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工事請負契約書は建設業の工事において施主と受注者が交わす契約書を指します。
工事請負契約書は口頭での取り決めとは異なり、正式な契約であるため署名と押印をした時点で法的な拘束力のある契約書です。契約書類は記載項目が多く、苦手意識を持たれている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は工事請負契約書について、作成する主な目的や記載すべき項目や注意点について詳しく解説します。
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工事請負契約書とは
はじめに、工事請負契約書の概要からご紹介します。先程もご紹介したように、工事請負契約書は建設業における受注契約の際に取り交わす契約書です。ここでは、工事請負契約書について解説します。
工事請負契約書の詳細
工事請負契約書とは、施主が新築工事や増改築工事などを事業者に依頼する際に交わす契約書です。工事の大小にかかわらず、すべての建設工事に必要な書類です。
工事を行う事業者側に作成義務があります。事業者は、契約内容を依頼主である施主に説明し、双方が合意すれば契約を交わします。工事請負契約書は2通作成し、事業者と施主が1通ずつ保管するのが一般的です。
工事請負契約書の役割についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
工事請負契約書がないと法律違反になる!役割や記載項目などを解説
工事請負契約書の作成義務
工事を行う際には原則として工事請負契約書の作成が必要です。工事請負契約書が作成されない場合は、様々な処分を課されることがあります。都道府県知事による指示処分から最も重いケースで営業許可取り消し処分を課されます。
請負人の義務内容
請負人は施主から依頼を受けて工事を受注する事業者を指します。請負人の義務は主に建築物などの成果物の完成です。請負契約と類似した契約に委任契約がありますが、それぞれの義務内容は異なります。
委任契約は委任を受けた所定の仕事の実施を行い、仕事の完成は義務付けられていないのに対して、請負契約は成果物の提出が義務付けられています。
請負契約と似た契約との違い
請負契約と似た言葉に、「委任契約」や「準委任契約」があります。これらと請負契約との違いは、仕事の完成を目的とするかどうかにあります。実務では混同されやすいですが、法的責任の範囲が異なります。
それぞれの契約が持つ性質を正しく理解し、適切な書類を交わすことが大切です。そのため、各契約の主な相違点を把握して、現場でのトラブルを未然に防ぎましょう。
委任契約との違い
請負契約と委任契約との違いは、報酬が発生する対象が「成果」か「行為」かということです。
請負は建物の完成といった結果に対して責任を負いますが、委任は業務を行うこと自体を目的とします。
建設現場においては、設計業務やコンサルティング業務などが委任に近い性質を持つ場合があります。
具体的な違いは、以下の3つです。
- 目的の違い:請負は仕事の完成を重視し、委任は事務の処理を重視する
- かし担保責任:請負には成果物への責任があるが、委任には原則としてない
- 報酬の支払い:請負は完成後に支払われるが、委任は期間や工程に応じて支払われる
これらを区別しないと、工事が遅れた際の責任の所在が曖昧になるリスクがあります。
準委任契約との違い
請負契約と準委任契約との違いは、成果物の引き渡し義務があるかどうかです。
請負は契約で定めた物を完成させて引き渡す義務がありますが、準委任は善管注意義務を持って業務を行うことが求められます。
法律行為ではない事務作業などを依頼する際に締結されるのが、準委任契約の特徴です。
主な相違点は、以下のとおりです。
- 成果の有無:請負は完成が必須だが、準委任は最善を尽くしたプロセスが重視される
- 対価の性質:請負は完成物への対価であり、準委任は労働や知識の提供への対価となる
- 契約の解除:請負は完成前なら損害賠償で解除できるが、準委任はいつでも解除可能
適切な契約形態を選ばないと、期待した成果が得られない場合に法的な主張が難しくなります。
工事請負契約書の締結状況
工事請負契約書の締結状況は、建設業界全体の適正な取引を進める上で重要です。
国土交通省の実態調査によれば、多くの現場で書面による契約締結が定着しています。しかし、追加工事や変更工事の際に書面を交わさないケースが散見されるのが現状です。
口頭での約束は後のトラブルを招きやすいため、国も書面契約の徹底を強く推奨しています。
働き方改革や適正な工期設定が重視されるなか、契約書の役割はさらに増しています。特に小規模な工事においても、建設業法に基づいた書面の交付が義務付けられています。
