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建設業で独立を考えているのであれば、建設業許可を取得する必要があります。建設業許可がなくても工事可能な軽微な建設工事もありますが、そればかりでは利益も上がりません。建設業許可を取得するには、大きく5つの条件があります。
そのなかでも「経営業務の管理責任者がいること」が重要で難しいと言われています。一級建築士や電気工事士などの資格を持っているからといって経営管理責任者になれるわけではないのです。
そこで今回は、経営管理責任者とはなにか、また経営管理責任者になるための要件や必要書類などをご紹介します。
経営管理責任者とは?
経営管理責任者とは、建設業許可を取得しようとする個人事業主や会社で経営業務を行い、管理する責任者のことを指します。個人事業主になって経営する立場に立ったとしても、過去に経営経験がなければ経営管理責任者にはなれません。誰でもなれるわけではないのです。では、一定の期間とはどれくらいなのでしょうか。以下の5つのパターンを簡単にご紹介しますので参考にしてください。
- 役員(取締役・事業主など)として5年以上建設業の経営業務の管理を行った経験がある
- 権限の委任を受け準ずる立場で5年以上建設業の経営業務の管理を行った経験がある
- 管理責任者に準ずる立場で6年以上建設業で管理責任者を補佐した経験がある
- 役員などとして2年以上建設業経験があり、かつ、役員などの立場で5年以上、建設業の財務・労務・業務運営について補佐した経験がある
- 役員などとして2年以上建設業経験があり、かつ、役員などとして5年以上建設業の経験がある
一般的に建設業は取引金額が大きい業種と言われています。一般住宅から公共施設まで手がける建設業は社会的に責任のある業種と言っても良いでしょう。そのため、経営管理責任者には一定の経験という条件があります。
経営管理責任者になるための要件
経営管理責任者になるための要件は2つです。どちらも満たしていることが必要となります。どのような要件なのかご紹介していきます。
- 建設業で一定年数の経営経験があること
- 常勤性があるかどうか
一定年数の経営経験があることについては前述でご紹介しましたが、条件によって必要年数が異なっているため、解説いたします。
建設業で一定年数の経営経験
経営経験年数が5年以上あっても、許可を受けようとする建設業の種類によって必要年数が異なります。
●経営経験を管工事業で積んだ場合
・建設業許可の申請が管工事業→5年以上の経営経験があればよい
・建設業許可の申請が建設業以外の建設業→7年以上の経営経験が必要
●経営経験を電気工事業で積んだ場合
・建設業許可の申請が管工事業→7年以上の経営経験が必要
・建設業許可の申請が建設業以外の建設業→7年以上経営業務管理者に準ずる立場にあり経営業務全般を補佐した経験が必要
●経営経験(補佐した経験)が管工事業
・建設業許可の申請が管工事業→7年以上経営経験が必要
上記はいずれも役員の立場にある者のことを指します。また、経験年数に関しては証明する書類が必要となります。
常勤性があるか
経営管理責任者の要件として常勤であることが必要な条件です。経営管理責任者の業務を行いながら、他の事業者の常勤役員や従業員になることはできません。常勤とは会社において就業規則通りの時間に業務に従事しているかということが基本となります。また、健康保険証などに加入していると常勤性の証明になるでしょう。
常勤性が認められないケース
常勤性のために健康保険に加入したとしても、常勤性が認められないというケースもあります。
- 住所が会社から遠く通勤が不可能な場合
- 他に個人事業をしている場合
- 他社の代表取締役や会社員など
- 他社で専任を求められる職に就いている場合
上記は確認して注意することが必要です。あとから常勤性が認められないとなれば大変なことになります。また、常勤性の要件を継続するためには経営管理責任者を育てておく必要もあるでしょう。
経営管理責任者の要件緩和の内容
法改正が2010年10月1日に行われ、経営管理責任者の要件が緩和されました。要件の緩和には、建設業以外の業種が建設業に参入することが難しい・建設業許可を取得していても人手不足によって経営管理責任者の確保が困難という原因が背景にあります。具体的には、個人の「経営能力があること」から組織で「経営業務の管理を行うこと」に変更されました。また、「許可を受けようとする業種に関し」から「建設業に関し」となっています。以前は29業種ごとに経験が必要となっていたため、難しいとされていた経営管理責任者ですが、現在は建設業の経験となっています。
