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工事完了届は、施工が終了したことを正式に報告するだけの書類ではなく、入金手続きや完了検査、さらには後の施工履歴確認などで参照される重要な記録です。
しかし、書類の形式や必要事項は自治体や契約によって異なるため、「どの項目まで記入すればよいのか分からない」「提出先や期限、添付資料の扱いに迷う」と作成段階で戸惑うケースも少なくありません。そのため、工事完了届の基本事項をあらかじめ理解しておくことが重要です。
本記事では、工事完了届の役割や作成義務から、具体的な記入例、提出手順、さらに注意点まで解説します。
工事完了届の概要
工事完了届は、施工者が工事の終了を発注者へ正式に報告するための書類です。
建設工事は、建物の完成や設備の設置をもって物理的に終了しますが、事務手続きや契約上では工事完了届の提出をもって1つの大きな区切りとなります。
ここでは、工事完了届の基本知識として、役割や作成義務について説明します。
工事完了届の役割
建設工事では、現場作業の終了と契約上の工事完了が必ずしも一致するわけではありません。そのため、施工者が工事完了届を提出し、工事終了日や施工範囲を明確に残す必要があります。
工事完了届は、工事完了の事実を客観的に確認できる記録として用いられ、現場管理・契約管理・社内記録の各業務を結びつける役割を持っています。
工事完了届には、おもに次のような役割があります。
1.工事完了の証明
施工者と発注者が、工事の完了日や施工範囲を文書で確認します。この記録により契約履行の区切りを客観的に把握できます。
2.発注者の参照資料
発注者が施工内容を確認する際の資料として使用されます。
3.受発注者間のトラブル防止
施工内容、数量、工期、追加工事の有無などを文書として残すことで、後々の認識のずれを防ぎます。万が一トラブルになった際も、適正な工事が行われたことを示す証拠書類として機能します。
4.後日確認への備え
後から工事内容や完了時期の確認が必要になった場合に、施工履歴を示す記録として役立ちます。維持管理や追加工事を行う際の確認資料として利用される場合もあります。
工事完了届の作成義務
工事完了届の作成義務は一律に定められているわけではありません。行政手続か契約手続かによって、法的・実務上の位置づけが異なります。用途変更など特定の工事では提出が求められることがあります。
一般の民間工事では建築基準法に基づく義務はありませんが、工事請負契約で工事完了通知や完了報告書の提出が求められる場合が多く、契約上の義務として扱われます。
完了日や施工範囲を記録しておくことで契約不適合責任の起算時期を確認できるため、実務上は広く作成されています。
工事完了届の記入例・書き方
工事完了届の作成にあたっては、記入が必須の項目と任意の項目があります。ここからは、各項目の記入例を紹介します。
記載すべき項目の記入例・書き方
様式や提出条件は自治体や発注者によって異なるため、使用する様式を事前に確認してから作成します。行政機関へ提出する工事完了届の記入例は、以下のとおりです。
■工事完了届の記入例
工事完了届
提出日 2026年2月27日
○○土木事務所長 殿
住所 東京都千代田区〇〇町1-2-3
氏名 〇〇建設株式会社
代表取締役 佐藤一郎
担当者 田中花子
連絡先 03-1234-5678
承認された工事の施工が完了したので、次のとおり届け出ます。
| 許可年月日・許可番号 | 令和4年5月10日 第123号 |
| 工事の目的 | 舗装補修工事、外壁改修工事 |
| 施工場所 | 東京都港区芝公園4-2-8 |
| 工事期間 | 2025年10月1日〜2026年1月31日 |
| 工事完了日 | 2026年1月31日 |
| 添付書類 | 施工前写真、施工後写真、検査記録、図面 |
| 備考 |
工事完了届を作成する際は、まず提出日を記入し、宛先には正式な役職名を明記します。
届出者情報には住所や氏名、担当者名、連絡先を正確に記入し、後の確認や問い合わせに備えます。許可年月日や番号、工事の目的や施工場所は具体的に示し、工事期間や完了日も契約書に基づいて正確に記入します。
施工前後の写真や図面、検査記録などの添付資料も揃えておくことで、内容を明確に証明できる書類となります。
参考:茨城県「工事完了届(様式第10)」
任意で記載する項目の記入例・書き方
指定された項目に加えて、必要に応じて情報を追記しておくと、発注者との認識のずれを避けやすくなります。具体的には、工事完了届に備考欄を設け、施工中に生じた設計変更や発注者への連絡事項などを記入します。
■記入例
| 備考 | 工事中に想定外の配管干渉が発生。現場確認を行い、設計者と協議の上配管ルートを変更した。配管変更図は別紙添付。 |