業界全体でコンプライアンス意識が高まり、契約の透明性を確保する動きが加速しました。正当な権利を守るためにも、変更が生じた際も含めて確実に書面を交わすことが大切です。
参照:令和6年度下請取引等実態調査の結果について|国土交通省
工事請負契約書の記載項目
工事請負契約書の記載項目は、建設業法第19条によって具体的に定められています。後のトラブルを防ぐためには、法定の項目に加えて詳細な条件を明記することが重要です。
曖昧な表現を避け、誰が見ても内容が理解できる状態にしておきましょう。正確な項目を網羅することで、発注者と受注者の双方が安心して工事を進められます。
契約書に含めるべき主な項目は、以下のとおりです。
工事内容と工期:着工と完成の時期、および工事の具体的な範囲を定める
請負代金の額:支払い時期や方法、前金払いの有無などを具体的に記す
変更や中止の対応:追加工事が発生した際の費用負担や工期調整のルールを決める
損害への補償:天災や不可抗力による損害が生じた際の負担割合を明確にする
これらを網羅しないと、トラブルが起きた際に法的根拠に基づいた解決が困難になります。
法律上記載が必須な項目
それでは続いて工事請負契約書に記載すべき項目を具体的に紹介します。建設業法19条1項(建設工事の請負契約の内容)では、以下で紹介する16項目が書面による交付が義務付けられてます。
ただし、5・10・13については、一定の行為を取り決めるときのみ記載が必要です。そのため、特に取り決めがない場合は記載する必要はありません。
| 記載項目 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 工事内容 | 工事内容の詳細を記載します |
| 2 | 請負代金の額 | 工事の請負代金を記載します |
| 3 | 工事着手の時期及び工事完成の時期 | 工事を請負った工事時期と完成時期を記載します |
| 4 | 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容 | 工事を施行しない日または、時間帯を取り決める際は、その内容を記載します |
| 5 | 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 | 工事を請負った、すべての金額や一部の前払金、できあがった部分に対する支払い時期と方法を記載します |
| 5 | 価格等の変動による、請負代金等の変更 | 物価等の変動により建材等の価格変動がある場合、請負金額の変更を取り決めます |
| 6 | 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め | 止むを得ず工事の仕様や工期が変更になる見込みがある際に、どのような条件でその変更を許可するかを取り決めます |
| 7 | 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め | 上記の場合とは異なり、天災やその他の不可抗力による工期の変更条件などを取り決めます |
| 8 | 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め | 物価の変動により建材などの価格変動がある場合、請負金額の変更を取り決めます |
| 9 | 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め | 当該工事を原因として第三者に損害が生じた際の賠償金の負担について記載します |
| 10 | 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め | 建材や資材、機器の仕様は基本的に請負人に一任されますが、施主が特定の建材などの使用を要請した際の取り決めを記載します |
| 11 | 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期 | 工事完成後の完成検査や最終的な引き渡し時期を記載します |
| 12 | 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 | 請負代金の支払い方法や支払い時期について記載します |
| 13 | 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容 | 契約不適合責任とは、完成した成果物が予定されていたものと異なる際に、どの程度まで受注者の責任を認めるかを指します。また実際に契約不適合責任が認められた際の瑕疵担保責任保険契約についても記載します。 |
| 14 | 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 | 契約上の内容、あるいは代金などの支払いに遅れが生じた際についての取り決めを記載します |