経営管理責任者として登録するときの提出書類
ここからは、経営管理責任者として登録するための提出書類は要件を満たしていることを証明する書類となります。あたらしく経営管理責任者になる方にとっては、経験した建設業でどのような地位についていたか、個人事業主か法人かなどによっても用意する書類が変わります。確認しながら準備していきましょう。
常勤を証明する書類
まずは健康保険被保険者証の写しが必要です。健康保険は会社に常勤勤務していないと加入できないため証明できる書類となります。個人事業主の方は国民健康保険証の写しが必要です。また、個人事業主の下で勤務している場合は、国民健康保険証の写しと雇用されていることを証明する書類として雇用保険被保険者証などが必要となります。
経営経験を証明する書類
次は、経営経験を証明する書類が必要ですが、以下の二つの場合に分けてご紹介します。それぞれ準備する書類が異なりますので注意が必要です。
建設業許可がある場合
一つ目は、経営管理責任者の業務経験をした会社が建設業許可がある場合です。経験をした期間の許可通知書の写しを提出することで建設業者としての証明ができます。
建設業許可がない場合
二つ目は、経営管理責任者の業務経験をした会社が建設業許可がない場合です。業務に従事した期間に係る建設工事の「請負契約書」「注文書」「請書」「請求書」などの書類によって建設業者としての証明が可能です。
経営管理責任者の例
実際にどのような方が経営管理責任者として業務をしているのでしょうか。国土交通省のサンプル調査の例をとってご紹介します。役職としては代表取締役や取締役、個人事業主は事業主本人が経営管理責任者となっています。年代としては50代以上が8割、個人事業主になると70代になる例もあって建設業の高齢化が進んでいることがわかります。役職について経験を積むとなれば年齢が高くなってしまうことも考えられるでしょう。
経営管理責任者に関するよくある質問
ここからは、経営管理責任者についてよくある質問について解説していきます。要件を満たしていても突発的な場合、どうしたらよいかわからなくなる可能性もあります。対処の方法として確認しておきましょう。
Q.海外での役員経験は認められるか
A.結論から言うと海外での役員経験は認められます。ただし、国土交通大臣認定が必要です。原則としては経営管理責任者の経験は日本国内を前提としています。例外的に海外の役員経験を認める場合が国土交通大臣認定となり、日本人、外国人どちらも対象者です。認定には申請を行わなければなりませんので申請書類の確認をしてください。
Q.建設業許可取得後すぐに経営管理責任者が辞めた場合はどうなる?
A.経営管理責任者が辞めた場合は、建設業許可の要件を満たさないということになるため、辞めた時点で建設業許可はなくなります。常勤性という要件は1日でも勤務していない日があると要件を満たしていないことになります。
Q.経営業務の管理責任者が亡くなった場合はどうなる?
A.経営管理責任者が亡くなった場合も、建設業許可はなくなります。自社に他の経営管理責任者の要件に当てはまる者がいた場合はそのまま継続されますが、いない場合は許可はなくなってしまいます。
専任技術者とは
建設業許可の取得には、経営管理責任者と同様に専任技術者の設置も必要となります。
専任技術者とは営業所ごとに設置される契約の締結、履行を行う人のことを指します。
専任技術者の詳しい条件などについてはこちらの記事で解説していますのでぜひ参考にしてみてください。
建設業許可で必要となる専任技術者とは?要件や資格を徹底解説!
【まとめ】経営管理責任者になるためには常勤性と経営経験2つの要件が必要!
経営管理責任者は、建設業許可の申請を行う会社にとって必要な要件で非常に重要です。経営業務の管理を適正に行う能力を有する責任のある業務とされ、常勤性と経営経験の2つの要件が必要です。1日でも常勤が満たされない場合は、建設業許可はなくなります。また、建設業の経営経験も役員などの役職について5年以上と難しい要件です。この2つの要件を満たした者が経営管理責任者になれます。将来的に考えると、経営管理責任者は1名だけではなく後任者を育てておくことも大切です。
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