工事完了届の作成方法
工事完了届の作成方法には、おもに3種類の方法があり、自社の業務量や社内体制に応じて選択することが重要です。ここでは、それぞれの特徴を説明します。
WordやExcelを活用する
WordやExcelは、特別なシステムがなくても工事完了届を作成できるため、多くの施工会社で利用されています。Wordは文章入力に適しており、工事概要や特記事項などの説明文をまとめやすく、社内で統一した書式を使える点が特徴です。
一方、Excelはセル単位で日付や数量、金額を管理でき、複数案件の一覧管理や工事台帳との連動も可能です。必要な項目のみを配置した実務向けの様式も作成できます。
工事管理アプリを活用する
建設現場のデジタル化が進む中で、工事管理アプリを活用して書類を作成する企業が増えています。
工事管理アプリでは、日報や現場写真、工程表など日常業務で蓄積されたデータと連携して工事完了届を作成できます。手入力の手間を減らすと同時に、入力漏れや記載ミスの防止にも役立ちます。
さらに、現場で撮影した写真をそのまま書類に反映できるため、資料収集から完成までの作業を効率的に進められます。クラウド機能を備えたアプリであれば、現場や事務所、管理者間でデータを共有でき、事務所に戻らずに確認や承認を行える点も大きな特徴です。
外注する
自社で書類作成に十分な時間が取れない場合や複雑な案件では、工事完了届の作成を専門業者に依頼する方法もあります。
特に公共工事では書式や添付資料の要求が細かいため、経験豊富な専門家に任せるケースも多く見られます。専門家が作成を担当することで審査時の差し戻しを防ぎ、審査通過率の向上につながります。
書類作成代行サービスを活用すれば、担当者は現場管理や施工業務に集中できます。
行政提出書類に慣れた専門家の確認によって記載漏れや不備のリスクも抑えられるメリットもあります。社内リソースの配分を見直したい場合や繁忙期の業務負担を軽減したい場合にも役立ちます。
工事完了届の作成手順
工事完了届は、事前確認・書類作成・提出の順に進めることで、記載漏れや添付資料の不備を防ぎやすくなります。ここでは、一般的な作成の流れを作業順に説明します。
1.必要な書類を揃える
工事完了届の作成に必要な書類を揃えます。代表的なものとして、建築確認申請書の控えや工事請負契約書、設計図書、工事監理報告書、施工記録などが挙げられます。これらの資料を照合して、契約内容と完成した建物や施工状況に相違がないか確認しておきましょう。
不足や記載の相違があると、提出後に修正対応が発生するため、作成前の段階で内容を十分に確認しておくことが重要です。
2.ひな形を準備する
工事完了届のひな形を用意します。提出先で書式が指定されている場合は、所管の行政庁や発注者が示す最新の様式を使用します。指定様式は行政機関の窓口や公式ウェブサイトから入手できる場合が多いため、最新版を確認してください。
書類作成の方法としては、クラウド型の工事管理システムに用意されたフォーマットを利用して入力するケースも増えています。社内の様式を使う場合でも、提出先の項目と一致しているか事前に確認しておくことが大切です。
また、電子申請を行う場合は、提出可能なデータ形式やファイル容量の上限、電子署名の要否など、オンライン提出特有の条件をあらかじめ把握しておきます。
3.工事完了届を作成する
準備したひな形に、工事名称、施工場所、工事期間、請負金額、工事内容などを正確に記入します。数値や日付の誤りは、後の精算や契約確認に影響するため、設計図書や契約書と照らしながら作業を進めます。
また、記載内容を裏付ける添付資料も用意します。着工から竣工までの状況を示す工事写真や検査済証の写し、設計変更があった場合の修正図面などを添付することで、施工内容や完了状況を文書として明確に残せます。
4.書類を確認して提出する
すべての記入を終えた後、誤字脱字や押印漏れがないか最終確認を行います。添付書類がすべて揃っていることを確認した上で、発注者または元請企業の担当窓口へ提出します。オンラインでの提出に対応している場合は、電子申請を利用することも可能です。
提出後は自社控えを作成し、紙提出の場合は受領印を受けて保管します。クラウドツールを使用している場合は、提出データや添付資料を社内サーバーやクラウドに保存し、後日確認できる状態にしておきます。
工事完了届の提出方法・保管期間
工事完了届の提出には、提出先・提出期限・保管期間の確認が必要です。ここでは、それぞれの具体的な内容を説明します。
提出先
書類の届け先は、工事の種類や契約内容、関係法令によって変わります。公共工事では官公庁や自治体の担当窓口、民間工事では施主や元請企業の担当部署に提出します。
