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工事を適切に進めるための役職である主任技術者と監理技術者は、業務内容はほとんど変わりません。そのため、違いが分からず混同している方も多いのではないでしょうか。実は、主任技術者と監理技術者は、細かい違いがたくさんあります。
今回は、主任技術者と監理技術者の違いについて解説します。
主任技術者と監理技術者の特徴
主任技術者と監理技術者が行う業務や役割は、共通している点と異なる点があります。ここでは、主任技術者と監理技術者の特徴についてそれぞれ解説していきます。
主任技術者とは
主任技術者とは、すべての工事現場に配置が義務付けられている施工の管理、監督をする人のことを指します。
下請け、元請け、請負金額に関わらず、すべての現場に配置されます。ただ、監理技術者が配置されている場合には、主任技術者を配置する必要はありません。
主任技術者になるためには、必要な資格を取得するか実務経験の基準をクリアする必要があります。
監理技術者とは
監理技術者とは、工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる技術者のことを指します。行う業務の内容は主任技術者と変わりません。
監理技術者は、発注者から直接工事を請け負っており、下請契約の請負金額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合に配置されます。また、主任技術者の代わりに配置されるため、その場合は主任技術者は配置されません。
監理技術者になるには、一級国家資格等を取得する必要があります。また、監理技術者講習を修了することも必要です。
主任技術者と監理技術者の役割の違い
そもそも、主任技術者と監理技術者はどのような役割を行う役職なのでしょうか。違いを理解するためにも、大元の役割を覚えておきましょう。主任技術者と監理技術者の役割について解説します。
主任技術者、監理技術者は現場や工事全体の管理を行う
主任技術者と監理技術者の主な仕事は、工事全体の管理です。以下4つの業務に従事することで、工事全体を適切に進めるために管理していきます。
- 施工計画の策定・実行
- 工事の工程管理
- 工事の品質管理
- 工事の安全管理
工事が設計図通りかつ予算内で安全に行われるためには、最初に計画を立てなくてはなりません。計画を立て、実行するのも主任技術者と監理技術者の仕事です。具体的には、以下の検討を行います。
- 工事の目的・内容・契約条件等の把握
- 現場の条件
- 基本高低
- 施工方法
- 仮設備の洗濯や配置
これらの計画を策定しつつ、計画通りに進んでいるかを定期的にチェックすることで、工事の工程や品質・安全確保を行います。
監理技術者は管理と下請負人の指導を行う
監理技術者の場合は、上記の業務に加えて下請負人を適切に指導し、管理する総合的な役割をこなす必要があります。下請負人に対する責任も負わなくてはなりません。これは、業務内容における、主任技術者と監理技術者の違いといえます。
主任技術者と監理技術者の工事範囲の違い
主任技術者と監理技術者の違いは、業務内容だけではありません。大きな違いとして、担当する工事範囲があげられます。次は主任技術者と監理技術者の工事範囲について解説します。
4,500万円未満の工事は主任技術者が管理する
主任技術者は、すべての工事現場に配置する義務があります。工事の請負状態や金額は関係ありません。
ただ、令和2年度10月1日からこの条件は一部緩和されており、鉄筋・型枠工事かつ下請金額が4,000万円未満の工事には、必ずしも配置しなくてもよいという形になりました。
監理技術者の配置条件に該当するような大規模工事には、主任技術者は必ずしも必要ではないため、必然的に主任技術者の担当する現場は、小規模工事現場が多くなります。
4,500万円以上の工事は監理技術者が管理する
下請金額が4,500万円以上の工事(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の現場は、監理技術者を配置しなくてはなりません。また、監理技術者のいる現場は、主任技術者の配置は不要となります。
監理技術者の配置条件に該当する工事の多くが、国や地方自治体の公共工事や大型商業施設の建設工事など、大規模工事がほとんどです。大規模工事に配置されることが多くなる監理技術者は、その分高度な経験や資格が求められます。これも主任技術者との違いといえるでしょう。
専任と非専任の違い
重要な建設工事の場合は、主任技術者と監理技術者を専任で設置する必要があります。
専任とは、一つの現場のみを担当することを指します。その場合、他の工事現場の管理を担当することはできません。また、非専任とは、複数の現場の管理を担当することを指します。
専任で設置する場合と非専任(兼任)での設置も可能な場合の基準は、請負金額によって決まります。ここでは、それぞれの基準について解説します。
専任・非専任の基準
専任で設置をしなければならない基準は、以下の通りとなります。
工事請負金額 | |
---|---|
専任が必要な工事規模 | 4,000万円以上 (建築一式工事は8,000万円) |
非専任も可能な工事規模 | 4,000万円未満 |
工事請負金額が4000万円以上(建築一式工事は8000万円以上)の場合、主任技術者と監理技術者は専任である必要があります。
基準金額以外でも兼任できるケース
請負金額が基準金額以上の場合は主任技術者か監理技術者を専任で設置する必要があります。
しかし、例外として、基準金額以上でも兼任できるケースもあります。兼任できるケースは以下の通りです。
- 契約⼯期の重複する複数の請負契約に係る⼯事であること
- それぞれの⼯事の対象が同一の建築物又は連続する工作物であること
主任技術者・監理技術者になるための要件の違い
主任技術者と監理技術者は、業務内容や担当する現場に大きな違いがあります。
