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安全管理者とは、建設現場などにおいて従業員の安全を守るために様々な業務を行う人のことです。安全管理者はいくつかの業種においては現場への配置が義務づけられており、保有しているならば重宝される資格です。そこで今回は安全管理者の資格の取得を検討されている方に向けて、その概要から、資格取得の方法や取得のメリットについて詳しくご紹介します。
安全管理者とは
安全管理者とは文字通り、様々な現場において労働環境や従業員の安全を保全する仕事です。続いて安全管理者の仕事の内容や、選任が必要な業種などについて詳しくご紹介します。
安全管理者の仕事内容
安全管理者の主な仕事は現場における安全管理、従業員に対する講習会の実施などです。実際に作業場を周り、従業員に危険を及ぼす箇所がないかを確認する、実際に起きた労災に関して状況の記録や対策の実施を行うといったことも安全管理者の業務です。
安全管理者の選任が必要な業種と事業場規模
続いて、安全管理者の選任が義務づけられる業種と、その事業規模についてご紹介します。林業や工業、建設業などの業種は常に従事している労働者の人数が50人を超える場合は、安全管理者の選任が義務付けられています。選任が義務付けられている業種の一覧は厚生労働省のHPで確認可能です。また、以下の業種は常時従事している労働者の人数に応じて安全管理者を選任すべきかどうかが決まります。厚生労働省が定める基準は以下の通りです。
業種 | 従事している労働者の人数 |
| 300人以上 |
| 500人以上 |
| 1000人以上 |
上記以外の業種で過去3年以内の労働災害による死傷者が100人を超える場合 | 2000人以上 |
参考: 厚生労働省
安全管理者と衛生管理者の違い
安全管理者と似た資格に衛生管理者があります。安全管理者の主な業務が現場における安全の確保であるのに対して、衛生管理者は作業場における衛生管理が主な業務です。ここでの衛生管理とは、従業員の労働時間から、現場において健康を害するような騒音や異臭といった要素への対処など多岐に渡ります。
安全管理者の資格を取得する2つのメリット
様々な現場で活躍できる安全管理者ですが、続いて安全管理者の資格を得ることのメリット二選をご紹介します。
幅広い事業場で活躍できる
安全管理者の資格取得のメリットのひとつ目は活躍の場が幅広いという点です。上記でご紹介したように安全管理者を配置しなくてはならない業種は多岐に渡ります。製造業から小売業まで幅広い業種で安全管理者は活躍できます。業種を選ばず活躍できるという点で安全管理者の資格を取得するメリットは大きいと言えるでしょう。
転職時に有利になりやすい
安全管理者の資格があれば転職時に有利になりやすいこともメリットの1つです。安全管理者は様々な業種で選任されるため、業界に縛られることなく働けるためです。また、安全管理者は国家資格であるため、転職の際に強みとしてアピールすることも可能です。
安全管理者の資格を取得する方法
続いて安全管理者の資格を取得する方法についてご紹介します。安全管理者になるためには、規定の研修を受講すること、労働安全コンサルタント試験の合格が必要です。
厚生労働大臣が定める研修や講習を受講する
安全管理者は、厚生労働大臣によって定められている研修を修了することで資格を得られます。この研修や講習を受講するためには所定の要件が必要です。研修は以下の学歴、並びに一定以上の実務経験を満たすことで受講可能です。
経歴 | 経験 |
指定の学科を履修し大学、または高等専門学校を卒業 | 安全管理に関して2年以上 |
指定の学科を履修し高校、中等教育学校を卒業 | 安全管理に関して4年以上 |
指定以外の学科を履修し大学、または高等専門学校を卒業 | 安全管理に関して4年以上 |
指定以外の学科を履修しまたは高校、中等教育学校を卒業 | 安全管理に関して6年以上 |
労働安全コンサルタント試験を受ける
研修を受講する以外に、労働安全コンサルタント試験に合格することでも資格取得が可能です。受験には同協会が定める一定以上の実務経験が必要です。実務経験は経歴等証明書や合格証明書を提出することで証明可能です。試験項目は機械、電気、化学、土木、建築の5つの内1つを選んで受験し、筆記試験と口述試験の両方に合格する必要があります。
安全管理者の選任から届出提出の方法
研修を終えた際にはその旨を届け出る必要があります。届出は、所定の様式を入手して記入して、事業所を管轄している労働基準書に提出することで完了です。書式は厚生労働省のHPからダウンロードが可能です。研修が修了しても届出を行わないと安全管理者として認可されないため、忘れずに行いましょう。
安全管理者と併せて取得したい3つの資格
安全管理者以外にも、有用な安全管理に関する資格がいくつかあります。続いて安全管理者と併せて取得したい資格3選をご紹介します。
衛生管理者
ひとつ目の資格は先にもご紹介した衛生管理者です。衛生管理者として選任されるためには、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許の内いずれかの免許の取得が必要です。このうちで第二種衛生管理者免許に関しては、有害業務と関係ない事業場のみで選任可能である点には注意が必要です。
労働安全コンサルタント
続いておすすめする資格は労働安全コンサルタントです。主な業務は労災の防止を目的としたコンサルティングです。同資格を取得していると、安全管理者として選任を受けることもできます。資格の取得には先にご紹介したように協会が実施する試験への合格が必要です。
労働衛生コンサルタント
三つ目の資格は労働衛生コンサルタントです。同資格は国家資格の1つで現場における衛生状態のマネジメントや安全に関する教育やコンサルティングを行います。資格の取得には国家試験への合格が必要で、合格後に協会に登録することでコンサルタントとして働けます。また資格を取得していると衛生管理者として選任されることもできます。
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【まとめ】安全管理者の資格を取得して働きやすい環境づくりに取り組もう
今回は安全管理者の概要から、資格の取得方法、資格取得のメリットについてご紹介しました。安全管理者は多様な業種において活躍できる現場の安全管理に関するエキスパートです。また国家資格であるため、資格を取得すれば転職時にも有利になります。資格の取得を検討されている方はぜひ今回の記事を参考にして、安全管理者を目指してみてはいかがでしょうか。
【ディスクリプション】
安全管理者は事業場の安全を管理する国家資格で、取得していると様々な業種で選任を受けることができます。今回は安全管理者の資格取得方法や資格を取得するメリットをご紹介します。
安全管理者と衛生管理者の違いと、必要な資格や注意点についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
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