建築確認申請を行った建築物や開発許可などに関係する工事では、建築基準法や都市計画法などに基づき、特定行政庁や指定確認検査機関など、所管の行政機関に提出する必要があります。
提出先は、建築確認申請書や許可通知書に記載された行政機関名をもとに確認してください。不明な場合は、自治体の建築指導課や都市計画課に問い合わせるか、公式ウェブサイトの手続き案内を確認すると確実です。
誤った場所に提出すると手続きが遅れることがあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。
提出方法・期限
工事完了後は、指定された期限内に工事完了届を提出します。期限は自治体や契約内容によって異なりますが、完了日から一定期間内に提出するのが一般的です。
提出が遅れると、行政から指導を受けたり、完了検査や建物の使用開始手続きに影響が出たりする可能性があります。工期の状況を踏まえ、工事の終盤から書類の準備を進めておくと安心です。
保管期間
提出した工事完了届の控えは、社内で一定期間保管します。
工事完了届自体に統一された保存期間はありませんが、建設業法施行規則第二十八条では営業に関する帳簿の保存期間を5年間と定めています。そのため、実務上は関連書類や添付資料と合わせ、少なくとも5年間保管するのが一般的です。
| (帳簿及び図書の保存期間) 第二十八条 法第四十条の三に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び第二十六条第二項の規定により添付された書類の保存期間は、請け負つた建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しをしたとき(当該建設工事について注文者と締結した請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅したとき)から五年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあつては、十年間)とする。 |
出典:e-Gov 法令検索「建設業法施行規則」
工事完了届は紙書類に加えて電子データでも保存しておくことで、紛失や経年劣化による情報消失のリスクに備えられます。
工事完了届の注意点
工事完了届を提出する際は、書類を作成するだけでなく、その後の手続きに支障が出ない状態で提出することが重要です。ここでは、工事完了届に関する注意事項を説明します。
記載項目に漏れやミスがないか確認する
記載内容に不備があった場合、書類が受理されず入金手続きやその他の手続きに影響することがあります。
特に日付や数量、金額の誤りは重大なミスとして扱われやすいため注意が必要です。契約金額や工期、工事名称などの基本情報は設計図書と照合し、複数の担当者で確認した上で提出してください。
また、添付書類に不足がないかも事前に確認し、提出直前に最終チェックを徹底しましょう。
追加資料の依頼に備えておく
提出後、行政機関や発注者から補足資料の提出を求められる場合があります。追加資料の要求は珍しくないため、あらかじめすぐに対応できる準備をしておくことが望ましいです。施工中の記録写真や使用材料の証明書など、必要な資料は手元に揃えておくと安心です。
完了検査に備えておく
書類提出後には、建築物が法令や申請内容に沿っているかを確認する完了検査が行われます。当日は設計図書との照合が行われるため、現場状況や書類を事前に確認し、検査員の質問に的確に答えられるようにしておきます。
検査中に指摘があった場合は、図面や試験記録を提示し、必要に応じて資材や人員を手配して修正を行い、その記録を正確に残すことが重要です。
建設業の書類作成はアウトソーシングもおすすめ
建設業で作成な書類の作成は、アウトソーシングサービスの利用もおすすめです。
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【まとめ】工事完了届は無事に工事が完了したことを報告する重要な書類!忘れずに提出しよう
工事完了届は、施工が終了したことを正式に報告する書類であり、正確な記載が求められます。記入例を参考にすると、どの項目に何を記載すべきかを判断しやすくなります。
提出後に追加資料の提出や完了検査に対応する場合も、関連資料をあらかじめ整理しておくことで、手間を減らしスムーズに対応できます。
工事完了届の作成方法には、WordやExcel、工事管理アプリ、外注など様々な選択肢があります。自社の状況や業務フローに合った方法を選ぶことが重要です。
工事完了報告書の書き方や工事着手届の記入例についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。