| 15 | 契約に関する紛争の解決方法 | 工事請負契約に関して紛争が生じた際にどのように解決するかを取り決めて記載します |
| 16 | その他国土交通省令で定める事項 | 上記以外の国土交通省令で定められた事項について記載します |
トラブル防止に役立つ項目
トラブル防止に役立つ項目を契約書に盛り込むことは、円滑な現場運営に欠かせません。
予期せぬ事態が起きた際の責任の所在を明確にすれば、無用な争いを回避できます。特に追加費用や工期の延長については、具体的な判断基準を定めることが大切です。
以下の表に、想定されるトラブルへの備えとして記載すべきポイントをまとめました。
| 記載項目 | ポイント |
| 工事の遅延 | 遅延損害金の算定方法を定める |
| 工事の延長 | 延長が認められる正当な理由を明記する |
| 追加工事代金 | 算出方法や合意の手順を決定する |
| 近隣住民からのクレーム | 対応の責任者と費用負担を明確にする |
| 地中埋設物 | 発見時の報告手順と調査費用を定める |
| ローン特約 | 融資否認時の契約解除条件を設ける |
| 反社会的勢力の排除 | 違反時の即時解除と違約金を定める |
これらを事前に合意しておかないと、万が一の際に対応が後手に回るリスクがあります。
工事請負契約の締結方法
続いて工事請負契約の締結方法についてご紹介します。工事請負契約書を交わす際には、必ずしも契約書と名のついた文書を締結する必要はありません。上記で紹介した所定の内容が記載され、署名押印がされていれば請書の交付でも問題ありません。
ただし上記の条件を満たさない注文書の交付のみでは法律違反になるため、契約書を交わさない場合は、書式を満たした注文書と請書の双方を用意しましょう。また記載内容が正確であれば、電子契約書での契約も許可されています。
電子契約も可能
工事請負契約の締結方法は、従来の紙書類だけでなく電子契約も認められています。
建設業法の改正により、一定の要件を満たせば電子データでの契約が可能です。電子契約を導入すれば、郵送の手間や印紙代のコストを大幅に削減できます。
また、クラウド上で保管するため、紛失のリスクを防ぎ検索性も向上するでしょう。さらに、署名や押印のためにわざわざ対面で会う必要がなくなります。
遠方の取引先とも契約を交わせるため、着工までの期間を短縮可能です。改ざん防止のタイムスタンプ機能を備えたシステムを使えば、安全性も担保されます。
このように、業務の効率化とコスト削減を同時に実現する手段として、導入が広がっています。
工事請負契約書を締結する流れ
工事請負契約書を締結する流れは、事前の合意から署名捺印まで段階を踏んで進めます。
工事内容や金額の最終確認を行い、双方が納得した上で書面を作成することが大切です。漏れや誤りがあると後のトラブルに直結するため、各工程を丁寧に進めましょう。
手順を正しく把握することで、スムーズに契約を締結できます。
具体的な締結の流れは、以下のとおりです。
条件の交渉と合意
契約書の作成
内容の最終確認
署名・捺印と交付
これらを疎かにすると、工事開始後に言った言わないのトラブルに発展するリスクがあります。
工事請負契約書を締結しないことのデメリット
工事請負契約書を締結しない場合、様々なデメリットが生じます。工事請負契約書を締結しないことのデメリットについて、把握しておくことが大切です。ここでは、工事請負契約書を締結しないことのデメリットについて紹介します。
建設業法違反となる
工事請負契約書を締結していない状態で建設工事を行った場合、建設業法違反になります。違反した建設会社は、監督処分される可能性があります。監督処分とは、国土交通大臣や都道府県知事からの指導・営業停止処分などです。
また、監督処分が決まれば処分情報が公開されます。処分情報を取引先や顧客に見られた場合は信用を失い、受注できないだけではなく、必要な建材が購入できない可能性もあります。
さらに、何度も違反している場合は、建設業の許可の取り消しや更新できない処分もあるため、法律違反には注意しましょう。
紛争が起こりやすくなる
工事請負契約書を締結しないことで、施主と受注者の間で共有すべき情報が異なれば、紛争が起こりやすくなります。トラブルが話し合いで解決できればよいですが、裁判に発展するケースも少なくありません。
裁判では、多大な費用と時間が必要になります。さらに、工事請負契約書がなければ、裁判に負ける可能性も高まります。このような紛争を防止するためにも、多くの建設会社は適正な工事請負契約を締結しているのです。
依頼主から信用されない
建設工事において、工事請負契約書を締結せず行う工事は法令違反です。また、工事請負契約書を締結しない場合、依頼主は契約内容を把握できません。そのため、工事請負契約書を締結しない事業者は依頼主に不信感を与えます。
