や利益準備金などを上回った場合の割合です。この割合が20%を超えていると、建設業許可が取得できません。
流動比率とは、支払手形などの流動負債に対して、現金や売掛金などの流動資産の割合を指します。
そして、資本金が2,000万円あり、自己資本が4,000万円以上なければいけません。
5.欠格要件
建設業許可の申請における欠格要件とは、次のいずれにも該当しないことを求められます。
- 破産者で復権を得ていない
- 建設業の許可を取り消され、5年を経過していない
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過していない
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行終了、又は刑の執行を受けなくなった日から5年経過していない
- 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、刑の執行終了、又は刑の執行を受けなくなった日から5年を経過していない
- 暴力団員および、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに上で必要な認知・判断能力、及び意思疎通を適切に行えない
6.社会保険への加入
令和2年の10月1日から、建設業許可を取得するためには、社会保険への加入が必要になりました。加入が必要な社会保険は、雇用保険や厚生年金、健康保険などが該当します。ただし、加入義務がない場合や適用除外になる場合は、社会保険未加入でも建設業許可を申請できます。
注意が必要なのは、更新です。取得した際に社会保険に加入していなくても、令和2年10月1日以降に更新をする場合は、社会保険への加入が必要です。社会保険未加入でこれから建設業許可の更新を控えている方は、急いで加入手続きを行いましょう。
【一般建設業】舗装工事業の専任技術者の要件
舗装工事業の建設業許可を取得するためには、専任技術者を配置しなければいけません。ここからは、一般建設業での舗装工事業の専任技術者になるための要件を紹介します。
建設業許可の申請において、専任技術者は誰でもいいわけではありません。一定の条件を満たす必要があります。舗装工事業で専任技術者になるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 資格
- 指定されている学科の卒業と実務経験
- 舗装工事業に関する実務経験が10年以上ある
それぞれの要件について、詳しく解説します。
資格
一般建設業の建設業許可申請で、資格で専任技術者となるためには、以下のいずれかの資格を取得しなければいけません。
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 技術士 建設部門・総合技術監理部門(建設)
- 技術士 建設部門「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理部門(建設「鋼構造及びコンクリート」)
こうした資格があれば、実務経験がなくても専任技術者として申請が可能です。
指定されている学科の卒業と実務経験
指定されている学科の卒業と実務経験で専任技術者として申請する場合、下記のいずれかの学科を卒業しなければいけません。
- 土木工学
- 都市工学
- 衛生工学
- 交通工学
さらに、高卒であれば5年以上、大学・専門学校卒の場合は3年以上の実務経験が必要です。指定学科は、申請する建設業の業種によって異なります。そのため、専任技術者として申請する人物が、必要な指定学科を卒業しているかを確認しておきましょう。
舗装工事業に関する実務経験が10年以上ある
実務経験のみで、建設業許可申請における専任技術者とするためには、舗装工事業で10年以上の実務経験が必要です。10年以上の実務経験は、建設業許可を既に取得している場合は、建設業許可の通知書の写しと厚生年金の被保険者記録照会回答表などで証明可能です
。
建設業許可を取得してない会社の場合、舗装工事と明確にわかる工事の請負契約書や注文書、請求書などが必要です。そして、それらとあわせて厚生年金の被保険者記録照会回答表などで実務経験を証明します。
【特定建設業】舗装工事業の専任技術者の要件
特定建設業で舗装工事業の専任技術者を配置する場合は、ここから紹介する条件を満たす必要があります。特定建設業で舗装工事業の専任技術者として申請する場合は大きく分けて次のいずれかを満たす必要があります。
- 所定の資格を有している
- 一般建設業の専任技術者要件を満たし、2年以上の指導監督的な実務経験
一般建設業の専任技術者の要件を満たしていれば、現場代理人のような監督的な実務経験を2年積めば申請できます。資格による申請要件は次で紹介します。
資格がある
資格で建設業許可を申請する場合、以下のいずれかの資格を取得していなければいけません。
- 1級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士
- 技術士試験の建設・総合技術監理(建設)
- 技術士試験の建設「鋼構造物及びコンクリ―ト」・総合技術監理(建設)
一般建設業では、建設機械施工管理技士や土木施工管理技士は2級でも申請できました。しかし、特定建設業の場合、専任技術者として申請できるのは1級のみです。こうした資格があれば、実務経験は関係ありません。
建設業許可申請の手順
建設業許可取得の要件を全て満たしており、実際に申請してみたいと思う方はこちらの記事で申請手順や必要書類、申請にかかる費用などを詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可申請の流れとは?必要な理由や申請の手順を完全解説!
建設業許可なしで工事を行ったときの罰則や罰金
建設業法で定められた、建設業許可が必要な工事を、許可なしで行った場合は法律違反となるため、罰則や罰金が科されます。
建設業法の違反に対しては、その犯した違反の程度に応じて様々な罰則が課されます。そのなかでも無許可で工事を受注した際には「300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役」という最も重い罰則が科されますので注意が必要です。
以下の記事では、実際に無許可で工事を請負い逮捕された事例なども詳しく紹介していますので、必ず目をとおしておきましょう。
建設業許可なしで請負うとバレる?建設業許可なしで行ったときの罰則や罰金などを解説
【まとめ】舗装工事業の建設業許可取得の際には6つの要件を満たすことが必須
舗装工事業は、社会を支える重要な工事のため、建設業許可の取得も容易ではありません。しかし、舗装工事業の建設業許可を取得すれば大きな工事を受注できるため、対応できる業務の幅が広がります。
今回は舗装工事業の建設業許可の取得に必要な要件を紹介しました。既に他の業種で建設業許可を取得している場合は、比較的容易です。事業の拡大などで舗装工事業の建設業許可の取得を目指す方は、今回紹介した内容を参考に申請をしてみてください。
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