解体工事のマニフェスト制度とは?種類や確認すべき理由などを解説

解体工事 マニフェスト

マニフェストとは本来「宣言・声明」書の意味ですが、産業界では産業廃棄物の処理管理表もマニフェストと呼ばれます。建設業では、リフォームや解体工事で発生する廃棄物処理が対象です。今回は、解体工事などにおけるマニフェスト制度に焦点を当てました。マニフェストの意味や目的、運用の流れなど、廃棄物処理をするうえで知っておくべき内容について解説します。

解体工事のマニフェスト制度とは

マニフェストとは、産業廃棄物を処理する際の管理票のことです。解体工事などで発生する廃棄物は適切な過程を経て運搬され処理されなければなりません。不法投棄は重大な環境汚染の原因になることで法律でも規定され禁止されています。管理票の、廃棄物の運搬記録や処分した記録から、適切な管理が行われたかを確認する制度がマニフェスト制度です。

マニフェストを確認する方法

廃棄物処理の管理票には次の項目が記載されています。

  • 交付年月日
  • 担当者名
  • 排出事業者
  • 廃棄物の種類
  • 数量
  • 運搬業者名
  • 処分業者名

これらの項目を記載するのは廃棄物を排出する解体業者です。記載されたマニフェストは、廃棄物の運搬を担う業者や処理処分を行う業者の間で受け渡されます。マニフェストを確認すれば手順や内容に誤りがないか確認することが可能です。従来は複写式の伝票が一般的でしたが、最近では紙を使わない電子マニフェストも普及してきました。施主がマニフェストを確認するときは、解体業者に要求してコピーを入手します。

マニフェスト票の内容

マニフェストの内容と用途については下表のとおりです。マニフェストは7枚綴りになっています。

種類 内容と用途
A票 廃棄物を排出する業者が控えとして保管する
B1票 処分場へ運搬後、運搬した業者が控えとして保管
B2票 処分場へ運搬後、運搬業者が廃棄物を排出した業者へ返送し当該業者が保管
C1票 処分終了後、処分業者が控えとして保管
C2票 処分終了後、運搬した業者に返送され当該業者が処分の終了を確認、保管
D票 処分終了後、廃棄物排出した業者に返送され当該業者が処分終了を確認、保管
E票 最終処分終了後、廃棄物排出業者に返送され、当該業者が処分終了を確認、保管

マニフェストの返送期限と保管義務

マニフェスト制度では、廃棄物処理が適切に運用されるように、返送されるまでの期限が設けられ、返送を受けた業者は一定期間保管しなければなりません。

  • B2票・D票 交付から90日以内に廃棄物排出業者宛てに返送すること。
    (特別管理産業廃棄物(原油や燃え殻、汚泥など)は60日以内)
  • E票 交付から180日以内に廃棄物排出業者に返送すること。

期限には十分な日数がありますが、万が一期限が守られなかった場合、廃棄物を排出した解体業者はそれぞれの業者に環境保全に支障をきたさないよう措置を講じる必要があります。また、30日以内にその内容を都道府県知事に報告しなければなりません。なお、マニフェストを保管すべき期間は、法律により5年が義務付けされています。

マニフェスト制度の罰則

マニフェスト制度は厳格な運用が求められます。そのため、違反を起こした場合には下表のような罰則を受けなければなりません。

違反 内容 罰則
保存義務違反 保管期間義務に反した 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金
虚偽記載違反 虚偽の記載をした
未記載 必要事項を記入していない
不交付 交付しなかった
委託基準違反 無許可業者に処分を委託 5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方。

解体業者は、事前にマニフェストへの記載や交付に応じてくれる業者か見極める必要があります。

解体工事のマニフェストの種類

マニフェストは従来7枚綴りの管理伝票が主流でしたが、最近では電子マニフェストが普及してきました。ここでは、マニフェストの種類について、紙媒体のマニフェストとネットを利用した電子マニフェストの2つを説明します。

紙媒体のマニフェスト

従来から運用されてきたのは紙を使った伝票形式のマニフェストです。様式は7枚綴り(A票、B1・.B2票、C1・C2票、D票、E票)で、それぞれカーボンを用いた複写式になっています。廃棄物処理に関わる業者間で情報が共有できるのがメリットです。専用の伝票に記入するだけなので導入の手間やコストはかかりません。ただし、紛失や破損のリスクがあるので注意が必要です。

電子マニフェスト

電子式のマニフェストは特有のシステムに登録し、情報センターを介して電子化されたマニフェストをやり取りする方式です。リアルタイムで現状が把握できるほか、返信期限や保管期間に違反するリスクも低減できます。システムへの加入と利用料が別途必要です。最近では電子マニフェストの活用が全体の7割を占めるなど徐々に広まりを見せています。