建設工事の場合、依頼主は建設物に大金を支払います。事業者を信用できなければ、依頼主から建設工事をキャンセルされる可能性が高くなるでしょう。このような状態では、会社としての評価が下がるだけではなく、取引先からの信頼もなくなり、新規受注にも影響を与えます。
工事請負契約書を締結する際の注意点
続いて工事請負契約書を締結する際の注意点を紹介します。後々トラブルに発展しないためにも、事前に注意点について把握しておくことが大切です。また、発注者である施主と、受注者である事業者ともに、締結する工事請負契約書について、しっかり確認しておきましょう。
請負金額の見積書は詳細に作成する
工事請負契約書には請負金額の見積もりを詳細に記載する必要があります。工事一式形式で記載せずに仕様をできるだけ詳細に記入しましょう。見積もりを詳細に作成することで、工事内容の内訳や追加工事の内容に関するトラブルを防止することができます。
工事見積書の書き方についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
工事見積書の書き方や作成方法・注意点などを分かりやすく解説!
請負金額は適正に作成する
請負金額は適正に見積もることも重要です。請負契約は対等な立場で結ぶことが義務付けられていますが、工事を発注するという点で発注者側が優位に立ってしまうこともしばしばあります。発注者は請負金額が相場と比較して極端に安くなるといったことがないように、適正金額で発注することが重要です。
キャンセル時の違約金について明記する
工事請負契約書には工事をキャンセルした際の違約金について明記する必要があります。工事途中でのキャンセルは双方にとって損害となる可能性があります。例えばすでに工事が始まった段階で施主が工事をキャンセルすると、受注者は調達した建材などによって赤字となりかねません。キャンセル時の損害を補填する違約金についても工事請負契約書に明記しましょう。
工期と遅延した場合の対応について明記する
工事請負契約書には工事の遅延した際の対応についても記載しましょう。予め定められた納期までに建設できない履行遅滞などが生じた際には、受注者が責任をどの程度負うのかを前もって決めておくことでトラブル防止につながるからです。契約書には工期を曖昧に記載せずに〇月〇日から〇月〇日まで、といったように具体的に記しましょう。
収入印紙を忘れず貼り付ける
工事請負契約書は課税文書であるため、取り決めた請負金額に沿った収入印紙を貼り付けなければなりません。この収入印紙に関して、事業者租税特別措置法によって軽減措置を受けられます。
工事請負契約書に関して事業者が受けられる印紙税の軽減措置は以下の通りです。
| 契約金額 | 軽減税率 |
|---|---|
| 100万円以上200万円以下 | 200円 |
| 200万円以上 300万円以下 | 500円 |
| 300万円以上500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円以上1千万円以下 | 5,000円 |
| 1千万円以上5千万円以下 | 10,000円 |
| 5千万円以上1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円以上5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円以上10億円以下 | 160,000円 |
| 10億円以上50億円以下 | 320,000円 |
| 50億円以上 | 480,000円 |
参考: 国税庁
工事請負契約書にかかる収入印紙の節税方法についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
工事請負契約書にかかる収入印紙の金額は?2つの節税方法も解説
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【まとめ】工事請負契約書は仕事の完成を目的として交わす契約の一種!対等な内容で作成しよう
今回は工事請負契約書に関して、作成する主な目的や記載すべき項目・注意点を解説しました。工事請負契約書は請負契約の際に作成が義務付けられている契約書であり、工事の内容や報酬を明確化することでトラブルの防止に役立ちます。工事請負契約書の作成にお悩みの方はぜひ今回の記事を参考にして工事請負契約書の作成に取り組んでみてください。
解体工事で契約書が必要な理由や建設業に必要な契約書についてはこちらの記事で解説しています。ぜひこちらもご確認ください。
解体工事で契約書が必要な理由や確認したいポイントなどを解説!
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