そのため、主任技術者と監理技術者には、それぞれなるための要件が決められているのです。ここも役職ごとの違いといえるでしょう。次は役職を得るための要件における違いについて解説します。
主任技術者
次に、主任技術者の要件について解説します。主任技術者の場合、学歴に基づく条件を満たすか、指定された資格の取得としての実務経験年数を重ねることが条件です。それぞれの条件を確認していきましょう。
資格
資格を取得する方法においては、業種によりそれぞれ条件が異なります。とはいえ、技能検定や民間資格から主任技術者になる場合、合格後3年以上の実務経験が必要です。すぐに配置する場合は、国家資格の取得を目指した方が現実的といえます。業種と該当資格は、このようになります。
業種 | 必要資格 |
---|---|
土木一式工事 | 2級建設機械施工技士(第1種~第6種) 2級土木施工管理技士(土木) |
建築一式工事 | 2級建築施工管理技士(建築) 2級建築士 |
大工工事業 | 2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ) 2級建築士2級木造設備士 |
左官工事業 | 2級建築施工管理技士(仕上げ) |
とび・土木工事業 | 2級建設機械施工技士(第1種~第6種) 2級土木施工管理技士(土木・薬液注入) 2級建築施工管理技士(躯体) |
石工事業 | 2級建築施工管理技士(土木) 2級建築施工管理技士(仕上げ) |
屋根工事業 | 2級建築施工管理技士(仕上げ) 2級建築士 |
電気工事業 | 2級電気工事施工管理技士 第1級電気工事士 第2級電気工事士(免状交付後の実務経験:3年) 電気主任技術者(1種・2種・3種)(免状交付後の実務経験:5年) |
管工事業 | 2級管工事施工管理技士給水設置工事主任技術者(免状交付後の実務経験:1年) |
タイル・れんが・ブロック工事業 | 2級建築施工管理技士(躯体・仕上げ) 2級建築士 |
鋼構造物工事業 | 2級土木施工管理技士(土木) 2級建築施工管理技士(躯体) |
鉄筋工事業 | 2級建築施工管理技士(躯体) |
塗装工事業 | 2級建設機械施工技士(第1種~第6種) 2級土木施工管理技士(土木) |
しゅんせつ工事業 | 2級土木施工管理技士(土木) |
板金工事業 | 2級建築施工管理技士(仕上げ) |
ガラス工事業 | 2級建築施工管理技士(仕上げ) |
塗装工事業 | 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) 2級建築施工管理技士(仕上げ) |
防水工事業 | 2級建築施工管理技士(仕上げ) |
内装仕上工事業 | 2級建築施工管理技士(仕上げ)2級建築士 |
機械器具設置工事業 | 技術士試験 |
熱絶縁工事業 | 2級建築施工管理技士(仕上げ) |
電気通信工事業 | 2級電気通信工事施工管理技士電気通信主任技術者 (免状交付後の実務経験:5年) |
造園工事業 | 2級造園工事施工管理技士 |
さく井工事業 | 技術士試験 |
建具工事業 | 2級建築施工管理技士(仕上げ) |
水道設備工事業 | 2級土木施工管理技士(土木) |
消防設備工事業 | 甲種:消防設備士乙種:消防設備士 |
清掃設備工事業 | 技術士試験 |
学歴や経験
学歴や経験の場合は、業種がそれぞれ指定する教育機関を卒業後、学歴ごとに設定された要件を満たさなくてはなりません。
学歴 | 必要実務経験 |
---|---|
高等学校の指定学科卒業 | 卒業後5年以上 |
高等専門学校の指定学科卒業後 | 3年以上 |
大学の指定学科卒業後 | 3年以上 |
上記以外の学歴 | 10年以上 |
学歴はそれぞれ異なるため、業種ごとに確認しておきましょう。
監理技術者
監理技術者になるための要件は、指定建設業か指定建設業以外により異なるため、注意が必要です。同じ役職で必要な資格が異なるためややこしいですが、混同しないようにしましょう。また、指定建設業以外では、実務経験を満たせば要件を満たせます。
指定建設業の場合
指定建設業に該当するのは、以下の業種です。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、造園工事業
これらの工事を申請する場合は、施工管理技士などの一級国家資格または技能士認定・工区度交通大臣認定が必要です。
指定建設業以外の場合
指定建設業以外の工事は、以下22業種が該当します。
大工、左官、とび、土木、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体
こちらの該当する資格を取得するか、以下の条件を満たしたうえで監理技術者講習を受講すれば、業務に従事できるようになります。
学歴または資格 | 必要な実務経験年数 |
---|---|
高等学校の指定学科卒業後 | 5年以上 |
専門学校の指定学科卒業後 | 5年以上 |
高等専門学校の指定学科卒業後 | 3年以上 |
専門学校(専門士又は高度専門士)の指定学科卒業後 | 3年以上 |
短期大学の指定学科卒業後 | 3年以上 |
大学の指定学科卒業後 | 3年以上 |
1~6以外の学歴の場合 | 10年以上 |
【まとめ】主任技術者と監理技術者は建設業にとって重要な人材!違いもしっかり理解しておこう
主任技術者と監理技術者は、基本の業務内容は同じです。しかし、業務の範囲や担当する現場の規模が大きく違います。
混同しないよう注意しましょう。また、資格要件もそれぞれ違ううえに、監理技術者は資格者証に有効期限がある点にも気を付けなくてはなりません。混同しないよう、それぞれの違いをしっかり押さえておきましょう。
主任技術者が現場にいないのはあり?常駐義務について解説します
監理技術者の配置要件や資格についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
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