【2024年最新】建設業の残業代の計算方法について徹底解説!

建設業の残業代の計算方法

国による労働者への働き方改革が進められていますが、建設業も同様に行われています。
2019年4月から法改正が始まり、労働時間の上限が規制されました。事業・業種によって上限規制の猶予があり、建設業は5年間の猶予措置期間があります。
2024年4月からは猶予措置期間が無くなるため、建設業も適用になります。この法律についてよくわからないという方もいるでしょう。
今回は、建設業における残業時間の上限規制と計算方法について、変更になった点なども解説していきます。

2024年4月から建設業界で残業の上限規制が導入

建設業、自動車運転の業務、医師という事業・業種については残業時間の上限規制に5年間の猶予措置期間が設けられました。しかし、2024年3月で猶予期間が終了し、2024年4月から施行となります。これまで、残業時間が多い傾向にある建設業界ですが、残業時間の上限規制が導入されることになるため、法律を遵守する必要があります。ほかの事業・業種は施行がおこなわれているのに、なぜ建設業は猶予期間が5年もあったのでしょうか。理由について解説いたします。

導入まで時間がかかった理由

建設業の猶予期間がなぜ5年という長い期間だったのか、その裏には常に長時間労働が当たり前の傾向にある建設業界全体の問題があります。少子化による人手不足や工期が短い案件が多いというのも時間外労働が増える原因です。また、労働者が昔から長時間労働を抵抗なくおこなっていることや、業界の体質が変わらないというのも要因のひとつでしょう。国土交通省の調査をみると2016年度に調査された産業の平均労働日数は222日でした。一方の建設業は251日です。30日も多く出勤していることがわかります。1週間に1日の法定休日もとれない企業は全体の65%もありました。データでもわかるとおり、時間外労働時間が多いことが猶予期間を長くした要因て言えるでしょう。

建設業界の2024年問題とは?

建設業の2024年問題とは、残業規制が2024年から導入されることによって起こる可能性のある問題を指します。今までは36協定を締結すると特別条項によって残業時間に対する上限規制がありませんでした。しかし、2024年4月からは特別条項でも、残業時間に上限規制が設けられることになります。制限なしの残業時間で無理な工期に対応してきたものが、上限規制を遵守すると工期に対応できないという問題がでてきます。また、「時間外労働に対する割増賃金の引き上げ」も問題のひとつにあげられます。

建設業界の残業規制の詳細についてはこちらの記事で解説しています。

建設業界の残業規制(2024年問題)で給料が減る?給料が減る人の特徴も解説!

残業代計算における2023年から変わった点

2023年4月から中小企業の時間外労働に関する法改正があり、残業代の計算方法も一部変更が適用されています。月60時間を超える残業をおこなった場合の割増賃金の引上げです。月60時間未満であれば改正による計算方法の変更はありません。
ここからは2023年4月の法改正で変わった点や残業代計算の方法についてご説明いたします。

月60時間超の時間外労働の割増率の引き上げ

月60時間超の時間外労働の割増率の引き上げは2023年4月から施行されています。2024年4月からは残業時間の上限規制の猶予が終了しますが、その前に時間外労働に対する割増賃金の引上げが施行されています。月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は50%です。月の残業時間が60時間を超えたときから50%の割増率で支払うことになります。

割増賃金猶予措置の撤廃

2010年4月1日施行の改正労基法では割増賃金率の引上げを決定しました。時間外労働が1か月60時間を超える場合は、割増賃金率50%で計算しなくてはならないとあります。しかし、中小事業主には猶予措置があたえられ、措置の間は割増賃金率が免除されていました。この措置が2023年4月に撤廃となっています。

残業代の計算方法

残業は法定労働時間を超えて働くことになります。法定休日に働く場合も同じです。残業代は日給者、月給者、どちらも時間単価を計算して算出し、そこに割増賃金率をかけ、法定外労働時間を掛けると1か月の残業代の計算ができます。注意したいのは、建設業の場合、週40時間労働を越えた労働時間がある場合は割増賃金の支払いが必要となることです。例えば8時間労働で週5日働くと法定労働時間の40時間ですが、週6日働いた場合、週48時間労働となります。この8時間は法定労働時間超となるため割増賃金の支払いが必要です。割増率は25%です。4週4休の法定休日に休日出勤した場合は35%の割増率、22時から次の日の早朝5時までは50%の割増率となります。

残業代を代替休暇にすることはできる?

残業代に対する割増賃金率のご説明をしましたが、次にチェックしたいのが、1か月に60時間以上の時間外労働があった場合、割増賃金を支払う方法以外でも代替休暇を付与する方法があることです。残業した時間分の有給休暇を与える方法です。割増賃金を支払うか、有給休暇を与えるかについては選んでもらうことができます。しかし、この方法は必ず労使協定を締結する必要がありますので注意しましょう。有給休暇は半日単位で取得可能と定められています。代替休暇に使う時間に端数がでる場合は、代替休暇と金銭の支払いか、労働者にに与えられている有給休暇との組み合わせでも取得可能です。

夜勤手当や休日出勤手当に影響はある?

結論として、夜勤手当や休日出勤手当の割増賃金率は同じで変更はありません。深夜割増賃金も同じです。ただし、月60時間以上の残業をしていて22時以降翌朝の5時までの深夜労働については、割増賃金率は50%から75%へ変更となっています。割増賃金率はしっかりと管理しておきましょう。

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【まとめ】正しい残業代の計算方法を理解して安心して働ける環境を作ろう

2019年の法改正で労働時間の上限規制がなされ、建設業においては5年間の猶予期間が設けられました。この猶予期間が終わるため、建設業でも2024年4月から36協定の特別条項における残業時間の上限規制が適用になります。建設業では残業が多く休日が少ないという問題がありました。労働時間の上限規制を遵守することでこの問題を解決していかなければなりません。また、残業代の計算方法を理解することも大事です。建設業が安心して働ける場所だという環境づくりに取り組んでいくことも必要です。

36協定の書き方や注意点についてはこちらの記事でより詳しく解説しています。

建設業 36協定建設業の36協定の書き方は?特別条項や記載例など書き方を徹底解説!

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