電子マニフェストのメリット

この項目では電子マニフェストのメリットについて説明します。主なメリットは次の5項目です。

  • 事務処理の効率化
  • データの信頼度アップ
  • リアルタイムでやりとりが可能
  • 誤字脱字などのミスが減少する
  • 産業廃棄物管理票などの状況報告が不要になる

以下、詳しく説明します。

事務処理を効率化できる

事務処理の効率化は電子マニフェストを導入する大きなメリットです。紙媒体と違って記入や受け渡し、保管管理などの必要がなくなります。伝票に記入するのではなく、システム上の作業となり状況もリアルタイムに確認できるため、事務所りの効率化が可能です。ペーパーレスが実現するので環境にもやさしいといえます。

データの信頼度が高まる

WEB上で一括管理されるためデータの透明性が高く信頼度が高いのもメリットです。電子マニフェストを活用すると、廃棄物排出業者や運搬者、処理処分を行った業者はいつでも進行状況が確認できます。そのため、不適切な登録や報告などのトラブルを、より多くの目でリアルタイムに監視できるのでトラブルをいち早く発見することも可能です。

リアルタイムでやり取りできる

紙媒体のマニフェストでは、廃材が到着するまで進捗状況がわかりません。運搬や処理作業にかかる事前の準備ができないので時間ロスとなります。電子マニフェストはネットワーク環境の中で情報センターがデータを吸い上げるため、進行状況がリアルタイムに把握できます。廃材が到着するタイミングも事前に分かるので作業の準備や段取りも効率的です。

誤字脱字などのミスを減少できる

電子マニフェストは、紙媒体における記入による人的ミスが減るので誤字脱字が減少します。さらに、字体が整うので視認性も上がり、読み間違いによる作業ミスを防ぐことが可能です。各項目欄への情報も簡単に記入できるように設定されています。このように、電子マニフェストは必須項目をシステム上で管理している仕様なので効率の良い作業が可能です。

産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要になる

電子マニフェストを利用すると、産業廃棄物管理票交付などの状況報告が不要になることも大きなメリットです。紙媒体のマニフェストで廃棄物処理を実行した業者は、前年度一年分のマニフェストの発行状況をまとめて各都道府県へ報告しなければなりません。一方、電子マニフェストの場合は情報センターが一括して報告してくれるので、解体工事業者からの報告の必要がなくなります。

解体工事のマニフェストが不要な場合

廃棄物を処理する際に必須のマニフェストですが、次に上げるケースでは例外的に不要です。

  • 解体工事業者が最終処分まで行う場合
  • 解体工事業者が廃棄物の保管場所を持っている場合

以下に詳しく説明します。

解体工事業者が最終処分まで行う

マニフェストが不要になるケースの1つは解体工事業者が廃材の処理まで一貫して行うことができる場合です。解体業者の中には、廃棄物の運搬や最終処分まで行える資格や許可を持ち合わせている業者もいます。その中で、廃棄物処分施設や廃棄物運搬車両を持っていれば、最終段階まで自社で行えるのでマニフェストを発行する必要はありません。

解体工事業者が廃棄物の保管場所を持っている

解体業者の中で、廃棄物保管場所を施設として所有している業者は、マニフェストの発行義務はありません。解体業者は一定の期間内にいくつもの現場で作業する場合があります。廃棄物保管所を所有している業者は、いくつもの現場で発生した廃材などを自社の保管所に保管してまとめて処分するのが一般的です。その場合、どの現場で発生した廃材なのか把握が困難なため、マニフェストの発行義務はありません。

<2>解体工事のマニフェストの流れ

ここからは、マニフェストの流れを時間軸で見ていきます。大まかな流れは次のとおりです。

  1. 解体工事業者が発行し運搬業者へ渡す。
  2. 運搬業者から受け取った中間処理業者が処理を行う。
  3. 解体工事業者へ返却する。
  4. 施主へ返却する。

以下順に説明します。

1.解体工事業者が発行し収集運搬業者へ渡す

廃棄物を排出した業者は、廃棄物が発生した時点で専用の伝票(マニフェスト専用伝票)を購入し、必要な項目を記入した後に発行します。解体工事の場合は解体工事業者が現場でマニフェストを作成して発行するのが一般的です。解体業者は、7枚綴りの伝票のうちA票は控えとして残し、残りの6枚の伝票を収集運搬業者へ廃棄物と同時に渡します。

2.収集運搬業者から受け取った中間処理業者が処理を行う

解体業者からマニフェストの伝票と廃棄物を受け取った収集運搬業者は、廃棄物を中間処理場や最終処分場まで運搬します。中間処理業者に渡すのは廃棄物とマニフェストのB1票以外の伝票です。B1票は収集運搬業者の控えとして保管します。B2票は運搬終了証明として解体業者へ返送しなければなりません。その後、中間処理業者が廃棄物処理を行います。

3.解体工事業者へ返却する

中間処理業者は廃棄物処理が終了したら、C1票を控えとして手元に残し、C2票は運搬を担った業者へ、D票は廃棄物を排出した業者に返送します。これらは処理終了証明です。E票は中間処理業者で最終処理まで行うときに返送します。最終処理を別の業者が行う場合は新しいマニフェストの発行が必要です。中間処理業者は新しいマニフェストの新E票を受領後、解体業者へ元々のE票を返送します。

4.施主へ返却する

マニフェストの流れとしては解体業者にA票(発行元控え)B2(運搬終了証明)D票(中間処理終了証明)E票(最終処理終了証明)がすべて揃った時点で法的には終了です。すべての日程が終了するまでは、おおよそ1カ月かかるとみて良いでしょう。法的な縛りとは別に、施主にマニフェストの確認として写しを発送するケースが増えています。

解体工事のマニフェストを施主が確認すべき理由

施主がマニフェストを確認する目的は、廃棄物が適正に処理されているか監視するためです。万が一解体業者に遵法の精神が欠落していた場合や、悪徳業者だった場合には、廃棄物を不法投棄している可能性もあります。基本的に施主に法的な責任はありません。しかし、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあるのでマニフェストの確認は重要です。

解体工事のマニフェストで施主が確認すべき項目

前述しましたが、解体工事による廃材などの廃棄物が適切に処理されているか施主としても確認しておくべきです。施主が確認しておきたい項目は次の3点です。

  • 品目や住所は合っているか
  • 契約内容と違う点はないか
  • きちんと返送されているか

以下詳しく説明します。

品目や住所は合っているか

マニフェストで確認しておきたい項目の1つが、品目や住所が正しく記載されているかどうかです。人的なミスで記入漏れや誤記入も考えられます。解体業者の所在地が間違いなく記入されているか確認も重要です。品目は、廃棄物処理法で定められた20種類の分類コードを確認します。解体工事を施工した場合、ガラスや木くずなどが主な廃棄物です。

契約内容に違う点はないか

マニフェストの内容と、解体工事の契約や発生した廃棄物の処理内容が整合しているか十分な注意が必要です。具体的には契約書よりも廃棄物の処理量を少なめにして差額分をプールしているなどがあります。不審に思ったときは、各自治体の窓口に相談しましょう。産業廃棄物を管理する窓口に、解体作業の見積書や契約書、マニフェストの写しを持参すると相談に乗ってくれます。

きちんと返送されているか

マニフェスト制度が遵守されているか確認することも重要です。前述のとおりマニフェストは廃棄物の処理が適正に行われていないと罰則に問われることがあります。処理が適切であれば、解体業者の元にマニフェストの、A票・B2票・D票・E票の4枚が返送されているはずです。解体業者と話してマニフェストの写しを手に入れるとともに、これらの票がきちんと返送されているか確認しましょう。

注意したい解体工事業者の特徴

不法投棄をしたり不正を働く解体業者には十分注意しましょう。ここでは注意したい解体工事業者の特徴として次の3点をあげました。

  • マニフェストのコピーを渡さない業者
  • 不審な点に対して説明しない業者
  • 改ざんされたマニフェストを渡す業者

以下に詳しく説明します。

マニフェストのコピーを渡さない

マニフェストの写しを要求しても渡してくれない業者には注意が必要です。業者間のみでやり取りしているなどの理由で写しを渡してくれない場合、廃材や廃棄物の処理をマニフェスト制度に準じて実施していない可能性があります。マニフェストそのものを発行していないかもしれません。何度要請しても対応してくれない場合は、各自治体に設置してある廃棄物処理専門窓口に相談しましょう。

不審な点について説明がない

マニフェストの写しを業者から送られて確認したときに、受領印がなかったり日付が不明瞭な場合など不審な点がある場合は業者に対して説明を求めてください。そのとき、不審な点に対して明確な説明がない業者は注意が必要です。マニフェスト制度に準じた処理を施していない可能性があります。その場合、執拗に業者に問い合わせるよりも自治体の窓口に相談することをおすすめします。

改ざんされたマニフェストを渡す

施主が要求して渡されるマニフェストは、原本ではありません。悪徳業者の中には、コピーであることを悪用して、不正に捏造したものを渡してくることもあります。マニフェストの不正利用は非常に悪質な行為です。ただし、施主だけで判断すると不正マニフェストかどうか見破れない場合もあります。不審な点が見つかったら、記載された運搬業者や最終処理業者に確認を取ってみましょう。

【まとめ】解体工事のマニフェストは不法投棄を防止する制度!きちんと確認しトラブルも回避しよう

解体工事を施工すると、廃材や廃棄物が必ず出てきます。マニフェスト制度は、廃棄物が適切に処理されているかを確認する制度です。マニフェスト制度を順守して処理を行えば不法投棄や不正な廃材処理を未然に防ぐこともできます。電子マニフェストを活用すれば、ネット上で多くの人がリアルタイムに監視できるようになりました。マニフェストをきちんと確認して廃棄物処理に伴うトラブルを回避しましょう。
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